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離婚の財産分与を弁護士に相談するメリット 弁護士費用や選び方も解説

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財産分与の話し合いが難航しそうな場合は、弁護士への相談を検討しましょう(c)Getty Images
離婚にあたっては、多くのことを決める必要があります。なかでも、夫婦の財産を分ける「財産分与」は、離婚後の生活に直結する重要な問題です。離婚時の財産分与に関して弁護士に相談または依頼するメリットはどのようなものでしょうか。弁護士に委任したほうがよいケースや注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 財産分与とは
  • 2. 財産分与を弁護士に相談したほうがよいケースとは
  • 2-1. 配偶者との話し合いがまとまらない
  • 2-2. 2分の1を超える財産を確保したい
  • 2-3. 不動産の財産分与が必要
  • 2-4. 配偶者の財産を把握できない
  • 2-5. 財産が多額に及ぶ
  • 3. 財産分与について弁護士に相談するメリット
  • 3-1. 対象財産を把握しやすくなる
  • 3-2. ほかの離婚条件と併せて交渉を依頼できる
  • 3-3. 調停や訴訟、審判の対応を依頼できる
  • 4. 弁護士なしで財産分与をするリスク
  • 5. 財産分与請求の具体例
  • 6. 財産分与請求の弁護士費用の相場
  • 6-1. 着手金+報酬および日当
  • 6-2. 時間制報酬(タイムチャージ)
  • 7. 財産分与に関する弁護士報酬に関する注意点
  • 8. 財産分与を相談する弁護士の選び方
  • 9. 財産分与と弁護士に関してよくある質問
  • 10. まとめ|納得できる財産分与をするためには弁護士に相談を

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1. 財産分与とは

夫婦が離婚した場合に、その共有財産を分けることを「財産分与」と言います。

財産分与の対象となるのは、基本的に婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産です。婚姻中の貯金のほか、婚姻中の給与で購入した株式や不動産、加入した保険などが典型的なもので、この期間中に形成されたものであれば、夫婦の一方の名義になっていても財産分与の対象 になります。

なお、財産分与の対象となる財産は、基本的に入籍から別居まで(離婚前に別居していない場合には離婚まで)の間に形成された財産ですが、入籍前に結婚を前提に同居しているようなケースでは、結婚前の同居期間が含まれることもあります。

一方、独身時代に取得した財産や婚姻中でも自身の親族から相続した財産などは「特有財産」と言われ、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、特段の事情がない限り「1:1」と平等であり、夫婦の一方がいわゆる専業主婦(主夫)であった場合でも同様 です。

一般的に、具体的な分け方は話し合いによって決めます。しかし、話し合いで決められない場合には調停手続きや審判手続き、あるいは離婚訴訟に付随する手続きで決めるケースもあります。また、離婚後2年以内であれば財産分与の請求が可能なため、離婚のときに財産分与について定めなかった場合には、離婚後に請求することもあり得ます。

2. 財産分与を弁護士に相談したほうがよいケースとは

次のようなケースでは、自身での対応が難しいことが多いため、弁護士に相談または依頼したほうがよいでしょう。

  • 配偶者との話し合いがまとまらない

  • 2分の1を超える財産を確保したい

  • 不動産の財産分与が必要

  • 配偶者の財産を把握できない

  • 財産が多額に及ぶ

2-1. 配偶者との話し合いがまとまらない

財産分与の話し合いを行う際、夫婦の一方が「自分のほうが稼いでいたのだから財産分与割合は『1:1』ではない」「不動産購入時に特有財産から頭金を出しているので、その分を財産分与時に返還してほしい」「婚姻中の生活費を自分が多く支払っていたのだから離婚のときに清算してほしい」といった主張をする場合があります。

