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福島県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧

福島県の不倫・浮気・不貞行為に強い弁護士事務所 一覧です。各地域で問題別に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。離婚トラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

福島県にある離婚問題対応可能な弁護士事務所

【郡山駅徒歩3分】財産分与や親権の取り決めも万全|依頼者様のお悩みを離婚専門チームがサポートします

ベリーベスト法律事務所 郡山

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ベリーベスト法律事務所 郡山はJR「郡山駅」から徒歩3分とアクセスに便利な場所にあり、平日のお仕事帰りやお買い物のついでにも立ち寄りやすい環境にございます。地域に根差した身近な相談窓口として、多くの方にご利用いただいております。 当グループは郡山を含め、全国に拠点を展開しており、グループ全体で約400名の弁護士が在籍(2026年1月現在)。離婚をはじめとした各分野には専門チームを設置しており、必要 ...続きを読む

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福島県対応可・全国オンライン対応可で離婚問題対応可能な弁護士事務所

【淀屋橋駅徒歩10分】女性弁護士が代表を務める弊所が、依頼者様の気持ちに寄り添って解決方法を提案します

ブランシュ法律事務所

全国対応 初回相談無料
19時以降TEL可 土日祝の相談OK 女性弁護士在籍 オンライン面談可 電話相談可 来所不要

ブランシュ法律事務所は、女性弁護士が代表を務める大阪市北区の法律事務所です。当事務所が大切にしている理念は、依頼者様に寄り添い、できる限り同じ気持ちになって解決策を検討することです。 特に、センシティブな問題を含み、精神的に傷ついている方からのご相談が多い離婚問題については、法律論ばかりを持ち出すことが、かえって依頼者様を追い詰める結果になりかねません。 そのため当事務所では、まずは依頼者様の思い ...続きを読む

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【東京駅徒歩3分】攻めの弁護で依頼者の利益を優先に

ネクスパート法律事務所 東京オフィス

全国対応 初回相談無料
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事務所は、JR東京駅から徒歩約3分、銀座線日本橋駅から徒歩約2分、東西線大手町駅から徒歩約2分という便利な立地に位置しています。離婚問題に詳しい弁護士が在籍し、依頼者様の利益を優先に考えた弁護を提供しています。 営業時間は平日の午前9時から午後9時まで、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応可能です。初回相談無料の料金設定が特徴で、依頼者様の生活を見据えた納得のいく解決方法をご提案します。 〈ネク ...続きを読む

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【有楽町駅徒歩1分】お悩みとご希望をお伺いし、慰謝料請求や離婚問題を円滑に解決いたします

弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所

全国対応 初回相談無料
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弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所は、JR・東京メトロ「有楽町駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時までご相談を受け付けております。メールでのお問い合わせは24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。 離婚や不倫問題は、感情的な対立が絡みやすく、当事者同士の話し合いだけで解決するのが非常に難しい分野です。怒りや悲しみ ...続きを読む

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【関内駅徒歩4分】離婚に関するお悩みに寄り添い、複数弁護士と事務員がチーム体制でサポートいたします

弁護士法人なかま法律事務所

全国対応 初回相談無料
女性弁護士在籍 来所不要 LINEでの予約可 オンライン面談可

弁護士法人なかま法律事務所は、JR・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の10時から18時までご相談を承っております。事前にご連絡をいただけましたら、土日祝日にもご対応できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。 当事務所は2015年の開業当初から、多くの離婚事件にご対応して参りました。弁護士と事務員のいずれも離婚事件の事務処理に精通しており、どなたで ...続きを読む

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福島県所在・対応可の弁護士事務所

会津鶴城法律事務所

あかつき法律事務所

平石法律事務所

弁護士法人あさか法律事務所

令法律事務所

弁護士法人リーガルプロフェッション 福島事務所

すがた法律事務所

四ツ葉法律事務所

弁護士法人クレイス法律事務所

弁護士法人 宮本法律事務所

中村法律事務所

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舟城法律事務所

遠藤大助法律事務所

会津つばさ法律事務所

勾当台総合法律事務所

福島県で不倫・浮気・不貞行為を弁護士に相談する

人口171万人の人々が暮らす福島県。多様なライフスタイルが存在するこの地では、夫婦関係の悩み、不倫や離婚といった問題も決して少なくありません。人口動態調査(2023年)によれば、福島県における年間の離婚件数は2,563件。これは、全国12位の数字であり、1日あたり約7組のご夫婦が離婚という大きな決断をしている計算となります。

