【高額な財産分与】相手の請求金額から分与額を減額したケース
財産分与
40代
男性
相談の背景
相談の背景
財産分与について争いとなり、離婚調停を経て、妻から離婚裁判を起こされました。
離婚自体は双方が同意していましたが、妻に対する財産分与の金額について争いたいとのことで、ご依頼いただきました。
相談の結果
得られたメリット
配偶者に対する財産分与の金額を大幅に減額
弁護士が代理人として介入したことにより、法律上の概念である「中間利息の控除」に焦点を当てて相手を説得したことで、最終的に依頼者が支払う分与額を大幅に減らすことができました。
弁護士の対応
裁判を起こされた時点で、依頼者は3,000万円の財産を有していました。
しかし、そのうちの1,000万円は、将来的に受け取る予定の退職金でした。
将来受け取る予定の退職金についても、婚姻期間で築き上げてきた分に関しては、財産分与の対象となります。
ただし、将来分を一括で受け取る場合には、「中間利息」を控除する必要があります。
裁判は和解によって終了しました。
相手はこちら側の主張を受け入れ、退職金は中間利息を控除した金額分のみを分与することとなりました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。