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1. 離婚時の財産分与の対象となる「共有財産」とは
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1-1. 共有財産に当たるもの
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1-2. 共有財産に当たらないもの(=特有財産)
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2. 財産分与の対象となる共有財産の具体例
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3. ケース別解説|どこまでが夫婦の共有財産?
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3-1. 結婚前に購入したマンションとその住宅ローン
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3-2. 退職金の見込額
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3-3. 単身赴任中に得た収入
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3-4. 離婚を前提とした別居中に得た収入
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4. 共有財産の財産分与の方法
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4-1. 財産分与の割合は原則として2分の1ずつ|ただし異なる割合の合意も可
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4-2. 不動産を財産分与する方法
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5. 共有財産を財産分与する際の注意点
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5-1. 持ち家の財産分与には注意点多数
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5-2. 不倫をした側でも財産分与を請求できる
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5-3. 財産分与の内容は公正証書化するのが安心
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5-4. 調停・審判による財産分与請求は、離婚の2年後まで
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6. 共有財産の預貯金を配偶者が勝手に使い込んだときの対処法
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7. 配偶者による共有財産の勝手な処分の予防策
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8. 共有財産の財産分与に関する質問
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9. まとめ 共有財産を正しく把握して財産分与を行おう
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1. 離婚時の財産分与の対象となる「共有財産」とは
夫婦が離婚する際には、財産分与を行います(民法768条、771条)。財産分与は、夫婦の「共有財産」を公平に分けるための手続き です。下記は、共有財産のイメージ図ですので参考にして下さい。
財産分与の対象となる共有財産の範囲は、民法でルールが定められています。共有財産に当たるものと当たらないものについて説明します。
1-1. 共有財産に当たるもの
財産分与の対象となる共有財産に当たるのは、婚姻中に得た財産(または負担した債務)のうち、夫婦の協力とは関係なく得た(負担した)ものを除いたもの です。夫婦が共同名義で購入したものはもちろん、いずれかの単独名義であっても、実質的にみて夫婦協力によって得られたものは財産分与の対象となります 。たとえば、婚姻中に夫が得た給与所得や、婚姻中に夫名義で購入したマンションは、妻の協力があって得られたものであるため、共有財産として財産分与の対象になります。
1-2. 共有財産に当たらないもの(=特有財産)
財産分与の対象外である財産を「特有財産」といいます。特有財産に当たるのは、以下のいずれかに該当する財産(または債務)です(民法762条1項)。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産(または負担する債務)
婚姻中に自己の名で得た財産(または負担した債務)
たとえば、婚姻前に得た給与収入は財産分与の対象になりません。「自己の名で得た(負担した)」とは、夫婦の協力とは関係なく財産を得たこと(または債務を負担したこと) を指します。例えば、相続や遺贈によって得た財産は、本人の個人的な親族関係などに基づいて得たものであるため、共有財産にはあたりません。また、ギャンブルで勝手に作った借金も配偶者とは関係ないため、財産分与の対象外です。
2. 財産分与の対象となる共有財産の具体例
婚姻中に得た財産(負担した債務)であれば、自己の名で得た(負担した)ものを除き、共有財産として幅広く財産分与の対象となります。たとえば、以下のような財産について財産分与を行うケースが多いです。
現金
預貯金
不動産
車
貴金属類(金、プラチナなど)
美術品、骨董品
借金(住宅ローン、車のローンなど
婚姻中に得たものであれば、マイナスの財産でも共有財産となる点には注意しましょう 。
3. ケース別解説|どこまでが夫婦の共有財産?
