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離婚準備やることリスト15選 心構えからお金、切り出すタイミングまで解説

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離婚準備は何から始めたらいいのでしょうか(c)Getty Images
配偶者と離婚する際は、事前に行うべき準備がたくさんあります。離婚手続きをスムーズに進めるためには、必要な準備を主に15の段階でもれなく整えることが大切です。離婚に向けて必要な準備について、弁護士が幅広く解説します。
目 次
  • 1. 離婚準備は何から始めるべき? やることリスト
  • 1-1. 弁護士に相談する
  • 1-2. 離婚したい理由を整理し、離婚しても後悔しないかよく考える
  • 1-3. 法定離婚事由の証拠を確保する
  • 1-4. 離婚できそうかどうかを検討する
  • 1-5. 離婚後の生活のめどを立てる|貯金、仕事、住居、子ども
  • 1-6. 精神的に配偶者から自立する
  • 1-7. 財産分与請求に備えて、夫婦の共有財産を把握する
  • 1-8. 年金分割の手続きを確認する
  • 1-9. 慰謝料請求の可否や金額を検討する
  • 1-10. 離婚成立前に別居する場合は、婚姻費用請求の準備をする
  • 1-11. 子どもの親権を得られるかどうかを検討する
  • 1-12. 養育費請求の準備をする
  • 1-13. 離婚後の子どもとの面会交流について検討する
  • 1-14. 希望する離婚条件をとりまとめる
  • 1-15. 離婚手続きの進め方について戦略を立てる
  • 2. 離婚に向けてやってはいけないこと
  • 2-1. 離婚準備が整う前に「離婚したい」と告げる
  • 2-2. 勝手に離婚届を提出する
  • 2-3. 離婚成立前に別の人と性的関係をもつ
  • 3. 配偶者に離婚を拒否されたらどうすべき?
  • 4. 離婚する際に必要となる手続き
  • 4-1. 離婚協議、離婚調停、離婚訴訟
  • 4-2. 離婚届の提出
  • 4-3. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出
  • 4-4. 子どもの氏や戸籍の変更手続き
  • 4-5. 転出、転入、転居の手続き
  • 4-6. 年金や健康保険に関する変更手続き
  • 4-7. 児童手当や児童扶養手当などに関する手続き
  • 5. 離婚準備に関してよくある質問
  • 6. まとめ|離婚準備やることリスト15選には弁護士の支援が有効
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1. 離婚準備は何から始めるべき? やることリスト

配偶者との離婚を検討し始めたら、以下のリストを参考にして準備を整えましょう。

  1. 弁護士に相談する

  2. 離婚したい理由を整理し、離婚しても後悔しないかよく考える

  3. 法定離婚事由の証拠を確保する

  4. 離婚できそうかどうかを検討する

  5. 離婚後の生活のめどを立てる|貯金、仕事、住居、子ども

  6. 精神的に配偶者から自立する

  7. 財産分与請求に備えて、夫婦の共有財産を把握する

  8. 年金分割の手続きを確認する

  9. 慰謝料請求の可否や金額を検討する

  10. 離婚成立前に別居する場合は、婚姻費用請求の準備をする

  11. 子どもの親権を得られるかどうかを検討する

  12. 養育費請求の準備をする

  13. 離婚後の子どもとの面会交流について検討する

  14. 希望する離婚条件をとりまとめる

  15. 離婚手続きの進め方について戦略を立てる

それぞれの項目について、説明していきます。

1-1. 弁護士に相談する

離婚手続きの進め方がわからない場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。離婚をまだ決断していない段階でも、相談してかまいません

弁護士に相談すれば、離婚成立に向けてやるべきことや注意点などをアドバイスしてもらえます。離婚を決断し、実際に離婚手続きを進めるために弁護士への依頼が必要になった際にも、事前に相談していればスムーズに対応してもらえます。

