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1. 離婚を決意したら何をすべき? 離婚の手続きの流れ
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2. 離婚の手続きに向けて行うべき準備
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2-1. 離婚を決断する
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2-2. 弁護士に相談、依頼する
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2-3. 証拠資料を確保する
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2-4. 希望する離婚条件を検討し、優先順位をつける
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2-5. 別居後や離婚後の生活のめどを立てる
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3. 離婚協議について
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3-1. 離婚条件を夫婦間で話し合う手続き
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3-2. 協議離婚が成立するまでの流れ
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3-3. 離婚協議書は公正証書で作成すべき
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4. 離婚調停について
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4-1. 家庭裁判所で離婚成立に向けて条件交渉
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4-2. 調停離婚が成立するまでの流れ
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4-3. 離婚調停を有利に進めるためのポイント
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5. 離婚訴訟について
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5-1. 裁判所に対し強制的に離婚を成立させる判決を求める
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5-2. 訴訟による離婚成立のパターン|判決離婚、和解離婚、認諾離婚
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5-3. 判決離婚には法定離婚事由が必要
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5-4. 判決離婚が成立するまでの流れ
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5-5. 離婚訴訟では証拠の確保が重要
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6. 離婚後に必要となる手続き
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7. 離婚の手続きの主な必要書類
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8. 離婚成立までにかかる期間
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9. 離婚にあたって決めるべき事項
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9-1. 財産分与、年金分割
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9-2. 慰謝料
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9-3. 婚姻費用
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9-4. 親権
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9-5. 養育費
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9-6. 面会交流
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10. 離婚の手続きに関してよくある質問
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11. まとめ 離婚手続きにもれなく適切な対応をするなら弁護士を頼りに
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1. 離婚を決意したら何をすべき? 離婚の手続きの流れ
離婚手続きは、大まかに「事前準備→離婚協議→離婚調停→離婚訴訟→離婚成立後の手続き 」の流れで進めます。
まずは離婚手続きに備えて、事前準備を整えます。事前準備が整ったら離婚協議を始め、配偶者との間で離婚条件などを話し合います。
離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、引き続き話し合いを行います。離婚調停も不成立に終わったときは、裁判所に離婚訴訟を提起して、判決による強制的な離婚成立をめざします。
