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1. 専業主婦(主夫)が離婚した場合、財産分与はいくらもらえる?
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1-1. 財産分与の割合は原則として半分ずつ|専業主婦でも同様
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1-2. 具体的な財産分与の内容は交渉などの結果次第
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2. 専業主婦がもらえる財産分与の割合が少なくなるケース
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2-1. 夫の特殊な能力・資格・知名度によって収入を得ていた場合
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2-2. 家事や育児をあまりしていなかった場合
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2-3. 自分が離婚の原因を作った場合
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2-4. 財産分与の減額を合意した場合
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3. 専業主婦がもらえる財産分与の割合が多くなるケース
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3-1. 夫がギャンブルや浪費をしていた場合
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3-2. 財産分与の増額を合意した場合
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4. 財産分与の対象となる主な財産
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4-1. 現金・預貯金
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4-2. 不動産
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4-3. 退職金の見込額
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4-4. 貴金属類・美術品・骨董品など
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4-5. 債務(借金など)
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4-6. 各種の年金
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5. 財産分与の対象にならない財産
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5-1. 婚姻前から有する財産
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5-2. 自分しか使わない物品
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5-3. 相続や生前贈与によって取得した財産
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5-4. 個人的に負担した借金などの債務
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5-5. 法人名義の財産
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5-6. 子ども名義の財産
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5-7. 夫婦間で財産分与の対象外とすることに合意したもの
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6. 財産分与の請求方法
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6-1. 配偶者との協議
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6-2. 離婚調停
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6-3. 離婚訴訟
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6-4. 財産分与請求調停・審判
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7. 専業主婦が離婚する場合の財産分与に関する注意点
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7-1. 財産分与請求権には2年間の時効がある
