離婚問題に強い弁護士を探す
朝日新聞社運営 離婚・不倫慰謝料の解決をサポート

ベリーベスト法律事務所 八王子

東京都 八王子市
初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 電話相談可 オンライン面談可

対応出来る主な事案

離婚・不倫の減額交渉 熟年離婚 離婚手続き 面会交流 国際離婚 モラハラ DV・暴力 養育費 親権・親権争い 財産分与 離婚・不倫の慰謝料請求 不倫・浮気・不貞行為 離婚調停

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〒192-0082 東京都八王子市東町9番8号 八王子東町センタービル5階

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最終更新日:2026年04月03日

【八王子駅徒歩5分】依頼者様のお悩みに寄り添い、納得できる解決策をご提案します

ベリーベスト法律事務所 八王子は、JR「八王子駅」から徒歩5分、京王線「京王八王子駅」から徒歩6分の位置にあります。ご相談予約のお問合せは、平日9:30~21:00、土日祝日は9:30~18:00まで受付しております。

「相手と話し合いが進まない」「離婚後の生活が不安」「慰謝料や養育費の条件で折り合いがつかない」といった悩みを抱えていませんか。離婚は非常にプライベートな問題であり、周囲に相談できずに一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。当事務所では、依頼者様の状況や思いを丁寧にお伺いし、安心してご相談いただける環境を整えています。

弁護士に相談することに不安を感じる方もいらっしゃいますが、実際にお話しいただくことで解決までの見通しを得られるだけでなく、精神的な負担が大きく軽減されるケースも多いです。当事務所では初回相談を60分まで無料で承っておりますので「弁護士に相談してよいのだろうか」と迷っている方も、まずは一度ご利用ください。

弁護士の役割は、依頼者様の利益をできる限り確保し、納得できる解決へ導くことです。離婚や不倫慰謝料、親権、財産分与といった複雑な問題に対しても、法律の専門知識と冷静な判断でサポートいたします。お電話やメールでのお問い合わせも可能ですので、どのような状況でもお気軽にご相談ください。依頼者様が「相談してよかった」と思える時間にできるよう、全力で対応いたします。

〈ベリーベスト法律事務所の特徴〉

▼大規模法律事務所の総合力|幅広いトラブル・お悩みに対応

ベリーベスト法律事務所は、全国各地に拠点を構える総合法律事務所です。日々寄せられる多種多様なご相談を通じて、全国レベルで知識と経験を積み重ねています。各オフィスの弁護士は常に情報を共有し合い、最新のノウハウを活かしたリーガルサービスを提供できる体制を整えています。当事務所でもこの強みを活かし、地域の皆さまにとってよりよい解決策をご提案し、安心してご相談いただける環境を整えています。

▼わかりやすい弁護士費用と無料相談の実施

「弁護士に依頼すると高額になりそうで不安」と感じる方は少なくありません。当事務所では、費用の透明性を重視し、料金体系を事前に明確にご説明しています。ホームページでも詳細を公開しており、後から予想外の請求が発生することはありません。

また、離婚問題をはじめとする多くの分野で初回60分無料相談を実施しております。「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階の方でもお気軽にご利用いただけます。弁護士が親身になって状況をお伺いし、今後の方向性を見つけるお手伝いをいたします。

▼グループ内士業と連携したワンストップサービス

ベリーベストグループには、弁護士に加えて税理士・司法書士・社会保険労務士など、多様な専門家が所属しています。これにより、離婚問題の裏に潜む税務・登記・相続などの複雑な課題にも、総合的に対応可能です。例えば、財産分与に伴う不動産登記や相続に関わる税務問題が発生した場合でも、ワンストップで解決に導くことができます。

当事務所では、グループ全体の知見を活かし、依頼者様が複数の専門家に個別に連絡する負担を軽減しながら、スムーズで安心感のあるサポートをご提供いたします。近年では遠方の裁判所に関わる案件も、オンラインや電話を活用することで迅速に対応できる体制を整えています。

▼協議離婚から離婚後まで幅広くサポート

離婚問題は、離婚を決断する前段階から、実際に離婚が成立した後の生活まで、様々な局面で悩みが生じるものです。当事務所では、ご夫婦の話し合いが始まっていない段階のご相談から、離婚後に養育費や面会交流でトラブルが起きた場合のご相談まで、あらゆる場面で対応しております。依頼者様の人生の転機を支えるパートナーとして、一つひとつの不安に寄り添いながら、解決に向けて伴走いたします。