初回は無料相談を受け付けている弁護士も多いため、離婚を考え始めたら一度弁護士に相談してみてください。

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1-2. 離婚したい理由を整理し、離婚しても後悔しないかよく考える

いったん配偶者に離婚を切り出したら、元どおりの関係にはなかなか戻れません。

実際に離婚を切り出す前に、なぜ離婚したいのかを自分自身で整理し、後悔しないかどうかをよく考えることが大切です。少しでも迷いがある場合は、時間をおいて冷静になってからあらためて検討するなど、慎重に行動することをお勧めします。

1-3. 法定離婚事由の証拠を確保する

以下のいずれかの法定離婚事由があれば、たとえ配偶者が拒否したとしても訴訟(裁判)を通じて離婚できます(民法770条1項)。

【不貞行為】
配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと

【悪意の遺棄】
正当な理由なく、夫婦間の義務(同居義務、協力義務、扶助義務)に違反すること

【配偶者の生死が3年以上不明であること】

【配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと】
2026年5月までに施行される改正民法によって削除予定

【その他、婚姻を継続し難い重大な事由】
DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)、モラハラ(モラル・ハラスメント、精神的DV)、長期間の別居など

不貞行為、DV、モラハラなど、法定離婚事由にあたり得る事情がある場合には、その証拠を確保しておいてください。証拠の探し方がわからないときは、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。

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1-4. 離婚できそうかどうかを検討する

自分が離婚を希望していても、必ずしも離婚できるとは限りません。実際に離婚手続きを進める前に、最終的に離婚できそうかどうかを検討しておく必要があります。

法定離婚事由を立証できる見込みがある場合は、配偶者が拒否しても離婚できる可能性が高くなります。離婚の意思が固いのであれば、すみやかに離婚に向けた検討と手続きを始めてください。

法定離婚事由が存在しない場合や、その証拠が乏しい場合は、配偶者が拒否すると離婚できない可能性が高いため、離婚を成立させるには配偶者の同意を得るほかありません。配偶者の同意は得られそうか、同意を得るためにはどのように話をすればよいかなどを、自身でシミュレーションしておいてください。

1-5. 離婚後の生活のめどを立てる|貯金、仕事、住居、子ども

配偶者と離婚したあとは、基本的には自力で生計を立てる必要があります。

貯金や仕事の収入などから生活費を十分にまかなえるか、住居はどこに構えるべきか、子どもの学校はどうするかなどを検討し、離婚後も問題なく生活していけるように準備を整えます。

1-6. 精神的に配偶者から自立する

離婚するのであれば、経済面に限らず、精神面でも配偶者から自立しなければなりません。

特にDVやモラハラの被害を受けている人の多くは、無意識に配偶者に対しておびえているため、相手の言うことに従ってしまう傾向があります。精神科医やカウンセラーに相談したり、DVシェルターに避難したりして、配偶者から精神的に自立し、対等な関係で離婚手続きに臨むことができるようにしておくことが大切です。

自力で配偶者に向き合うのが困難な場合は、弁護士に代理で交渉してもらうことなどもできます。

1-7. 財産分与請求に備えて、夫婦の共有財産を把握する

夫婦が離婚する際には、共有財産を公平に分ける「財産分与」を行います。

財産分与の対象となるのは、原則として婚姻中に夫婦のいずれかが取得した財産です。配偶者単独の名義であっても、婚姻中に取得した財産であれば、一部の例外を除いて財産分与の対象となります。

特に専業主婦(専業主夫)やパートタイム勤務などで、配偶者よりも収入が少ない場合は、財産分与を請求できる可能性が高いため、預貯金通帳などから、配偶者が所有する財産を調べておいてください。財産の調べ方がわからないときは、弁護士に調査を依頼することもできます。

