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1. 配偶者の浮気(不倫)を許す?許さない?どっちがいい?
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2. 配偶者の浮気を許すメリット
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2-1. 現状の生活を維持できる
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2-2. 子どもへの影響を抑えられる
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2-3. 配偶者より優位な立場になりやすい
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2-4. 夫婦関係を見直すきっかけになる
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3. 配偶者の浮気を許すデメリット
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3-1. 仲が悪いまま生活を続ける可能性がある
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3-2. 浮気を繰り返す可能性がある
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3-3. 辛い気持ちを抱え続ける可能性がある
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4. 配偶者の浮気を許す人がやるべきこと
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4-1. 夫婦でしっかり話し合う
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4-2. 浮気相手との関係を断たせる
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4-3. 今後のルールを書面にまとめておく
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4-4. 許した以上、頻繁には蒸し返さない
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5. 浮気を許さない人が離婚や慰謝料を請求する際の流れ
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5-1. ステップ①浮気の証拠を確保する
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5-2. ステップ②配偶者に離婚を切り出す
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5-3. ステップ③離婚条件の話し合い
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5-4. ステップ④夫婦間で話がまとまらない場合は調停
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5-5. ステップ⑤調停が不成立になったら裁判
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6. 浮気を許さないと決めたときの相談先
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6-1. 探偵|浮気の証拠を確保する
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6-2. 弁護士|離婚や慰謝料請求を一任できる
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7. 浮気を許すか悩んでいる人のよくある質問
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8. まとめ 浮気を許すかどうかは夫婦で話し合いをして慎重に判断する
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1. 配偶者の浮気(不倫)を許す?許さない?どっちがいい?
浮気を許すか許さないか、どちらがよいか、法律上決まった答えはありません。その人や状況によって正解は異なります。浮気を許さない場合には、離婚を検討することになると思いますが、離婚にはメリットとデメリットがあります。
浮気が発覚した際は、精神的なショックも大きいですが、一時の感情で判断せず、信頼できる周囲の人に相談したり、夫婦で話し合ってみたりすることが重要です。
2. 配偶者の浮気を許すメリット
浮気を許すメリットとデメリットを比較することで、浮気を許すかどうかの判断材料になります。配偶者の浮気を許すメリットは以下の通りです。
2-1. 現状の生活を維持できる
浮気を許せば、現状の生活が維持できるメリットがあります。離婚の煩わしさ、面倒臭さを避けたいという気持ちが強い場合、現状の生活を維持するのも一つの方法です。
すぐに離婚する必要はないため、今の生活を維持しながら、納得できなければ離婚する選択肢もあります。
2-2. 子どもへの影響を抑えられる
離婚をすることで、夫婦は離れて暮らすことになり、子どもには、今までの生活が大きく変わる不安や悲しみを与えることになります。場合によっては、転校を余儀なくされることもあるでしょう。
