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1. 離婚時の住宅ローン残債を夫婦で折半する必要はない
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2. 離婚後の住宅ローンは誰が返済する?
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2-1. 単独名義の住宅ローン:契約上の債務者が返済する
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2-2. ペアローン:それぞれが自分の住宅ローンを返済する
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2-3. 連帯債務:夫婦双方が住宅ローン全額について責任を負う
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2-4. 連帯保証:主債務者が返済しない場合は連帯保証人にも請求が及ぶ
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3. 離婚時に住宅ローン付きの家を財産分与する際の考え方
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3-1. アンダーローンの場合|プラスの財産価値を分ける
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3-2. オーバーローンの場合|家単独ではプラスの財産価値がない
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3-3. 住宅ローン付きの家以外にも財産がある場合は全体で調整することがある
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4. 離婚時の住宅ローントラブルを防ぐ6つの確認事項
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4-1. 住宅ローンの債務者と契約形態
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4-2. 住宅ローンの残高
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4-3. 不動産の所有名義
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4-4. 連帯保証人・連帯債務者になっていないか
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4-5. 現在の不動産の価値
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4-6. 離婚後の双方の収入と返済能力
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5. 離婚時の住宅ローンについてよくある質問
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6. まとめ|離婚時は住宅ローンの契約内容と家の価値をまず確認しよう
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1. 離婚時の住宅ローン残債を夫婦で折半する必要はない
住宅ローンの残債そのものを、財産分与として夫婦が半分ずつ負担する必要はありません。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚するときや離婚後に分ける制度です。対象となる財産には、預貯金や有価証券、不動産、自動車などがあります。
一方、住宅ローンのような負債だけを取り出して、「夫婦で半分ずつ支払う」とする制度ではありません。
ただし、住宅ローンが財産分与と無関係というわけではありません。
たとえば、婚姻中に購入した家の現在の価値が3000万円、住宅ローン残高が1000万円であれば、単純計算では差額の2000万円のプラスの価値があります。このようなプラスの価値を、財産分与の対象として考えます。
なお、家庭裁判所が財産分与を判断する場合、婚姻中の財産の取得や維持について夫婦の寄与の程度が明らかに異ならない限り、双方の寄与は同程度として扱われます。
ただし、これは住宅ローンの残債そのものを夫婦で半分ずつ負担するという意味ではありません。
金融機関に対する住宅ローンの返済義務を負う人は、住宅ローン契約によって決まります。
たとえば、住宅ローンが元夫の単独名義であれば、離婚したからといって元妻が半分の返済義務を負うことはありません。
一方、妻が連帯債務者や連帯保証人になっている場合には、契約に応じた責任が離婚後も残ります。また、離婚時に夫婦間で「住宅ローンを半分ずつ負担する」「夫が住宅ローンをすべて負担する」といった取り決めをすることは可能です。
ただし、このような夫婦間の合意だけで、金融機関との住宅ローン契約が変更されるわけではありません。
夫が住宅ローンの債務者だった場合、夫婦間では「妻も返済額の半分を負担する」と約束したとしても、金融機関に対する返済義務を負うのは引き続き夫となります。
このように、夫婦間で取り決めた負担割合と、金融機関に対して誰が返済義務を負うのかは、別の問題として考える必要があります。
2. 離婚後の住宅ローンは誰が返済する?
