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東京都港区の離婚問題に強い弁護士事務所 一覧

東京都港区の離婚問題に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

東京都港区近隣エリア・全国オンライン対応可で離婚問題対応可能な弁護士事務所

【淀屋橋駅徒歩10分】女性弁護士が代表を務める弊所が、依頼者様の気持ちに寄り添って解決方法を提案します

ブランシュ法律事務所

全国対応 初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 来所不要 電話相談可 オンライン面談可

ブランシュ法律事務所は、女性弁護士が代表を務める大阪市北区の法律事務所です。当事務所が大切にしている理念は、依頼者様に寄り添い、できる限り同じ気持ちになって解決策を検討することです。 特に、センシティブな問題を含み、精神的に傷ついている方からのご相談が多い離婚問題については、法律論ばかりを持ち出すことが、かえって依頼者様を追い詰める結果になりかねません。 そのため当事務所では、まずは依頼者様の思い ...続きを読む

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港区で離婚問題を弁護士に相談する

離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。港区にも離婚に強い弁護士事務所や離婚の相談ができる法律相談窓口が多数存在します。弁護士事務所は初回無料で相談できるところもありますので、まずは自分に合った相談先を見つけましょう。

東京都港区の特徴と離婚の相談ができる弁護士事務所

東京都港区は東京都の区部中央部にある特別区で、2024年12月1日現在の人口は268,113人(男性126,264人・女性141,849人)となっています。区内は芝地区、麻布地区、赤坂地区、高輪地区、芝浦港南地区の5つのエリアに分かれており 、芝地区には新橋SL広場や東京のランドマークである東京タワー、芝浦地区にはレインボーブリッジやお台場海浜公園など、 観光スポットが豊富にあるのが特徴です。東京湾の埋め立て地からなる港区には乃木坂や桜坂、幽霊坂などの坂が多いものの、白金台や南麻布などの高級住宅街もあり、富裕層から人気の高いエリアです。

区内にはJR山手線や東海道・山陽新幹線、京急本線が通る品川駅や、JR山手線・東海道本線・横須賀線や東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線などが通る新橋駅といったターミナル駅が多数あり、新宿駅や東京駅などへのアクセスも良好です。また、港区は大使館やインターナショナルスクール、外国系企業が多く、区内の人口の8%以上を外国人が占める国際都市でもあります。海外都市との交流や外国人への日本語学習支援プロジェクトなど、国際化を推進する取り組みに力を入れています。 このようなエリアでは国際結婚の割合が高くなると考えられます。

2024年12月1日現在、港区では港区の人口268,113人のうち0~14歳の人口が36,055人、15~64歳までが186,182人と65歳以上の人口45,876人を大きく上回る結果となりました。高齢化率は17.1%と全国平均の29%よりも大幅に低い数値です。

離婚を考えている若いファミリー世代の場合、持ち家の住宅ローンなどの財産分与や未成年の子どもの親権、養育費の問題でトラブルがおきる可能性があります。トラブルが深刻化するようであればまずは弁護士に相談することをおすすめします。港区は霞が関や東京地方裁判所などが近いため、区内には弁護士事務所が多く存在しています。また、日常的に電車やバス、車などを利用している人は、少しエリアを広げて事務所探しをしてみてもいいでしょう。離婚は非常にプライベートな問題であり、自分とフィーリングがあう弁護士を選ぶことが大切です。初回は無料相談に応じている事務所もありますので、比較検討して自分が安心して任せられる事務所を選びましょう。

東京都港区の離婚の弁護士相談窓口

港区で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をしたい場合、弁護士事務所だけでなく、弁護士会の法律相談センターや法テラスを利用して相談することもできます。法テラスの利用には所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認し、事前に問い合わせをしておくといいでしょう。

