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青森県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

青森県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

青森県対応可・全国オンライン対応可で離婚問題対応可能な弁護士事務所

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ネクスパート法律事務所 東京オフィス

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弁護士法人なかま法律事務所は、JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を承っております。事前にご連絡をいただけましたら、土日祝日にもご対応できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。 当事務所は2015年の開業当初から、多くの離婚事件にご対応して参りました。弁護士と事務員のいずれも離婚事件の事務処理に精通しており、どなたで ...続きを読む

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ブランシュ法律事務所は、女性弁護士が代表を務める大阪市北区の法律事務所です。当事務所が大切にしている理念は、依頼者様に寄り添い、できる限り同じ気持ちになって解決策を検討することです。 特に、センシティブな問題を含み、精神的に傷ついている方からのご相談が多い離婚問題については、法律論ばかりを持ち出すことが、かえって依頼者様を追い詰める結果になりかねません。 そのため当事務所では、まずは依頼者様の思い ...続きを読む

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青森県所在・対応可の弁護士事務所

アディーレ法律事務所青森支店

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青い森法律事務所

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弁護士法人青森リーガルサービス青森支店青森シティ法律事務所

須藤真悟法律事務所

横山航平法律事務所

浅石法律事務所

勾当台総合法律事務所

青森県で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口約124万人の人々が暮らす青森県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、青森県における年間の離婚件数は1,665件。これは、全国33位の数字であり、1日あたり約5組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

青森県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。青森県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

青森県の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

青森県で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

青森県弁護士会の相談窓口

2025年12月現在、青森県弁護士会では、青森地区、八戸地区、弘前地区で弁護士による法律相談を行なっています。法律相談の相談料は通常30分5,500円ですが、「定例法律相談」では無料で相談に応じています。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。詳細は青森県弁護士会のウェブサイトでご確認ください。

名称

所在地

連絡先

青森県弁護士会

青森県青森市長島1-3-1 日赤ビル5階

017-777-7285

青森県弁護士会 八戸支部

青森県八戸市売市2-11-13

0178-22-8823

青森県弁護士会 弘前支部

青森県弘前市大字一番町8 ライオンズマンション弘前一番町1階

0172-33-7834

青森県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。青森県内には青森市長島に「法テラス青森」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス青森

青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2階

0570-078387

青森県女性相談支援センターによる不倫や離婚の相談窓口

青森県の女性相談支援センターは、離婚問題や家庭内の不和など女性が抱える悩みの相談に応じているほか、配偶者暴力相談支援センターとして配偶者からの暴力に関する悩みを相談できる窓口を設けています。対面相談だけでなく、電話相談も可能ですので、青森県のウェブサイトなどで詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。

名称

所在地

連絡先

青森県女性相談支援センター

青森県青森市石江江渡5-1

017-781-2000

青森県で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

青森県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。青森県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

青森家庭裁判所

青森県青森市長島1-3-26

017-722-5351

青森家庭裁判所 弘前支部

青森県弘前市下白銀町7

0172-32-4321

青森家庭裁判所 八戸支部

青森県八戸市根城9-13-6

0178-22-3104

青森家庭裁判所 五所川原支部

青森県五所川原市字元町54

0173-34-2927

青森家庭裁判所 十和田支部

青森県十和田市西二番町14-8

0176-23-2368

青森家庭裁判所 むつ出張所

青森県むつ市中央1-1-5

0175-22-2712

青森家庭裁判所 野辺地出張所

青森県上北郡野辺地町字野辺地419

0175-64-3279

青森県の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。青森県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