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1-8. 年金分割の手続きを確認する

配偶者が会社員や公務員などで、厚生年金保険に加入していた場合は、離婚時に「年金分割」を請求できます。

年金分割を請求すると、将来もらえる年金の額が増える可能性があります。日本年金機構が公表している「離婚時の年金分割」などを参考に、年金分割の手続きを確認しておいてください。

1-9. 慰謝料請求の可否や金額を検討する

離婚の原因が配偶者によるものの場合には、配偶者に対して慰謝料を請求できることがあります。

慰謝料請求の対象となる主な行為は、不貞行為、DV、モラハラ、無断別居などです。慰謝料の金額はケースバイケースですが、100万円から300万円程度が認められる傾向にあります。

離婚にあたって慰謝料を請求できるかどうか、およびその金額について法的な観点から検討しておいてください。

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1-10. 離婚成立前に別居する場合は、婚姻費用請求の準備をする

離婚成立前の別居期間については、配偶者に生活費などの婚姻費用の分担を請求できます。

離婚成立前に別居する場合は、裁判所の「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」のなかで提示されている「婚姻費用算定表」を参考に、どのくらいの婚姻費用を請求できそうか確認しておきましょう。その際、給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど、配偶者の収入に関する資料を確保しておくことも大切です。

1-11. 子どもの親権を得られるかどうかを検討する

現行法上、離婚後の子どもの親権者は、父母のうちいずれか一方とする必要があり、これを「単独親権」と言います(2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が認められるようになる予定)。

離婚後の子どもの親権者は、夫婦間の協議で決めるのが原則です。親権獲得を希望する場合は、配偶者を説得できそうか、どのように説得するのがよいかを検討しておく必要があります。

親権に関する協議がまとまらないときは、養育の実績や子どもの意思などを考慮して裁判所が親権者を決定します。裁判に発展した際に自分の親権獲得に有利になる事情を考え、その証拠などを確保しておいてください。

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1-12. 養育費請求の準備をする

子どもの親権を得た場合は、離婚後に元配偶者に対して養育費を請求できます。

裁判所が公表している「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」を参考に、どのくらいの養育費を請求できそうか確認しておいてください。また、給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写しなど、配偶者の収入に関する資料も確保するようにします。

反対に、配偶者が親権者になりそうなケースでは、養育費を請求されることを想定した準備が必要です。その際にも、養育費算定表を用いた金額のシミュレーションや、配偶者の収入に関する資料の確保などをしておいてください。

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1-13. 離婚後の子どもとの面会交流について検討する

父母が離婚したあとでも、子どもは両方の親と交流できるのが理想です。

自分が親権者になりそうな場合は、どのような方法や頻度で配偶者と子どもの面会を認めるかを検討します。反対に、配偶者が親権者になりそうな場合は、子どもとどのような方法や頻度で会いたいかを考えておいてください。

1-14. 希望する離婚条件をとりまとめる

財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用、親権、養育費、面会交流などの離婚条件に関する検討が完了したら、実際にどのような離婚条件を求めるかを整理します。希望する離婚条件を明確にしておけば、離婚協議での交渉を迷いなく進められます。

1-15. 離婚手続きの進め方について戦略を立てる

スムーズに離婚を成立させるためには、離婚手続きの進め方について戦略を立てることが大切です。

具体的には、協議、調停、訴訟といった離婚手続きの種類をどう使い分けるのか、さまざまな離婚条件にどのように優先順位をつけるのかなどを検討する必要があります。

2. 離婚に向けてやってはいけないこと

配偶者と離婚したい気持ちが強くなると、以下のような行動をとってしまうケースがあります。しかし、これらの行動はトラブルの原因になるのでやめましょう。

  • 離婚準備が整う前に「離婚したい」と告げる

  • 勝手に離婚届を提出する

  • 離婚成立前に別の人と性的関係をもつ

2-1. 離婚準備が整う前に「離婚したい」と告げる

離婚手続きに向けた準備が十分に整う前に「離婚したい」と告げてしまうと、夫婦関係が険悪になることに加えて、検討不足が原因で不利な離婚条件を受け入れてしまうリスクがあります。