東京都港区周辺の法律相談センター

東京都の3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)が運営する「法律相談センター」では離婚に関する相談を受け付けています。港区周辺には「新宿総合法律相談センター」「霞が関法律相談センター」「四谷法律相談センター」「渋谷法律相談センター」があります。相談は有料で、相談料は30分5,500円(税込)、延長15分につき2,750円(税込)です。相談できる日時は窓口によって異なるため、相談を希望する場合はあらかじめ法律相談センターのウェブサイトでご確認ください。

名称

所在地

連絡先

料金

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

相談料金5,500円(税込)/ 30分 延長15分につき2,750円(税込)

霞が関法律相談センター

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

相談料金5,500円(税込)/ 30分 延長15分につき2,750円(税込)

四谷法律相談センター

東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階

03-5312-2818

相談料金5,500円(税込)/ 30分 延長15分につき2,750円(税込)

渋谷法律相談センター

東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F

03-5428-5587

相談料金5,500円(税込)/ 30分 延長15分につき2,750円(税込)

東京都港区周辺の法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は国によって設立された法的トラブルに悩む人のための総合案内所です。借金などの金銭トラブル、相続・成年後見、労働問題や離婚・DV、賃貸借契約などあらゆる法的な相談に対応し、適切な相談窓口を案内してくれます。また経済的に余裕のない方は、法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立て替え制度を利用することができます。利用には収入等の条件がありますので詳細はWEBサイトでご確認ください。

また法テラスにはサポートダイヤルがあり、オペレーターがお悩みの法的トラブルに対し適切な情報や自治体など公的機関の各種相談窓口を紹介してくれます。利用件数は令和6年3月末の段階で600万件を突破しています。離婚に向けて何をしたらいいのか分からない、という方はまずはオペレーターに相談してみるといいでしょう。

名称

電話

営業時間

法テラスサポートダイヤル

0570-078374

平日9時~21時、土曜日9時~17時(祝日・年末年始を除く)

名称

所在地

連絡先

法テラス東京

東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階

0570-078301

法テラス上野

東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6階

0570-078304

東京都港区の離婚前後の法律相談窓口

港区では、離婚を考えている親または離婚した親を対象に、養育費や親子交流の取決めについて、子どもの福祉および利益の確保の視点に立って考えることができるよう、弁護士による法律相談窓口を設けています。相談は1回45分の面談相談です。相談日は原則毎月第3水曜日(祝日を除く)で、13時~、14時~、15時~の3回実施しています。予約が必要ですので、港区のウェブサイトであらかじめ詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。

名称

所在地

連絡先

港区 離婚前後の弁護士相談

東京都港区南青山5丁目7-11 港区子ども家庭総合支援センター

03-5962-7214

東京都港区で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公証役場で公正証書化しておくと安心です。その後「離婚届」を役所に提出すれば離婚が成立します。また離婚の話し合いがまとまらず協議離婚が不成立となった場合には、裁判所が関与する裁判離婚へと進みます。

東京都港区を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。港区の案件を管轄しているのは千代田区にある東京家庭裁判所です。「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」など夫婦間で話し合っても解決が得られない場合には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停申し立ての窓口は「家事訟廷事件係」で、申立手数料として収入印紙1,200円と申立書、3カ月以内に発行された夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要です。詳細についてはWEBサイトで確認してみるといいでしょう。

名称

所在地

連絡先

アクセス

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8331(家事訟廷事件係)

東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分

東京都港区の行政の窓口

区役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」といった届出や、国民年金や児童手当などの手続きを受け付けています。「離婚届」を提出したことにより派生するさまざま手続きも忘れずにおこないましょう。港区で離婚届の提出を受け付けているのは、芝地区・麻布地区・赤坂地区・高輪筑、芝浦江南地区にある総合支所です。受付時間は平日8時30分~17時まで、水曜日のみ19時までです。これ以外の時間でも、南区役所本庁舎の宿直室窓口で離婚届を預かってくれますので 、仕事や育児で忙しい方でも届け出がしやすくなっています。

