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女性が離婚を決めたらする事 やることリスト17選 弁護士が解説

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女性が離婚を決めたらすることは多岐に渡ります(c)Getty Images
男女平等であるとはいえ、離婚する際には、女性の方が収入が少ない、親権者になりやすい、結婚や離婚の際に苗字が変わりやすいなどの傾向を踏まえた上で準備を整えた方がよいでしょう。もちろん、「女性だから」という視点だけに囚われることなく、自分の状況に合わせてどのような準備が必要かをよく検討することが大切です。女性が離婚を決めたらやるべきことを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 女性が離婚を決めたらすることリスト
  • 1-1. 離婚して後悔しないかどうかを再検討する
  • 1-2. 離婚の理由を明確にする
  • 1-3. 離婚手続きの流れを確認する
  • 1-4. 法定離婚事由の証拠を確保する
  • 1-5. 離婚できそうかどうかを検討する
  • 1-6. いつから別居するかを検討する
  • 1-7. 離婚後の生活のめどを立てる|仕事・住居・子どものことなど
  • 1-8. 夫婦の共有財産を把握し、財産分与請求の準備をする
  • 1-9. 年金分割の手続きを確認する
  • 1-10. 慰謝料請求について検討する
  • 1-11. 離婚前に別居する場合は、婚姻費用を請求する
  • 1-12. 子どもの親権について検討する
  • 1-13. 養育費の請求に備える
  • 1-14. 離婚後の子どもとの面会交流について検討する
  • 1-15. 離婚条件の希望をまとめる
  • 1-16. 離婚協議に臨む際の方針を決める
  • 1-17. 弁護士に相談する
  • 2. 女性が離婚した後にすることリスト
  • 2-1. 離婚届の提出(調停・審判・訴訟で離婚した場合)
  • 2-2. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出
  • 2-3. 子どもの氏・戸籍の変更手続き
  • 2-4. 転出・転入・転居の手続き
  • 2-5. 年金・健康保険に関する変更手続き
  • 2-6. 公的支援に関する手続き|児童手当・児童扶養手当など
  • 2-7. 氏名変更の手続き|銀行口座など
  • 2-8. 子どもの学校に関する手続き
  • 2-9. 勤務先への連絡
  • 3. 女性が離婚協議をする際の注意点
  • 3-1. 十分な準備を整えてから離婚を切り出す
  • 3-2. 感情的にならず、冷静に話し合う
  • 3-3. 早く離婚を成立させたいなら、離婚条件の譲歩を検討する
  • 3-4. 合意内容をまとめた離婚公正証書を作成する
  • 3-5. もめてしまったら弁護士に相談する
  • 3-6. 離婚届を勝手に出されるのが心配なら、不受理申出をする
  • 4. 女性が離婚を決めたらすることに関するよくある質問
  • 5. まとめ 弁護士に助言をもらい、離婚準備するのが大事

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1. 女性が離婚を決めたらすることリスト

女性が離婚を決めたら、離婚成立に向けてさまざまな準備をしなければなりません。女性が離婚前に行うべき検討や準備として、主な事柄を17項目リストアップしたので、参考にしてください。

  • 離婚して後悔しないかどうかを再検討する

  • 離婚の理由を明確にする

  • 離婚手続きの流れを確認する

  • 法定離婚事由の証拠を確保する

  • 離婚できそうかどうかを検討する

  • いつから別居するかを検討する

  • 離婚後の生活のめどを立てる|仕事・住居・子どものことなど

  • 夫婦の共有財産を把握し、財産分与請求の準備をする

  • 年金分割の手続きを確認する

  • 慰謝料請求について検討する

  • 離婚前に別居する場合は、婚姻費用を請求する

  • 子どもの親権について検討する

  • 養育費の請求に備える

  • 離婚後の子どもとの面会交流について検討する

  • 離婚条件の希望をまとめる

  • 離婚協議に臨む際の方針を決める

  • 弁護士に相談する

1-1. 離婚して後悔しないかどうかを再検討する

離婚をすれば配偶者は親族ではなくなり、自身の生活も大きく変化します。一時の感情だけで離婚すると、そのことに後悔するかもしれません。心情面や経済的な面などから、本当に離婚して後悔しないかどうかを、改めてよく検討することをおすすめします。