配偶者に離婚を切り出すのは、離婚手続きの準備が完全に整ってからにしてください。

2-2. 勝手に離婚届を提出する

配偶者の同意を得ていないのに、離婚届を勝手に提出することは違法です。

離婚届の無断提出による離婚成立は無効であるうえに、配偶者から慰謝料を請求されたり、犯罪の責任を問われたりするおそれがあります。どんなに早く離婚したくても、離婚届を勝手に提出してはいけません。

2-3. 離婚成立前に別の人と性的関係をもつ

離婚成立前に配偶者以外の者と性的関係をもつことは、婚姻関係が破綻しているなど特段の事情がない限り「不貞行為」にあたります。

不貞行為をした場合、配偶者から慰謝料を請求されることに加えて、離婚請求が認められにくくなってしまいます。配偶者以外の者と性的関係をもつのは、離婚が成立してからにしてください。

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3. 配偶者に離婚を拒否されたらどうすべき?

配偶者に離婚を拒否されたら、離婚条件の一部で譲歩するなどして説得を試みましょう。

また、弁護士を代理人として離婚協議を行う方法もあります。客観的な第三者である弁護士を間に入れることで、離婚を前提とした冷静な話し合いができるからです。

配偶者をどうしても説得できないときは、最終的に訴訟によって強制的に離婚を成立させるほかありません。ただし、訴訟を通じて離婚を成立させるには、原則として不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚事由を立証する必要があります。法定離婚事由の立証ができないときは、拒否する配偶者と離婚することは困難です。

配偶者に離婚を拒否された場合は、その後の離婚手続きの進め方について、早めに弁護士に相談してください。

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4. 離婚する際に必要となる手続き

配偶者と離婚する際には、さまざまな手続きが必要になります。

必要となる主な手続きは以下の7つです。これ以外にも手続きを要する場合があるので、弁護士のアドバイスを受けながら対応してください。

  • 離婚協議、離婚調停、離婚訴訟

  • 離婚届の提出

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出

  • 子どもの氏や戸籍の変更手続き

  • 転出、転入、転居の手続き

  • 年金や健康保険に関する変更手続き

  • 児童手当や児童扶養手当などに関する手続き

4-1. 離婚協議、離婚調停、離婚訴訟

離婚を成立させるための手続きには、以下の3種類があります。

①離婚協議
配偶者と直接話し合ったうえで、合意に基づいて離婚します。弁護士を通じた話し合いも可能です。

②離婚調停
家庭裁判所で、調停委員の仲介によって離婚条件などを話し合います。合意が得られれば調停成立となり、離婚が成立します。

③離婚訴訟
裁判所に対して、強制的に離婚を成立させる判決を求めます。判決離婚には、法定離婚事由が認められることが必要です。

基本的には、「協議→調停→訴訟」の順で手続きを進めます。いずれの手続きでも、弁護士のサポートを受けると安心です。

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4-2. 離婚届の提出

離婚することが決まった場合は、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。

離婚の種別と離婚届の提出期限は以下のとおりです。

離婚の種別

離婚届の提出期限

協議離婚

(離婚協議による離婚)

なし

(離婚届の提出によって

離婚が成立する)

調停離婚

(離婚調停による離婚)

調停成立日から起算して

10日以内

審判離婚

(家庭裁判所の審判による離婚)

審判確定日から起算して

10日以内

和解離婚

(離婚訴訟で得られた

和解に基づく離婚)

和解成立日から起算して

10日以内

認諾離婚

(離婚訴訟で被告が原告の請求を

すべて認めたことによる離婚)

認諾日から起算して

10日以内

判決離婚

(離婚訴訟の判決による離婚)

判決確定日から起算して

10日以内

4-3. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出

婚姻中の氏(名字)を離婚後も引き続き使用する際には、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を市区町村役場に提出します。申請書は市区町村役場の窓口で入手できるほか、役場によっては公式サイトからダウンロードも可能です。

