-
1. 夫名義の住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住むことはできる?
-
2. 夫名義の住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住む方法
-
2-1. 夫が住宅ローンの返済を続ける
-
2-2. 妻が夫に家賃を払って住む
-
2-3. 妻が住宅ローンの借り換えをする
-
2-4. 離婚前に住宅ローンを完済する
-
3. 離婚後に住宅ローンが残る家に妻が住むリスク
-
3-1. 金融機関から一括返済を求められる可能性がある
-
3-2. 夫が住宅ローンを払えなければ家を失う
-
3-3. 夫が家を売却する可能性がある
-
3-4. 児童扶養手当(母子手当)が受けられない可能性がある
-
4. 離婚後も夫名義の住宅ローンが残る家に住む妻がすべきこと
-
4-1. 住宅ローンおよび不動産の名義変更をする
-
4-2. 夫が住宅ローンの返済を継続することを公正証書にする
-
4-3. 将来的なリスクに対する対処法を検討しておく
-
4-4. ローン完済後には、不動産の所有権をどうするか決める
-
5. 住宅ローンが残る家は離婚時の財産分与でどう評価される?
-
5-1. オーバーローンの場合
-
5-2. アンダーローンの場合
-
6. 離婚後も夫名義の住宅ローンが残る家に妻が住むことに関連してよくある質問
-
7. まとめ 離婚後の住宅ローンの残る家に住みたいなら弁護士に相談を
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 夫名義の住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住むことはできる?
「子どもを転校させたくない」「住む場所を変えたくない」という理由から、妻が離婚後も家に住み続けることを希望するケースは多いです。特に専業主婦の場合、新しい家を借りる際の敷金・礼金などの初期費用や、審査に通らない可能性を考えると、引っ越しは避けたいと考えるのは自然なことです。
結論として、住宅ローンの名義が夫となっている家に離婚後も妻が住み続けることは可能です。ただし、離婚時に住宅ローンが残っている場合にはさまざまな制約が伴い、希望が叶わない場合もあります。そのまま妻が住み続けるための具体的な方法や、それぞれのリスク・注意点を事前に把握しておくことが重要です。
2. 夫名義の住宅ローンが残る家に離婚後も妻が住む方法
住宅ローンが残る夫名義の家に離婚後も妻が住むには、以下の方法があります。
2-1. 夫が住宅ローンの返済を続ける
夫が住宅ローンを払い続ければ、離婚後も妻がそのまま自宅に住み続けることができます。妻は住居費を負担せずに済むため、離婚後の生活を補填する意味合いが強い方法といえます。
ただし、夫は自宅の家賃と住宅ローンの返済という二重の負担を抱えることになり、資力がなければ実現は困難です。この方法は、夫の不貞行為が原因で離婚する場合に、慰謝料の代わりとしてとられることもあります。
2-2. 妻が夫に家賃を払って住む
住宅ローンの債務者を夫名義から変えずに妻が自宅に住み続ける場合、夫に家賃を支払う方法もあります。実質的に住宅ローン分を家賃として支払い、妻がローン負担を間接的に引き受ける形になります。
ただし、妻は夫に家賃を支払う関係で、離婚後も定期的に夫と連絡を取らなければなりません。その点が精神的ストレスに感じる人にはこの方法は不向きです。
2-3. 妻が住宅ローンの借り換えをする
妻が新たに住宅ローンを組み、その資金で夫の住宅ローンを完済して、住宅ローンを借り換える方法もあります。ただし、住宅ローンの名義変更と同様に、妻に安定した収入がない限り、銀行の審査を通過するのは難しいと考えられます。
2-4. 離婚前に住宅ローンを完済する
住宅ローンの残りが少ない場合、財産分与で済ませて完済する方法があります。また、妻が親族から資金を借りられる場合、その借入金で一括完済する選択肢も考えられます。住宅ローンを完済すると銀行の同意なしに名義変更ができ、夫から妻への名義変更もスムーズに進められます。
3. 離婚後に住宅ローンが残る家に妻が住むリスク
夫名義の家に妻が住み続ける場合には、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。
金融機関から一括返済を求められる可能性がある
夫が住宅ローンを払えなければ家を失う
夫が家を売却する可能性がある
児童扶養手当(母子手当)が受けられない可能性がある
それぞれについて、詳しく解説します。
3-1. 金融機関から一括返済を求められる可能性がある
