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東京都の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

東京都の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

東京都所在・対応可の弁護士事務所

TAM法律事務所

玉川法律事務所

弁護士法人あおぞら法律事務所

清水法律事務所

弁護士法人 まちだ・さがみ総合法律事務所

武蔵境法律事務所

北千住いわき法律事務所

渋谷徹法律事務所

目黒総合法律事務所

六本木法律事務所

あかつき府中法律事務所

弁護士法人世田谷用賀法律事務所

東京都の解決事例

東京都の解決事例

2025/08/12

夫からモラハラ・暴力行為を受けていた依頼者が、婚姻費用・財産分与・養育費・親権を獲得した事例

離婚調停 30代 女性
得られたメリット
婚姻費用として月19万5,000円、財産分与として2,300万円、養育費として月12万円を獲得。親権を獲得。
2025/08/12

夫婦共働きで、夫がキチンと給料を家計に入れていても、 家事を妻に押しつけたことに起因して離婚が成立した

離婚調停 30代 女性
得られたメリット
相談者様は離婚して、会社からの給与額20万円、養育費月額6万円と各種手当てで生活する事となったが、夫の生活の世話、夫との争いのストレスから逃れる事ができた。
2025/07/15

【高額な財産分与】相手の請求金額から分与額を減額したケース

財産分与 40代 男性
得られたメリット
配偶者に対する財産分与の金額を大幅に減額
2025/07/15

資産家の夫から、財産分与として2億円を獲得したケース

財産分与 40代 女性
得られたメリット
財産分与2億円を獲得
2025/07/14

適切な面会交流の実施をサポートした事例

面会交流 20代 男性
得られたメリット
面会交流の頻度の減少、監護者の負担軽減

東京都で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約1,400万人の人々が暮らす東京都。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、東京都における年間の離婚件数は20,016件。これは、全国1位の数字であり、1日あたり約55組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

東京都内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。東京都や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

東京都の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

東京都で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

東京都の弁護士会の相談窓口

2025年12月現在、東京都内には東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会があり、3弁護士会を合わせると22,000人を超える弁護士が会員として登録しています。3つの弁護士会は共同で東京都内に法律相談センターを多数設けているので、利用してみるのもよいでしょう。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。

名称

所在地

連絡先

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

霞が関法律相談センター

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

池袋デパート相談(東武)

東京都豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6階「お客様相談室」

03-5951-5426

池袋デパート相談(西武)

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7F 「行政・法律・くらしの相談コーナー」

03-5949-3188

四ツ谷法律相談センター

東京都新宿区左門町2-6 ワコービル8階

03-5312-2818

渋谷法律相談センター

東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F

03-5428-5587

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階

042-548-7790

町田法律相談センター

東京都町田市森野1-13-3 竹内ビル6階

042-732-3904

小笠原法律相談センター

東京都小笠原村父島字奥村・母島字元地

03-3595-8575

大島法律相談センター

東京都大島町元町1-1-14

03-3595-8575

三宅島法律相談センター

東京都三宅島三宅村阿古497番地

03-3595-8575

東京都にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。東京都にも複数の法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス東京

東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

東京都台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都福祉局による不倫や離婚の相談窓口

東京都では、離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費、親子交流などについて、ひとり親家庭の状況を理解し家事事件に精通している弁護士による法律相談を委託機関にて行っています。対象者や申し込み方法は東京都のウェブサイトなどで確認の上、利用を検討してみましょう。

名称

所在地

連絡先

東京都ひとり親家庭支援センターはあと

東京都千代田区飯田橋三丁目4番6号 新都心ビル7階

03-6272-8720

東京都ひとり親家庭支援センターはあと多摩

東京都立川市曙町2-8-30 立川わかぐさビル4階

042-506-1182

東京都で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

東京都を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。東京都を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8331

東京家庭裁判所 立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0317

東京家庭裁判所 八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所 伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京都の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。東京都の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

