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専業主婦の離婚準備 知っておきたい手順や親権、お金のめどについて解説

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専業主婦の離婚準備についての図解
専業主婦が離婚をする場合、お金や仕事、子どもとの生活を考えておく必要があります
およそ3組に1組が離婚をするいま、夫婦が離婚を選択するのは珍しいことではありません。とはいえ、突発的に離婚をすると不測の事態を招き、特にこれまで専業主婦(夫)でいた人は離婚後の生活が成り立たなくなってしまうこともあります。この記事では、専業主婦が離婚する場合に抱えるリスクと、それをできるだけ回避して離婚後の生活に備えるための準備などを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 専業主婦が離婚するリスクとは
  • 1-1. 使えるお金がない
  • 1-2. 仕事を見つけにくい
  • 1-3. 家事や育児を一人でこなす必要も
  • 2. 専業主婦が離婚前に準備しておきたい6つのこと
  • 2-1. 離婚後の子どもの親権
  • 2-2. 離婚にかかる費用の把握と準備
  • 2-3. 夫の収入・財産の把握
  • 2-4. 離婚後の住まいや生活費を考える
  • 2-5. 離婚を有利に進めるための証拠集め
  • 2-6. 子どもの養育費や養育場所の検討
  • 3. 離婚の際に受け取れる可能性のあるお金
  • 3-1. 財産分与
  • 3-2. 慰謝料
  • 3-3. 養育費
  • 4. 離婚した専業主婦も夫の年金を受け取れる
  • 4-1. 年金分割の対象と分割割合
  • 4-2. 年金分割の手続き方法
  • 4-3. 年金分割の際の注意点
  • 5. 離婚した専業主婦でも子どもの親権を取れる
  • 6. 【離婚後の生活費】シングルマザーが受けられる助成や支援
  • 6-1. シングルマザーが利用できる助成金一覧
  • 6-2. ひとり親家庭を支援する相談窓口【無料相談も】
  • 7. 専業主婦が離婚するまでの流れ
  • 8. 弁護士に相談するメリット【離婚で損をしないために】
  • 9. 専業主婦の離婚に関してよくある質問
  • 10. まとめ 専業主婦の離婚で将来的な不安があれば弁護士に相談を

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1. 専業主婦が離婚するリスクとは

専業主婦は家事や育児に専念している人が多く、働いていないことから主に金銭面に不安を抱えているケースがあります。こういった懸念や経済的な問題がある場合、一歩間違えば実際に離婚した後に悲惨な状況につながる恐れもあるため、リスクを正しく理解しておく ことが重要です。ここでは、専業主婦が離婚をする場合に考えられる主なリスクについて解説します。

1-1. 使えるお金がない

これまで夫の収入のみで生計を立てていたため、妻個人の預貯金がなく、離婚後自由に使える金銭がないと悩む人は少なくありません。離婚後の生活を考えてみると、別居先を借りるのであれば敷金や礼金を支払う必要がありますし、引っ越し費用もかかります。同様の状況にいる人は、毎月かかる生活費を自身で賄う方法を考えなければなりません。

1-2. 仕事を見つけにくい

結婚してから長年働いていない場合、安定した仕事を探すのに苦労することがしばしばあります。さらに年齢を重ねると安定した雇用先を確保することは難しいというのが実情で、世帯年収はこれまでより格段に低くなり、経済的に困窮することになるかもしれません。また、子どもの年齢が低ければ働く時間を制限しなければならなくなり、思うように収入を得られなくなる可能性もあります。

1-3. 家事や育児を一人でこなす必要も

もし子どもがいるのであれば、仕事をしながら家事や育児を一人でこなさなければならない場合もあります。貯金やキャリアが少ない場合があり、安定した就職先を見つけるのは難しいことも多い状況のなか、仕事をしながら一人で家事や育児をしていかなければならないリスクを抱えやすいのが専業主婦です。