財産分与の対象となる共有財産に当たるかどうかは、その判断が難しいケースもあります。
3-1. 結婚前に購入したマンションとその住宅ローン
婚姻中に購入したマンションは夫婦名義であろうと、単独名義であろうと財産分与の対象となります。
これに対して、結婚前に夫婦のいずれかが単独で購入したマンションは、特有財産に当たるため財産分与の対象外 となります。そのマンションを購入するために組んだ住宅ローンも同様です。ただし、結婚前に組んだ住宅ローンを夫婦の共有財産から返済している場合は、その金額を財産分与に当たって考慮するのが適切と考えられます。
3-2. 退職金の見込額
婚姻中にすでに支払われた退職金は財産分与の対象になりますが、まだ支払われていない退職金の見込額が財産分与の対象となるかどうかはケースバイケースです。退職金の見込額は、将来的に受け取れる可能性が高い場合には、離婚時の価値に引き直した上で財産分与の対象 となります。
これに対して、退職金を受け取れるかどうかが不確実な場合には、財産分与の対象外とされるケースが多いです。
退職金支給の確実性の程度は、勤務先の退職金規程などに照らして判断します。
3-3. 単身赴任中に得た収入
仕事の関係で単身赴任をしている間に得た収入は、その期間において婚姻関係が破綻しているなどの事情がない限り、財産分与の対象になる と考えられます。財産分与は、夫婦の協力によって得られた財産を公平に分け合う手続きです。単身赴任中は、原則として夫婦の協力関係が継続していると考えられるため、その期間中に得た収入も財産分与の対象とするのが適切でしょう。
3-4. 離婚を前提とした別居中に得た収入
離婚を前提として別居を始めた後に得た収入は、特段の事情がない限り「自己の名で得た」特有財産に当たり、財産分与の対象外 となります。離婚を前提に別居している状態では、すでに夫婦の協力関係は途絶えていると考えられるためです。
4. 共有財産の財産分与の方法
離婚時の財産分与に当たっては、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつに分け合います 。ただし、夫婦間で合意すれば異なる割合で財産分与を行うことも可能です。なお、不動産の財産分与にあたってはさまざまな方法があるため、家庭の状況に適した方法を選択しましょう。
4-1. 財産分与の割合は原則として2分の1ずつ|ただし異なる割合の合意も可
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。婚姻期間中に得た財産は、夫婦の平等な協力関係によって得られたものと考えられるためです。いずれか一方が専業主婦(専業主夫)である場合や、夫婦の収入バランスが偏っている場合でも、財産分与の割合は原則として2分の1ずつ となります。
ただし、夫婦間で合意すれば、2分の1ではない割合によって財産分与を行うこともできます 。実務上は、協議または調停によって財産分与を行う場合は夫婦の合意に従い、訴訟または審判によって財産分与の方法を決める場合は2分の1ずつに近い配分がなされます。
4-2. 不動産を財産分与する方法
不動産を財産分与する方法は、主に以下の4通りから選択します。それぞれメリットとデメリットがあるので、家庭の状況に合わせて適切な方法を選択しましょう。
【現物分割】
不動産を物理的に分割する方法です。土地については、分筆によって現物分割ができます。ただし、土地の面積が小さくなったり、形状が変化したりすることに伴い、使い勝手が悪くなるケースがある点に注意が必要です。これに対して、建物の現物分割はできないのが一般的です。
【代償分割】
不動産を夫婦のうちいずれか一方が単独で取得した上で、相手に対して代償金を支払うか、または他の財産を多めに与える方法です。不動産の処分を回避したい場合には有力な選択肢ですが、代償金などを準備できるかどうかが課題となります。
【換価分割】
不動産を売却した上で、代金を分け合う方法です。不動産を手放しても構わない場合は、最も公平かつシンプルな形で不動産の財産分与ができます 。
【共有分割】
不動産を離婚後も元夫婦間で共有し続ける方法です。ただし、夫婦間で意見が割れて処分できないなどのリスクがあるため、基本的にはおすすめできません 。
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5. 共有財産を財産分与する際の注意点
離婚に伴って夫婦の共有財産を財産分与する際の注意点について解説します。
5-1. 持ち家の財産分与には注意点多数