配偶者に不倫(不貞行為)をされたため離婚を考えたい、慰謝料を請求したいといった問題でお悩みの場合、当事者間の感情的な対立が激しくなりがちで、慰謝料、財産分与、(お子様がいる場合は)親権や養育費など、法的に複雑な問題も絡み合います。もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できれば、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、「相手が話し合いに応じてくれない」「不当な慰謝料を提示されている」「不倫の証拠が法的に有効か分からない」といった場合は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた冷静な交渉が可能となり、ご自身の正当な権利を守りながら、問題解決までの時間短縮や精神的な負担の軽減につながります。

福島県内には、不倫問題や離婚問題の解決実績が豊富な弁護士事務所が多数存在します。福島県や各市町村が開設している法律相談窓口や、法テラスなども併せて活用を検討するとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求や離婚の手続きでは、内容証明郵便の送付、離婚協議書の作成(公正証書化)、場合によっては離婚調停や訴訟のために家庭裁判所へ行く必要も生じます。これらの手続きは複雑なため、まずは一度、信頼できる弁護士に相談し、法的な見通しや取るべき手順についてアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。

不倫(不貞行為)とは?

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す法律用語です。夫婦には互いに貞操義務があるため、この義務に違反する不貞行為は、婚姻関係を破壊する行為として、慰謝料請求や離婚請求の原因となります。不貞行為が成立するには、自らの意思による性的関係が必要です。したがって、不同意性交(刑法177条)の被害者となるなど、自分の意思に基づかない性的関係は「自由な意思」によるものではないため、不貞行為には該当しません。

不倫慰謝料について

不倫慰謝料は、配偶者または不倫相手のどちらか一方、あるいは双方に請求することが可能です。請求先は、不倫された配偶者が決定できます。ただし、不倫慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為(不倫)に対するものであり、それぞれに請求したとしても、受け取れる金額が倍になるわけではありません。例えば、慰謝料が300万円と妥当なケースで、不倫した配偶者と不倫相手にそれぞれ300万円ずつ請求して合計600万円を支払わせることはできません。不倫した配偶者か不倫相手のいずれか一方、または双方が支払った金額が合計300万円に達すれば、それ以上の請求はできないことになります。

不倫の慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、離婚した場合で200万円から300万円、離婚しない場合で50万円から100万円が裁判例の傾向です。慰謝料が増額されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った場合

  • 婚姻期間が長い場合

  • 未成年の子どもがいる場合

  • 不貞行為発覚前まで夫婦関係が円満だった場合

  • 不貞行為の発覚によって夫婦関係が破綻した場合

  • 不貞行為が長期間にわたり、回数も多い場合

  • 不倫された配偶者が精神疾患を患うなど、精神的な影響が大きい場合

また、不倫発覚後も関係を継続したり、不貞行為の期間や回数について嘘をついたり、交際解消の約束を破るなど、不誠実な対応があった場合にも慰謝料が増額されることがあります。一方で、多くの裁判例では、不倫当事者の職業、地位、学歴、収入、資産の有無や金額は、慰謝料増額の理由とはなりません。

不倫慰謝料の請求方法・手続きの流れ

  1. 内容証明郵便を送付する
    不倫慰謝料請求では、通常、内容証明郵便で意思、金額、理由、法的措置の警告を明記します。これにより時効成立が6ヶ月猶予されます。相手方から返答があれば和解交渉へ。内容証明郵便の作成は弁護士または行政書士が行えますが、交渉代理は弁護士のみです。交渉を有利に進めるため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

  2. 直接会って話し合う(和解交渉)
    内容証明郵便に対する相手方からの返答は、不倫事実の否定や慰謝料の減額要求がほとんどですが、無視されるケースも少なくありません。当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、紛争が長期化したり、希望する慰謝料が得られずに泣き寝入りしたりするリスクがあるため、弁護士を介した交渉を強くお勧めします。和解交渉により合意に至った場合、相手方が慰謝料全額を即座に一括で支払わない限り、証拠として合意書を作成することが重要です。

  3. 調停を申し立てる
    和解交渉が決裂した場合、訴訟ではなく民事調停を申し立てる方法があります。調停にはいくつかのメリットがあります。調停委員が冷静な話し合いを促し、裁判官と内容を共有します。また、相手が支払いをしない場合、調停調書によりスムーズな差し押さえが可能です。決定的な証拠がなくても解決できる可能性があります。一方でデメリットもあります。相手方が欠席して不成立となることがあり、望まない和解を迫られる可能性もあります。調停に不安がある場合は弁護士への依頼をお勧めします。

