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不倫してしまった! どんなリスクがある? 対処法を弁護士が解説

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不倫をしてしまった場合は、冷静に適切な対処を行うことが重要です(c)Getty Images
不倫は許される行為ではありません。しかし、出来心や過ちで「不倫をしてしまった…どうしよう」と深く後悔している人もいるでしょう。不倫は離婚や慰謝料、家族を失うリスクがあるからこそ、慎重に適切な対応をすることが重要です。不倫が発覚した場合の対処法や罪悪感があるときにどうすべきかを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不倫とは?
  • 2. 不倫をしてしまったらどんなリスクがある?
  • 2-1. 夫婦関係が悪化する
  • 2-2. 離婚を求められる
  • 2-3. 慰謝料を請求される
  • 2-4. 不倫相手から慰謝料の請求を受ける可能性がある
  • 2-5. 離婚により子どもと離れる可能性がある
  • 2-6. 離婚を避けられても、信頼回復には努力と時間が必要になる
  • 2-7. 社会的な信用を失う
  • 3. 不倫をしてしまった場合にすべきこと
  • 3-1. 不倫相手と関係を絶つ
  • 3-2. 不倫相手ともめそうなら弁護士に相談や依頼をする
  • 4. 不倫をしてしまった罪悪感がある時はどうすればいい?
  • 4-1. 不倫の事実を墓場までもっていく覚悟をもつ
  • 4-2. 二度と不倫しないと強く誓う
  • 5. 不倫がバレて離婚したいと言われた時の対処法 
  • 5-1. 証拠があるのか確認する
  • 5-2. 配偶者に真摯に謝罪をする
  • 5-3. 誓約書などを書いて不倫しないことを示す
  • 5-4. 夫婦円満調停を利用する
  • 5-5. 弁護士に相談する
  • 6. 不倫をしてしまったことで慰謝料を請求された時の対処法
  • 6-1. 慰謝料を支払わなければならないケースか確認をする
  • 6-2. 請求されている金額が妥当か確認をする
  • 6-3. 減額や分割払いができないか交渉する
  • 7. 不倫をしてしまった場合によくある質問
  • 8. まとめ 不倫をしてしまった場合はすべてを失う前に適切な対応をしよう
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1. 不倫とは?

不倫とは、一般的に既婚者が配偶者以外と肉体関係をもつことです。「不倫」は既婚者による肉体関係を伴う関係を指すのに対して、「浮気」は肉体関係があるかどうかに関係なく、配偶者や恋人以外に恋愛感情を抱いた場合を指します。

不倫があった場合に、法律上「不貞行為」という言葉が使われます。不貞行為とは、配偶者のある者が、夫婦にある貞操義務に反して、配偶者以外の者と自由な意志で肉体関係をもつことです。不貞行為は、裁判で離婚できる事由(法定離婚事由)の一つとして、民法に定められています。不貞行為が成立する場合は、離婚や慰謝料を請求することができます

2. 不倫をしてしまったらどんなリスクがある?

不倫をしてしまったら、次のようなリスクがあります。

  • 夫婦関係が悪化する

  • 離婚を求められる

  • 慰謝料を請求される

  • 不倫相手から慰謝料の請求を受ける可能性がある

  • 離婚により子どもと離れる可能性がある

  • 離婚を避けられても、信頼回復には努力と時間が必要になる

  • 社会的な信用を失う

詳しく解説します。

2-1. 夫婦関係が悪化する

不倫をすると、当然ながら夫婦関係は悪化します。不倫された側からすれば、不倫された苦しみは想像を絶するものがあり、一生記憶に残る悲しい出来事です。

仮に、離婚を回避し、一見許してもらえたように見えても、必要最低限の会話しかしなくなったり、寝室を別にされたり、事あるごとに言い争いが増えたりするなど、夫婦関係が悪化するケースは少なくありません。

2-2. 離婚を求められる

不倫をすると、配偶者から離婚を求められる可能性があります。裁判で離婚が認められると、自分が離婚を拒否しても、離婚が成立します。

なお、離婚原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は基本的に認められません。

2-3. 慰謝料を請求される

不貞行為は、平穏な夫婦生活を送る権利を著しく侵害する行為です。配偶者から、不倫をした側である自分や不倫相手に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。