離婚後に誰が住宅ローンを返済するのかは、住宅ローンの契約内容によって異なります。
代表的な形として、次のようなものがあります。
夫婦のどちらか一方だけが債務者となる住宅ローン
夫婦がそれぞれ別々の住宅ローンを借りるペアローン
夫婦双方が1本の住宅ローンについて債務を負う連帯債務
一方が債務者となり、もう一方が連帯保証人となる契約
それぞれの違いを確認しましょう。
2-1. 単独名義の住宅ローン:契約上の債務者が返済する
夫婦のどちらか一方だけが住宅ローンの債務者である場合、金融機関に対して返済義務を負うのは、その債務者です。
たとえば、夫だけが債務者となっている住宅ローンが1000万円残っている場合、金融機関に対して返済義務を負うのは原則として夫です。
妻が住宅ローンの債務者や連帯保証人などになっていなければ、離婚したことを理由に金融機関から住宅ローンの返済を求められることは原則としてありません。
ただし、妻が家の共有者で、その持分も住宅ローンの担保になっている場合などには注意が必要です。夫が住宅ローンを返済できなくなり抵当権(返済が滞ったとき、担保となる不動産を取り上げることができる権利)が実行されれば、妻自身が住宅ローンの債務者でなくても、家や共有持分を失う可能性があります。
また、離婚後に住宅ローンの債務者が家を出て、元配偶者だけが住み続ける場合も注意が必要です。
自宅用の住宅ローンの多くは、契約者本人や一定の親族が住むことなどを条件としています。離婚後に居住者が変わった場合の扱いは、金融機関や住宅ローンの商品によって異なります。
そのため、債務者が家を出る場合は、事前に金融機関へ相談しましょう。
住み続ける元配偶者に住宅ローンを引き継ぎたい場合には、金融機関に債務者を変更できるか確認するか、住み続ける人を債務者とする住宅ローンへの借り換えなどを検討します。
夫婦間の合意だけでは、住宅ローンの債務者を変更することはできません。
2-2. ペアローン:それぞれが自分の住宅ローンを返済する
ペアローンとは、1つの家を購入するために、夫婦それぞれが主債務者となり、別々の住宅ローンを契約する方法です。
たとえば、夫が1000万円、妻が500万円を借りている場合、夫は自分が借りた1000万円、妻は自分が借りた500万円について返済義務を負います。
離婚しても、それぞれの住宅ローンが自動的になくなったり、どちらか一方にまとめられたりすることはありません。
また、ペアローンでは、金融機関や商品によって、夫婦がお互いに相手の住宅ローンの連帯保証人や担保提供者になっている場合があります。
互いに連帯保証人となっている場合、一方が住宅ローンを返済しなければ、もう一方が相手の住宅ローンについても請求を受ける可能性があります。
そのため、ペアローンを組んだまま離婚すると、自分の住宅ローンだけでなく、元配偶者の返済状況によるリスクも残ることがあります。
離婚時には契約書を確認し、それぞれがどのような立場になっているのかを把握しておきましょう。
2-3. 連帯債務:夫婦双方が住宅ローン全額について責任を負う
連帯債務とは、1本の住宅ローンについて夫婦双方が債務者となる契約です。
たとえば、住宅ローンが1000万円残っている場合、金融機関に対しては夫婦双方が残債全額について責任を負っています。
これは、夫が500万円、妻が500万円だけについて責任を負うという意味ではありません。
離婚後の実際の返済について、「夫だけが返済する」「夫婦で一定の割合ずつ負担する」と夫婦間で決めることはできます。
ただし、その取り決めだけで金融機関との契約が変わるわけではありません。
夫婦間で「夫がすべて支払う」と決めたとしても、金融機関との契約上は妻も連帯債務者のままです。
そのため、夫が返済しなくなった場合には、妻が金融機関から返済を求められる可能性があります。
連帯債務をどちらか一方に一本化したい場合には、債務引受や借り換えなどが可能か金融機関に相談する必要があります。
2-4. 連帯保証:主債務者が返済しない場合は連帯保証人にも請求が及ぶ
連帯保証では、夫婦のどちらか一方が住宅ローンの主債務者となり、もう一方が連帯保証人になります。通常の返済は主債務者が行います。
主債務者が契約どおりに返済している間は、通常、連帯保証人が返済を求められることはありません。
一方、主債務者が住宅ローンを契約どおり返済しない場合には、連帯保証人も保証契約に基づいて金融機関から支払いを求められる可能性があります。
連帯保証人としての責任は、主債務者が滞納したときに初めて生まれるわけではありません。連帯保証契約を結んだ時点から保証債務を負っています。
また、離婚しただけで連帯保証人から外れることもありません。連帯保証人を変更したり外したりするには、金融機関の承諾が必要です。
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3. 離婚時に住宅ローン付きの家を財産分与する際の考え方