このようなリスクに対し、「離婚するときには慰謝料や財産分与を請求できるから当面は心配ない」と考えている人もいるでしょう。しかし、慰謝料請求を認められるに足りる証拠が用意できなかったり、財産分与できる財産が夫になかったりすれば、夫から金銭を得られない場合も あります。慰謝料や財産分与に安易に頼ることは止めた方がよいでしょう。

2. 専業主婦が離婚前に準備しておきたい6つのこと

金銭面や仕事、育児などさまざまなリスクを抱えやすい専業主婦だからこそ、離婚前には念入りに準備する必要があります。主な準備事項は次の通りです。

2-1. 離婚後の子どもの親権

夫婦間に子どもがいる場合、子どもの親権を決めなければ離婚ができません。子どもの面倒をみる親権者は、「身上監護(しんじょうかんご)」および子どもの財産を管理する「財産管理」を行うことになります。子どもの親権の取得を考えているのであれば、子どもにかかる毎月の生活費を考慮しながら離婚後の生活を考える必要があります。

2-2. 離婚にかかる費用の把握と準備

離婚にかかる費用の把握と準備も必要です。たとえば、離婚の解決を弁護士に依頼するのであれば弁護士費用がかかります。弁護士費用については報酬金の額にもよりますが、100万円前後が相場です。

また、協議離婚で公正証書を作成するのであれば手数料(請求金額によって変動)、離婚調停を申し立てたり離婚訴訟を提起したりするのであれば印紙および郵券代や戸籍の取得費用(数百円から数千円程度)がかかります。

2-3. 夫の収入・財産の把握

別居してから離婚するまで、収入の多い側は収入の少ない側に対し婚姻費用を支払う義務があり、離婚後は養育費を支払う義務が生じます。婚姻費用や養育費は原則として双方の昨年の年収から金額が定まります。夫の収入を把握することは、今後の生活プランを考える上で一つの指標 となります。

同様に、財産分与(夫婦で形成した財産を原則半分にして分けること)を求めるのであれば、夫の財産をできるだけ把握しておく必要があります。財産分与ではお互いが保有している財産を合計して金額を算定するため、夫の財産がどのくらいあるかを把握しておくことは、財産分与の交渉を有利に 進めることにつながります。

2-4. 離婚後の住まいや生活費を考える

もし家が夫名義であれば、財産分与で妻が取得しない限り夫の財産となるため、妻は家から出て行くことになります。離婚してから転居先や仕事先を探すことは難しいため、あらかじめ探しておいたほうがよいでしょう。

また、離婚により夫は妻に対する扶養義務がなくなります。夫が加入する健康保険からも脱退し、自身で保険に加入して保険料を支払っていかなければいけません。

離婚をするときは、生活をするための費用が月にどのくらいかかるのか調べた上で、どのくらいの月収があればいいのか、親権者となる場合には夫から毎月支払われる養育費はどのくらいあるといいのか、などを考える必要があります。

2-5. 離婚を有利に進めるための証拠集め

離婚に際し、精神的な苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求することがあるかもしれません。その際に重要なのが証拠です。

不貞行為であれば、夫と不貞相手がラブホテルや不貞相手の家に出入りしている写真や動画、性的関係性をうかがわせるLINEのやり取りなどを保存しておくと、離婚を有利に進めることができます。

DVであれば暴行の動画があれば有力な証拠となりますが、発覚した場合には夫の暴力がエスカレートする可能性もあります。医師の診断書や警察、DV相談機関への相談記録なども証拠となる場合がありますので、無理のない範囲で証拠集めをすることも大切です。

2-6. 子どもの養育費や養育場所の検討

転居先次第では、子どもの転校手続きが必要となる場合があるため、子どもの生活環境に支障がない場所やタイミング(進学など)を選んで行動を起こすことも大切です。

3. 離婚の際に受け取れる可能性のあるお金

離婚に際し、妻が夫から受け取れるものは以下の通りです。

3-1. 財産分与

財産分与とは、夫婦で形成した財産を離婚時もしくは離婚後に分けることを指します。

夫に財産分与を請求する上で大事なことは、夫の財産をどのくらい把握できているかという点です。夫がどのくらい財産を有しているかわからないと、夫に財産隠しをされ、本来受け取れる財産が受け取れなくなってしまう可能性があるからです。正確な金額がわからなくても、夫が保有している銀行口座や証券口座が判明していると、弁護士会照会で口座残高の開示ができるので、財産隠しを牽制することができます。

