愛媛県の離婚問題に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
離婚を考える際、スムーズに話し合いが進み、夫婦がお互いに納得できる条件で離婚ができれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、相手と話ができない・しづらい場合や財産分与や養育費などの条件が折り合わない場合は、弁護士を頼ると法的知識に基づいた交渉を冷静に進めることができ、離婚成立までの時間の短縮や、精神的負担の軽減につながりやすくなります。愛媛県は共働き世帯が少なく、収入差の大きい夫婦の財産分与が問題になりやすい傾向にあるため、離婚を考えたら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
愛媛県には離婚を扱う弁護士事務所のほか、各種法律相談窓口がありますので、これらを上手に活用して弁護士に相談してみましょう。さらに、愛媛県には離婚やDVに関する法律相談窓口もあり、こうした問題に日常的に悩まされている方は活用を検討してみるといいでしょう。また、離婚の手続きの際には家庭裁判所、役所、公証役場など各種公的機関に赴く必要があります。こうした機関は手続きの進め方などについて問い合わせができる場合があるので、今後発生する手続きやその進め方を知るために下調べをしておくとよいでしょう。
愛媛県で弁護士に離婚問題や離婚手続きの相談をするにはさまざまな方法があります。離婚に対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。
2024年9月1日現在、愛媛弁護士会では松山市に法律相談センターを設け、弁護士による有料の法律相談を行っています。相談は事前予約制で、電話予約のほかにインターネットでの予約も可能です。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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愛媛弁護士会法律相談センター | 愛媛県松山市三番町4丁目8-8 愛媛弁護士会館 | 089-941-6279 |
経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。愛媛県内には松山市一番町に「法テラス愛媛」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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法テラス愛媛 | 愛媛県松山市一番町4丁目1-11 共栄興産一番町ビル4階 | 0570-078396 |
愛媛県の福祉総合相談センターが運営する「女性相談支援センター」では、家庭問題や配偶者からの暴力に悩む女性からの相談を受け付けています。対面相談のほか夜8時まで電話相談にも応じているため、相談を希望する場合は、愛媛県のウェブサイトなどで詳細を確認の上、利用を検討してみてください。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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女性相談支援センター | 愛媛県福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】 | 089-927-3490 |
離婚手続きを進める際には、まず離婚に関する条件を双方で話し合う必要があります。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。
「配偶者と離婚の条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、離婚の話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。
離婚の手続きはただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。離婚の手続きの際にも弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。愛媛県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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松山家庭裁判所 | 愛媛県松山市南堀端町2-1 | 089-942-0077 |
松山家庭裁判所 大洲支部 | 愛媛県大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
松山家庭裁判所 西条支部 | 愛媛県西条市明屋敷165 | 0897-56-0650 |
松山家庭裁判所 今治支部 | 愛媛県今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
松山家庭裁判所 宇和島支部 | 愛媛県宇和島市鶴島町8-16 | 0895-22-4466 |
松山家庭裁判所 愛南出張所 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827 | 0895-72-0044 |
参考:松山家庭裁判所
各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。愛媛県の市役所・役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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今治市役所 | 愛媛県今治市別宮町1丁目4-1 | 0898-32-5200 |
新居浜市役所 | 愛媛県新居浜市一宮町1丁目5-1 | 0897-65-1234 |
西条市役所 | 愛媛県西条市明屋敷164 | 0897-56-5151 |
四国中央市役所 | 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6-55 | 0896-28-6000 |
上島町役場 | 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210 | 0897-77-2500 |
松山市役所 | 愛媛県松山市二番町4丁目7-2 | 089- 948-6688 |
伊予市役所 | 愛媛県伊予市米湊820 | 089-982-1111 |
東温市役所 | 愛媛県東温市見奈良530-1 | 089-964-2001 |
久万高原町役場 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212 | 0892-21-1111 |
松前町役場 | 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631 | 089-985-2111 |
砥部町役場 | 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392 | 089-962-2323 |