通常、住宅ローンは債務者が自宅に住むことを前提として契約されています。そのため、銀行に無断で名義人以外が自宅に住み続けると、「資金使途違反」と判断される可能性があります。この場合、金融機関から夫に対して住宅ローンの一括返済を求められるリスクが生じます。
夫名義のまま妻が住み続ける場合は、銀行に事情を説明し、事前に承認を得ることが重要です。
3-2. 夫が住宅ローンを払えなければ家を失う
夫が住宅ローンを返済し続ける場合や、妻が家賃を支払って住む場合でも、夫が住宅ローンを支払えなくなる可能性があります。その際、自宅は競売にかけられ、妻は家を出なければなりません。
将来、夫が事故や病気で働けなくなることも考えられ、無職になれば住宅ローンの支払いが困難になります。また、妻が家賃を払っていても、夫がその家賃を住宅ローン返済に充てる保証はありません。夫にしてみれば、自分が住んでいない家を維持するモチベーションが低くなる可能性もあります。
このように、夫名義の家に住む場合、妻は常に家を失うリスクと隣り合わせになります。
3-3. 夫が家を売却する可能性がある
家の名義人には、その家を処分する権利があります。そのため、夫が妻の了承なしに自宅を第三者に売却することが可能です。この場合、妻は自宅を退去せざるを得なくなります。
これは自宅が夫婦共有名義の場合も同様です。共有持分とは、各共有者が持つ所有権の割合を指し、共有持分だけを売却することも可能です。通常はあまり行われませんが、夫が自己の持分を売却した場合、購入者が共有者として加わることになります。このような状況では、自宅の処分や運用に関して妻が単独で決定することが難しくなります。
3-4. 児童扶養手当(母子手当)が受けられない可能性がある
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立支援のために支給される手当です。ただし、受給には所得制限が設けられています。
妻と子が夫名義の自宅に住み続け、夫が住宅ローンを支払っている場合、その支払いが妻に対する住居費の援助と判断されることがあります。このようなケースでは、児童扶養手当が受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
4. 離婚後も夫名義の住宅ローンが残る家に住む妻がすべきこと
夫名義の住宅ローンが残る家に住み続ける場合、以下の対応を行うことで、離婚後も安心して自宅に住み続けることができます。
住宅ローンおよび不動産の名義変更をする
夫が住宅ローンの返済を継続することを公正証書にする
将来的なリスクに対する対処法を検討しておく
ローン完済後には、不動産の所有権をどうするか決める
それぞれについて詳しく解説します。
4-1. 住宅ローンおよび不動産の名義変更をする
住宅ローンおよび不動産の名義変更を行えば、住居者とローン債務者が一致するため銀行から資金使途違反を指摘されることもなく、妻としては安心して住むことができます。
ただし、住宅ローンの債務者を変更するためには、妻に安定した定期収入があることが前提で、審査に通るのは容易ではありません。銀行は簡単には承諾してくれないため、実務的にはハードルの高い方法といえます。
4-2. 夫が住宅ローンの返済を継続することを公正証書にする
夫が住宅ローンを返済できなくなると、持ち家は競売にかけられ、妻は自宅を失うリスクがあります。そのため、離婚の際には、夫が住宅ローンの返済を継続する旨を公正証書に記載しておくことが重要です。
公正証書とは、当事者の依頼により公証人が作成する公文書で、当事者同士で作成した文書よりも強力な証拠力を持ちます。住宅ローンの支払い義務のほか、後のトラブルを防止するためにも以下の項目を公正証書に記載しておくとよいでしょう。
ローンの返済計画
住居権の設定(引き続き無料で住まわせる使用貸借)
名義変更(ローン完済時に妻に名義移転するなど)
家の維持費や修繕費の負担をどちらにするか
4-3. 将来的なリスクに対する対処法を検討しておく
夫がローンを返済できなくなる場合に備えて、将来的なリスクへの対処法を夫と相談しておくことをおすすめします。一例として、ローン返済が困難になった際に直ちに第三者に売却し、売却益を妻が取得する方法が考えられます。
4-4. ローン完済後には、不動産の所有権をどうするか決める
引き続き夫がローンを返済する場合、ローン完済後の不動産の所有権をどうするかを話し合っておく必要があります。例えば、以下のような選択肢があります。
夫がローン完済後に妻へ名義を移転する
夫名義のまま、妻が家賃を支払う形で住む
無償で住まわせる(使用貸借)
夫が慰謝料の代わりに住宅ローンを支払い続ける場合、ローン完済後に名義を妻へ移転するケースが多いです。
5. 住宅ローンが残る家は離婚時の財産分与でどう評価される?