1-2. 離婚の理由を明確にする

離婚したいと考えている理由によって、離婚手続きの進め方は変わります。たとえば不貞行為など、配偶者に明確な非がある場合には、配偶者が離婚を拒否していたとしても訴訟を通じて強制的に離婚を成立させる 余地があります。離婚協議や離婚調停においても、離婚条件に関する交渉を有利に進められるでしょう。

これに対して性格の不一致など、どちらかに明確な非があるとは言えない場合は、離婚条件についてある程度妥協しつつ、円満な離婚成立を目指すのが適切 です。離婚手続きの方向性を定めるため、まずは離婚の理由を明確にしましょう。

1-3. 離婚手続きの流れを確認する

離婚手続きは、「離婚協議→離婚調停→離婚訴訟」の順で進行 します。離婚協議では、夫婦間で直接離婚について話し合います。弁護士に代理で交渉してもらうことも可能です。

離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員を介して離婚の可否や離婚条件などを話し合います。

離婚調停が不成立に終わった場合に、強制的に離婚を成立させたいなら、離婚訴訟を提起する必要があります。離婚訴訟では、法定離婚事由が存在する場合に限り、離婚を成立させる判決が言い渡されます。離婚手続きに着手する前に、上記の手続きの流れを確認しておきましょう。

1-4. 法定離婚事由の証拠を確保する

以下のいずれかの法定離婚事由が存在する場合は、離婚訴訟を通じて強制的に離婚を成立させることができます(民法770条1項)。

  • 不貞行為

  • 悪意の遺棄(無断別居、生活費の分担拒否など)

  • 配偶者の生死が3年以上不明であること(2026年5月までに削除予定)

  • 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由

離婚訴訟においては、法定離婚事由を証拠に基づいて立証することが求められます。離婚訴訟による強制的な離婚も見据える場合は、法定離婚事由の証拠を確保しておきましょう。

1-5. 離婚できそうかどうかを検討する

自分だけが離婚したいと考えていても、そのとおりに離婚できるとは限りません。配偶者が離婚を拒否し続け、訴訟でも離婚が認められなければ、離婚は失敗に終わってしまいます。

離婚手続きを始める前に、離婚できそうかどうかの見通しを立てましょう 。もし上手くいかなさそうなら、障害になっている問題を解決するための方策を検討すべきです。

1-6. いつから別居するかを検討する

離婚するのであれば、どこかのタイミングで配偶者と別居することになります。いつから別居するのかを、具体的に検討しておきましょう。

離婚が成立してから別居することも考えられますが、配偶者と暮らすのが精神的に辛いのであれば、離婚前に別居しても構いません 。早めに別居するのであれば、生活の目途も早く立てる必要があります。

1-7. 離婚後の生活のめどを立てる|仕事・住居・子どものことなど

離婚すると、配偶者の収入に頼ることができなくなります。住まいも転居しなければならないことが多いでしょう。そうなると、子どもも転校せざるを得ないかもしれません。また、子育てを一人でするとなると、仕事との両立が大きな負担となる可能性が高い です。

このように離婚後の生活は、離婚前から一変することが想定されます。離婚手続きを進める前に、仕事や住居、子どものことなどについて、離婚後の生活の目途を立てておきましょう

1-8. 夫婦の共有財産を把握し、財産分与請求の準備をする

離婚に当たっては、結婚期間中に取得した財産について財産分与を請求できます(民法768条、771条)。配偶者名義の財産も、結婚期間中に取得したものであれば、原則として財産分与の対象となります 。預貯金通帳などの資料から、財産分与の対象となる財産をあらかじめ把握しておきましょう。