▼国際離婚にも対応可能|海外とのつながりを活かしたサポート

国際的な結婚・離婚に関わるトラブルは、通常の離婚問題よりもさらに複雑さを伴います。当事務所は、中国をはじめ世界各国の法律事務所と提携しており、国際離婚に関するご相談にも対応できる体制を備えています。異なる法律や制度の調整が必要なケースでも、専門的な知識を活かして依頼者様の権利を守り、安心できる解決を目指します。

〈離婚問題に対する取り組み方〉

▼人生を左右する大きな問題だからこそ、弁護士と一緒に解決を目指しましょう

離婚や不倫といった問題は、経済面・生活面・精神面に大きな影響を与え、人生の方向性を大きく変える出来事です。一人で抱え込み、冷静な判断ができないまま解決を急いでしまうと「もっと早く相談していれば違う結果になっていたのに」と後悔してしまうことも少なくありません。

当事務所では、依頼者様が抱える不安やご負担を少しでも早く和らげられるよう、初回のご相談から丁寧に対応しています。弁護士は依頼者様の味方として、早期に適切な解決策を見出し、将来に向けて前向きな一歩を踏み出せるよう全力で尽力いたします。

▼正当な権利を守り、不安に寄り添う姿勢を大切にしています

離婚や不倫慰謝料の問題では、感情的な対立や不安が大きく、正しい権利主張を行えずに不利な条件を受け入れてしまうケースもあります。当事務所は、依頼者様が本来得られるべき権利をしっかりと主張・行使できるようにサポートし、安心して手続きを進めていただけるよう努めています。

ご相談に来られる方の多くは「弁護士に相談すると萎縮してしまいそう」「本当に話を聞いてもらえるのか不安」と感じています。そのお気持ちを理解しているからこそ、弁護士・スタッフともに話しやすい雰囲気づくりを心がけています。勇気を出してご相談いただければ、依頼者様のお気持ちにしっかりと寄り添いながら、状況を整理し、納得のいく解決策を一緒に考えていきます。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼慰謝料請求は「証拠の有無」が結果を大きく左右します

慰謝料の金額は、相手の不貞行為やDV(家庭内暴力)の有無、行為の程度や継続期間などを踏まえて判断されます。依頼者様が「大きな苦痛を受けたのだから、しっかりとした慰謝料を請求したい」と考えるのは当然のことです。ですが、その主張を裏付ける証拠がなければ、説得力が弱まり、そもそも違法行為の存在そのものが争点となってしまう可能性もあります。

メールやSNSのやりとり、写真、診断書など、適切な証拠を集めることが慰謝料請求の成否を大きく左右します。しかし証拠を集める方法を誤ると、相手に気づかれて証拠が隠されてしまったり、かえって不利な状況を招いたりする危険もあります。だからこそ、慰謝料請求を検討する段階で弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。弁護士は、必要となる証拠の種類や収集の方法をアドバイスできるだけでなく、交渉の進め方や裁判になった場合の見通しについても具体的にご説明することが可能です。

当事務所では、慰謝料を請求する立場の方だけでなく、請求を受けている立場の方のご相談にも対応しています。双方のケースに精通しているからこそ、依頼者様の立場に合わせたサポートを行うことができます。

▼年金分割は専門知識が欠かせない手続きです

離婚時に行う年金分割は、将来の生活設計に大きく影響を与える重要な制度です。まずは「年金の加入状況」を確認するために、情報提供制度をご利用いただき、年金の記録を把握することが第一歩となります。その情報を基に、年金分割制度をご利用するかどうか、どの割合で分けるのかを判断します。

合意分割を選ぶ場合には、相手方との間で按分割合(分け方)を取り決め、公正証書を作成する必要があります。一方で、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判、場合によっては訴訟の手続きを通じて割合を決定することになります。原則として按分割合は「2分の1」とされるのが一般的ですが、ご事情によって異なる取り扱いがなされることもあるため、注意が必要です。

こうした手続きは複雑であり、自分だけで対応しようとすると「期限を過ぎてしまった」「必要な書類を用意できなかった」といった問題に直面しやすくなります。弁護士に依頼すれば、手続きの進め方や必要書類の準備を一貫して任せることができ、迅速かつ正確に対応することが可能です。当事務所では、年金分割に関するご相談にも積極的に対応しており、依頼者様が安心して将来の生活を設計できるよう丁寧にサポートいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