このような状況で、当事者本人がその主張の妥当性を判断したり、妥当ではない主張に反論したりするのが難しいケースも少なくありません。

2-2. 2分の1を超える財産を確保したい

財産分与の割合は特段の事情がない限り「1:1」となることがほとんどです。

したがって、夫婦共同財産の2分の1以上を取得したい場合には、相応の理由が必要 となります。たとえば、財産分与をする側が開業医や経営者であるなど、夫婦の一方の特殊な資格や能力により高い収入を得ており、それにより非常に多くの共有財産が形成された、といった事情がある場合や、一方が極端に怠けて働かずにいたような場合です。

相手が2分の1以外の割合での財産分与に合意すれば問題ないものの、相手が納得しない場合、「1:1」以外の割合での財産分与が妥当であるという主張を自分で行うのは難しいと言えます。

2-3. 不動産の財産分与が必要

婚姻中に住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、どのように財産分与をするかが問題になります。不動産を売却し、住宅ローンを控除した金銭を分割するのであれば一番わかりやすいのですが、不動産の価格や価値よりもローンの借入金額や残高が多いオーバーローンで処分が難しかったり、一方の当事者が継続居住を希望して住宅ローンの処理が問題になったりすると、離婚協議が長引く可能性が高まります。

また、当事者の一方に一定期間の居住を認めるなど、条件のすり合わせができたとしても、その内容を書面にまとめるのが難しいケースもよくあります。

2-4. 配偶者の財産を把握できない

財産分与の協議の際、すべての財産を把握できていればよいのですが、配偶者の一方が給与を管理しているような場合には、預金口座や株式などの財産を隠して開示しないこともあります。

このような場合、弁護士に財産分与請求事件の依頼をしたうえで弁護士会を通じて弁護士会照会を行う方法 、調停を申し立て裁判所を通じて預金のありそうな銀行への事実調査依頼(調査嘱託)を行う方法 などをとって、相手の財産を把握するアプローチが考えられます。

ただし、銀行の場合、個人情報保護を理由に回答が得られない場合もあります。

2-5. 財産が多額に及ぶ

財産が多額である場合、「財産の一部が特有財産であり、財産分与の対象にならない」「財産分与の割合が『1:1』は妥当ではない」といった主張がよく出てきます。

これらの主張の当否を当事者自身が判断することは難しいと考えられます。悔いのない財産分与を行うためには、弁護士に委任したほうがよいケースが多いでしょう。

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3. 財産分与について弁護士に相談するメリット

財産分与を行うにあたって、弁護士に相談および依頼するメリットは次のとおりです。

  • 対象財産を把握しやすくなる

  • ほかの離婚条件と併せて交渉を依頼できる

  • 調停や訴訟、審判の対応を依頼できる

3-1. 対象財産を把握しやすくなる

財産分与の請求事件を弁護士に委任することで弁護士照会などが活用できるようになるため、当事者が単独で行うよりも財産分与の対象財産を把握しやすくなります。財産分与の対象財産を明らかにすることが適切な財産分与の前提条件となりますので、この点は重要であると言えます。

3-2. ほかの離婚条件と併せて交渉を依頼できる

離婚の際には、財産分与以外にも協議すべき事項がたくさんあります。

もし離婚前に別居していれば、離婚までの生活費の分担を求める「婚姻費用分担請求」が問題になる場合もあるほか、離婚原因によっては離婚に伴う慰謝料の請求がされる場合もあります。子どもがいれば、離婚の際に親権者を決める必要があります。この親権者の決定も、養育費の金額や面会交流の条件とともに争いになりやすい要素です。

これらすべての条件について、当事者自身で交渉するのは時間的にも精神的にも難しいことが多いでしょう。そのため、財産分与のみを独立して委任するのではなく、離婚に伴う交渉を一括して弁護士に委任するほうが当事者の負担も少なくなります。

3-3. 調停や訴訟、審判の対応を依頼できる

離婚に向けての当事者間の話し合いである離婚協議のなかで財産分与について決めるケースがよくあります。

しかし、離婚協議のなかで財産分与について取り決めをしようとしても、離婚そのものに合意ができなかったり、財産分与その他の条件で折り合いがつかなかったりする場合には、家庭裁判所で離婚調停を行うこととなります。さらに調停でも決着がつかなければ、離婚訴訟で決着をつけることになります。離婚の際に財産分与をしなかった場合、離婚後2年以内であれば財産分与の請求が可能ですが、このケースでも、話し合いで合意できなければ、やはり調停や審判で決めざるを得ません。