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7-2. 扶養的財産分与を主張できることがある
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8. 専業主婦が離婚する場合の財産分与について弁護士に相談するメリット
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9. 専業主婦が離婚する場合の財産分与に関するよくある質問
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10. まとめ 専業主婦で離婚の財産分与が不安な人は弁護士に相談しよう
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1. 専業主婦(主夫)が離婚した場合、財産分与はいくらもらえる?
1-1. 財産分与の割合は原則として半分ずつ|専業主婦でも同様
専業主婦(専業主夫も同様、以下同じ)が離婚する際には、夫(専業主夫の場合は妻、以下同じ)に対して財産分与を請求できます。財産分与の割合は、原則として半分ずつ とされています。
婚姻中に夫婦のいずれかが取得した財産は、一部の例外を除いて財産分与の対象です。夫婦どちらの名義で得たかにかかわらず、婚姻中における財産の取得は、夫婦の協力によって得られたものと考えられるためです。
この考え方は、自ら収入を得ていない専業主婦であっても同様です。専業主婦が離婚する際にも、原則として婚姻中に取得した財産の半分を受け取ることができます 。
ただし、何らかの特殊な事情がある場合には、専業主婦が受け取れる財産分与の割合が増減することがあります(詳しくは後述します)。
1-2. 具体的な財産分与の内容は交渉などの結果次第
財産分与の割合は原則として半分ずつだとしても、夫婦の共有財産が現金や預貯金だけである場合を除き、きっちり半分ずつに財産を分けられるケースは稀(まれ)です。
財産分与の具体的な内容は、夫婦間の協議によって決めます。現金以外の不動産などについても、協議を通じて合意すれば、どのような内容で財産分与を行っても構いません 。財産分与に関する協議がまとまらない場合は、調停や裁判(または審判)を利用することになります。財産分与の内容を決める手続きについては、後述します。
2. 専業主婦がもらえる財産分与の割合が少なくなるケース
専業主婦がもらえる財産分与の割合は原則として2分の1ですが、以下の場合などには2分の1を下回る可能性があります。
夫の特殊な能力・資格・知名度によって収入を得ていた場合
家事や育児をあまりしていなかった場合
自分が離婚の原因を作った場合
財産分与の減額を合意した場合
2-1. 夫の特殊な能力・資格・知名度によって収入を得ていた場合
婚姻中に得た収入が、夫の特殊な能力や資格、知名度などによる場合には、財産形成に対する貢献度に差があると判断され、専業主婦側の財産分与割合を低く抑えられることがあります。
(例)
・夫が一代で事業を大成功させた場合
・夫が医師や弁護士など、取得が難しい資格を活かして収入を得ている場合
・夫が有名人であり、その知名度を活かして収入を得ている場合
2-2. 家事や育児をあまりしていなかった場合
専業主婦が家事や育児をあまりしておらず、夫側が家事や育児の大部分を担当している場合には、財産形成に対する貢献度が低いと判断され、専業主婦側の財産分与割合を低く抑えられることがあります。
2-3. 自分が離婚の原因を作った場合
専業主婦側が離婚の原因を作った場合には、その事実がマイナスに評価され、専業主婦側の財産分与割合を低く抑えられることがあります。これは、財産分与に慰謝料の要素を反映する「慰謝料的財産分与」の考え方によるものです。
(例)
・不貞行為をした
・正当な理由なく無断で別居した
・夫に対してひどい侮辱をした
・夫の悪口を公に言いふらし、名誉を毀損した
など
2-4. 財産分与の減額を合意した場合
夫婦間で合意すれば、財産分与の割合を変更し、専業主婦側の財産分与割合を低く抑えることも認められます。離婚時の財産分与に関する協議で合意した場合や、婚姻前に夫婦財産契約を結んで合意していた場合など が挙げられます。
なお、婚姻中に夫婦財産契約を締結して、財産分与の割合を予め合意することはできません(民法758条1項)。夫婦財産契約は、必ず婚姻前に締結する必要があります 。
3. 専業主婦がもらえる財産分与の割合が多くなるケース
専業主婦がもらえる財産分与の割合が多くなるケースもあります。たとえば以下の場合には、専業主婦側が2分の1を上回る財産分与を得られる可能性が高いです。
3-1. 夫がギャンブルや浪費をしていた場合
夫がギャンブルや浪費などによって財産を減らした場合は、夫側の責任によって共有財産が減ったと判断され、専業主婦側の財産分与割合が多めに認められる可能性があります。離婚を切り出す前に、夫が浪費していた金額や、浪費した理由を把握して証拠を集めておきましょう。
3-2. 財産分与の増額を合意した場合
夫婦間の合意によって、専業主婦側の財産分与割合を多めに設定することも認められます。離婚時の財産分与に関する協議や、婚姻前に締結した夫婦財産契約によって合意すれば、専業主婦でも多くの割合の財産分与を受けることができます。
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4. 財産分与の対象となる主な財産
婚姻中に夫婦のいずれかが取得した財産は、幅広く財産分与の対象となります。財産分与の対象となる主な財産としては、以下の例が挙げられます。
現金・預貯金
不動産