財産には債務も含まれます。典型的なものとしては住宅ローンです。自宅不動産については土地および建物の価格から住宅ローンを差し引いた金額で評価額が決まります。マイナスの財産となる場合もあるので、別居時点の残ローンを把握しておくことも分与額を決める上で必要 な情報となります。

財産分与は結婚から別居までの間に夫婦が協力して形成した財産に限られます 。結婚前はもちろん、夫が別居後に取得した財産も夫婦で協力して形成したものとはみなされないため、財産分与の対象とはなりません。また、夫が相続した財産など、いわゆる「特有財産」と呼ばれる財産も対象外となります。

3-2. 慰謝料

離婚の際に生じる慰謝料は、離婚によって配偶者としての地位を失うこと、および配偶者の個別の行為(有責行為)によって生じる精神的苦痛を金額に算定したものをいいます。不貞行為やDVはもとより、夫が性交渉に応じなかったり生活費を支払わなかったりなどの事情がある場合に発生します。単に夫と生活することが「つらい、苦しい」という主観的事情だけで慰謝料請求ができるわけではありません。

慰謝料を請求するためには証拠が必要 となります。裁判でいくら夫から精神的苦痛を受けたと主張しても、それを裏付ける証拠がなければ裁判官は事実を認めてくれないでしょう。また、婚姻関係破綻の原因が夫婦双方にあると判断された場合も慰謝料請求が認められないことがあります。

3-3. 養育費

養育費は、原則として昨年の双方の年収および子どもの人数、年齢に応じて算定されます。裁判所のホームページにその目安となる「養育費算定表」が掲載されているため、離婚後にどのくらいの養育費を請求できるか、ある程度予測することができます。

養育費の支払期間は、子どもが未成熟子である間とされています。未成熟子かどうかは、成人年齢ではなく、自己の資産または労力で生活できる「稼働能力」の有無で判断します。例えば、高校卒業後に就職するのであれば高校卒業時まで、高校卒業後に大学等に進学するのであれば進学先を卒業するまでとなります。

養育費は毎月一定額を支払う合意をすることが一般的ですが、確実に支払われるか不安な場合には、一括払いでの請求も可能です。ただし、養育費の一括請求は子どもの年齢次第では高額となる可能性が高いため、夫の資金力次第となるでしょう。

金額や支払い期間、方法について合意をしたにもかかわらず、支払いがされない状態となった場合には、夫の給与を差し押さえる必要があります。差し押さえには、強制執行という法的手続きを行います。法律に沿った手続きが必要となるため、未払いの状態が継続するようであれば、早めに弁護士に相談 しましょう。

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4. 離婚した専業主婦も夫の年金を受け取れる

夫婦が離婚する場合、夫が会社員であれば妻は年金分割を求めることができます 。年金分割とは2007年4月に施行された制度で、自身がもらえる基礎年金と合わせて、厚生・共済年金の報酬比例部分を合意分割できるというものです。

また専業主婦のように3号被保険者に分類される人については、2008年5月以降に離婚した場合、「3号分割制度」が適用されます。3号分割制度では、同年4月以降の婚姻期間中の厚生・共済年金の2分の1を分割できます。請求するにあたって相手方の合意は不要である点が特徴です。

したがって、2008年5月以降に婚姻した専業主婦の場合は3号分割により自身での手続きが可能です。それよりも前に婚姻した場合で3号分割のみ請求するのであれば、4月分以降が分割対象となります。なお、3月分以前の年金分割を行いたい場合には、離婚調停の際に3号分割の対象期間もまとめて合意分割を行うと、手続きとしても簡便になります。

4-1. 年金分割の対象と分割割合

年金分割の対象となるのは厚生・共済年金の報酬比例部分、いわゆる2階部分です。そのため、夫が自営業など国民年金の場合には厚生・共済年金を納めていないため、年金分割を求めることができません

