夫の保有する株式会社の時価評価額約2億円が財産分与対象財産として審判で認定された事例
財産分与
40代
女性
相談の背景
相談の背景
夫から離婚調停を申し立てられ、依頼者様(妻)が慰謝料1,000万円の支払いを受けることを条件に離婚調停が成立しました。
その後、当方から、夫(相手方)に対して、財産分与調停を申し立てました。
相手方は、婚姻直後に、不動産業を営む株式会社(株主は相手方のみ)を設立していたのですが、会社の株式も財産分与対象財産に含まれるとの当方の主張に対し、相手方は株式会社の経営に依頼者様がタッチしていないため、財産分与対象財産に含まれないと主張し、会社の決算書類の開示を拒否しました。
相談の結果
得られたメリット
財産分与として1億2,490万円を獲得
調停・審判で主張立証を尽くした結果、財産分与割合は1:1であることが認められ、相手方が保有する株式会社の時価評価額も含めて、相手方の財産分与対象財産が算定された結果、相手方が依頼者様に1億2,490万円を支払うという審判が出ました(これに対し、相手方は即時抗告をしましたが、高裁でそのまま確定しました)。
弁護士の対応
3年前に、依頼者様から初めて相談を受けた際、当職は、将来的に、相手方の保有会社の株式が財産分与において問題になると指摘し、依頼者様に対して、会社の決算書類のコピーを入手するように指示をしていました(依頼者様は、会社の取締役として登記されていたため、会計事務所から決算書類のコピーを取得できました)。
財産分与調停において、相手方が会社の決算書類を任意に開示しなかったため、当方が保有していた決算書類を裁判所に提出した結果、裁判所からの指示により、相手方は、渋々、直近の決算書類を開示しました。
直近の決算書類によれば、同社の時価評価額は2億2,000万円に達していましたが、相手方は、依頼者様の貢献を否定し、財産分与割合は1:9であるなどと主張したため、審判に移行しました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。