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1. 不倫が発覚しても離婚しない理由は?
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1-1. 不倫した側が離婚したくない主な理由
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1-2. 不倫された側が離婚したくない主な理由
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2. 不倫が発覚しても離婚しないメリット
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2-1. 不倫した側・不倫された側の共通のメリット
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2-2. 不倫した側のメリット
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2-3. 不倫された側のメリット
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3. 不倫が発覚しても離婚しないデメリット
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3-1. 不倫した側・不倫された側の共通のデメリット
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3-2. 不倫した側のデメリット
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3-3. 不倫された側のデメリット
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4. 不倫発覚後に離婚しないと決めたらすべき3つのこと
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4-1. 夫婦の今後をきちんと話し合う
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4-2. 夫婦間のルールを決める
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4-3. 不倫相手との関係を断つ
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5. 不倫が許せず離婚したいが、今は離婚できないときの対処法
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6. 離婚しない場合でも、浮気相手に慰謝料請求はできる?
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6-1. 浮気相手に対する慰謝料請求は可能
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6-2. 離婚しない場合の不倫慰謝料相場
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6-3. 離婚しない場合は「求償権」に注意
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7. 不倫されたら、離婚しない場合でも弁護士に相談するメリット
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8. 不倫発覚後に離婚しないことについてよくある質問
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9. まとめ 離婚しない場合でも不倫トラブルは弁護士に相談するとよい
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1. 不倫が発覚しても離婚しない理由は?
不倫が発覚しても、不倫した側と不倫された側のそれぞれに何らかの理由があって離婚しないと決断するケースはよく見られます。
1-1. 不倫した側が離婚したくない主な理由
不倫をした人が離婚を避けたい理由には、次のようなものがあります。
不倫相手との付き合いは遊びのつもりで、本気ではなかった
配偶者への愛情が残っている
子どもと離れたくない
一人で生活するのは経済的な不安がある
離婚すると世間体が気になる
不倫しても離婚を避けたいと考える人もいます。しかし、一度壊れた信頼を取り戻すのは簡単なことではありません。夫婦でよく話し合い、家庭内のルールを見直したり、必要に応じてカウンセリングを受けたりなどして夫婦関係を再構築していく必要があります。
1-2. 不倫された側が離婚したくない主な理由
配偶者に不倫された側が離婚を避けたい主な理由は、次のとおりです。
反省しているという配偶者の言葉を信じた
離婚すると子どもがかわいそう
配偶者への愛情が残っている
一人で生活するのは経済的な不安がある
離婚すると世間体が気になる
配偶者と不倫相手が再婚するのは許せない
不倫が発覚すれば心に深い傷を負い、怒りや悲しみなどの感情を抱くのは当然です。しかし、離婚は自分や子どもの将来に大きな影響を及ぼすため、冷静な判断が求められます。一時的な感情だけで決断せず、上記の理由を踏まえながら、じっくりと離婚すべきかを判断することが大切です。
2. 不倫が発覚しても離婚しないメリット