年金分割には、夫婦間で分割割合を決めてそれぞれが請求する方法と、家庭裁判所で調停や審判手続により分割割合を決めて請求する方法があります。

また、前述のとおり2008年4月1日以降の厚生・共済年金の報酬比例部分については、3号被保険者の請求により分割割合を2分の1にする方法があります。これは分割割合の合意決定が不要なため、3号被保険者のみの意思で請求できるのです。

4-2. 年金分割の手続き方法

まず、管轄の年金事務所に対し、年金分割情報通知書を取得するための手続きを行う必要があります。

合意分割を行う場合には、離婚協議書などを作成して分割割合を定めた後、夫婦それぞれが年金事務所にて手続きします。調停や審判手続きをとる場合には、家庭裁判所で調停調書や審判書(確定証明書)を取得し、一方が年金事務所で手続きを行います。3号分割の場合には、3号被保険者が分割請求を行うことになります。

4-3. 年金分割の際の注意点

年金分割の手続きには期限がある点に注意すべきです。離婚した翌日から2年を経過した場合、原則として請求をすることができなくなります

また、離婚成立後に夫が死亡した場合、死亡日から1カ月経過した場合にも請求ができなくなります 。いずれも早期に手続きすれば請求は可能なので、離婚時には年金分割の手続きを忘れないようにしましょう。

5. 離婚した専業主婦でも子どもの親権を取れる

子どもの親権は、これまでの監護実績と現在の監護状況(監護意欲)に問題がないかどうかや、子どもの意思などが総合的に考慮されるため、経済力のない専業主婦だからといって親権を取得できないわけはありません 。もっとも、親権者となるか、ならないかについては子どもを長期間育てていかなければならないため、離婚時に就職先の目途を立てておいたほうがよいでしょう。

親権を決める上で経済力が考慮されることは否定できませんが、経済力そのものが重視されるわけではありません。別居先が実家であったり、親からの経済的援助を得られたりする場合は、専業主婦自身の経済力をそこまで重視する必要がないからです。

6. 【離婚後の生活費】シングルマザーが受けられる助成や支援

行政などがシングルマザーや母子家庭に対して行なっている支援は次の通りです。子どもを連れて離婚することを考えている場合は、下記のような支援を受けるのもよいでしょう。

6-1. シングルマザーが利用できる助成金一覧

母子家庭などひとり親世帯が利用できる助成金には以下のようなものがあります。

【児童手当】
高校生年代までの間にある子どもを監護している人に対して支給される。収入の多い方の口座に振り込まれるため、別居開始前に配偶者の口座に入金がある場合は、各市町村で児童手当の受給者変更の手続きをとる必要がある。

【児童扶養手当】
どちらか一方と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立のために支給される(所得制限あり)。

【児童育成手当】
児童扶養手当と同じく、どちらか一方と生計を同じくしていない児童1人につき、1万3500円が支給される(所得制限あり)。

【ひとり親控除】
親の合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係にあると認められる一定の人がおらず、かつ子の総所得が48万円以下である場合、所得税35万円、住民税30万円の控除を受けられる。

【ひとり親家庭等医療費助成制度】
ひとり親家庭の親と子どもを対象にして、対象者の保険診療の自己負担部分を助成する制度(所得制限あり)。

【ひとり親住宅手当】
ひとり親世帯で18歳までの子どもを養育している場合に支給される家賃補助。自治体によって制度の有無や金額が変わる。

6-2. ひとり親家庭を支援する相談窓口【無料相談も】

行政の他にも、ひとり親家庭の自立を支援する窓口はあります。具体的には、ひとり親を精神的に支えてくれるNPO法人や、就業に関する相談を行う自治体などです。就業の相談については、弁護士による無料相談を設けている場合もあります。一人で悩むことなく、相談機関を利用することも考えてみてください。