  4. 裁判を行う
    調停が決裂した場合、訴訟を提起することになります。請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。訴訟では、不倫の事実、その頻度、悪質性などを主張し、証拠を提示します。ただし、訴訟の途中で裁判官から和解を勧められることも少なくありません。そのため、判決に至った場合の見通しも考慮しながら対応することが重要です。裁判官の勧めに従い、納得できる金額や条件で双方が合意に至れば、裁判上の和解が成立します。慰謝料額が決定されると、判決書または和解調書が発行されます。もし慰謝料が支払われない場合は、これらの書類に基づいて相手の財産を差し押さえることが可能です。

福島県の不倫・浮気・不貞行為の弁護士相談窓口

福島県で弁護士に不倫・浮気・不貞行為や慰謝料の相談をするにはさまざまな方法があります。対応している弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することも可能です。弁護士事務所は事務所によって初回相談を無料としているケースがあります。弁護士会の相談は無料相談会のようなイベントを除いては基本的には料金がかかり、法テラスの利用も通常より安く利用する場合は所得による制限などがあるため、利用の際はウェブサイトで確認して、事前に問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

福島県弁護士会の相談窓口

2025年12月現在、福島県弁護士会では、福島市、郡山市、いわき市、会津若松市、白河市、相馬市の6か所に法律相談センターを設けています。弁護士は「不倫・浮気・不貞行為の相談をしたい」「慰謝料を請求したい」など、法律が絡んだ問題に的確なアドバイスをしてくれるため、離婚問題に悩んでいる人はこうした窓口の利用も検討しましょう。詳細は福島県弁護士会のウェブサイトでご確認ください。

名称

所在地

連絡先

福島法律相談センター

福島県福島市山下町4-24

024-536-2710

郡山法律相談センター

福島県郡山市堂前町25-23

024-936-4515

いわき法律相談センター

福島県いわき市平字八幡小路75-2

0246-22-1320

会津若松法律相談センター

福島県会津若松市追手町3-24 大手門ビル201号

0242-27-0264

白河法律相談センター

福島県白河市大手町3-10 あぶくま会館D号

0248-22-3381

相馬法律相談センター

福島県相馬市中村字桜ヶ丘56-1 TKウェルネス桜ヶ丘101号

0244-36-4789

福島県にある法テラス

経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。福島県内には「法テラス福島」と「法テラスふたば」があります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

名称

所在地

連絡先

法テラス福島

福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F

0570-078370

法テラスふたば

福島県双葉郡広野町大字下浅見川字広長44-3 広野みらいオフィス2F

0570-078376

女性のための相談支援センター等による不倫や離婚の相談窓口

福島県内では女性のための相談支援センターを含むさまざまな窓口で、離婚前後の相談に応じています。福島県のウェブサイトで詳細を確認の上、利用を検討してみましょう。

名称

所在地

連絡先

女性のための相談支援センター

福島県福島市

024-522-1010

福島市保健福祉センター(こども政策課こども家庭係)

福島県福島市森合町10-1 福島市保健福祉センター2階

024-525-3780

県北保健福祉事務所

福島県福島市御山町8番30号

024-534-4118

男女共生センター

福島県二本松市郭内1丁目196-1

0243-23-8320

郡山市こども家庭課

福島県郡山市

024-924-3341

女性のための電話相談ふくしま

福島県郡山市

0120-207-440

県中保健福祉事務所

福島県須賀川市旭町153-1

0248-75-7809

県南保健福祉事務所

福島県白河市郭内127番地

0248-22-5647

会津保健福祉事務所

福島県会津若松市城東町5-12

0242-29-5278

喜多方市福祉事務所

福島県喜多方市字御清水東7244番地2

0241-24-5229

南会津保健福祉事務所

福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2

0241-63-0305

相双保健福祉事務所及び富岡福祉相談コーナー

福島県南相馬市原町区錦町1-30

0244-26-1134

いわき市内郷・好間・三和地区保健福祉センター

福島県いわき市内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター内)

0246-27-8612

いわき市小名浜地区保健福祉センター

福島県いわき市小名浜花畑町34-2

0246-54-2521

福島県で不倫を理由として離婚の手続きを進めるには

不倫を理由に離婚手続きを進める際には、まずは不倫の証拠を集めることが大切です。ホテルなど、性交渉が行われる可能性が高い場所に2人が出入りする場面の写真や動画は有力な証拠です。LINE・メールなどで性交渉したことをうかがわせるやりとりも証拠となります。