持ち家の土地・建物を財産分与する際には、さまざまな点に気を付けなければなりません。持ち家は不動産なので、前述の4つの方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)の中から分割方法を選択します。どの方法が適切であるかは家庭の状況によって異なるため、弁護士のアドバイスを踏まえて適切な選択を行いましょう。
さらに、住宅ローンが残っている持ち家の財産分与にあたっては、ローン契約(金銭消費貸借契約)との関係でも注意点が存在します。
住宅ローンの債務者は原則として、実際にその家に住んでいなければなりません。 したがって、債務者ではない側が持ち家の財産分与を受ける場合は、住宅ローンの借り換えが必要 となります。ペアローンを組んでいるケースで、持ち家を夫婦いずれかの単独所有に変更する場合も、同様に借り換えが必要です。借り換えにあたっては、新たに債務者となる側に対する融資審査が行われます。十分な所得がなければ審査に通らず、財産分与の方法について再考を迫られることになる でしょう。
また、持ち家を売却して換価分割を行う際には、住宅ローンを完済しなければなりません 。持ち家の価値がローン残高を下回っている場合は、完済資金を別途準備しなければならない点にも要注意です。
5-2. 不倫をした側でも財産分与を請求できる
不倫をした側でも、離婚時の財産分与は請求できます。財産分与は夫婦の共有財産を公平に分ける手続きなので、不倫をしても共有財産の分配を受ける権利は失われません 。不倫をした責任は、財産分与とは別に「慰謝料」によって清算する ことになります。
5-3. 財産分与の内容は公正証書化するのが安心
財産分与やその他の離婚条件について夫婦間で合意したら、その内容をまとめた離婚公正証書を作成するのが安心です。離婚公正証書は、公証役場に申し込めば作成できます。
離婚公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、財産分与や慰謝料などの金銭の支払いが滞った場合は、公正証書を用いて直ちに強制執行を申し立てられます 。
5-4. 調停・審判による財産分与請求は、離婚の2年後まで
協議による財産分与に期限はありませんが、調停または審判を通じて財産分与を請求できるのは、離婚成立後2年間に限られます。
離婚成立から2年間が経過すると、元配偶者との間で合意できない限り、財産分与を受けることができなくなってしまいます 。財産分与はできる限り離婚時に請求し、それが難しい場合でも離婚後速やかに請求しましょう。
6. 共有財産の預貯金を配偶者が勝手に使い込んだときの対処法
配偶者が共有財産である預貯金を勝手に使い込んだ(持ち逃げした)場合には、不当利得返還請求を行うことが考えられます。配偶者に対して、使い込んだ預貯金に相当する金額に、法定利率(年3%)による利息を加算して返還することを請求できます(民法703条、704条) 。
また、残りの共有財産に関する財産分与の方法を、使い込まれた預貯金の金額を考慮した上で決めることも考えられます 。共有財産が十分に残っているケースであれば、財産分与の中で使い込みを清算する方が手間を省けるでしょう。
いずれの方法をとる場合でも、使い込みの責任を適切に追及するためには、弁護士のサポートが欠かせません。配偶者による共有財産の使い込みが判明したら、速やかに弁護士へご相談ください。
7. 配偶者による共有財産の勝手な処分の予防策
配偶者が夫婦の共有財産を勝手に処分してしまう事態を防ぐには、裁判所に民事保全処分(仮差押えまたは仮処分)を申し立てる方法 が考えられます。
配偶者が共有財産を勝手に処分してしまう可能性があり、それによって財産分与請求権が実現困難になるおそれがあることを疎明すれば、裁判所が保全命令を発令し、対象財産の処分などが禁止されます。
財産分与請求に先立って保全処分の申立てを行いたいときは、弁護士にご相談ください。
8. 共有財産の財産分与に関する質問
9. まとめ 共有財産を正しく把握して財産分与を行おう
婚姻中に夫婦が築いた財産は、基本的に夫婦の共有財産なので、財産分与の対象です。 たとえ、片方が専業主婦で、片方が得た収入だとしても、「夫婦で協力して得た財産」と見なされる点は覚えておきましょう。
離婚時の財産分与を公正に行うためには、夫婦の共有財産を漏れなく把握することが大切 です。弁護士のサポートを受けながら、共有財産の調査を行いましょう。弁護士に依頼すれば、財産分与以外の離婚条件(慰謝料や子どものことなど)についても、配偶者との間でバランスよく交渉してもらえます。離婚を検討している方は、お早めに弁護士へご相談ください。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)