7. 専業主婦が離婚するまでの流れ

離婚は双方の合意があれば成立するため、まずは離婚について話し合い(協議)を行う必要があります。協議により離婚が決まれば、親権・面会交流・財産分与・養育費・年金分割の取り決めを行います。場合によっては、慰謝料の請求をするケースもあるでしょう。

協議で離婚が成立しない、または夫婦だけでは話し合いにならない場合、離婚調停を申立てて話し合いを継続することになります。調停でも離婚が成立しなかった場合は離婚訴訟を提起し、判決または和解により離婚の成否を決めることになります。

8. 弁護士に相談するメリット【離婚で損をしないために】

離婚を検討している場合は、無料相談などを活用して弁護士に依頼するかどうかを考える機会を設けることをおすすめしています。離婚するとなると、離婚できるかどうかだけではなく、親権や財産分与、養育費および慰謝料についても考える必要 があります。こうした内容を把握しつつ、一人で対応できそうか、あるいは弁護士に委任したほうがよいのかなどを判断されるとよいでしょう。

特に、離婚する際は「住宅ローンがある場合の財産分与をどうすればよいのか」「親権で考慮する要素は何か」「大学に進学予定の子どもがいる場合の学費の負担はどうしたらよいのか」といった悩みごとは多くあり、インターネット上の知識だけでは対応しきれないこともあります。離婚相談の経験が豊富な弁護士であれば、このようなケースにおける解決策を提案できます。

また、公正証書など法的書類を作成したいと思っていても、どのように作成したらよいかわからないという人もいるのではないでしょうか。このような場合も、弁護士に相談することでスムーズに対応できます。

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9. 専業主婦の離婚に関してよくある質問

Q. 専業主婦ですが「家事をしない」「ご飯を作らない」ことを理由に離婚を切り出されました。どうすればいいですか?
離婚するためには、夫婦双方が離婚の合意をしているか、または離婚の合意がなくとも客観的にみて婚姻関係が破綻しているかどうかで決まります。あなたが離婚をしたくないのであれば、客観的にみて婚姻関係が破綻したと認めるに足りる事情がない限り、ただちに離婚が成立することはないでしょう。 家事をしなかったこと自体は、直ちに離婚に直結する事情ではありません。しかし、これを理由に別居を開始して数年が経過したなどの事情があれば、婚姻関係が破綻したとみなされ離婚が認められる場合もあります。 また、実際に家事をしていなかった場合、財産分与の分与割合が不利になる場合があります。原則として財産分与割合は2分の1ですが、この割合が少なくなるように(たとえば夫:妻=6:4など)されてしまう恐れがあります。
Q. 専業主婦で貯金がなくても、子どもの親権を持つことはできますか?
親権を取得できる場合があります。親権者指定の判断においては、上記のとおり子どもに対するこれまでの監護状況および現在の監護状況に問題がないかどうか、子どもの意思などに焦点が置かれることが多く、経済力は周囲のサポートしだいでカバーすることもできます。
Q. 専業主婦が離婚した後の生活費はどのくらい必要と考えておけばよいですか?
別居先の家賃や光熱費、子どもの人数や通学先、進路先によって必要な生活費は変わります。現状の収入と支出を把握しておき、別居後にかかる費用を予測することが必要です。子どもがいる場合は、夫に請求できる養育費が毎月どのくらいであるか見通しを立て、離婚後の生活費を考えるとよいでしょう。

10. まとめ 専業主婦の離婚で将来的な不安があれば弁護士に相談を

専業主婦の離婚には、主に経済的なリスクをはらむと考えられます。しかし、財産分与や慰謝料、子どもがいれば養育費など受け取れる金銭もあります。また、住まいや生活費については、離婚するまでの期間で準備しておくこともできるでしょう。

離婚とは、これまでの夫婦生活を清算するものです。感情的な対立も激しく、そもそもスムーズに離婚が成立しないこともあります。今後どうなるかわからず不安だと考えているのであれば、ぜひ弁護士に相談 してみてください。

一人で戦う必要はありません。周囲のサポートを得ながら、離婚に向けて一歩ずつ行動 していきましょう。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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