1-9. 年金分割の手続きを確認する

結婚期間中に、配偶者が厚生年金保険または共済年金に加入していた場合には、その保険料納付記録の分割を請求できます(=年金分割)。つまり、配偶者が納めた年金の記録を分割することで、将来的にもらえる年金が増える可能性がある のです。

特に専業主婦の方やパート勤務で収入が少ない人などは、老後の年金を増やせる可能性が高いです。日本年金機構のウェブサイトなどから、年金分割の手続きを確認しておきましょう。

1-10. 慰謝料請求について検討する

不貞行為、DV、モラハラなど、離婚の原因を配偶者が作った場合は、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます 。離婚慰謝料を請求できるかどうか、どのくらいの金額を請求するかなどを検討しておきましょう。

1-11. 離婚前に別居する場合は、婚姻費用を請求する

離婚前の別居期間についても、夫婦は互いに婚姻費用(生活費)を分担する義務を負います。特に子どもと同居する場合や、配偶者よりも収入が少ない場合には、配偶者に対して婚姻費用を請求できる可能性が高いです。婚姻費用は別居中の生活の助けとなるので、請求できる場合は忘れずに請求しましょう。

1-12. 子どもの親権について検討する

子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後の子どもの親権者を決めなければなりません。現行法では父母いずれかの単独親権とする必要がありますが、2026年5月までに改正民法が施行されて、離婚後の共同親権も認められる予定 です。

離婚後の親権者を誰にするかを決めるに当たっては、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません(民法766条1項)。親のエゴで決めるのではなく、子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいかをよく検討しましょう。

1-13. 養育費の請求に備える

離婚後に子どもと一緒に暮らす側の親は、もう一方の親に対して養育費を請求できます 。養育費の適正額は、父母の収入バランスや子どもの人数および年齢などによって決まります。金額の計算に当たっては「養育費算定表」が参考になります。受け取る側でも支払う側でも、相手の収入に関する資料を確保し、適正な養育費の金額を計算できるように準備を整えましょう。

1-14. 離婚後の子どもとの面会交流について検討する

離婚後に子どもと一緒に暮らさない側も、子どもと定期的に会って交流することが望ましいです。自分が親権者となる場合も、そうでない場合も、離婚後の面会交流をどのように行うのがよいか をあらかじめ考えておきましょう。

1-15. 離婚条件の希望をまとめる

離婚協議に先立ち、財産分与・年金分割・慰謝料・婚姻費用・親権・養育費・面会交流などの離婚条件を、どのような内容で配偶者に提示するかまとめておきましょう。こだわりたい点と譲ってもよい点を区別するなど、離婚条件に優先順位を付けておく と、離婚協議をスムーズに進められる可能性が高まります。

1-16. 離婚協議に臨む際の方針を決める

離婚協議に臨む際は、「とにかく早く離婚したい」「円満に解決したい」「離婚条件にこだわりたい」「決裂してもいいから自分の主張を強く伝えたい」など、さまざまな方針が考えられます。法定離婚事由の有無や離婚条件の希望などを踏まえつつ、どのような方針で離婚協議に臨むかをあらかじめ決めておきましょう。

1-17. 弁護士に相談する

上記のような離婚準備の進め方や注意点については、弁護士に相談するとアドバイスを受けられます。早い段階で離婚事件の経験豊富な弁護士に相談しておくと安心 です。

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2. 女性が離婚した後にすることリスト

離婚が成立した後も、やるべきことはたくさんあります。離婚後の主な手続きをまとめたので、参考にして必要な対応を漏れなく行いましょう。

  • 離婚届の提出(調停・審判・訴訟で離婚した場合)

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出

  • 子どもの氏・戸籍の変更手続き

  • 転出・転入・転居の手続き

  • 年金・健康保険に関する変更手続き

  • 公的支援に関する手続き|児童手当・児童扶養手当など

  • 氏名変更の手続き|銀行口座など

  • 子どもの学校に関する手続き

  • 勤務先への連絡

特に、協議離婚以外の方法で離婚するケースでは、離婚届を提出するまでの期限が設けられているので注意しましょう。

2-1. 離婚届の提出(調停・審判・訴訟で離婚した場合)