離婚や男女問題をはじめとする法律相談は、多くの方にとって「人生で初めて弁護士に相談する場面」であることがほとんどです。初めての経験だからこそ「何を話せばいいのか」「弁護士の言っていることが理解できるのか」と不安を抱えてしまうのは自然なことです。

当事務所は、依頼者様に少しでも安心していただけるよう、難しい専門用語ばかりを使わず、できる限りわかりやすい言葉でご説明することを心がけています。自分自身が弁護士になる前の立場を思い返しながら「初めて弁護士と話す方にも伝わるだろうか」「もっと平易な表現にできないか」と常に自問自答しながら対応しています。

ご相談の場では、まず依頼者様のお話をじっくりとお伺いし、その内容を踏まえて法的な状況や今後の選択肢についてわかりやすくご説明します。事件を進める際も、方針について丁寧に説明することはもちろん、裁判や調停にご同行いただく際には事前にリハーサルを行うなど、不安を少しでも取り除けるよう工夫しています。

中には、弁護士が一通の書面を送るだけで状況が大きく改善することもあります。そのため、依頼者様を不安なままにさせないよう、スピード感を大切にしながら事件対応を行っています。

「弁護士に相談するのはハードルが高い」と感じている方も多いかと思いますが、どうぞ肩の力を抜いてご相談ください。安心して次の一歩を踏み出していただけるよう、全力でサポートいたします。