協議、調停、訴訟のいずれかによって離婚することが決まったら、離婚届の提出など、離婚成立後に必要となる手続きを行います。これで離婚手続きは完了です。
2. 離婚の手続きに向けて行うべき準備
離婚手続きに備えて行うべき主な準備は、以下のとおりです。
離婚を決断する
弁護士に相談、依頼する
証拠資料を確保する
希望する離婚条件を検討し、優先順位をつける
別居後や離婚後の生活のめどを立てる
2-1. 離婚を決断する
まずは、本当に離婚すべきかどうかをよく考えることが大切です。離婚すべきかどうかは、自分の気持ちに加えて、経済的な事情や子どもの存在などを総合的に考慮して判断すべきです。一度離婚を切り出すと元の関係に戻るのは難しいため、後悔しないよう慎重に検討したうえで判断 してください。
2-2. 弁護士に相談、依頼する
離婚を決断したら、離婚手続きについて弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談すれば、離婚手続きの内容や必要な期間、離婚成立に向けて何をすべきかなどアドバイスを受けられます。
また、弁護士に離婚手続きの対応を依頼すれば、配偶者との協議や調停、訴訟などの対応を代行してもらえます。弁護士のサポートにより、適正な条件で早期に離婚が成立する可能性が高まるほか、労力や精神的な負担も大幅に軽減 されます。
2-3. 証拠資料を確保する
離婚手続きに備えて、自分が主張する事柄に関する証拠を確保します。
たとえば配偶者の不貞行為(不倫)を理由に離婚を求める場合は、不貞行為の証拠を確保する必要があります。動画や写真(性的関係の場面や、自宅やホテルなどに出入りする場面を撮影したもの)、性的関係をうかがわせるメッセージのやりとりなどが有力な証拠となります。できる限りこうした証拠を確保してください。
離婚に伴う財産分与を請求する際には、婚姻中に取得した財産に関する資料を確保する必要があります。特に配偶者の預貯金については、入出金履歴などの証拠を確保することが大切です。また、養育費や婚姻費用を請求する際には、源泉徴収票や給与明細など収入に関する資料を確保することが求められます。
上記のほかにも、請求や主張の内容に応じて証拠資料の確保が必要です。弁護士のアドバイスを受けながら、十分な証拠の確保に努めてください。
2-4. 希望する離婚条件を検討し、優先順位をつける
夫婦が離婚する際には、さまざまな離婚条件を取り決める必要があります。
すべての離婚条件で自分の希望を通そうとすると、離婚協議がまとまらないかもしれません。スムーズに離婚を成立させるためには、どこかで譲歩する必要があります。
離婚協議を始める前に、自分自身で離婚条件に優先順位をつけておきましょう。譲れない離婚条件については強く主張しつつ、そのほかの離婚条件では適宜譲歩することで、早期に離婚を成立させられる 可能性が高まります。
2-5. 別居後や離婚後の生活のめどを立てる
離婚すると、配偶者の収入をあてにできなくなります。また、配偶者と一緒に住んでいた住居から出ていかなければならないケースもあります。
そのため、配偶者に対して離婚を切り出す前に、別居や離婚をしたあとでも生計を立てていけるめどを立てる必要があります。
具体的には、安定した仕事を見つけて収入を確保することや、収入に見合ったコスト(賃料など)で住める住居を確保すること、生活費を収入に見合った水準に見直すこと などが求められます。
特に専業主婦(専業主夫)の場合や、自分だけで生活するには収入が足りない場合は、新しい仕事を探す必要があります。インターネットで求人情報を調べたり、ハローワークに相談したりして、十分な収入を得られる仕事を見つけてください。
なお、離婚によって「ひとり親」になる場合は、児童扶養手当などの給付を受けられることがあるので、住んでいる場所の自治体にご相談ください。
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3. 離婚協議について
離婚に向けた事前準備が整ったら、配偶者との間で離婚協議を行います。
3-1. 離婚条件を夫婦間で話し合う手続き
「離婚協議」とは、離婚の条件などについて夫婦間で話し合う手続きです。夫婦が直接話し合うか、または弁護士を通じて話し合うことによって、離婚の合意をめざします。
離婚協議は裁判所を通さずに行うので、コストを低く抑えられます。円満に離婚協議がまとまれば、早期に離婚を成立させることができ、元夫婦間に感情的なしこりも残りにくくなります。
3-2. 協議離婚が成立するまでの流れ
離婚協議がまとまったら、離婚することや合意した離婚条件の内容をまとめた「離婚協議書」を作成します。そして離婚協議書の内容に従い、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など、取り決めた離婚条件の精算をします。
離婚協議書の作成後、市区町村役場に離婚届を提出します。離婚届の提出によって、協議離婚が成立します。
3-3. 離婚協議書は公正証書で作成すべき
離婚協議書は、公正証書で作成すると安心です。公正証書は公証役場に申し込めば作成できます。
公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんを防げることに加え、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など、金銭が不払いとなった際には、直ちに強制執行を申し立てられます 。
離婚公正証書の作成方法がわからないときは、弁護士にご相談ください。
4. 離婚調停について
離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
4-1. 家庭裁判所で離婚成立に向けて条件交渉
「離婚調停」とは、家庭裁判所で離婚成立に向けた条件交渉をする手続きです。離婚調停では、中立の立場である調停委員が夫婦双方の主張を聞き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
4-2. 調停離婚が成立するまでの流れ
