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1. 離婚してくれない夫と離婚する方法は?
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1-1. 離婚した方がよいと粘り強く説得する
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1-2. 離婚条件について妥協する
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1-3. 別居を提案してみる
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1-4. 法定離婚事由の証拠を示す
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1-5. 離婚調停を申し立てる
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1-6. 離婚訴訟を提起する
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2. 離婚に応じない夫の心理とは? 対処法も紹介
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2-1. 妻を愛している
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2-2. 夫婦関係を改善できると思っている
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2-3. 離婚の提案を冗談だと思っている
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2-4. 夫婦で過ごした人生を否定されたくない
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2-5. 世間体が気になる
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2-6. 不倫がバレていないと思っている
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2-7. 妻の幸せを邪魔したい
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2-8. 子どもに会えなくなることを避けたい
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2-9. 妻に財産を渡したくない
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3. 夫が離婚してくれず疲れたからといって、妻がやってはいけない行為
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3-1. 暴力を振るう(DV)
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3-2. 攻撃的な言葉を浴びせる(モラハラ)
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3-3. 離婚届を勝手に提出する
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3-4. 正当な理由なく、無断で別居する
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3-5. 不貞行為をする
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4. 夫が離婚してくれない場合に弁護士へ相談するメリット
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5. 離婚してくれない夫に関するQ&A
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6. まとめ 夫が離婚してくれない場合は弁護士への相談も検討しよう
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1. 離婚してくれない夫と離婚する方法は?
離婚を拒否する夫と離婚するためには、以下の方法を検討しましょう。
離婚した方がよいと粘り強く説得する
離婚条件について妥協する
別居を提案してみる
法定離婚事由の証拠を示す
離婚調停を申し立てる
離婚訴訟を提起する
1-1. 離婚した方がよいと粘り強く説得する
まず、夫が離婚したくない理由を聞き出しましょう。そのうえで、妻としては離婚した方がよいと考えていることを根気強く伝えます。夫婦関係の修復が不可能だと夫が理解すれば、離婚に応じる可能性があります。
1-2. 離婚条件について妥協する
提示した離婚条件に夫が納得していない場合、条件の一部を譲歩することも検討しましょう。条件に優先順位をつけ、状況によって妥協することで、夫が態度を軟化させるかもしれません。
1-3. 別居を提案してみる
夫が妻のいない生活をイメージできず、離婚をためらっている場合は、試しに別居してみる方法もあります。妻のいない生活を経験することで、夫が想像していたよりも快適に暮らせることが分かれば、離婚に同意する可能性があります。
1-4. 法定離婚事由の証拠を示す
以下のいずれかの法定離婚事由があれば、夫が拒否しても訴訟で強制的に離婚を成立させられます。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明であること