住宅ローンが残っている家について財産分与を考えるときは、家の現在の価値と住宅ローン残高を比較します。
家の価値が住宅ローン残高を上回っている状態を「アンダーローン」、住宅ローン残高が家の価値を上回っている状態を「オーバーローン」といいます。
アンダーローンかオーバーローンかによって、財産分与の考え方が異なります。
3-1. アンダーローンの場合|プラスの財産価値を分ける
住宅ローン残高よりも家の現在の価値の方が高い場合は、その差額にプラスの財産価値があります。
たとえば、家の現在の価値が3000万円、住宅ローン残高が1000万円であれば、単純計算では2000万円のプラスの価値があります。
婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した家であれば、このプラスの価値を財産分与の対象として考えます。
実際に家を売却する場合には、売却代金から住宅ローンを完済し、仲介手数料などの売却費用を差し引いて、最終的に残った金額をもとに財産分与を行います。
対して、離婚後もどちらか一方が家を取得して住み続ける場合には、家を取得する側が、もう一方に財産分与に応じた金銭を支払う方法もあります。
ただし、家をどちらか一方が取得すると決めただけで、住宅ローンの債務者が自動的に変わるわけではありません。
自宅を売却せずに住宅ローンの返済を続ける場合には、家の所有名義だけでなく、住宅ローンの契約をどうするのかについても金融機関と相談する必要があります。
3-2. オーバーローンの場合|家単独ではプラスの財産価値がない
住宅ローン残高が家の現在の価値を上回る場合、その家単独では、分けるべきプラスの財産価値がないと考えるのが一般的です。
たとえば、家の現在の価値が2000万円、住宅ローン残高が3000万円であれば、差額はマイナス1000万円です。
このマイナス1000万円を、財産分与として夫婦が自動的に500万円ずつ負担するわけではありません。
また、離婚しただけで、家の所有者や住宅ローンの債務者が自動的に変更されることもありません。
金融機関に対する返済義務は、住宅ローンの契約内容によって決まります。
ただし、預貯金などほかのプラスの財産がある場合には、住宅ローンの負担を含め、財産分与全体の中で調整されることがあります。
3-3. 住宅ローン付きの家以外にも財産がある場合は全体で調整することがある
家以外にも預貯金や有価証券、自動車などの財産がある場合には、住宅ローンの負担も考慮しながら、財産全体の分け方を調整することがあります。
たとえば、どちらか一方が家を取得して住宅ローンの返済を続けるのに対し、もう一方が預貯金を多く取得するなど、夫婦の合意によって調整することも可能です。
ただし、「オーバーローンの金額をそのままほかの財産から差し引く」といった一律の計算方法があるわけではありません。
家を誰が取得するのか、住宅ローンを誰が負担するのか、ほかにどのような財産があるのかなどを踏まえて判断する必要があります。
また、夫婦間で住宅ローンの負担について合意しても、金融機関との契約上の返済義務が変わるわけではない点には注意しましょう。
4. 離婚時の住宅ローントラブルを防ぐ6つの確認事項
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、離婚後に誰が家に住み、誰が住宅ローンを返済するのかを決める前に、まずは現在の状況を正確に把握することが重要です。
特に、次の6つを確認しましょう。
住宅ローンの債務者と契約形態
住宅ローンの残高
不動産の所有名義
連帯保証人・連帯債務者になっていないか
現在の不動産の価値
離婚後の双方の収入と返済能力
ここからは、それぞれについて詳しく解説します。
4-1. 住宅ローンの債務者と契約形態
まず、誰が住宅ローンの債務者になっているのかを確認しましょう。
夫婦のどちらか一方だけが債務者なのか、ペアローンなのか、連帯債務なのかによって、離婚後に負う責任が異なります。
確認しないまま離婚後の返済方法を決めると、次のようなトラブルにつながる可能性があります。
元配偶者が返済しなくなり、自分が連帯債務者や連帯保証人として請求を受ける
住宅ローンの契約条件と離婚後の居住状況が合わなくなる
夫婦間で決めた返済方法と、金融機関との契約内容が食い違う
離婚前に契約内容を確認し、離婚後に誰が家に住み、誰が返済するのかを整理しておきましょう。
必要に応じて、住宅ローンを住み続ける人に一本化できるか、借り換えができるかなどを金融機関へ相談します。
住宅ローンの契約内容は、「金銭消費貸借契約書」などで確認できます。不明な場合は、金融機関へ問い合わせましょう。
4-2. 住宅ローンの残高
家の財産分与や売却を考える場合は、現在の住宅ローン残高を確認しましょう。
住宅ローン残高と家の現在の価値を比較することで、アンダーローンかオーバーローンかを判断できます。
家の価値が住宅ローン残高を上回るアンダーローンであれば、プラスの財産価値について財産分与を検討します。