その上で、配偶者と不倫の事実関係や離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権など)について話し合います。お互いに合意できたら「離婚協議書」を作成します。離婚協議書には話し合って決めた内容を記載し、さらに公正証書にしておくと後々のトラブルを回避できてよいでしょう。その後「離婚届」を役所に提出して離婚が成立します。

「配偶者が不倫の事実を認めない」「慰謝料や財産分与などの条件が折り合わない」「相手が離婚したがらず話に応じてもらえない」といった理由から、話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる形になります。離婚調停により、当事者がお互いに離婚に合意できれば、調停が成立し離婚することが可能です。それでもまとまらない場合は、審判、裁判と発展していくこともあります。

離婚の手続きは、ただ離婚ありきで進めればよいだけでなく、不倫の慰謝料請求や財産分与、子どもの親権など、夫婦間の不公平な条件や認識の齟齬による後々のトラブルを防ぐことも重要です。弁護士に伴走してもらったり、公的機関の相談窓口などを利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。

福島県を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所は離婚調停、離婚に関わる審判や裁判に対応しています。福島県を管轄する家庭裁判所は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福島家庭裁判所

福島県福島市花園町5-38

024-534-2156

福島家庭裁判所 相馬支部

福島県相馬市中村字大手先48-1

0244-36-5141

福島家庭裁判所 郡山支部

福島県郡山市麓山1-2-26

024-932-5656

福島家庭裁判所 白河支部

福島県白河市郭内146

0248-22-5555

福島家庭裁判所 棚倉出張所

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1

0247-33-3458

福島家庭裁判所 会津若松支部

福島県会津若松市追手町6-6

0242-26-5725

福島家庭裁判所 田島出張所

福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3

0241-62-0211

福島家庭裁判所 いわき支部

福島県いわき市平字八幡小路41

0246-22-1321

福島県の自治体の市役所・区役所・役場の一覧

各自治体の役所では「離婚届」のほか「離婚の際に称していた氏を称する届」「入籍届」「住民票の世帯分離」などの届出や、児童手当などの手続きを受け付けています。福島県の市役所・区役所・役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福島市役所

福島県福島市五老内町3番1号

024-535-1111

二本松市役所

福島県二本松市金色403番地1

0243-23-1111

伊達市役所

福島県伊達市保原町字舟橋180番地

024-575-1111

本宮市役所

福島県本宮市本宮字万世212

0243-33-1111

桑折町役場

福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7

024-582-2111

国見町役場

福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

024-585-2111

川俣町役場

福島県伊達郡川俣町字五百田30番地

024-566-2111

大玉村役場

福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地

0243-48-3131

郡山市役所

福島県郡山市朝日一丁目23-7

024-924-2491

須賀川市役所

福島県須賀川市八幡町135番地

0248-75-1111

田村市役所

福島県田村市船引町船引字畑添76番地2

0247-81-2111

鏡石町役場

福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345

0248-62-2111

天栄村役場

福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地

0248-82-2111

石川町役場

福島県石川郡石川町字長久保185-4

0247-26-2111

玉川村役場

福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9

0247-57-3101

平田村役場

福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地

0247-55-3111

浅川町役場

福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

0247-36-4121

古殿町役場

福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地

0247-53-3111

三春町役場

福島県田村郡三春町字大町1番地の2

0247-62-2111

小野町役場

福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地

0247-72-2111

白河市役所

福島県白河市八幡小路7-1

0248-22-1111

西郷村役場

福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地

0248-25-1111

泉崎村役場

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

0248-53-2111

中島村役場

福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11番地の1

0248-52-2111

矢吹町役場

福島県西白河郡矢吹町一本木101

0248-42-2111

棚倉町役場

福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33

0247-33-2111

矢祭町役場

福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

0247-46-3131

塙町役場

福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

0247-43-2111

鮫川村役場

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

0247-49-3111

会津若松市役所

福島県会津若松市東栄町3番46号

0242-39-1111

喜多方市役所

福島県喜多方市字御清水東7244-2

0241-24-5206

いわき市役所

福島県いわき市平字梅本21番地

0246-22-1111

福島県の公証役場の一覧

公証役場では離婚協議書を公正証書にすることができます。福島県の公証役場は以下の通りです。

名称

所在地

連絡先

福島公証役場

福島県福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階

024-521-2557

郡山公証人合同役場

福島県郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階

024-932-6037

白河公証役場

福島県白河市新白河1-38 グラン玉屋A101

0248-23-2203

会津若松公証役場

福島県会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階

0242-37-1955

いわき公証役場

福島県いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階

0246-23-4066

相馬公証役場

福島県相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階

0244-36-1008

福島県の離婚件数とその傾向

令和5年1月から令和5年12月までの一年間で、全国における離婚件数は187,798組となっており前年度の183,103組より微増する結果となりました。令和5年の福島県の離婚件数は2,609組で、前年の2,561組から48組増加しています。