審判や訴訟では、自分の言い分が正しいと裁判所に対して主張しなければなりませんが、当事者が単独で対応するのは難しいため、弁護士に委任しておくとスムーズに手続きを進めやすくなります。

4. 弁護士なしで財産分与をするリスク

弁護士への相談をせず、当事者のみで財産分与をすることの最大のリスクは、不十分な事実や不確かな法律の知識によって、不公平な財産分与をしてしまうこと です。

配偶者が財産を隠していることに気がつかないまま財産分与に応じてしまったり、相手が主張する分与割合や財産評価をうのみにしてしまったりする状況が考えられます。また、本来財産分与の対象になるはずの財産を特有財産と誤認してしまったり、本来特有財産で分与の必要がないものまで分与対象にしてしまったりすることもあり得ます。

実際に、弁護士である筆者の扱った案件で、次のようなケースがありました。夫婦で離婚や離婚条件の話し合いを行った後、合意内容を書面化する段階での相談でした。

筆者が合意内容を聞き取ったところ、相談者にとって不利なものであると判明しました。財産分与の割合が不公平であったり、養育費が算定表に基づかずに決められていたり、相手の言うままに一部の共有財産を特有財産として扱っていたりしたため、再協議となりました。そのまま財産分与の合意をしていたら、相談者が大きく損をするところ でした。

5. 財産分与請求の具体例

離婚をする場合、財産分与だけではなく、離婚までの生活費や、子どもがいる場合の養育費など、複数の問題が関わってきます。

前述のとおり、財産分与割合は原則として「1:1」です。しかし、「離婚に積極的に応じられないものの、金銭給付を多めにを受けることを条件として離婚に応じる」といった交渉 も考えられます。

筆者が扱ったある案件では、夫婦共有財産の大半が住宅ローンの設定された自宅不動産で、離婚後の住居が不安だった依頼者は自宅への継続居住を、相手は早期売却を希望していました。しかし、この案件の事情をふまえると自宅への継続居住は現実的ではありませんでした。

そのため、自宅を売却する代わりに、扶養的な面を考慮した財産分与を相手に求めてはどうかと、依頼者に提案しました。依頼者も筆者の提案に納得してくれ、最終的に一定期間の明渡猶予に加え、解決金としてまとまった金銭を受領できました。

このように、財産分与の協議にあたっては、いくつかの条件を組み合わせた交渉を通して、希望する結果に近づけることもできます。財産分与だけを考えるのではなく、離婚に伴う問題を全体的に把握して交渉することが重要です。

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6. 財産分与請求の弁護士費用の相場

弁護士報酬が自由化されており、事務所ごとに報酬が定められるようになりました。そのため、財産分与請求を弁護士に委任する場合の報酬は事務所により異なりますが、「着手金+報酬金および日当」という方法で決めているところが多いようです。「着手金+報酬金」以外では、「時間制報酬」という決め方もあります。

6-1. 着手金+報酬および日当

「着手金」とは、事件の結果にかかわらず、弁護士に事件を委任する際に支払うものです。弁護士報酬が自由化されるまでは弁護士会が報酬基準を定めており、それに近い金額としている弁護士事務所が多いでしょう。裁判手続きによらない交渉や、財産分与の調停を申し立てる場合、着手金の相場は30万~50万円程度 です。

「報酬金」とは、弁護士に委任した事件の成功の程度に応じて支払うもので、財産分与として財産を取得できた場合などに発生します。こちらも報酬自由化以前の弁護士会の報酬基準に近い金額にしていたり、得られた金額の10%程度としていたりするところもあります。