一方で、配偶者の浮気を許し、結婚生活を継続することで、子どもは片方の親を失う辛さを感じずに済みます。
2-3. 配偶者より優位な立場になりやすい
配偶者の浮気を許すことで、家庭内の立場が優位になるかもしれません。浮気を許してもらえたという気持ちから、配偶者の態度や行動が変わったり、改心して家族に尽くしてくれたりする可能性がある点もメリットといえるでしょう。
2-4. 夫婦関係を見直すきっかけになる
浮気の原因や今後について話し合うことで、夫婦関係を改善するきっかけになることがあります。今までの不満を出し合い、建設的な話し合いができれば、配偶者も反省して、一層強い絆を築けるでしょう。
3. 配偶者の浮気を許すデメリット
一方で、配偶者の浮気を許すと、以下のようなデメリットが考えられます。
3-1. 仲が悪いまま生活を続ける可能性がある
浮気を許すのは簡単ではありません。浮気を許した場合は、仲が悪いまま、大きなストレスを感じながら生活することになります。
また、あからさまに不仲だと、それは子どもにも伝わり、かえって子どもに悪影響を及ぼします。配偶者の浮気を許せないのであれば、子どもに悪影響が生じる前に、別居や離婚をするのも一つの選択肢です。
3-2. 浮気を繰り返す可能性がある
浮気は繰り返されやすい傾向にあります。簡単に許してしまうと、反省せずに浮気を繰り返してしまうかもしれません。もし浮気を許すのであれば、二度と同じ過ちを犯さないためにも、誓約書を作成したり、慰謝料を請求したりするなど、けじめをつけることが大切です。
3-3. 辛い気持ちを抱え続ける可能性がある
配偶者の浮気を許しても、一番大切な人に裏切られた苦しみはそう簡単に消えることはありません。浮気されたことで「自分は愛される価値がない」と自信を失ったり、何度も苦しんだりすることになります。浮気された心の傷は、時間の経過と共に薄れるのを待つしかありません。

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4. 配偶者の浮気を許す人がやるべきこと
配偶者の浮気を許すのは痛みが伴います。しかし、許すと決めたのであれば、以下のことを行い、気持ちの整理をつけて前を向きましょう。
夫婦でしっかり話し合う
浮気相手との関係を断たせる
今後のルールを書面にまとめておく
許した以上、頻繁には蒸し返さない
4-1. 夫婦でしっかり話し合う
浮気を許して、夫婦関係を修復するのであれば、浮気の原因や今後についてどうするのかなどを夫婦で話し合いましょう。相手を感情的に責め立てても建設的な議論はできないため、話し合いの際はできる限り冷静さを失わないことが重要です。
4-2. 浮気相手との関係を断たせる
浮気の再発防止のために、浮気相手との関係はきちんと断ってもらいましょう。ただし、慰謝料を請求するのであれば、浮気の証拠となるLINEのやり取りや、浮気相手の氏名や住所がわかるものは残しておくべきです。
4-3. 今後のルールを書面にまとめておく
配偶者と離婚しない場合は、今後のルールや再度浮気をした場合のペナルティを取り決めて書面化しましょう。例えば、以下の内容を盛り込むことが考えられます。
浮気相手と関係を解消すること
再度連絡を取るなど接触をしないこと
誓約書や合意書に違反した場合に違約金を〇万円支払う、離婚に応じることを約束する
「再度連絡を取った場合や、浮気が発覚した場合は違約金として○○万円を支払う」といった内容を書面化することはよくあります。ただし、違約金を何百万、何千万と高額に設定するなど重すぎるペナルティを課すと、後で「無理やり約束させられた」などのトラブルに発展する可能性があります。誓約書の内容に問題がないか、弁護士に相談しておくと安心でしょう。
4-4. 許した以上、頻繁には蒸し返さない
配偶者が深く反省しているのであれば、浮気について蒸し返すのは避けましょう。辛い気持ちは簡単には消えませんが、頻繁に浮気を持ちだして責め立てると、配偶者の気持ちが離れる原因になります。それが人格否定であると、逆に「モラハラ」だと言われかねません。
嫌な気持ちになり、配偶者を責めそうな時は、その場を去るなどの対処をしましょう。また、一緒に出掛けたり、会話を増やしたりして、夫婦の時間を今まで以上に大切にすることが重要です。
5. 浮気を許さない人が離婚や慰謝料を請求する際の流れ
浮気を許さない人は、以下の手順で離婚や慰謝料を請求しましょう。
5-1. ステップ①浮気の証拠を確保する
離婚を切り出したり、慰謝料を請求したりする前に、まずは浮気が事実だと示す証拠を確保しましょう。法的には、配偶者と浮気相手との間に肉体関係(不貞行為)があれば、不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求できます。
仮に話し合いで配偶者が離婚や慰謝料の支払いを拒否しても、証拠があれば裁判所が離婚や慰謝料の支払いを認めます。集めるべき証拠は、例えば以下のものが挙げられます。
浮気相手と配偶者が性交渉しているとわかる写真やビデオ、録音記録
配偶者と浮気相手が肉体関係であるとわかるLINEやメールのやりとり
ラブホテルを出入りしたとわかる探偵の調査報告書
いずれも証拠を確保しないうちに浮気を問い詰めると、証拠を隠滅されるおそれがあります。浮気を問い詰めるよりも先に証拠を集めましょう。証拠を集める前に弁護士に相談しておくことで、具体的に必要な証拠や、証拠の集め方などのアドバイスをもらえます。
5-2. ステップ②配偶者に離婚を切り出す
証拠が揃ったら、いよいよ配偶者に離婚を切り出す段階となります。なるべく口論にならないように、落ち着いて自分の意思を伝えましょう。
離婚を切り出す際の注意点は、子どもの前で離婚の話をしないことです。必ず子どもがいない場所で話し合い、余計な不安を与えないようにしましょう。