家の財産価値は「不動産の評価額-住宅ローンの残債」で算定します。この計算の結果、不動産の評価額よりも住宅ローンの残債が多いことをオーバーローン、不動産評価額の方が多いことをアンダーローンといいます。
5-1. オーバーローンの場合
例えば、不動産の評価額が2000万円、住宅ローンの残債が2300万円の場合、自宅の価値はマイナス300万円となります。このようなオーバーローンの場合、自宅は原則として「価値のないもの」として扱われ、引き続き所有者であるローンの名義人が債務を負担します。
名義は夫のままで妻が住み続ける場合、現金による清算は通常行われません。ただし、自宅以外にも財産がある場合、債務超過分を夫婦で分け合って清算する方法も考えられます。
5-2. アンダーローンの場合
例えば、不動産評価額が2000万円、住宅ローンの残債が1300万円の場合、自宅の価値は700万円と評価されます。妻が財産分与で自宅を取得する場合、夫に対して700万円の半分である350万円の代償金を支払い、妻が残債を引き継ぐのが一般的な処理方法です。
ただし、夫が慰謝料として住宅ローンを引き続き支払う場合、夫が代償金を放棄するケースもあります。
6. 離婚後も夫名義の住宅ローンが残る家に妻が住むことに関連してよくある質問
夫が住宅ローンを払う代わりに養育費をなしにすることは、実務ではよく行われます。トラブル防止のために、その合意内容を公正証書に残しておきましょう。具体的には、以下の内容を記載します。
・毎月の養育費の金額や支払終了時期
・住宅ローン相当額の支払い義務
・養育費への充当合意(住宅ローンを払う代わりに養育費をなしにすること)
このような内容を盛り込んで、相互の権利義務関係を明確にすることが大切です。
離婚後も元夫が住宅ローンを支払い続ける場合、これは子の養育費や妻への生活支援という意味合いが強いと考えられますが、妻の扶養義務は再婚相手に移ります。子の扶養義務についても養子縁組をした場合、一次的には再婚相手が負うことになります。
そのため、再婚相手が自宅に住む場合、再婚相手が自宅を買い取るか、少なくともローン相当額を家賃として支払わないと、元夫から退去を命じられる可能性が高いでしょう。
7. まとめ 離婚後の住宅ローンの残る家に住みたいなら弁護士に相談を
妻が離婚後も住宅ローンが残る家に住むことは可能ですが、夫のローン滞納による強制退去や、銀行から一括返済を求められるリスクがあります。そのため、夫がローンの返済を継続するように公正証書を作成し、将来的なリスクに備えた話し合いが不可欠です。
住宅ローンが残る持ち家があると離婚条件も複雑になり、協議も難航しやすくなります。専門的なサポートが必要となるため、弁護士への相談を検討しましょう。
(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)