離婚調停は、夫婦のいずれか一方が申し立てをすることで始まります。離婚調停の申し立て先は、原則として配偶者の住所地の家庭裁判所です。
1カ月に1回程度、調停期日が設けられ、調停委員が夫婦双方から主張を個別に聴き取ります。調停期日1回あたりの所要時間は、30分程度の面談が夫婦それぞれ2回ずつ、計2時間程度が目安です。
すべての離婚条件について合意が得られたら、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停離婚が成立します。一方、合意が得られる見込みがない場合は、離婚調停は不成立となります。
調停離婚が成立した場合は、調停成立日を含めて10日以内に市区町村役場に離婚届を提出します。その際、家庭裁判所が作成した調停調書の謄本を添付する必要があります。
4-3. 離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停を有利に進めるためには、自分の主張が合理的であることを調停委員に理解してもらうことが大切 です。そうすれば調停委員に配偶者を説得してもらうことができ、自分に有利な条件で調停がまとまる可能性が高まります。
調停委員に離婚を希望する経緯をわかりやすく伝えるとともに、主張内容に関する客観的な証拠を提出 してください。法的な観点から適切な説明をするために、調停期日には弁護士に同席してもらうことをお勧めします。
5. 離婚訴訟について
離婚調停が不成立となった場合に引き続き離婚を求めるときは、離婚訴訟を起こします。
5-1. 裁判所に対し強制的に離婚を成立させる判決を求める
「離婚訴訟」とは、裁判所に対して強制的に離婚を成立させる判決を求める手続きです。配偶者が離婚を拒否している場合に離婚を成立させるには、離婚訴訟を起こすほかありません。
5-2. 訴訟による離婚成立のパターン|判決離婚、和解離婚、認諾離婚
離婚訴訟では、以下のいずれかのパターンで離婚が成立します。これらの離婚を総称して「裁判離婚」と言います。
【判決離婚】
裁判所の離婚判決が確定することで、強制的に離婚が成立します。
【和解離婚】
夫婦間で裁判上の和解(合意)が成立することで、和解内容に従って離婚が成立します。
【認諾離婚】
被告側が原告側の離婚請求をすべて認めることで、離婚が成立します。離婚条件も、原告側の主張がそのまま認められます。
5-3. 判決離婚には法定離婚事由が必要
配偶者が離婚に応じない場合は、離婚訴訟で判決離婚を成立させるほかありません。
裁判所が離婚判決を言い渡すのは、以下のいずれかの法定離婚事由が存在することを認めた場合に限られます(民法770条1項)。
不貞行為
悪意の遺棄
配偶者の生死が3年以上不明であること
配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
その他、婚姻を継続し難い重大な事由
離婚訴訟を起こす際には、上記いずれかの法定離婚事由を立証できるように、十分な証拠を確保したうえで提出することが求められます。
なお、「配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと」については、民法改正によって2026年5月までに削除予定です。
5-4. 判決離婚が成立するまでの流れ
離婚訴訟は、原告が裁判所に訴状を提出することで始まります。離婚訴訟の提起先は、原則として夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚訴訟の裁判は、原則として裁判所が指定した「口頭弁論期日」に実施されます。口頭弁論とは、公開法廷で行われる審理の手続きです。ただし、次の口頭弁論期日までの間に、争点および証拠を成立するための期日が設けられることもあります。
原告と被告はそれぞれ、自分の主張を記載した準備書面や証拠資料などを裁判所に提出します。提出した書面や証拠資料は、裁判所によって審査されます。
また、口頭弁論期日では当事者や証人に対する尋問が行われるケースもあります。尋問では、原告と被告の代理人や裁判所が、対象者に対して一問一答形式で質問し、対象者が回答します。
離婚訴訟の途中で、裁判所が当事者に和解を提案することもありますが、和解の見込みがない場合は判決が言い渡されます 。
離婚訴訟の判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、高等裁判所に控訴できます。さらにその控訴審判決に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、最高裁判所に上告できます。
控訴もしくは上告の期間が経過するか、または上告審判決が言い渡された場合には、判決が確定します。離婚を認める判決が確定した場合は、その時点で離婚が成立します。
判決離婚が成立した場合は、判決確定日を含めて10日以内に、市区町村役場に離婚届を提出します。その際、判決書の謄本と確定証明書を添付する必要があります。
5-5. 離婚訴訟では証拠の確保が重要
離婚訴訟では、証拠や尋問などの結果に基づき、裁判所が当事者の主張を認定します。
特に不貞行為や財産分与などに関して自分の主張を裁判所に認定してもらうには、客観的な証拠を提出することが非常に重要 です。弁護士のサポートを受けながら、十分な証拠を確保したうえで離婚訴訟に臨んでください。
6. 離婚後に必要となる手続き
離婚が成立したあとには、主に以下のような手続きが必要です。
【財産分与をする場合】
・財産の名義変更手続き(不動産の所有権移転登記など)
【年金分割をする場合】
・年金事務所に対する年金分割請求
【離婚に伴って転居する場合】
・元住所の市区町村役場への転出届の提出
・新住所の市区町村役場への転入届の提出(同じ市区町村内で転居する場合は、転居届の提出)
【離婚に伴って旧姓に戻る場合】
・身分証明書や銀行口座などの氏名変更手続き
【婚姻中の氏を引き続き使用する場合】
・市区町村役場への「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出(離婚成立日から3カ月以内)
【子どもの扶養者が変わる場合】
・社会保険に関する被扶養者異動の手続き(年金、健康保険)