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2-4. 不倫相手から慰謝料の請求を受ける可能性がある

不倫は、不倫をした両者が共に責任を負うべきものであるため、慰謝料の支払い義務は、不倫をした当事者の二人が連帯して負います。

当事者の一方が、自己の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合には、もう一方の当事者に対して自己の責任を超える部分を請求できます。この権利を求償権(きゅうしょうけん)といいます。

そのため、配偶者が不倫相手だけに慰謝料請求して、不倫相手がすべての慰謝料を負担した場合は、不倫相手から支払った慰謝料の半額相当分の請求を受ける可能性があります。

不倫時に求償権が発生する流れについての図解
不倫は共同不法行為であるため、不倫をした当事者が共同して支払う責任がある

2-5. 離婚により子どもと離れる可能性がある

離婚をする際は、父母のいずれかを親権者と定める必要があります。親権者は夫婦間の合意で決めるのが基本ですが、折り合いがつかなければ、裁判所が「父母どちらが親権者とするのが、子どもの利益に適うか」という観点から判断します。

不倫をしたからといって親権者になれないということはありません。しかし、実際は「不倫するような人には子どもを渡せない」として、配偶者が親権を強く希望して争うケースは少なくありません

子どもがある程度の年齢になると、子どもの意思も考慮されます。子ども自身が親の不倫を理解していて、嫌悪感から一緒に暮らすのを拒否するケースもあります

2-6. 離婚を避けられても、信頼回復には努力と時間が必要になる

一度失われた信頼を取り返すのはそう簡単ではありません。不倫をした側は、配偶者や子どもたちへの信頼回復のため、一生努力し続ける必要があります。

仕事で電話に出られないことや、帰りがいつもより遅いことなどがあると、些細なことでも「また不倫しているのではないか」と疑われるかもしれません。家族の信頼を取り戻すためにも、家族との時間をしっかりと持ち、信頼回復に努めることが重要です。

2-7. 社会的な信用を失う

不倫をすると、自分がこれまでに一生懸命築き上げてきた社会的信用やキャリアを失う可能性があります。特に社内不倫は、職場環境を乱したことを理由に配置転換や降格、減給などの措置を受けるおそれがあります。他にも、不倫の事実が周囲に知られるだけでなく、会社に居づらくなって、退職を余儀なくされるケースもあります。

3. 不倫をしてしまった場合にすべきこと

不倫のリスクを回避するために、ただちにとるべき行動を紹介します。

3-1. 不倫相手と関係を絶つ

不倫によって、家族・仕事・お金など築き上げてきたものを失いたくなければ、不倫相手との関係はきっぱりと断つべきです。

一度の過ちで関係を結んでしまったのであれば、関係を断ち切るのも難しくありません。しかし、何度も不貞行為をすると、慰謝料増額の要因となるリスクもあるため、すぐに別れるべきです。

不倫相手と穏便に別れる方法として次の方法が考えられます。

  • 不倫関係を終わらせたいと正直に伝えて、相手が承諾するのを確認したうえで連絡を絶つ

  • あえて嫌われるように振る舞い、不倫相手から別れを切り出されるように仕向ける

  • 連絡の回数を徐々に減らして自然消滅を図る

  • 引っ越しや転職などをして物理的に距離を作って会えないようにする

不倫相手との関係性や性格を考えたうえで、最適な方法を選択する必要があります。

3-2. 不倫相手ともめそうなら弁護士に相談や依頼をする

不倫相手に別れを切り出すと、もめる可能性があります。例えば、自宅や職場に押しかけてきたり、配偶者に不倫している事実をばらすと脅してきたり、慰謝料を請求すると迫ってきたりするなど、相手の言動が度を越えている場合は、弁護士に間に入ってもらうことも検討するべきです。

弁護士であれば、依頼者の代わりに不倫相手と直接話し合うことができます。弁護士名義で内容証明郵便を送付すれば、心理的圧力をかけられて、不倫相手とのトラブルを回避できる可能性があります。

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4. 不倫をしてしまった罪悪感がある時はどうすればいい?