不倫が発覚した場合でも、離婚しないことによって得られるメリットはあります。離婚を急ぐのではなく、離婚しない方がよい可能性も検討しましょう。
2-1. 不倫した側・不倫された側の共通のメリット
離婚しなければ、夫婦はお互いにパートナーを失わずに済みます。特に専業主婦(専業主夫)や収入が少ない場合、離婚後すぐに経済的に自立するのが難しいこともあります。そのため、まずは離婚を見送るのが現実的な場合もあるでしょう。
さらに、不倫という困難を乗り越えることで、以前よりも夫婦の絆が深まることもあります。配偶者への愛情が少しでも残っているなら、関係の修復を前向きに考えてみてもよいでしょう。
2-2. 不倫した側のメリット
不倫を理由に離婚する場合、不倫した側は不利な離婚条件を受け入れざるを得ないことが多いです。特に離婚慰謝料は高額となる傾向にあり、経済的に痛手となります。
また、子どもの親権も積極的に希望することができず、子どもと離れてしまうケースが少なくありません。厳しい条件による離婚を避けられれば、不倫した側にとって大きなメリットになるでしょう。
2-3. 不倫された側のメリット
不倫された側は離婚するかどうかの選択権を持ちます。今は離婚しないとしても将来的には離婚する可能性を残すことで、不倫をした配偶者よりも優位に立てる可能性があります。
3. 不倫が発覚しても離婚しないデメリット
不倫が発覚したにもかかわらず離婚しないことには、メリットだけでなくデメリットもあります。本当に離婚しなくていいのかどうか、よく検討したうえで判断しましょう。
3-1. 不倫した側・不倫された側の共通のデメリット
離婚をしないと決めても、不倫が発覚する前のような夫婦関係に戻せるとは限りません。険悪なまま日常生活を過ごすことでストレスが溜まったり、家庭内別居状態になったりする可能性もあります。
夫婦関係が険悪だと、子どもに対する悪影響も懸念されます。喧嘩ばかりの親を見て子どもがストレスを感じてふさぎこんでしまったり、家を離れがちになったりするケースもあります。
また、当然ですが離婚しないと新たなパートナーを見つけて再婚することもできません。お互いに愛情が全くない夫婦が、これからずっと一緒に生活していくのは辛い面もあるでしょう。不倫した側だけでなく、不倫された側も今の配偶者にこだわって新たな出会いの可能性を潰していいのかどうか考えてみましょう。
3-2. 不倫した側のデメリット
不倫した側は、離婚を避けられたとしても、配偶者に対して不利な立場に置かれてしまいがちです。また、二度と裏切らないという誓いを配偶者に信じてもらえなければ、日々の生活の中で責められる場面も多くなり、精神的に辛くなってしまうでしょう。
多少不利な条件を受け入れたとしても、離婚して新たな生活へと踏み出した方がいいかもしれません。
3-3. 不倫された側のデメリット
不倫された側としては、離婚しないと決めたことで「許された」と相手が勘違いし、再び不倫を繰り返すおそれがあります。不倫後にやり直すことを決めたあとで、不倫相手と隠れて会い続けるケースも少なくありません。再び不倫が発覚した場合、さらに大きな精神的ショックを受けることになるでしょう。
また、不倫した配偶者と顔を合わせるだけで日常的にストレスを感じてしまう場合もあります。不倫された時の辛い記憶が頻繁に蘇るようであれば、離婚も選択肢の一つとして冷静に検討する必要があります。
4. 不倫発覚後に離婚しないと決めたらすべき3つのこと
不倫が発覚しても離婚しないと決めたら、以下の3つの対応をしましょう。
夫婦の今後をきちんと話し合う
夫婦間のルールを決める
不倫相手との関係を断つ
4-1. 夫婦の今後をきちんと話し合う
離婚しないと決めても、不倫が発覚する前と後では、夫婦関係のあり方は変化せざるを得ないでしょう。今後、夫婦でどう過ごしていくのか、よく話し合う必要があります。
話し合いの中で不倫の原因や家庭に対する不満などを明らかにし、それを解決するための新しいルールを決めるのがよいでしょう。そうすることで、不倫を繰り返さない対策にもなります。
4-2. 夫婦間のルールを決める
再び不倫が繰り返されることのないように、夫婦間でルールを決めておきましょう。たとえば、以下のようなルールを決めることが考えられます。
帰りが遅くなる場合は必ず連絡すること
異性と2人で出かけないこと
夫婦生活について、定期的に話し合いの機会を設けること
これらのルールは、夫婦間の信頼を少しずつ取り戻すための土台となります。ただし、一方的にルールを決めて押し付けるのではなく、お互いに納得できる内容にすることが大切です。
4-3. 不倫相手との関係を断つ
離婚せずに夫婦としてやり直すのであれば、不倫相手との関係は断ち切らなければなりません。不倫相手の連絡先を完全に消去し、二度と会わないことを誓わせましょう。
不倫相手に対しても、配偶者と二度と会わない旨を誓約させることが望ましいです。慰謝料の支払いを受ける際に作成する和解合意書などに、不倫相手の誓約を明記しておきましょう。

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5. 不倫が許せず離婚したいが、今は離婚できないときの対処法
不倫された側には、離婚するかどうかの選択権があります。しかし、経済的な事情や子どもに関する事情などにより、すぐに離婚するのは難しいケースもあります。
そんなときは、今すぐに離婚はしなくても、将来的に離婚を請求することも可能です。子どもが大きくなるまで、あるいは経済的に自立できるまで離婚を待つことも考えられます。
配偶者と顔を合わせるのが辛い場合は、別居も選択肢の一つです。ただし、DVを受けているなどの事情がない限りは、別居することについて配偶者の事前承諾を得ましょう。
6. 離婚しない場合でも、浮気相手に慰謝料請求はできる?