一方、オーバーローンの場合は、その家単独では分けるべきプラスの価値がないと考えるのが一般的です。売却についても対応が異なります。
アンダーローンで、売却代金によって住宅ローンを完済できれば、通常の方法で売却できます。オーバーローンでも、不足分を預貯金などで補って完済できれば通常売却が可能です。
不足分を用意することが難しい場合には、金融機関などの債権者の同意を得て行う任意売却が選択肢になることがあります。
任意売却とは、金融機関などの債権者の同意を得て、住宅ローンを完済できない状態でも抵当権を抹消してもらい、家を売却する方法です。
任意売却をしても、売却代金で返済しきれなかった住宅ローンは原則として残るため、その後の返済について債権者と相談する必要があります。
住宅ローン残高は、金融機関のウェブサービスや残高証明書、返済予定表などで確認できます。
4-3. 不動産の所有名義
住宅ローンの債務者と、不動産の所有者は同じとは限りません。
たとえば、住宅ローンは夫だけが借りていても、不動産そのものは夫婦の共有名義になっている場合があります。
そのため、住宅ローンの契約とは別に、家を誰が所有しているのかを確認しましょう。家が夫婦の共有名義であれば、家全体を売却するには原則として夫婦(共有者全員)の同意が必要です。
離婚後も共有状態を続けると、将来家を売却したいときに元配偶者の同意を得られなかったり、共有者が亡くなってその相続人が新たな共有者になったりして共有者の一部と連絡が取れなくなったりする可能性があります。
よって、離婚後も共有名義を続けるのか、どちらか一方の単独名義にするのか、売却して清算するのかを話し合っておくことが大切です。
なお、不動産の名義を変更しても、住宅ローンの債務者が自動的に変わるわけではありません。現在の不動産の所有名義は、法務局で取得できる登記事項証明書などで確認できます。
4-4. 連帯保証人・連帯債務者になっていないか
自分がローンの契約者でない場合、連帯保証人や連帯債務者になっていないかも確認しましょう。
連帯保証人・連帯債務者としての責任は、離婚しただけではなくなりません。
連帯保証人の場合、主債務者の返済が滞り、金融機関から支払いを求められる状況になると、連帯保証人にも請求が及ぶ可能性があります。
連帯債務者の場合は、もともと住宅ローン全額について金融機関に対する責任を負っているため、その責任が離婚後も続きます。
また、主債務者が自己破産をして免責(返済義務の免除)を受けたとしても、それによって連帯保証人やほかの連帯債務者の責任までなくなるわけではありません。住宅ローンの返済がされず、住宅に設定された抵当権が実行されれば、家が競売にかけられる可能性もあります。
連帯保証や連帯債務の関係を解消したい場合には、借り換えや債務引受、保証人の変更などが可能か金融機関へ相談しましょう。
いずれも金融機関の審査や承諾が必要であり、希望すれば必ず変更できるわけではありません。
連帯保証人・連帯債務者になっているかどうかは、住宅ローンの契約書などで確認できます。
4-5. 現在の不動産の価値
住宅ローン付きの家について財産分与や売却を検討するには、家の現在の価値を確認する必要があります。
住宅ローン残高を確認しただけでは、アンダーローンなのかオーバーローンなのかは判断できません。
不動産の価値の目安を知る方法の一つが、不動産会社による査定です。
査定する会社によって金額が異なることもあるため、より正確な相場を知るためには複数の不動産会社へ査定を依頼し、金額だけでなく査定の根拠も比較するとよいでしょう。
また、訪問査定では、不動産会社の担当者が実際に物件を確認します。建物の状態や日当たり、周辺環境なども確認したうえで査定してもらえるため、机上査定より詳しい査定が期待できます。
ただし、査定価格は「実際にその金額で売れること」を保証するものではありません。
夫婦の間で不動産の評価額について大きく意見が分かれる場合には、不動産鑑定士による鑑定などを検討することもあります。
4-6. 離婚後の双方の収入と返済能力
離婚後も住宅ローンを返済し続ける場合は、誰が返済を続けるのかだけでなく、その人が実際に返済できるのかも確認しましょう。
離婚すると世帯収入や生活環境が変わります。婚姻中は問題なく住宅ローンを支払えていても、離婚後は生活費や新居の費用、養育費などの負担によって返済が難しくなることがあります。
そのため、離婚後の収入だけでなく、毎月の生活費や養育費、教育費、ほかの借り入れなども含めて、住宅ローンを無理なく返済できるか確認する必要があります。ペアローンや連帯債務などを利用している場合には、住宅ローンを借り換えて一方に一本化する方法も考えられます。
ただし、借り換えには新たな審査が必要です。
収入や勤務状況、ほかの借り入れ、住宅ローン残高などによっては、希望どおりに借り換えられない場合もあります。
離婚後の返済が難しいと考えられる場合には、無理に家を残すことを前提とせず、売却も含めて検討しましょう。
