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夫の保有する株式会社の時価評価額約2億円が財産分与対象財産として審判で認定された事例

財産分与 40代 女性

解決した事務所

弁護士法人ステラ

相談の背景

エリア 東京都
職業 会社員(一般職)
婚姻期間 13年
子供 なし
相談の背景 夫から離婚調停を申し立てられ、依頼者様(妻)が慰謝料1,000万円の支払いを受けることを条件に離婚調停が成立しました。 その後、当方から、夫(相手方)に対して、財産分与調停を申し立てました。 相手方は、婚姻直後に、不動産業を営む株式会社(株主は相手方のみ)を設立していたのですが、会社の株式も財産分与対象財産に含まれるとの当方の主張に対し、相手方は株式会社の経営に依頼者様がタッチしていないため、財産分与対象財産に含まれないと主張し、会社の決算書類の開示を拒否しました。

相談の結果

得られたメリット
財産分与として1億2,490万円を獲得 調停・審判で主張立証を尽くした結果、財産分与割合は1:1であることが認められ、相手方が保有する株式会社の時価評価額も含めて、相手方の財産分与対象財産が算定された結果、相手方が依頼者様に1億2,490万円を支払うという審判が出ました(これに対し、相手方は即時抗告をしましたが、高裁でそのまま確定しました)。
弁護士の対応 3年前に、依頼者様から初めて相談を受けた際、当職は、将来的に、相手方の保有会社の株式が財産分与において問題になると指摘し、依頼者様に対して、会社の決算書類のコピーを入手するように指示をしていました(依頼者様は、会社の取締役として登記されていたため、会計事務所から決算書類のコピーを取得できました)。 財産分与調停において、相手方が会社の決算書類を任意に開示しなかったため、当方が保有していた決算書類を裁判所に提出した結果、裁判所からの指示により、相手方は、渋々、直近の決算書類を開示しました。 直近の決算書類によれば、同社の時価評価額は2億2,000万円に達していましたが、相手方は、依頼者様の貢献を否定し、財産分与割合は1:9であるなどと主張したため、審判に移行しました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2026年07月14日

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