不倫をしたしまったことに対し、「配偶者や子どもたちを裏切ってしまった」「申し訳ない」などと苦しむ人もいるでしょう。そんな罪悪感とも呼べる感情にどう向き合うべきか説明します。

4-1. 不倫の事実を墓場までもっていく覚悟をもつ

罪悪感に耐え切れずに、配偶者に打ち明けてしまうと、打ち明けられた配偶者は深く傷つき、心身の不調をきたすほど精神的ダメージを負うことになります。

当然ですが、不倫をした事実は、一生消すことができません。せめて、墓場までもっていく覚悟をもって、人生を捧げるつもりで家族に尽くすのもひとつの方法です。家族に尽くすことで罪悪感は和らぐかもしれません。

4-2. 二度と不倫しないと強く誓う

不倫を後悔しているのであれば、今後二度と不倫しないと強く誓いましょう。そのためには、同じ過ちを犯さないように、具体的な改善策を考えて実行することが重要です。

例えば、配偶者とのスキンシップが少なく寂しいことで不倫に走ってしまったのであれば、寂しい気持ちを配偶者に素直に伝えて、夫婦で改善策を話し合ってみてはいかがでしょうか。

そのほかにも、配偶者以外の人とは二人きりで会わないようしたり、職場で必要以上に同僚や部下に優しく接しないように心掛けたりすることで、不倫を回避できる可能性があります。二度と不倫しないように心掛けることで、多少なりとも罪悪感から解放されるかもしれません。

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5. 不倫がバレて離婚したいと言われた時の対処法 

不倫がバレると配偶者から離婚を切り出される可能性があります。この場合、次の対処法が考えられます。

  • 証拠があるのか確認する

  • 配偶者に真摯に謝罪をする

  • 誓約書などを書いて不倫しないことを示す

  • 夫婦円満調停を利用する

  • 弁護士に相談する

それぞれについて解説します。

5-1. 証拠があるのか確認する

まずは、配偶者がどのような証拠をもっていて、離婚したいと言っているのか確認しましょう。決定的な証拠がなく、「夫(妻)の行動が怪しいから」という理由で「不倫しているでしょ、離婚しましょう」と探りを入れている可能性もあります。

配偶者が離婚を希望しても、協議離婚や離婚調停では、夫婦双方の合意がなければ離婚は成立しません。離婚裁判まで発展した場合には、証拠がなければ離婚が認められることはありません

5-2. 配偶者に真摯に謝罪をする

配偶者が不倫の証拠を突きつけてきたのであれば、言い逃れはできません。配偶者に真摯に謝罪しましょう。誠意をもって謝罪すれば、配偶者も「もう一回信じてやり直してみようかな」と思い直すかもしれません。

ただし、不倫に至った経緯を説明する際の伝え方によっては、言い訳や責任転嫁をしていると捉えられる場合もあります。相手のせいにせず、謝罪することが大切です。

5-3. 誓約書などを書いて不倫しないことを示す

離婚をしたくない場合は、次のような内容を記した誓約書をつくる方法もあります。

  • 不倫事実を認めて謝罪する

  • 二度と不倫相手と連絡や密会をしない

  • 誓約内容に反することがあれば、慰謝料や離婚などの請求に応じる

このような誓約書を作っておくことで、配偶者も今回に限り許してくれるかもしれません。誓約書を書く以外にも、次のような方法で、信頼回復を図ることも考えられます。

  • 求められたらいつでも携帯電話を見せる

  • 携帯電話のGPS情報を共有しておく

  • 毎日家族と晩ご飯を一緒に食べる

  • 一緒にいないときはこまめに行動を報告する

5-4. 夫婦円満調停を利用する

夫婦円満調停とは、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員を介する話し合いで、夫婦間の問題解決を図る手続きです。夫婦間だけでは話がまとまらない場合や配偶者が話し合いに応じない場合などに利用します。

夫婦関係調停では、調停委員が双方の事情や意見を聞いたうえで、円満な夫婦関係を取り戻せるように提案や助言を行ってくれます。夫婦のみで話し合うよりも冷静に話し合えるでしょう。

5-5. 弁護士に相談する

不倫がバレたことで、離婚が避けられない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。不倫の負い目から、相手の法外な要求に応じて不利な条件で離婚するケースがあります。また、当事者同士では感情的になって建設的な話し合いができないことも多いです。

弁護士に相談することで、不利な条件で離婚に合意するのを避けることができます。復縁を望む場合も、弁護士から謝罪の気持ちなどを伝えることも可能です。

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6. 不倫をしてしまったことで慰謝料を請求された時の対処法