退職金の見込額
貴金属類・美術品・骨董品など
債務(借金など)
各種の年金
4-1. 現金・預貯金
婚姻中に取得した現金や預貯金は、相続や生前贈与によって取得したものなどを除き、財産分与の対象 になります。専業主婦で給与などの収入がない方は、夫から多額の現金や預貯金の財産分与を受けられることが多いです。夫の預貯金通帳や収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)をコピーしておきましょう。
4-2. 不動産
婚姻中に取得した不動産は、相続や生前贈与によって取得したものなどを除き、財産分与の対象になります。夫の単独名義で購入した不動産も、婚姻中に購入したものであれば財産分与の対象 です。
不動産を財産分与する方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」があり、どの方法が適しているかを状況に応じて検討しなければなりません。
4-3. 退職金の見込額
まだ支給されていない退職金は、受け取れることが相当程度確実である場合に限り、その見込額が財産分与の対象となります。
たとえば、夫の定年間近で離婚する場合には、退職金の見込額について財産分与を請求できる可能性が高い です。これに対して、夫の勤続年数が短い場合や、夫の職場に退職金規程がない場合などには、退職金の見込額について財産分与を受けられる可能性は低いでしょう。
4-4. 貴金属類・美術品・骨董品など
金(ゴールド)やプラチナなどの貴金属類、絵画やオブジェなどの美術品、長年の歴史がある骨董品などは、市場において取引できる経済的価値があるため、婚姻中に取得したものであれば財産分与の対象になります。
4-5. 債務(借金など)
財産だけでなく、婚姻中に負担した債務も財産分与の対象になり得るため、夫婦で負担することになります。たとえば住宅ローン、車のローン、生活費に充てるためのカードローンなどは、婚姻中に負担したものであれば財産分与の対象 です。
ただし、債権者(借入先)の承諾を得ずに債務者(借入をした人)を変更することはできません。そのため、債務の財産分与をする際には、債務者を変更せずに、夫婦間で金銭などをやり取りして調整するのが一般的です。
4-6. 各種の年金
公的年金のうち、国民年金は財産分与の対象になりませんが、厚生年金は「年金分割」の対象 となります。年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険の加入記録を、夫婦間で公平に分ける手続きです。年金分割には、合意分割と3号分割という方法があります。
合意分割とは、公正証書や調停などによって合意するか、または審判もしくは訴訟(裁判)によって年金分割の内容が確定した後に、年金事務所に対して請求を行う方法です。
専業主婦で夫に扶養されていた方(=国民年金の第3号被保険者だった方)は、単独で3号分割を請求することもできます。3号分割を請求すると、婚姻期間中の厚生年金保険の加入記録が自動的に半分ずつに分割されます。
民間の保険会社が提供する個人年金については、婚姻中に支払った掛金に対応する解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
5. 財産分与の対象にならない財産
以下の財産は、財産分与の対象になりません。
婚姻前から有する財産
自分しか使わない物品
相続や生前贈与によって取得した財産
個人的に負担した借金などの債務
法人名義の財産
子ども名義の財産
夫婦間で財産分与の対象外とすることに合意したもの
5-1. 婚姻前から有する財産
夫婦のいずれかが婚姻前から有する財産は、財産分与の対象になりません(民法762条1項)。夫婦の協力関係によって得た財産ではないためです。
5-2. 自分しか使わない物品
洋服や化粧品など、夫婦のいずれか一方のみが使用することを目的に購入したことが明らかである物は、原則として財産分与の対象になりません。
ただし、高級腕時計や宝石などの高価な取引価値がある物品については、夫婦のいずれか一方のみが使用するものであっても、財産分与の対象になる可能性 があるので注意が必要です。
5-3. 相続や生前贈与によって取得した財産
相続や生前贈与によって取得した財産は、婚姻中に取得したものであっても財産分与の対象外 となります。親族関係などの特別な信頼関係に基づいて得た財産は、夫婦の協力関係によって得られたものではなく、「自己の名で得た」(民法762条1項)ものと評価すべきだからです。
5-4. 個人的に負担した借金などの債務
ギャンブルや浪費のために負った借金など、夫婦のいずれか一方が個人的に負担した債務は、財産分与の対象にならない と考えられます。このような債務を、財産分与によって配偶者にも負担させることは適切でないためです。
5-5. 法人名義の財産
夫が経営している会社の財産など、法人名義のものは財産分与の対象になりません。財産分与の対象となるのは、あくまでも夫婦のうちいずれかが所有する財産(共有財産を含む)のみです。
ただし、法人財産の増加によって夫が所有している自社株式の価値が高まった場合には、婚姻中の増加分相当額が財産分与の対象になります。
5-6. 子ども名義の財産
子ども名義の財産は、原則として財産分与の対象になりません。
ただし、子ども名義の預貯金については、その口座を子どもではなく夫婦のいずれかが管理している場合には、夫婦の共有財産とみなされて財産分与の対象となることがあります。
5-7. 夫婦間で財産分与の対象外とすることに合意したもの