・配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
※精神病に関しては民法改正により2025年には削除予定
特に問題になりやすいのは、不貞行為(不倫)、モラハラ、DV、無断別居などです。これらの証拠を示すことで、夫が離婚を避けられないと悟り、離婚に応じるかもしれません。有効な証拠として扱われる可能性が高いものは以下の通りです。
【不倫の有効な証拠】
・夫と不倫相手がラブホテルに入る写真や動画
・夫と不倫相手に肉体関係があったことがわかるLINEやメールのやりとり
・夫が不倫を自白した音源
・調査会社の報告書
【DVの有効な証拠】
・夫からDVを受けていることがわかる映像や音源
・夫からのDVによって負った傷の写真
・夫のDVが原因で医療機関を受診した場合、通院の記録や診断書
【モラハラの有効な証拠】
・夫からモラハラを受けていることがわかる映像や音源
・夫からのモラハラがわかるLINEやメールなど
・知人の証言
1-5. 離婚調停を申し立てる
夫と話し合っても離婚の合意が得られない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。離婚調停では、調停委員を介して話し合いを進めます。調停委員に説得してもらうことで、夫も離婚した方がよいと考えるようになり、離婚に応じるケースがあります。
1-6. 離婚訴訟を提起する
離婚調停が不成立の場合、離婚を成立させるには訴訟を提起する必要があります。法定離婚事由が認められる場合に限り、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。そのため、法定離婚事由を立証できる証拠を十分に準備して臨むことが重要です。
2. 離婚に応じない夫の心理とは? 対処法も紹介
離婚に応じない夫を説得するには、夫が離婚を拒否する理由に応じて対応することが大切です。離婚を拒む夫の心理には、以下のようなパターンが考えられます。
2-1. 妻を愛している
妻は夫に対する愛情を失っていても、夫はまだ妻を愛しているために離婚したくない場合があります。この場合は、夫に対し、愛情がなくなったことや夫婦を続けることは不可能であることをはっきりと伝えましょう。
2-2. 夫婦関係を改善できると思っている
妻が夫婦関係の修復は不可能だと考えていても、夫はまだやり直せると信じている可能性があります。この場合も、夫に対し、修復が困難であることを明確に伝え、離婚を前向きに考えてもらえるよう説得しましょう。
2-3. 離婚の提案を冗談だと思っている
妻が真剣に離婚を切り出しても、夫が冗談だと勘違いしているケースもあります。この場合、真剣に離婚を考えていると明確に伝えることが大切です。それでも話し合いが進まない場合は、弁護士を立てることも検討しましょう。弁護士が登場することで、夫に本気が伝わり、話し合いに応じざるえなくなります。
2-4. 夫婦で過ごした人生を否定されたくない
夫は長年連れ添った妻との別れによって、自分の人生そのものを否定されたように感じているのかもしれません。この場合、過去に執着せず、より良い未来に向けて前向きに離婚するメリットを伝えて説得を試みましょう。
2-5. 世間体が気になる
夫は離婚することで親をがっかりさせたり、知人から好奇の目で見られたり、悪評が立ったりすることをおそれている場合があります。しかし、近年では離婚は珍しいことではなく、世間の理解も深まっています。そのため、世間体を気にしすぎる必要はなく、自分たちの人生を第一に考えるべきだと伝えて説得しましょう。
2-6. 不倫がバレていないと思っている
妻は夫の不倫に気づいているにもかかわらず、夫が「不倫はバレていない」と思い込んでいる場合があります。このような場合、夫に対して不倫の客観的な証拠を提示すれば、夫も観念して離婚に応じる可能性があります。
2-7. 妻の幸せを邪魔したい
自分から離れることで妻が幸せになるのを許せず、邪魔をしたいと夫が考えるケースもあるかもしれません。このような夫に対して離婚を説得するのは難しいでしょう。この場合、離婚協議を打ち切り、離婚調停や訴訟に移行することも検討しましょう。
2-8. 子どもに会えなくなることを避けたい
夫が離婚によって子どもに会えなくなることをおそれている場合もあります。この場合、妻が親権者になるのであれば、面会交流の条件について丁寧に話し合うことで、夫が離婚に応じる可能性があります。話し合いの中では、面会交流の頻度を増やす、自由な連絡を認めるなど、一定の譲歩を検討しましょう。
2-9. 妻に財産を渡したくない
夫が妻よりも収入が多い場合や、夫が多額の財産を保有している場合、離婚に伴う金銭的な負担を避けるために離婚を拒否することがあります。この場合、財産分与の額を減らす、あるいは、慰謝料を請求しないなどの譲歩を検討してみるのも一つの方法です。

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3. 夫が離婚してくれず疲れたからといって、妻がやってはいけない行為
夫がなかなか離婚に応じてくれないと、妻としては疲れてしまうこともあるでしょう。しかし、イライラしているから、あるいは、早く離婚を成立させたいからといって、以下のような行為をすることは避けるべきです。
3-1. 暴力を振るう(DV)
夫に対して暴力を振るい(DV)自宅から追い出す行為は、法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄(民法770条1項2号)」に該当すると判断され、離婚請求が認められなくなる可能性があります。また、DVは民法上の不法行為であるため、夫から慰謝料を請求されることも考えられます。