「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出できるのは、離婚の日から3カ月以内です。

4-4. 子どもの氏や戸籍の変更手続き

夫婦が離婚すると、筆頭者でない側は戸籍から離脱しますが、子どもの戸籍と氏は変わりません。

戸籍から離脱する側が子どもの親権者となる場合は、子どもを自分の戸籍に移します。そのためには、家庭裁判所による子の氏の変更許可を得たうえで、市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。

4-5. 転出、転入、転居の手続き

離婚に伴って引っ越す場合は、旧住所および新住所の市区町村役場に届け出る必要があります。

異なる市区町村へ引っ越す場合は、旧住所の市区町村役場に「転出届」、新住所の市区町村役場に「転入届」を提出します。同一の市区町村内で引っ越す場合は、その市区町村役場に「転居届」を提出します。

転出届は、実際に転出する前にあらかじめ提出しなければなりません(住民基本台帳法24条)。転入届および転居届は、転入または転居後14日以内に提出する必要があります(同法22条、23条)。

4-6. 年金や健康保険に関する変更手続き

離婚に伴って配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが必要です。そのほか、国民健康保険への新規加入が必要なので、市区町村役場に手続きを確認しましょう。

また、離婚によって社会保険に関する子どもの扶養者が変わる場合は、扶養家族の変更手続きが必要となるので、勤務先に手続きを確認してください。

さらに、離婚時に年金分割を取り決めた場合は、年金事務所に年金分割請求を行います。

4-7. 児童手当や児童扶養手当などに関する手続き

離婚前は配偶者が児童手当を受け取っていたところ、離婚後は自分が子どもの親権者になった場合は、児童手当の受給者変更手続きをします。手続きの方法は住んでいる市区町村の役場に確認してください。

また、離婚によってひとり親となった場合には、所得額に応じて「児童扶養手当」を受け取れることがあります。支給要件に該当する場合は、市区町村役場に児童扶養手当の受給申請を忘れずに行ってください。

5. 離婚準備に関してよくある質問

Q. 離婚準備にあたって気をつけるべきことは?

希望する離婚条件を事前に整理することや、配偶者の反論を想定して再反論を準備することなど、さまざまな点に気をつける必要があります。弁護士のアドバイスを受けながら、離婚に向けた準備を注意深く進めてください。

Q. 熟年離婚の準備で特に気をつけるべきことは?

熟年離婚の場合は、特に財産分与が多額になる傾向があります。適正額の財産分与を受けるため、配偶者の収入や資産をきちんと調査しておくことが大切です。調査方法がわからないときは、弁護士のアドバイスを求めましょう。

Q. 配偶者と別居すれば、離婚しやすくなる?

別居期間が5年~10年以上と長期におよぶ場合は、婚姻関係の破綻による離婚が認められやすい傾向にあります。

ただし、配偶者に無断で別居することは法定離婚事由の「悪意の遺棄」にあたり、離婚の原因をつくった有責配偶者となって離婚請求が認められにくくなってしまいます。別居を始める際には、DVを受けているなど特段の事情がない限り、事前に配偶者の承諾を得る必要があります。

6. まとめ|離婚準備やることリスト15選には弁護士の支援が有効

配偶者との離婚に向けては、生活面や金銭面、離婚手続きの戦略など、さまざまな面で事前に整えるべき準備がたくさんあります。相手が離婚を拒否したり、離婚条件の面でなかなか折り合いがつかなかったりといった多様な事態を想定して、周到に準備を整えることがスムーズに離婚を成立させるためのポイントです。

準備不足のまま相手に離婚を切り出すと、自分に不利な条件を受け入れざるを得ない場合もあるため、弁護士のサポートを受けながら、万全の準備をして離婚手続きに臨むことをお勧めします。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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