5-3. ステップ③離婚条件の話し合い
離婚の合意が得られたら、次の段階は「どのような条件で離婚をするか」です。なお、現行法上は、離婚すること自体に夫婦で合意し、未成年の子どもの親権者を誰にするかを最低限決めれば、離婚できます。
話し合うべき離婚の条件としては、子どもに関すること(親権者や養育費、面会交流)、財産分与、慰謝料が代表的な協議事項です。離婚の話し合いをスムーズに進めるためにも、これらの条件をあらかじめ考えておくとよいでしょう。
配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合は、浮気をされた側は有利に交渉を進めやすいです。また、不貞行為をした配偶者は法律上「有責配偶者」と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。そのため、離婚するかどうかの決定権は、基本的に浮気をされた側にあります。
現実的には、相手が「有責配偶者」だからといって、何もかも自分の思い通りになる訳ではありませんが、強気に交渉して少しでも良い条件での離婚を目指してもよいでしょう。
5-4. ステップ④夫婦間で話がまとまらない場合は調停
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、裁判所で第三者の仲介のもとに話し合いを続けるという選択肢を取ることが考えられます。この裁判所での話し合いを「離婚調停」と呼びます。
離婚調停では、調停委員と呼ばれる裁判所職員を通じて、相手と直接顔を合わせることなく、離婚の話し合いを進めることが可能です。直接相手に言うよりも自分の意見を伝えやすく、相手の意見も冷静に受け止めやすいメリットがあります。しかし、裁判所に行く必要がある点や、平日の日中に都合を合わせなければいけない点はデメリットといえるかもしれません。
5-5. ステップ⑤調停が不成立になったら裁判
調停でも話がまとまらないという場合、離婚調停は不成立としてそのまま終了します。その場合、離婚について決着をつける最終手段として、離婚訴訟を提起することが考えられます。
離婚訴訟では、証拠や資料をもとに、どのような事実があったのかを裁判官が確認し、最終的には判決が下されます。不貞行為は法律上の離婚理由になるため、配偶者の浮気が不貞関係に至っていると認められれば、判決でも離婚が認められることになります。
6. 浮気を許さないと決めたときの相談先
浮気を許さないと決めた場合は、専門家に相談をすることで離婚や慰謝料請求のためのアドバイスをもらうことができます。
6-1. 探偵|浮気の証拠を確保する
裁判で離婚や慰謝料請求が認められるためには、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。そのため、まずは証拠を確保するところから動き始める必要があります。
この点、プロの探偵であれば、相手側に察知されずに証拠を探ることができます。探偵の調査報告書は、不貞関係を証明する強力な証拠になります。もちろん、必ず調査に成功するとは限らず、費用もかかってしまいますが、確実に責任を追及したい人は、探偵への相談や依頼を検討するとよいでしょう。
6-2. 弁護士|離婚や慰謝料請求を一任できる
弁護士は、離婚に関する法律相談から、離婚協議書の作成、交渉・調停・訴訟の各段階の代理人まで、離婚に関する法律事務のすべてを行えます。弁護士とは可能な限り密接に連携をすることが、離婚の問題を有利に解決するコツであるといえます。
弁護士に相談することで、今持っている証拠で不貞行為が認められるか、慰謝料はいくら請求できるのか、など具体的な助言が得られるでしょう。また、弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として配偶者や浮気相手との交渉を任せられるため、精神的な負担も大きく軽減できます。
7. 浮気を許すか悩んでいる人のよくある質問
不利になることはありません。浮気を許した後に、自分が法律上の離婚理由を作ってしまった場合は、離婚時に不利になる可能性があります。
浮気を許しても後から慰謝料を請求することはできます。ただし、以下のケースに該当すると慰謝料請求できない可能性があるため、注意が必要です。
・浮気を許した際に書面で慰謝料の請求はしないと約束をした
・浮気の慰謝料請求の時効を迎えた
浮気の慰謝料請求の時効は、不貞行為を知った日から3年、不貞行為があった日から20年のいずれか早い方です。
離婚せずに浮気相手だけに慰謝料を請求することは可能です。ただし、不貞行為の責任は配偶者と浮気相手が連帯して負うため、浮気相手が慰謝料を支払った後その半額を配偶者に請求できます。
肩代わりした側が、もう片方に請求する権利を求償権(きゅうしょうけん)と言います。婚姻関係が継続してる場合は、求償権を行使される可能性があるため、求償権の放棄を条件に慰謝料の減額交渉の材料にされることがあります。
また、離婚しない場合は、夫婦に与えた影響も少ないと考えられるため、認められる慰謝料の金額も低い傾向にあります。
8. まとめ 浮気を許すかどうかは夫婦で話し合いをして慎重に判断する
配偶者の浮気を許すかどうか、どちらが正解なのか答えはありません。大切なのは、夫婦で話し合いを行い、さまざまな事情を検討した上で慎重に判断をすることです。
もし浮気を許して夫婦関係を修復するのであれば、二度と浮気をしないために夫婦間でルールを作ることが重要です。誓約書を作ることも有効です。
離婚や慰謝料請求をする場合は、一度弁護士に相談することで、今後の対応についてアドバイスをもらうことができます。自分ひとりで悩みを抱え込まず、不安な点は専門家に相談してみてください。
(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)