協議離婚の場合は、離婚届の提出をもって離婚が成立します。提出期限などは特にありません 。これに対して調停、審判または訴訟で離婚が成立した場合は、離婚成立日を含めて10日以内に離婚届を提出しなければなりません。下記を参考にして、期限内に離婚届を提出しましょう。

  • 調停離婚:調停成立日を含む10日以内に離婚届を提出

  • 審判離婚:審判確定日を含む10日以内に離婚届を提出

  • 判決離婚:判決確定日を含む10日以内に離婚届を提出

  • 和解離婚:和解成立日を含む10日以内離婚届を提出

  • 認諾離婚:請求の認諾がなされた日を含めて10日以内に離婚届を提出

なお、提出するのは離婚届だけではありません。調停離婚の場合は調停証書など、各種添付書類が必要です。

2-2. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)の提出

結婚時に姓を変更した方は、離婚時に旧姓へ戻るのが原則です。ただし、市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出すると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。

婚氏続称届は、離婚成立日の翌日から起算して3カ月以内に提出しなければなりません 。婚姻中の氏を名乗り続けたい場合は、忘れずに婚氏続称届を提出しましょう。

2-3. 子どもの氏・戸籍の変更手続き

父母が離婚しても、子どもの氏と戸籍は何もしなければそのままです。自分が旧姓に戻り、かつ子どもの親権者となる場合は、子どもの氏と戸籍を自分と同じものに変更するための手続きが必要です。

具体的には、「家庭裁判所に子どもの市の変更許可を申し立てること」と「氏の変更が許可されたあと、市区町村役場に子どもの入籍届を提出すること」です。

2-4. 転出・転入・転居の手続き

離婚に伴って異なる市区町村へ引っ越すときは、旧住所の市区町村役場にあらかじめ「転出届」を提出した後、新住所の市区町村役場へ転入後14日以内に「転入届」を提出 します。同一の市区町村内で引っ越すときは、その市区町村の役場へ転居後14日以内に「転居届」を提出しましょう。

2-5. 年金・健康保険に関する変更手続き

離婚が成立したら、状況に応じて以下の年金や健康保険に関する手続きを行いましょう。

【配偶者の扶養から外れた場合】
・国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え
・国民健康保険への新規加入
上記の手続きを市区町村役場で行う

【社会保険に関する子どもの扶養者が変わる場合】
「扶養家族の変更手続き」を勤務先で行う

【離婚時に年金分割を取り決めた場合】
「合意分割の請求」を年金事務所または街角の年金相談センターで行う

【単独で年金分割を請求する場合】
「3号分割の請求」を年金事務所または街角の年金相談センターで行う

2-6. 公的支援に関する手続き|児童手当・児童扶養手当など

離婚によってひとり親となった人は、児童手当や児童扶養手当などの公的支援を受けられる 可能性があります。市区町村役場に相談して受けられる公的支援の内容を確認し、受給手続きを行いましょう。

2-7. 氏名変更の手続き|銀行口座など

離婚に伴って苗字が変わった場合は、以下に挙げるものなどについて氏名変更の手続きを行いましょう。

  • 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)

  • 公共サービス(電気、ガス、水道など)

  • クレジットカード

  • 預貯金口座

  • 携帯電話

特に、運転免許証や保険証は氏名を変更しないと、本人確認などの場面で困る 可能性があります。早めに変更しましょう。

2-8. 子どもの学校に関する手続き

離婚による転居に伴い、子どもが転園や転校をする場合には、そのために必要な手続きを行いましょう。具体的な手続きの流れや必要書類などは、在園(在校)先および転園(転校)先にご確認ください。

2-9. 勤務先への連絡

扶養関係に変更が生じる場合や、家族手当を受給している場合などには、勤務先にも離婚した旨を連絡する必要があります。人事担当者などに相談して、必要な手続きを案内してもらいましょう。