夫婦間の合意により、特定の財産を財産分与の対象から除外することは認められます。離婚時の財産分与に関する協議や、婚姻前に締結した夫婦財産契約によって、財産分与の対象外とすることに合意した財産については、特段の事情がない限り財産分与を請求できません。
6. 財産分与の請求方法
6-1. 配偶者との協議
財産分与の方法については、まず配偶者との間で協議を行いましょう。協議がまとまれば、早期に財産分与を受けることができます。
財産分与に関する合意が得られたら、その内容を記載した合意書を締結しましょう。離婚時に財産分与を行う場合は、他の離婚条件も併せて記載した離婚協議書を締結 します。離婚後に財産分与を行う場合は、財産分与に関する事項のみを記載した合意書を締結するのが一般的です。
離婚協議書や財産分与に関する合意書は、公正証書で作成するのが安心です。紛失や改ざんを防げるほか、万が一財産が支払われなかった場合には、公正証書を用いて直ちに強制執行を申し立てる ことができます。
6-2. 離婚調停
離婚時の財産分与や、その他の離婚条件について合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。離婚調停では、中立の調停委員が夫婦双方の話を聞いた上で、離婚条件に関する歩み寄りを促しつつ合意形成をサポートします。
離婚調停を有利に進めるためのポイントは、調停委員に自分の主張を理解してもらうことです。財産分与に関しては、夫の資産や収入に関する資料を提出するなどして、請求が正当なものであることを説得的に訴えましょう 。
6-3. 離婚訴訟
離婚調停が不成立に終わった後、引き続き離婚を求める際には、裁判所に離婚訴訟を提起しましょう。
離婚訴訟では、法定離婚事由を立証できれば、裁判所は離婚を成立させる判決を言い渡します。法定離婚事由とは、法律で離婚が認められる事情のことで、不貞行為、悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。裁判で離婚が成立すれば、財産分与などの離婚条件についても判決主文で示されます。
離婚訴訟では、基本的に証拠に基づいて裁判所が事実を認定し、請求の当否を判断します。離婚調停と比べても、離婚訴訟ではより厳密な準備が求められますので、弁護士と協力して対応 しましょう。
6-4. 財産分与請求調停・審判
離婚後の財産分与に関する協議がまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立て ましょう。
財産分与請求調停では、離婚調停と同様に、調停委員が元夫婦間の話し合いを仲介します。ただし、さまざまな離婚条件について話し合う離婚調停とは異なり、財産分与請求調停における論点は財産分与のみ です。
財産分与請求調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判を行って財産分与の内容を決定します。審判は当事者が提出した資料などに基づいて行われますので、配偶者の資産や収入などに関する資料を提出しましょう。
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7. 専業主婦が離婚する場合の財産分与に関する注意点
7-1. 財産分与請求権には2年間の時効がある
財産分与は離婚後でも請求できますが、財産分与に関する調停または審判の申立ては離婚後2年間 に限られています。離婚後2年間が経過すると、元夫が任意に財産分与を行う場合を除き、財産分与を請求できなくなってしまうため、早めに準備を整えましょう。
7-2. 扶養的財産分与を主張できることがある
財産分与の基本的な考え方は、夫婦の共有財産を公平に分けることです(=清算的財産分与)。その一方で、清算的財産分与とは別に、配偶者の生活保障を目的とした「扶養的財産分与」が認められることがあります。
扶養的財産分与が認められるのは、夫婦のうち一方が扶養を要し(=自力で生計を立てることができない)、かつもう一方が扶養能力を有する(=一定以上の収入がある)場合です。自分が専業主婦の場合は、上記の条件に当てはまるため、夫に対して扶養的財産分与を請求できることがあります。
ただし実務上は、扶養的財産分与が認められる例はそれほど多くありません。扶養的財産分与を請求するに当たっては、扶養を要する事情などを説得的に訴える必要がありますので、弁護士に相談してみてください。
8. 専業主婦が離婚する場合の財産分与について弁護士に相談するメリット
専業主婦が離婚する際には、夫から多くの財産分与を受けられる可能性があります。弁護士に相談すれば、どの程度の額の財産分与を受けられそうかについて、具体的な状況に即したアドバイスをもらえるでしょう。また、弁護士に対応を依頼すれば、財産分与の増額に繋がる準備や対応を行ってもらえます。
「少しでも財産分与を多くしたい」「財産分与に不安がある」という専業主婦の人は、弁護士に相談するのがおすすめです。
9. 専業主婦が離婚する場合の財産分与に関するよくある質問
10. まとめ 専業主婦で離婚の財産分与が不安な人は弁護士に相談しよう
専業主婦が離婚する際には、夫に対して多額の財産分与を請求できる可能性 があります。財産分与の権利を活かして離婚後の生活の不安をなくせるようにしましょう。また、財産分与の進め方、少しでも多く請求するコツ、そのために必要な証拠についても弁護士に相談が可能 です。「財産分与が不安…」という人は、どのくらい財産分与が受けられるのかなども含めて、まず弁護士に相談してみるのがおすすめです。
(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)