参考までに、以前の弁護士会の基準によると、財産分与として500万円の財産を得られた場合の報酬金は68万円 となります。計算式は以下のとおりです。

300万円×16%+(500万円-300万円)×10%=68万円

「日当」とは、出張が必要な場合に発生するもので、財産分与の調停を申し立て、遠方の裁判所に出頭するなどのケースでかかる費用が該当します。報酬自由化以前の弁護士会の報酬基準の場合、移動時間に応じて3万円~といった金額設定です。

6-2. 時間制報酬(タイムチャージ)

「時間制報酬」とは、調査時間や打ち合わせ時間、文書の作成時間など、委任された事件の処理に必要となった時間に時間単価をかけて弁護士費用を計算する方法です。時間制の場合、単価は事務所によってさまざまです。

なお、「着手金+報酬金」形式の場合でも、時間制報酬の場合でも、交渉先への交通費、裁判所に調停等を申し立てるための印紙代や切手代などの実費は依頼者の負担になります。

7. 財産分与に関する弁護士報酬に関する注意点

弁護士報酬が自由化されているため、着手金を低めに設定する代わりに報酬金を高めに設定しているなど、弁護士報酬の決め方は事務所により多種多様です。金額について不安な点があれば、見積もりをもらったときに質問をする、ほかの事務所への委任も視野に入れて別の弁護士にも相談してみる 、といった方法を検討しましょう。

また、収入額と資産額が一定水準以下であれば、日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けて弁護士費用の立替を受けることも考えられます。ただし、収入および資産に関する基準は居住地域や世帯の人数によって差があるほか、生活保護を受給しているなどの免除要件に該当しない場合、立て替えられた弁護士費用をあとで法テラスに返還しなければならないため、注意が必要です。

8. 財産分与を相談する弁護士の選び方

財産分与について弁護士に依頼する場合には、実際に相談をし、「費用などの質問にきちんと答えてくれるか」「連絡に適切なタイミングで返信が来るか」「安心して相談ができるか」という点を考慮して決定するとよいでしょう。

9. 財産分与と弁護士に関してよくある質問

Q. 財産分与に関する弁護士費用は誰が払う?
財産分与の事件を弁護士に委任した場合の弁護士費用は、依頼した本人が支払います。相手の配偶者に対し、弁護士費用を請求することはできません。この点は裁判手続きによらない財産分与でも調停や審判、訴訟による財産分与でも同様です。
Q. 財産分与だけ依頼の対象から外してもらうことはできる?
何らかの事情があり、財産分与を委任の対象外としたいのであれば、弁護士と相談のうえ、委任の対象から財産分与だけを除外することは可能です。 ただし、親権や養育費など、離婚に伴う諸問題をまとめて委任することが多く、離婚そのものや親権、養育費の問題を弁護士に委任しつつ、財産分与だけ独立して本人が交渉するケースはあまりありません。財産分与に関して当事者間で決着がついており弁護士の関与が不要な場合や、財産分与そのものが不要な場合を除いて、依頼内容から財産分与だけを除外するメリットはほとんどないように思います。
Q. お金がない人でも弁護士に依頼できる?
弁護士費用の捻出が難しい場合には、資力要件と財産要件を満たせば法テラスを利用し、弁護士費用を立て替えてもらうことが可能です。しかし、立替金を返還しなければならないので、実質的には弁護士費用を後で分割して支払うのと同じこととなります。 また、事務所によっては着手金を低め、または無料にし、報酬金を高めに設定しているところがあるため、依頼時にかかる費用を抑えられます。報酬金の計算方法などについて十分に確認したうえで依頼するのがよいでしょう。

10. まとめ|納得できる財産分与をするためには弁護士に相談を

以上のとおり、財産分与について納得がいかない、あるいは配偶者との話し合いが整わない場合、法律の知識や事実確認が十分でないと損をする結果になりかねません。

弁護士に依頼することで、共有財産を把握したうえで交渉ができ、納得のいく財産分与が可能です。さらに、当事者だけで話し合いや手続きを進めなくても済むため、負担が大幅に軽減されるでしょう。

財産分与に不安を抱えている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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