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5. 離婚時の住宅ローンについてよくある質問
まず、家に住み続ける人と、住宅ローンの債務者、不動産の所有者が誰なのかを確認しましょう。
住宅ローンの債務者本人が住み続ける場合でも、家が共有名義であったり、元配偶者が連帯保証人や連帯債務者になっていたりすれば、離婚後も元配偶者との関係が残ります。
また、住宅ローンの債務者が家を出て、元配偶者だけが住み続ける場合には、特に注意が必要です。
自宅用の住宅ローンでは、本人や一定の親族の居住などについて条件が設けられていることがあるため、離婚後の居住方法が契約上問題ないか金融機関に確認しましょう。
可能であれば、住み続ける人への住宅ローンの借り換えや債務引受、不動産の名義変更などを検討します。
ただし、住宅ローンの変更には金融機関の審査や承諾が必要です。
離婚しただけでは、住宅ローンの連帯保証人から外れることはできません。
連帯保証は金融機関との契約であるため、夫婦が離婚しても連帯保証契約は原則としてそのまま残ります。
主債務者が住宅ローンを返済しなければ、離婚後であっても連帯保証人が金融機関から支払いを求められる可能性があります。
連帯保証人から外れたい場合には、借り換えや保証人の変更などが可能か金融機関に相談する必要があります。
金融機関の承諾が必要であり、相談したからといって必ず解除できるとは限りません。
住宅ローンを支払っているだけで、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
養育費について夫婦間の合意や調停、審判などで金額が決まっている場合には、原則としてその内容に従って支払います。
ただし、元配偶者や子どもが住んでいる家の住宅ローンを一方が負担している場合には、その負担状況が養育費の金額を決める際の事情として考慮されることがあります。
どの程度考慮されるかは、双方の収入や家に住んでいる人、住宅ローンの金額などによって異なります。
住宅ローンの返済額を、そのまま養育費から全額差し引けるというルールはありません。
また、2026年4月1日以降に養育費を取り決めずに離婚した場合には、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父または母は、養育費について正式な取り決めをするまでの暫定的な制度として、もう一方に子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できます。
住宅ローンと養育費の負担をどのように調整するかについて夫婦間で意見が分かれる場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
離婚調停では、離婚そのものだけでなく、財産分与や養育費などとあわせて、住宅ローンが残っている家をどうするのかについても話し合うことができます。
当事者同士だけで話し合うことが難しい場合でも、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指します。
調停が成立すると、合意した内容は調停調書に記載されます。
ただし、調停で「今後は夫が住宅ローンをすべて負担する」と合意したとしても、それだけで金融機関との住宅ローン契約が変更されるわけではありません。
住宅ローンの債務者を変更したり、連帯保証人を外したりするには、別途金融機関の承諾が必要です。
6. まとめ|離婚時は住宅ローンの契約内容と家の価値をまず確認しよう
離婚したからといって、住宅ローンの残債を自動的に夫婦で半分ずつ負担することになるわけではありません。
金融機関に対する返済義務は、誰が住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人になっているのかによって決まります。
一方、財産分与では、住宅ローン残高と家の現在の価値を比較することが重要です。
アンダーローンであれば、住宅ローンを差し引いたプラスの財産価値を財産分与の対象として考えます。
オーバーローンの場合は、その家単独では分けるべきプラスの財産価値がないと考えるのが一般的です。ただし、預貯金などほかの財産がある場合には、住宅ローンの負担も考慮して財産分与全体を調整することがあります。
離婚後のトラブルを防ぐためには、住宅ローンの契約内容、残高、不動産の名義と価値、離婚後の返済能力などを確認したうえで、誰が家に住み、住宅ローンをどのように返済するのかを話し合っておきましょう。
住宅ローンの借り換えや債務者の変更、家の売却なども関係するため、判断に迷う場合は金融機関、不動産会社、弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
(記事は2026年11月1日時点の情報に基づいています)