千代田区役所

東京都千代田区九段南1-2-1

03-3264-2111

中央区役所

東京都中央区築地1-1-1

03-3543-0211

港区役所

東京都港区芝公園1-5-25

03-3578-2111

新宿区役所

東京都新宿区歌舞伎町1-4-1

03-3209-1111

文京区役所

東京都文京区春日1-16-21

03-3812-7111

台東区役所

東京都台東区東上野4-5-6

03-5246-1111

墨田区役所

東京都墨田区吾妻橋1-23-20

03-5608-1111

江東区役所

東京都江東区東陽4-11-28

03-3647-9111

品川区役所

東京都品川区広町2-1-36

03-3777-1111

目黒区役所

東京都目黒区上目黒2-19-15

03-3715-1111

大田区役所

東京都大田区蒲田5-13-14

03-5744-1111

世田谷区役所

東京都世田谷区世田谷4-21-27

03-5432-1111

渋谷区役所

東京都渋谷区宇田川町1-1

03-3463-1211

中野区役所

東京都中野区中野4-8-1

03-3389-1111

杉並区役所

東京都杉並区阿佐谷南1-15-1

03-3312-2111

豊島区役所

東京都豊島区南池袋2-45-1

03-3981-1111

北区役所

東京都北区王子本町1-15-22

03-3908-1111

荒川区役所

東京都荒川区荒川2-2-3

03-3802-3111

板橋区役所

東京都板橋区板橋2-66-1

03-3964-1111

練馬区役所

東京都練馬区豊玉北6-12-1

03-3993-1111

足立区役所

東京都足立区中央本町1-17-1

03-3880-5111

葛飾区役所

東京都葛飾区立石5-13-1

03-3695-1111

江戸川区役所

東京都江戸川区中央1-4-1

03-3652-1151

八王子市役所

東京都八王子市元本郷町3-24-1

042-626-3111

立川市役所

東京都立川市泉町1156-9

042-523-2111

武蔵野市役所

東京都武蔵野市緑町2-2-28

0422-51-5131

三鷹市役所

東京都三鷹市野崎1-1-1

0422-45-1151

青梅市役所

東京都青梅市東青梅1-11-1

0428-22-1111

府中市役所

東京都府中市宮西町2-24

042-364-4111

昭島市役所

東京都昭島市田中町1-17-1

042-544-5111

調布市役所

東京都調布市小島町2-35-1

042-481-7111

町田市役所

東京都町田市森野2-2-22

042-722-3111

小金井市役所

東京都小金井市本町6-6-3

042-383-1111

小平市役所

東京都小平市小川町2-1333

042-341-1211

日野市役所

東京都日野市神明1-12-1

042-585-1111

東村山市役所

東京都東村山市本町1-2-3

042-393-5111

国分寺市役所

東京都国分寺市戸倉1-6-1

042-325-0111

国立市役所

東京都国立市富士見台2-47-1

042-576-2111

福生市役所

東京都福生市本町5

042-551-1511

狛江市役所

東京都狛江市和泉本町1-1-5

03-3430-1111

東大和市役所

東京都東大和市中央3-930

042-563-2111

清瀬市役所

東京都清瀬市中里5-842

042-492-5111

東久留米市役所

東京都東久留米市本町3-3-1

042-470-7777

武蔵村山市役所

東京都武蔵村山市本町1-1-1

042-565-1111

多摩市役所

東京都多摩市関戸6-12-1

042-375-8111

稲城市役所

東京都稲城市東長沼2111

042-378-2111

羽村市役所

東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1

042-555-1111

あきる野市役所

東京都あきる野市二宮350

042-565-1111

西東京市役所

東京都西東京市南町5-6-13

042-464-1311

瑞穂町役場

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335

042-557-0501

日の出町役場

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

042-597-0511

檜原村役場

東京都西多摩郡檜原村467-1

042-598-1011

奥多摩町役場

東京都西多摩郡奥多摩町氷川215-6

0428-83-2111

大島町役場

東京都大島町元町1-1-14

04992-2-1443

利島村役場

東京都利島村248

04992-9-0011

新島村役場

東京都新島村本村1-1-1

04992-5-0240

神津島村役場

東京都神津島村904

04992-8-0011

三宅村役場臨時庁舎

東京都三宅島三宅村阿古497番地

04994-5-0981

御蔵島村役場

東京都御蔵島村字入かねが沢

04994-8-2121

八丈町役場

東京都八丈島八丈町大賀郷2551-2

04996-2-1121

青ヶ島村役場

東京都青ヶ島村無番地

04996-9-0111

小笠原村役場

東京都小笠原村父島字西町

04998-2-3111

東京都の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。東京都の公証役場は以下の通りです。

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-3591-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

立川公証役場

東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階

042-524-1279

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の東京都の離婚件数は 21,119 組で、前年の19,255組より増加しています。東京都の離婚件数のうち東京都23区における数字は15,324組で、離婚件数は都心に集中する結果となっています。また人口千人あたりの離婚件数を表す離婚率は、令和4年の段階で1.43、全国平均の1.47を下回っています。 東京都の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が 21,119組に対し婚姻件数76,695組でしたので、27.5%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると東京都は全国平均よりも低い値ですが、いずれにせよ「3組に1組は離婚する」と言われる時代を反映する数値となっています。また全国的に婚姻件数は年々減少傾向で推移しているのに対し、東京都では微増しており、令和5年は76, 695組で令和4年の75,179組より1,516組増えています。婚姻件数の増加については、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となり人と接触する機会が増えたことも原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と東京都の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

東京都は全国的にみても離婚率が低い傾向にありますが、高齢化率も低く、年代的には働き盛りの20~50代が集中しており令和5年の出生数は全国一位の88,295です。20~50代は子育てや仕事に従事している人が多く、離婚率も自ずと低くなっていることが考えられます。

東京都の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

東京都における離婚件数は2022年(令和4年)19,255件、そのうち協議離婚の割合は16,898件、調停離婚1,336件、審判離婚341件、和解離婚407件、認諾離婚4件、判決離婚269件となりました。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2025年12月の情報に基づいています

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