青森市役所 本庁舎

青森県青森市中央1丁目22-5

017-734-1111

青森市役所 駅前庁舎

青森県青森市新町1丁目3-7

017-734-1111

青森市役所 柳川庁舎

青森県青森市柳川2丁目1-1

017-734-1111

青森市役所 浪岡庁舎

青森県青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1

0172-62-1111

平内町役場

青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63

017-755-2111

今別町役場

青森県東津軽郡今別町大字今別字今別167

0174-35-2001

蓬田村役場

青森県東津軽郡蓬田村大字蓬田字汐越1-3

0174-27-2111

外ヶ浜町役場 本庁

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋44-2

0174-31-1111

外ヶ浜町役場 平館支所

青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸小川251

0174-25-2111

外ヶ浜町役場 三厩支所

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町18-1

0174-37-2001

弘前市役所

青森県弘前市上白銀町1-1

0172-35-1111

黒石市役所

青森県黒石市大字市ノ町11-1

0172-52-2111

平川市役所

青森県平川市柏木町藤山25-6

0172-44-1111

西目屋村役場

青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57

0172-85-2111

藤崎町役場

青森県南津軽郡藤崎町大字西豊田1-1

0172-75-3111

大鰐町役場

青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

0172-48-2111

田舎館村役場

青森県南津軽郡田舎館村大字田舎舘字中辻123-1

0172-58-2111

五所川原市役所

青森県五所川原市字布屋町41-1

0173-35-2111

つがる市役所

青森県つがる市木造若緑61-1

0173-42-2111

鯵ヶ沢町役場

青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321

0173-72-2111

深浦町役場

青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2

0173-74-2111

板柳町役場

青森県北津軽郡板柳町大字板柳字土井239-3

0172-73-2111

鶴田町役場

青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1

0173-22-2111

中泊町役場

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209

0173-57-2111

中泊町役場 小泊支所

青森県北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488

0173-64-2111

十和田市役所

青森県十和田市西十二番町6-1

0176-23-5111

三沢市役所

青森県三沢市桜町1-1-38

0176-53-5111

野辺地町役場

青森県上北郡野辺地町字野辺地123-1

0175-64-2111

七戸町役場

青森県上北郡七戸町字森ノ上131-4

0176-68-2111

七戸町役場 七戸庁舎

青森県上北郡七戸町字七戸31-2

0176-62-2111

六戸町役場

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地60

0176-55-3111

横浜町役場

青森県上北郡横浜町字寺下35

0175-78-2111

東北町役場

青森県上北郡東北町上北南4丁目32-484

0176-56-3111

六ヶ所村役場

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

0175-72-2111

おいらせ町役場

青森県上北郡おいらせ町中下田135-2

0178-56-2111

おいらせ町役場 分庁舎

青森県上北郡おいらせ町上明堂60-6

0178-56-4214

むつ市役所 本庁舎

青森県むつ市中央1丁目8-1

0175-22-1111

むつ市役所 川内庁舎

青森県むつ市川内町川内477

0175-42-2111

むつ市役所 大畑庁舎

青森県むつ市大畑町伊勢堂1-1

0175-34-2111

むつ市役所 脇野沢庁舎

青森県むつ市脇野沢渡向107-1

0175-44-2111

大間町役場

青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20-4

0175-37-2111

東通村役場

青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5-34

0175-27-2111

風間浦村役場

青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目28-5

0175-35-2111

佐井村役場

青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20

0175-38-2111

八戸市役所

青森県八戸市内丸1丁目1-1

0178-43-2111

三戸町役場

青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43

0179-20-1111

五戸町役場

青森県三戸郡五戸町字古舘21-1

0178-62-2111

田子町役場

青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

0179-32-3111

南部町役場

青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1

0178-76-2111

階上町役場

青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平1-87

0178-88-2111

新郷村役場

青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10

0178-78-2111

青森県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。青森県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

青森公証人合同役場

青森県青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階

017-776-8273

弘前公証役場

青森県弘前市大字駅前2丁目2-3 弘前第一生命ビルディング7階

0172-34-3084

八戸公証役場

青森県八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201

0178-43-1213

青森県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の青森県の離婚件数は1,710組で、前年の1,664組から46組増加しています。

青森県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が1,710組に対し婚姻件数が3,403組でしたので、50.2%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると青森県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また青森県の令和5年における婚姻件数は3,403組で令和4年の3,656組より253組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と青森県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

青森県は全国的にみても高齢化率がやや高い傾向にあり、令和5年の死亡数は20,848人と、出生数6,002人に対して3倍以上の値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加することで、熟年離婚が増え離婚率も今後高くなっていくことが考えられます。

青森県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

青森県における離婚件数は2022年(令和4年)1,664件、そのうち協議離婚の割合は1,496件、調停離婚108件、審判離婚35件、和解離婚13件、認諾離婚0件、判決離婚12件となりました。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2026年1月の情報に基づいています

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