DVの慰謝料の相場は100万円から300万円程度です。複数回にわたって暴力を振るった場合や、凶器を使用した場合は慰謝料が高額になる傾向があります。さらに、暴力行為は「暴行罪(刑法208条)」や「傷害罪(刑法204条)」に該当し、警察に逮捕されるリスクもあります。
離婚してくれない夫に苛立ったとしても、暴力を振るう行為は絶対に避けましょう。
3-2. 攻撃的な言葉を浴びせる(モラハラ)
夫に対して攻撃的な言葉を浴びせて人格否定(モラハラ)をし、夫を自宅から追い出す行為も、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。このような行為により、離婚請求が認められなくなるだけでなく、民法上の不法行為として夫から慰謝料を請求される場合もあります。
モラハラの慰謝料は50万円から200万円程度です。特に暴言や侮辱の内容が悪質な場合や、夫が精神疾患を発症した場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。また、不特定多数が知り得る状況で暴言や侮辱を行った場合は「名誉毀損罪(刑法230条1項)」や「侮辱罪(刑法231条)」が成立する可能性もあります。刑事告訴されると逮捕のリスクもあるため、こうした行為は避けましょう。
3-3. 離婚届を勝手に提出する
早く離婚を成立させたいからといって、離婚届を夫に無断で提出する行為は違法です。協議離婚の場合、離婚届は夫婦が共同で作成する必要があり、夫の署名を偽造して提出した場合、調停や訴訟により離婚が無効とされます。
また、離婚届を勝手に提出する行為は以下の犯罪に該当する可能性があります。
【有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)】
行使するために、他人の印章や署名を使用して私文書を偽造する犯罪
【電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)】
虚偽の内容を申し立てて公的書類に記載させ、またはコンピュータに登録させる犯罪
ただし、裁判手続きで離婚が確定した場合は、単独で離婚届を提出することが認められます。
3-4. 正当な理由なく、無断で別居する
正当な理由なく配偶者の同意を得ずに別居する行為は、「悪意の遺棄」に該当すると判断される可能性があります。この場合、離婚請求が認められない可能性があるだけでなく、夫から慰謝料を請求されるリスクもあります。
無断別居の慰謝料は50万円から200万円程度で、別居の理由や期間によって金額が決まります。一方で、DVやモラハラを受けているなどの正当な理由がある場合は、夫の同意なしに別居することが認められます。このような状況では、自分の安全を最優先に考えましょう。
3-5. 不貞行為をする
離婚が成立する前に、夫以外の男性と性的関係を結ぶことは、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当します(民法770条1項1号)。不貞行為を行うと、離婚請求が認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、不貞行為をした場合、夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。不貞行為の慰謝料相場は100万円から300万円程度です。不貞行為の頻度や婚姻期間の長さ、未成熟の子の有無などの要因によって慰謝料が増減します。離婚が正式に成立する前に、夫以外の男性と交際することは控えましょう。
4. 夫が離婚してくれない場合に弁護士へ相談するメリット
夫が離婚に応じてくれない場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、スムーズに離婚を成立させるための具体的な方法をアドバイスしてもらえます。
また、離婚条件の交渉や裁判手続きの対応を弁護士に依頼すれば、手続きの煩雑さを軽減できるうえ、適切な条件で離婚が成立する可能性が高まります。弁護士のサポートによって労力やストレスも大幅に軽減されます。夫が離婚に応じず悩んでいる人は、弁護士に相談してみましょう。
5. 離婚してくれない夫に関するQ&A
DVやモラハラを受けている場合は、まず自身の安全を確保することが最優先です。速やかに別居を検討し、実家への避難やDVシェルターの利用を検討しましょう。
安全を確保した後、離婚に向けて行動を進めます。弁護士に相談することで、DVやモラハラ被害に配慮しながら、適切な方法で離婚を進めるアドバイスが得られます。
協議離婚の場合、夫の名前を代筆することは法律で認められていません。必ず夫本人に署名してもらう必要があります。ただし、裁判手続きで離婚が確定した場合は、妻が夫の名前を代筆して離婚届を提出することが認められています。
夫が妻以外の女性と性的関係を結んだ場合、訴訟を通じて強制的に離婚を成立させることが可能です。ただし、離婚訴訟は時間と手間がかかるため、スムーズに離婚を成立させるには、まず協議離婚を目指す方がよいでしょう。
協議離婚で合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟を提起して解決を図ります。離婚手続きの進め方については、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けられます。
6. まとめ 夫が離婚してくれない場合は弁護士への相談も検討しよう
夫が離婚に応じてくれない場合は、その理由を探ったうえで説得を試みましょう。夫の説得が難しい場合は、弁護士を通じた交渉や、裁判手続きを検討する必要があります。弁護士に依頼することで、離婚を進めるアドバイスが得られるだけでなく、精神的な負担も軽減されます。夫が離婚に応じずに困っている人は、弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)