6-1. 慰謝料を支払わなければならないケースか確認をする

不倫をしても、次のケースでは、不倫の慰謝料請求が認められません。

  • 不倫した時点ですでに長期間別居しているなど婚姻関係が破綻していた

  • 慰謝料請求権の時効を迎えている

  • 不倫していた事実がわかる証拠がない

  • 肉体関係はなかった

慰謝料を請求された場合は、本当に慰謝料を支払う必要があるのか、しっかり確認することが重要です。

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6-2. 請求されている金額が妥当か確認をする

慰謝料を支払う必要があっても、法外な請求に応じる必要はありません。請求されている金額が妥当なのか確認しましょう。

不倫の慰謝料の相場は、おおよそ50万円から300万円です。また、不倫による夫婦関係への影響、精神的苦痛の程度など個別の事情によって変動します。具体的には、次のようなケースは慰謝料の金額は高額になり得ます。

  • 婚姻期間が長い

  • 夫婦間に子供がいる

  • 不倫期間が長い

  • 不倫した回数が多い

  • 不倫相手が妊娠した など

一方で次のようなケースは慰謝料の金額は低額になります。

  • 婚姻期間が短い(3年未満)

  • 不倫期間が短い(1カ月程度)

  • 不倫した回数が少ない(2、3回)

  • すでに社会的制裁を受けている など

このように、慰謝料の金額は個々の事案によって異なるため、弁護士に相談して、妥当な金額を算出してもらうことをおすすめします。

6-3. 減額や分割払いができないか交渉する

慰謝料の支払いが難しい場合は、減額や分割払いを交渉するのも一つの方法です。減額や分割を認めてもらうコツとして次のような点が挙げられます。

  • 真摯に謝罪をして反省の弁を述べる

  • 慰謝料を一括で払えない理由を具体的に伝える

  • 相場より慰謝料額が高い場合は、相当だと考える慰謝料額について丁寧に説明する

  • 支払いが遅れたら、差し押さえができるように公正証書を作成する

  • 支払いが遅れた場合のペナルティ(遅延損害金)を定める

  • 弁護士に依頼して代理で交渉してもらう

あまりに不利な内容に応じる必要はありませんが、相手に理解してもらうためにある程度譲歩することも大切です。ただし、自分で交渉をしても応じてもらえない可能性もあるため、弁護士に依頼して代理交渉してもらうことも検討しましょう。

7. 不倫をしてしまった場合によくある質問

Q. 不倫はどんなことがキッカケでバレる?

不倫がバレるきっかけは主に次のようなものが挙げられます。

・不倫相手とのLINEなどのやりとりを見られてしまった
・不倫相手と一緒にいるところを目撃された
・車に不倫相手の忘れ物や髪の毛があった
・探偵事務所や興信所に浮気調査で発覚した
・ラブホテルの領収書や、夫婦で行ったことがないデートスポットのレシートが見つかった
・洋服や持ち物から不自然な香水の匂いがした、ファンデーションや口紅がついていた
・お金の使い方が変わった、浪費するようになった
・頻繁に一人で外出するようになった
・SNSで匂わせ投稿をしていてバレた

Q. セックスレスで不倫をしたけど自分が悪い?

たとえセックスレスであっても、配偶者以外の人と肉体関係をもつと不貞行為になります。不貞行為は、結婚生活の平和の維持という利益を侵害する不法行為です。

もっとも、すでに婚姻関係が破綻している状態で不倫をしても不法行為にはなりません。そのため、「セックスレスが原因で婚姻関係が破綻していたから不法行為にならない」と主張する場合があります。しかし、破綻の認定はそう簡単にされません。表面上、平穏な家庭が営まれているのであれば、セックスレスだったという事情だけでは、婚姻関係の破綻が認定されるのは難しいのが実情です。

8. まとめ 不倫をしてしまった場合はすべてを失う前に適切な対応をしよう

不倫は、夫婦の平和な共同生活を侵害する不法行為です。軽い気持ちで行ったとしても、離婚や慰謝料請求の原因になるなど、さまざまなリスクを負うことになります。もし出来心で不倫をしてしまった場合は、不倫相手ときっぱり別れることが大切です。真摯に謝罪をして、二度と同じ過ちを犯さないようにしましょう。

また、不倫がバレて配偶者から離婚したいと言われた人や、慰謝料を請求されて困っている人は、早めに弁護士に相談して、適切なサポートを受けましょう。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

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