名称

所在地

連絡先

アクセス

港区役所

東京都港区芝公園1-5-25

03-3578-2111

JR山手線「浜松町駅」北口から徒歩10分 / 都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」A6出口から徒歩5分 / 都営地下鉄三田線「御成門駅」A2出口から徒歩5分

芝地区総合支所

東京都港区芝公園1丁目5-25

03-3578-3111

JR山手線「浜松町駅」北口から徒歩10分 / 都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」A6出口から徒歩5分 /都営地下鉄三田線「御成門駅」A2出口から徒歩5分

麻布地区総合支所

東京都港区六本木5丁目16-45

03-3583-4151

東京メトロ日比谷線、都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3番出口から徒歩7分 / 東京メトロ南北線、都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」7番出口から徒歩10分

赤坂地区総合支所

東京都港区赤坂4丁目18-13

03-5413-7011

東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」A出口から徒歩8分 / 東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営地下鉄大江戸線「青山一丁目駅」4番出口から徒歩10分

高輪地区総合支所

東京都港区高輪1丁目16-25

03-5421-7611

東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線「白金高輪駅」1番出口から徒歩1分

芝浦港南地区総合支所

東京都港区芝浦1丁目16-1

03-3456-4151

JR山手線・京浜東北線「田町駅」東口から徒歩5分 / 都営地下鉄三田線・浅草線「三田駅」A6出口から徒歩6分

東京都港区の公証役場

夫婦間で離婚に関する条件に合意を得たら、離婚協議書を作成します。離婚協議書の内容は公証役場で公正証書にしておくと、後々のトラブルを回避できるため安心です。離婚が成立した後に、パートナーが養育費や財産分与などの支払いを怠った際には支払いの強制執行を行使して、財産や給料などの差し押さえをすることができます。

名称

所在地

連絡先

アクセス

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-3591-4845

JR「新橋駅」から徒歩7分 / 都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩1分

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

都営地下鉄三田線「御成門駅」から徒歩約4分

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

東京メトロ南北線、都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」7番出口からすぐ

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

JR「浜松町駅」北口から徒歩5分 / 都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」A4出口左側すぐ

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」出口Aから徒歩1分

東京都港区における配偶者からの暴力全般に関する相談先

「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。

東京都には20カ所以上の配偶者暴力相談支援センターや関連施設があり、各センターには毎年1,000件以上の悩みが寄せられています。港区にある配偶者暴力相談支援センターの家庭相談担当では、配偶者からの身体的暴力や言葉の暴力についての相談に応じています。受付時間は平日8時30分~18時、土曜日は予約制で8時30分~17時までです(日曜日、祝日、年末年始は除く)。

名称

連絡先

港区 配偶者暴力相談支援センター

03-5962-7215

東京都港区における近年の婚姻・離婚の件数

東京都保健医療局の調査によると、港区の婚姻件数は2018年(平成30年)~2022年度(令和4年)の5年間にかけて2,187組、2,178組、1,956組、1,704組、1,861組と推移しており、また離婚件数は595組、559組、510組、491組、503組と推移しています。特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)は27.2%、25.6%、26.0%、28.8%、27.0%とおおむね「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっており、東京都の令和4年度の特殊離婚率25.6%(婚姻件数75,179組、離婚件数19,255組)よりはやや高めになっています。また2020年から2021年にかけては婚姻件数の減少が顕著に見られましたが、これはコロナ禍の影響もあったと考えられます。令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となり人と接触する機会が増えたことから、婚姻件数は増加する傾向にあります。

婚姻件数

離婚件数

特殊離婚率

2018年(平成30年)

2,187組

595組

27.2%

2019年(令和元年)

2,178組

559組

25.6%

2020年(令和2年)

1,956組

510組

26.0%

2021年(令和3年)

1,704組

491組

28.8%

2022年(令和4年)

1,861組

503組

27.0%

※本テキストは2024年12月の情報に基づいています

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