福島県の令和5年の特殊離婚率(年間の離婚件数を婚姻件数で割った値)については、離婚件数が2,609組に対し婚姻件数が5,632組でしたので、46.3%の割合となりました。令和5年の全国の離婚件数が187,798組、婚姻件数489,281組、特殊離婚率が38.3%であったことを考えると福島県は全国平均よりも高く、「3組に1組は離婚する」と言われる時代のさらに上をいく数値となっています。また福島県の令和5年における婚姻件数は5,632組で令和4年の6,088組より456組減少しています。婚姻件数の減少については、経済や社会への不安による結婚意欲の低下が原因のひとつとして考えられています。

年齢別にみる離婚の概況と福島県の傾向

厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、日本では1960年(昭和35年)から2000年(平成12年)頃にかけてはすべての年代(「25~29 歳」から5年単位で「60~64 歳」まで)において離婚率は上昇傾向で推移していました。ところが2000年(平成12年)頃より一転して離婚率は減少傾向に転じ、特に夫は「30~34歳」、妻は「25~29 歳」の年代に顕著にその傾向が表れています。この年代は当時いわゆる「就職氷河期」に直面していた年代であり、男女ともに非正規雇用の労働者の割合が高かった年代です。離婚を視野に入れていても、特に女性の場合経済的に自立ができていないと離婚は難しい状況であったと考えられます。

その一方で同居していた期間が20年以上におよぶいわゆる「熟年離婚」の割合は1980年(昭和55年)頃より上昇傾向にあり、2020年(令和2年)には 21.5%となっています。離婚にいたる夫婦の5組に1組が熟年離婚であり、今後も増加傾向にあると見られています。

中高年の離婚が増加している背景には2008年(平成20年)4月1日に第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度が施行され、離婚後も夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金として受け取ることができるようになったことがあります。

長年専業主婦として家庭を支えてきた妻は第3号被保険者にあたるため、離婚すると老後に受け取れる年金額が少なくなってしまう心配がありましたが、年金分割制度の施行により、離婚を現実的に考えることができるようになりました。

福島県は全国的にみても高齢化率が高い傾向にあり、令和5年の死亡数は27,603人と、出生数9,499人に対して3倍近い値となっています。高齢化により子育てが終わった中高年が増加したことで、離婚率も自ずと高くなっていることが考えられます。

福島県の離婚の種類別件数

離婚には大きく分けて夫婦の話し合いで離婚が成立する「協議離婚」、夫婦間で合意が得られなかった時には裁判所が関与する「裁判離婚」の2種類があります。また裁判所が関与する裁判離婚には、家庭裁判所の調停員が間に入り離婚が成立する「調停離婚」をはじめ、調停が不成立な場合に家庭裁判所に離婚訴訟を起こして成立する「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」の5種類があります。

福島県における離婚件数は2022年(令和4年)2,561件、そのうち協議離婚の割合は2,195件、調停離婚239件、審判離婚41件、和解離婚51件、認諾離婚0件、判決離婚35件となりました。

お互いに離婚を考えている夫婦の場合には、お互いに早く離婚がしたいわけですから、離婚の条件などで合意を得れば比較的スムーズに協議離婚が成立します。実際に離婚の約90%が協議離婚です。しかし夫婦どちらかが離婚を拒否しているといった場合、またお互いに離婚を望んでいても「親権を行う子の存在」「国際結婚」などその置かれている状況によってはお互いの合意を得るのが難しい場合、調停や裁判にまで発展することになります。

夫婦の間に未成年の子どもがいれば、どちらかが親権を持つことになり、離婚届にも親権者の記入が必要です。また子どもの養育費は夫婦双方に負担する義務があり、たとえば母親が親権を得たとしても父親である男性に毎月の養育費を請求することができます。子どもがいる夫婦で一番揉めやすいのがこの親権と養育費の問題です。親権や養育費についてトラブルが生じた際はもちろん、不安を感じた時点で早めに弁護士に相談しましょう。

※本テキストは2026年1月の情報に基づいています

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