宇和島市役所 | 愛媛県宇和島市曙町1 | 0895-24-1111 |
八幡浜市役所 八幡浜庁舎 | 愛媛県八幡浜市北浜1丁目1-1 | 0894-22-3111 |
八幡浜市役所 保内庁舎 | 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260 | 0894-22-3111 |
大洲市役所 | 愛媛県大洲市大洲690-1 | 0893-24-2111 |
西予市役所 | 愛媛県西予市宇和町卯之町3丁目434-1 | 0894-62-1111 |
内子町役場 | 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168 | 0893-44-2111 |
伊方町役場 | 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993-1 | 0894-38-0211 |
松野町役場 | 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343 | 0895-42-1111 |
鬼北町役場 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800-1 | 0895-45-1111(代表) |
愛南町役場 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420 | 0895-72-1211 |
参考:愛媛県 県内市町情報
公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。愛媛県の公証役場は以下の通りです。
名称 | 所在地 | 連絡先 |
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松山公証人合同役場 | 愛媛県松山市歩行町2丁目3-26 公証ビル2階 | 089-941-3871 |
八幡浜公証役場 | 愛媛県八幡浜市北浜1丁目3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 | 0894-22-2070 |
新居浜公証役場 | 愛媛県新居浜市一宮町2丁目4-8 新居浜商工会館3階 | 0897-35-3110 |
今治公証役場 | 愛媛県今治市旭町2丁目3-20 今治商工会館5階 | 0898-23-2778 |
宇和島公証役場 | 愛媛県宇和島市住吉町1丁目6-16 宇和島総合福祉センター2階 | 0895-25-2292 |
「性格の不一致」や「異性関係」とともに離婚原因の上位を占めるのが配偶者からの暴力(DV)や精神的虐待です。
全国の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力(DV)に関する令和4年度の相談件数は、来所や電話相談を含め総数122,211件、男女比では女性からの相談が118,946件、男性からの相談は3,211件、その他54件となっています。 愛媛県の相談件数は608件、男女比では女性からの相談が595件、男性からの相談は13件と、9割以上が女性からの相談です。 また相談方法としては来所による相談が一番多く、608件のうち326件と半数以上の割合を占めています。
愛媛県には配偶者からの暴力について相談できる窓口が3か所あり、各窓口には毎年200件以上の悩みが寄せられています。配偶者からの暴力(DV)、あるいは人格を否定し精神的に追い詰めるような暴言や執拗な詮索、支配的な態度といったモラルハラスメント(モラハラ)に悩みを抱える人は、勇気を出して一度相談してみるといいでしょう。心に抱えたままでは解決しないこともあります。センターでは無料で相談を受け付けており、状況に応じて一時保護などの援助もおこなっています。心身共に手遅れになる前にまずは第一歩を踏み出してみましょう。
相談窓口一覧 |
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愛媛県福祉総合支援センター(女性相談支援センター) |
愛媛県男女共同参画センター |
新居浜市配偶者暴力相談支援センター |
令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の愛媛県の離婚件数は2,008組で、前年の1,928組から80組増加しています。
愛媛県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が2,008組に対し婚姻件数が4,334組でしたので、46.3%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると愛媛県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また愛媛県の令和5年における婚姻件数は4,334組で令和4年の4,477組より143組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。
その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。
中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。
長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。
愛媛県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は20,527人と、出生数7,477人に対して2倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。
離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。
愛媛県における離婚件数は2022年(令和4年)1,928件、そのうち協議離婚の割合は1,715件、調停離婚153件、審判離婚30件、和解離婚21件、認諾離婚0件、判決離婚9件となりました。
お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。
夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。
近年増加傾向にある国際離婚については、日本人夫婦の離婚よりも手続きが複雑化します。国籍の異なるパートナーには自国の法律もあり、スムーズに離婚協議ができないこともあります。離婚をする前にパートナーが勝手に子どもを連れて帰国してしまった、などのトラブルはよく耳にする話です。
令和4年における愛媛県の国際結婚の割合は県内の夫婦の1.3%と、全国平均の3.5%と比べて低いのが現状です。国際結婚はいざ離婚となった時に、言葉の壁や文化の違い、海外の法制度の違い等から思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。特に子どもの親権を得たい場合には、国際離婚に強い弁護士にあらかじめ相談し、早めに対策を講じることが大切です。
※本テキストは2024年9 月の情報に基づいています