3. 女性が離婚協議をする際の注意点

スムーズに離婚を成立させた上で、離婚後のトラブルをできる限り防ぐためには、以下のポイントに注意しつつ離婚手続きを進めましょう。

3-1. 十分な準備を整えてから離婚を切り出す

準備が十分に整っていない状態で離婚を切り出してしまうと、配偶者から思わぬ反論を受けたり、離婚後の生活に困ったりするおそれがあります。本記事で紹介した事前準備を漏れなく行い、万全の状態を整えてから離婚を切り出しましょう。

3-2. 感情的にならず、冷静に話し合う

スムーズに離婚を成立させるには、できる限り感情を抑えて冷静に話し合うことが大切です。配偶者の言い分にも耳を傾けつつ、離婚条件を一つずつ着実に決めていきましょう。

3-3. 早く離婚を成立させたいなら、離婚条件の譲歩を検討する

調停や訴訟に発展させることなく、できる限り早期に離婚を成立させたいなら、離婚条件についてある程度譲歩することもやむを得ません。離婚条件の優先順位を付けた上で、こだわる部分については強く主張しつつ、譲ってもよい部分は状況に応じて譲歩するのがよい でしょう。

3-4. 合意内容をまとめた離婚公正証書を作成する

離婚について配偶者と合意できたら、合意内容をまとめた離婚公正証書を作成しましょう。公正証書は、公証役場に申し込んで作成します。公正証書を作成すれば、離婚条件に関する合意内容が明確化され、トラブルの防止に繋がります。また、養育費などが不払いになった場合には、公正証書を用いて直ちに強制執行を申し立てる ことができます。

3-5. もめてしまったら弁護士に相談する

離婚協議において少しでも揉めてしまった場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に間に入ってもらえば、離婚条件の話し合いを冷静に進めることができます 。また、調停や訴訟が必要になる場合も、弁護士に依頼していればスムーズに対応してもらえるので安心です。

3-6. 離婚届を勝手に出されるのが心配なら、不受理申出をする

離婚届を勝手に提出されても、その離婚は無効です。ただし、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てなければならず、かなり面倒なことになります。離婚届を勝手に出されるのが心配なら、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を行いましょう。離婚届不受理申出を撤回するまでの間、離婚届が受理されなくなります。

4. 女性が離婚を決めたらすることに関するよくある質問

Q. 離婚準備は、男性より女性の方が大変ですか?
どちらが大変かはケースバイケースなので、一概に言えません。ただし、日本では男性より女性の方が収入が少ない傾向にあるため、離婚後の生活の目途を立てるのは女性の方が大変になりがちです。実家の援助や公的支援などもできる限り活用しつつ、離婚後の生活を成り立たせる方法を早い段階から検討しましょう。
Q. 女性が離婚準備を行う際に、やってはいけないことは?
十分な準備が整っていないのに離婚を切り出すことや、離婚が成立していないのに別の男性と性交渉をすることなどは、離婚手続きにおいて不利な立場に置かれてしまうので避けるべきです。そのほか、離婚手続きに関する注意点については弁護士にご相談ください。
Q. 女性が離婚手続きを有利に進めるには、何をすべきですか?
法定離婚事由や離婚条件などについて、事前に十分な法的検討を行うことが大切です。弁護士のサポートを受けましょう。

5. まとめ 弁護士に助言をもらい、離婚準備するのが大事

女性が離婚を決断したら、やるべきことがたくさんあります。少しでもいい条件で離婚できるように事前準備をしたり、弁護士から助言をもらったりする必要があるでしょう。また、離婚成立後も戸籍や年金、健康保険の手続きなど、離婚後の生活のためにしなければいけないことがあります。

本記事の「することリスト」を参考にしながら、離婚の手続きを進めてください。配偶者が離婚に応じてくれない場合や、離婚の条件で折り合いがつかない場合などは、弁護士に相談すればアドバイスをもらうことができます。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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