離婚しない場合でも、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。浮気相手だけに慰謝料請求する際の相場や注意点などを紹介します。
6-1. 浮気相手に対する慰謝料請求は可能
既婚者と不倫をした人は、被害者が受けた精神的損害に対応する慰謝料を支払う義務を負います(民法709条)。被害者が精神的損害を受けるのは、離婚する場合も離婚しない場合も同様です。
離婚する場合の方が慰謝料は高額となる傾向にありますが、離婚しない場合でも不倫相手に慰謝料を請求できます。
6-2. 離婚しない場合の不倫慰謝料相場
配偶者と離婚しない場合の不倫慰謝料の相場は、50万円から200万円程度が標準的です。具体的な金額は、以下の要素などを考慮して決まります。
不倫の回数、頻度、期間
不倫相手のために使ったお金の額
婚姻期間
未成熟の子の有無 など
被害者は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料全額の支払いを請求できます。ただし、慰謝料を二重取りすることはできません。
6-3. 離婚しない場合は「求償権」に注意
配偶者と離婚せず、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求する場合は「求償権」に注意が必要です。
配偶者と不倫相手の間では、それぞれの責任の程度に応じた不倫慰謝料の客観的な負担割合が存在します。不倫相手が自分の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合は、不倫した配偶者に対して超過額を求償できます。配偶者が不倫相手から求償を受けると、家計からお金が出て行ってしまう点に注意が必要です。
また、不倫相手との示談交渉においても、求償権は重要な論点になることがよくあります。求償権を考慮して、慰謝料の減額を求められるケースが多いです。適正額の支払いを受けるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
7. 不倫されたら、離婚しない場合でも弁護士に相談するメリット
離婚するか否かにかかわらず、配偶者の不倫が発覚したら弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、不倫慰謝料の請求についてサポートを受けられます。不倫相手から慰謝料を回収するためには、弁護士に代理人として対応してもらうのが安心です。
また、配偶者との間のルール作りについても、弁護士に相談すれば状況に応じたアドバイスを受けられます。誓約書や合意書などを作成する際には、弁護士に依頼すれば案文を作成してもらえるでしょう。
不倫から立ち直り、夫婦関係を良好な状態へと回復させるためには、弁護士のアドバイスやサポートが役立ちます。配偶者の不倫が発覚したら、その後の対応について早めに弁護士へ相談してください。

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8. 不倫発覚後に離婚しないことについてよくある質問
離婚しない場合でも、不倫した配偶者に対して慰謝料を請求することは可能です。不倫の被害者は、不倫相手と配偶者のどちらに対して慰謝料を請求するかを自由に選択できます。この点は、離婚する場合も離婚しない場合も同様です。
ただし、婚姻関係を続ける場合は、配偶者から慰謝料の支払いを受けても、同じ家計の中でお金が動くだけであまり意味がありません。そのため、不倫相手だけに慰謝料を請求するのが一般的です。不倫相手だけに慰謝料を請求する場合は、前述のとおり求償権に注意しましょう。
配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ「不貞行為(=不倫)」は、法定離婚事由の一つとされています(民法770条1項1号)。法定離婚事由が存在すると、配偶者が拒否しても訴訟を通じて強制的に離婚を成立させることができます。
不貞行為がなされてから時間が経ったり、被害者が許したりした場合でも、その不貞行為が法定離婚事由でなくなるわけではありません。したがって、一度不倫を許した後でも、その不倫を理由に離婚の請求はできます。
ただし、裁判所は法定離婚事由が存在する場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚請求を棄却することができます(民法770条2項)。不貞行為がなされた後に夫婦関係がほぼ完全に回復したと認められる事情がある場合は、関係回復前の不貞行為を理由とする離婚請求は認められにくいと考えられます。
9. まとめ 離婚しない場合でも不倫トラブルは弁護士に相談するとよい
配偶者の不倫が発覚した場合でも、急いで離婚しようとするのではなく、本当に離婚すべきかどうかを冷静に考えましょう。家庭の状況によっては離婚しない方がいいケースもあります。離婚するか否かの選択肢は被害者側にあるので、メリットとデメリットを慎重に比較した上で判断することをお勧めします。
配偶者の不倫が発覚したら、弁護士への相談も検討してください。不倫相手に対する慰謝料請求や離婚全般のアドバイスを受けられます。弁護士のアドバイスが夫婦関係の修復に役に立つこともあるので、不倫トラブルについては弁護士のサポートを受けながら問題の解決に努めましょう。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)