・勤務先への給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出
【子どもが転校する場合】
・学校関係の手続き
【子どもの氏を変更して自分の戸籍に入れる場合】
・裁判所への子の氏の変更許可申立て
・市区町村役場への入籍届の提出
【元配偶者が保険金の受取人になっている場合】
・保険金受取人の変更手続き
7. 離婚の手続きの主な必要書類
離婚手続きの際に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
【協議離婚の必要書類】
・離婚協議書
・離婚届
※離婚公正証書を作成する場合は、戸籍謄本、不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書、年金手帳などが必要
【調停離婚の必要書類】
・調停申立書
・戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書
・離婚届、調停調書の謄本
※そのほか、家庭裁判所に証拠資料などを適宜提出する
【裁判離婚の必要書類】
・訴状
・戸籍謄本
・法定離婚事由を立証し得る資料
・その他、主張する事実を立証し得る書類
・離婚届、判決書の謄本、確定証明書
※和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は認諾調書の謄本を、それぞれ離婚届と併せて提出する
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8. 離婚成立までにかかる期間
離婚手続きを始めてから離婚成立までにかかる期間は、ケースバイケースなので一概には言えません。目安の所要期間は以下のとおりですが、さらに長い期間を要することもあるのでご注意ください。
・協議離婚……1カ月~3カ月程度
・調停離婚……3カ月~6カ月程度
・判決離婚……6カ月~1年程度
9. 離婚にあたって決めるべき事項
離婚にあたっては、さまざまな離婚条件を取り決める必要があります。決めるべき主な離婚条件は、以下のとおりです。
9-1. 財産分与、年金分割
婚姻中に夫婦のいずれかが取得した財産は、原則として財産分与の対象となります。夫婦の共有財産を半分ずつに分けるのが、財産分与の基本的な考え方 です。対象財産をもれなく把握したうえで、適切に財産分与の内容を取り決めましょう。
また、婚姻期間中に夫婦のいずれかが厚生年金保険に加入していた場合は、その加入記録に基づいて年金分割を請求できます。年金分割は、以下のいずれかの方法によって行います。いずれも年金事務所への請求が必要です。
(a)合意分割
協議や調停または訴訟で決まった内容に従って年金分割を行います。
(b)3号分割
国民年金第3号被保険者だった人が、単独で年金分割を請求します。分割割合は、自動的に半分ずつとなります。
9-2. 慰謝料
夫婦のいずれか一方が離婚の原因をつくった場合には、相手に対して慰謝料を支払います。
慰謝料が発生するのは、不貞行為、悪意の遺棄、DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)、モラル・ハラスメント(モラハラ)などが離婚の原因になった場合です。一方、性格の不一致などいずれか一方に責任があるとは言えない場合には、慰謝料は発生しません。
9-3. 婚姻費用
離婚成立前に別居期間がある場合は、別居期間中の生活費や子どもの養育費などを「婚姻費用」として精算します。
精算すべき婚姻費用の金額は、夫婦の収入バランスや子どもの有無、人数などによって変わります。裁判所が公表している「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」)を参考に、婚姻費用の金額を決めてください。
9-4. 親権
夫婦間に子どもがいる場合は、離婚後の子どもの親権者を決める必要があります。
現在の民法では、離婚後の親権者は父母のいずれか一方にする必要があります(=単独親権)。子どもの利益を最優先に考慮して、どちらを親権者にするか決めてください。父母双方が親権を希望して譲らないときは、離婚訴訟を通じて親権者を決めることになります。
なお、民法改正により、2026年5月までには、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権が導入される予定 です。
9-5. 養育費
離婚後に子どもの監護(=子どものそばで世話や教育をすること)をしない側は、子どもを監護する元配偶者に対して養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、夫婦の収入バランスや子どもの人数などによって変わります。裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、養育費の金額を適切に定めてください。
なお、毎月支払う養育費のほか、進学費用や医療費など、突発的に必要となる費用についても、精算のルールを決めておいたほうがよいでしょう。
9-6. 面会交流
離婚後に子どもを監護しない側の親も、子どもと定期的に会って交流することが望ましいです。離婚時に、頻度、方法、遵守事項など、面会交流のルールを定めておいてください。
10. 離婚の手続きに関してよくある質問
11. まとめ 離婚手続きにもれなく適切な対応をするなら弁護士を頼りに
離婚を決断したら、離婚手続きがどのように進むのかを把握し、十分な準備をしたうえで、適切に対応する必要があります。離婚手続きには段階があり、夫婦間での離婚協議がまとまらないときは家庭裁判所に離婚調停を申し立て、それも不成立の場合は離婚訴訟を起こして判決による強制的な離婚成立をめざすことになります。
離婚をスムーズに成立させ、さらに離婚後のトラブルを予防するためには、それぞれに必要な手続きをもれなく適切に進めなければなりません。離婚手続きに不安があったら、弁護士に相談して適切なサポートを受けることをお勧めします。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)