所属弁護士
荒居 聖 (あらい さとる)
所属弁護士会
第二東京弁護士会(NO.58013)
学歴・経歴
専修大学法学部
料金
相談料
☆ご契約をご検討中の方 ■相談料について ・離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) ・親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) ・慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) ・認知請求 ・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 上記、初回相談:無料(60分まで) ※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき1万1,000円 ※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内) ・嫡出否認 初回相談:60分 1万1,000円(税込) ・児童相談所対応 初回相談:30分 5,500円(税込) ☆ご契約を希望する場合 特殊事案と判断した場合は、下記料金表とは異なる場合があります。 ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。 なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
着手金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:16万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【離婚調停・審判】 ・離婚調停:27万5,000円(税込) 3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含む ・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込) ※親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む ・交渉セット:5万5,000円(税込) 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【子の引渡調停・審判】子の引渡事件:33万円(税込) 3期日まで 【訴訟】 ・離婚・離縁・養育費:33万円(税込)※1 ・親権・監護権:5万5,000円(税込)※1 ・慰謝料請求:5万5,000円(税込)※1 ・財産分与:5万5,000円(税込)※1 ※1 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【DV保護命令申立】:11万円(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)】 ・単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない):11万円(税込)3期日まで 【離婚後の紛争の調停・審判】 ・離婚後の紛争の一切を含む:33万円(税込)3期日まで 【子の引渡調停・審判】 ・子の引渡事件:33万円:(税込)3期日まで 【訴訟】:33万円(税込)~別途見積もり 訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 【保全命令申立】:33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。 ※各注意事項 ・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2万2,000円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。 ・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。 ・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。 ・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【交渉】:11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:16万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) <着手金無料プラン> 【交渉】:無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) 【調停・審判】:無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) 【訴訟】:無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5万5,000円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% ・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1% 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。 【調停・訴訟】 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込)) ・300万円超 ~ 3,000万円以下:16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3% ・3億円超:412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2% 弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4万4,000円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。 ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 【債務名義あり】:無料 【債務名義なし】:11万円(税込)調停・審判は3期日まで(超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
報酬金
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) <基礎報酬>※1,2 【交渉】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【調停・審判】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) 【訴訟】:33万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <離婚及び離縁>※3 【達成した場合】:11万円(税込) ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込) 【阻止した場合】:11万円(税込) ※3 達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事案ごと <婚姻費用> 【得られた場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% 【請求されていた婚姻費用を減額した場合】:得られた経済的利益の2年分の17.6% <養育費>※4 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※4 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※6 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※6 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 <基礎報酬>※1,2 【事件終了時】 ・離婚等:22万円(税込) ・子の引渡:22万円(税込) ※1 事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。 ※2 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています。 <親権及び監護権> 【単独親権(監護者の指定)を獲得した場合】:33万円(税込) 【共同親権を獲得した場合】:22万円(税込) 【親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合】:11万円(税込)獲得した事項 ごと <養育費>※3 【得られた場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% 【請求されていた養育費を減額した場合】:得られた経済的利益の5年分の17.6% ※3 残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。 <慰謝料> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた慰謝料を減額した場合】:減額した額の17.6% <財産分与>※4 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた財産分与を減額した場合】:減額した額の17.6% ※4 取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。 <解決金・和解金等> 【得られた場合】:得られた額の17.6% 【請求されていた金額を減額した場合】:減額した額の17.6% 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。 <親子交流及び監護の期間の分掌> 【親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合】:33万円(税込) 現状よりも条件が改善した場合をいいます。 【親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合】:33万円(税込) 相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。ただし、専ら相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。 <子の引渡> 【獲得した場合】:33万円(税込み) 【阻止した場合】:33万円(税込み) <その他の非経済的請求> 上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。 ・公正証書の作成 11万円(税込) ・年金分割 11万円(税込) 上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。 <保全命令> 【獲得した場合】:33万円(税込) 【阻止した場合】:33万円(税込) ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) <通常プラン> 【慰謝料を得られた場合】:得られた額の22%(税込) <着手金無料プラン> 【交渉で終了した場合】:固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【調停・審判で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) 【訴訟で終了した場合】:固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込) ※各注意事項 ・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。 ・別途、事務手数料を頂戴いたします。 ・調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 対象となる経済的利益の額 ・300万円以下:経済的利益の額の22% ・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11% ・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6% ・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4% ■養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合) 得られた経済的利益の5年分の33%(分割払) 得られた経済的利益の4年分の33%(一括払)
事務手数料
■離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停・審判】2万2,000円(税込) 【訴訟】3万8,500円(税込) 【保全命令申立】2万2,000円(税込) ※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。 ■慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合) 【交渉】:1万1,000円(税込) 【調停】:2万2,000円(税込) 【訴訟】:3万8,500円(税込) ・印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
その他
■後方支援サービスについて 【作業料金】:13万2,000円(税込)契約期間12か月 ・ただし、作業1時間あたり2万円と換算し、上記手数料を超過した場合には、以下の超過手数料が発生します。 ・ご契約日から、12か月間、契約時に定めた手数料の金額を上限として、上記の計算に従い、依頼を受けた相談及び作業の対応をします。これを超えて相談及び作業をする場合には、追加の手数料を頂戴し、頂戴した手数料額の範囲内において作業をすることが可能です。 ・相手方又は第三者への交渉や、証明書作成は、後方支援サービスの対象外です(具体的には、弁護士名義での相手方ないし第三者への通知や交渉、弁護士名義での事実関係を証明する書面の作成等は、含みません)。 ・契約時に定めた手数料の金額の上限に満たない場合であっても、契約期間を満了した際の返金はございません。 ■離婚協議書(公正証書案)の作成 【作成費用】:11万円(税込) ・公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 ・立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり3万3,000円(税込)が必要となります。 ■その他実費などの費用について 【出張日当】:1日:5万5,000円(税込)半日:3万3,000円(税込) ・1日とは移動に往復4時間以上、半日とは往復2時間以上4時間未満の時間を要する場合となります。 【翻訳費用:英語】 ・英語から日本語 英語100ワードあたり:4,400円(税込) ・日本語から英語 日本語100字あたり:3,300円(税込) 【翻訳及び通訳費用:中国語】:作業時間20時間まで:22万円(税込) 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。 ■認知請求・嫡出否認・児童相談所対応について 着手金、事務手数料、報酬金は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。 【料金に関する注意事項】 ➀内容証明郵便にかかる費用 ➁郵券(本件事務処理に必要な書類の郵送にかかる切手代、調停・審判及び訴訟の場合の予納郵券) ➂交通費(お客様から交通手段に関する指定等はできません) ④公文書取得費用(公文書とは、主に相手方の戸籍、住民票、法人登記、不動産登記、固定資産税評価証明書等であり、取得のための小為替代、登記印紙代を含む) ⑤印紙代 ・①~⑤の費目等の実費は、お客様の負担となります。 ・弁護士費用等の記載は全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
アクセス

事務所概要

事務所名

ベリーベスト法律事務所 八王子

代表

代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人 /第一東京弁護士会/主事務所:ベリーベスト法律事務所)

所在地

〒192-0082 東京都八王子市東町9番8号 八王子東町センタービル5階

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平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

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土曜・日曜・祝日

備考

土日祝相談対応可(電話相談のみとなる場合がございます)

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