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慰謝料とは? 離婚時に請求できる条件から事例、相場、必要な証拠まで解説

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離婚時に慰謝料が請求できるのは、どんな場合なのでしょうか (c)Getty Images
配偶者と離婚する際、「慰謝料」という言葉がよぎるケースも少なくないでしょう。そもそも、慰謝料は、誰が誰に対して、どのような理由でいくらくらい請求できるものなのでしょうか。離婚に関わる慰謝料の概要に加え、慰謝料が請求できるケースやできないケースなどについて、弁護士が詳しく説明します。
目 次
  • 1. 離婚の慰謝料とは
  • 2. 離婚について慰謝料請求できる条件は?
  • 2-1. 不貞行為(不倫や浮気)
  • 2-2. 悪意の遺棄(一方的な別居や生活費の不払いなど)
  • 2-3. DVやモラハラ
  • 2-4. 正当な理由のない性交渉の拒否
  • 2-5. 依存症に起因する夫婦関係の破綻
  • 3. 離婚慰謝料を請求できないケース
  • 4. 不貞行為の慰謝料は、不倫相手に対しても請求可能
  • 5. 離婚しなくても慰謝料請求はできる
  • 6. 慰謝料の金額相場|不貞行為なら150万円~300万円程度
  • 7. 離婚慰謝料請求の手続きの流れ
  • 7-1. 任意の交渉による方法
  • 7-2. 調停による方法
  • 7-3. 訴訟による方法
  • 8. 離婚後の慰謝料請求も可能
  • 9. 離婚慰謝料請求に必要となる証拠
  • 9-1. 不貞行為の証拠
  • 9-2. DVやモラハラの証拠
  • 10. 離婚慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  • 11. 離婚と慰謝料に関してよくある質問
  • 12. まとめ|離婚慰謝料の請求については、専門家の弁護士に相談を
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1. 離婚の慰謝料とは

慰謝料とは、他人の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として支払われる金銭です。

離婚の場合、離婚を招いた有責配偶者(典型例として不倫を行った配偶者)に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合があります。また、配偶者が不倫を行っていた場合、不倫相手に対しても慰謝料を請求できる場合があります。

2. 離婚について慰謝料請求できる条件は?

配偶者と離婚する場合であっても、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。離婚時の慰謝料はあくまで不法行為に基づく損害賠償請求権であるため、請求できるのは配偶者の行為が不法行為に該当する場合のみです。

離婚時に慰謝料を請求できるケースとしては以下のような場合が挙げられます。

  • 不貞行為(不倫や浮気)

  • 悪意の遺棄(一方的な別居や生活費の不払いなど)

  • DVやモラハラ

  • 正当な理由のない性交渉の拒否

  • 依存症に起因する夫婦関係の破綻

それぞれについて解説します。

2-1. 不貞行為(不倫や浮気)

離婚慰謝料を請求できる典型的なケースは配偶者による不貞行為があった場合です。

不貞行為とは、配偶者以外と性交渉を持つことです。慰謝料の金額は、不貞行為が長期にわたっている場合や不貞行為の頻度が多い場合、あるいは婚姻期間が長い場合などに高額化する傾向があります。

なお、性交渉に至らず、男女間の親密な関係があったにすぎない場合は不貞行為には該当しません。裁判例では、性交渉に至らない親密な男女関係にあった事案について慰謝料が認められた事例もなくはないですが、きわめてまれなケースです。また、不貞行為の場合と比べると、慰謝料の金額は低いものにとどまると考えられます。

2-2. 悪意の遺棄(一方的な別居や生活費の不払いなど)

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反した場合を言います。配偶者からの正当な理由のない同居の拒否や生活費の不払いなどがこれに該当します。

もっとも、仕事の都合により同居ができない場合や病気のため仕事ができず生活費を支払えない場合など正当な理由がある場合には悪意の遺棄にはあたりません。

2-3. DVやモラハラ

DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)や、モラハラ(モラル・ハラスメント、言葉や態度による嫌がらせ)の場合にも、慰謝料を請求できます。

DVは民法上の不法行為に該当するだけでなく、犯罪にも該当し得る行為です。DVによる被害を受けている場合、警察や配偶者暴力相談支援センター、弁護士などに相談することをお勧めします。

また、モラハラについても慰謝料請求ができる場合があります。具体例としては、人格を否定するような発言、無視、過度な行動の制限、威圧的な態度などが挙げられます。

2-4. 正当な理由のない性交渉の拒否

配偶者が正当な理由なく性交渉を拒否する状態が続けば、慰謝料を請求できる場合があります。

もっとも、配偶者による暴力やモラハラなどが原因で性交渉を拒否しているなど、性交渉の拒否が正当な理由に基づくものである場合には、慰謝料の請求はできません。

2-5. 依存症に起因する夫婦関係の破綻

そのほか、配偶者のギャンブル依存症やアルコール依存症を理由に離婚したい、または慰謝料を請求したいと考えるケースもあります。

配偶者がギャンブル依存症やアルコール依存症を抱えていること自体によって直ちに慰謝料を請求できるわけではありません。しかし、これらに起因して配偶者が生活費を渡さなかったり、暴力を振るったりする場合には​​慰謝料の請求が可能な場合があります。

3. 離婚慰謝料を請求できないケース

慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、不法行為の要件を満たさなければ請求することはできません。

たとえば、不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラなどといった明確な加害行為がない場合、原則的には慰謝料を請求できません。離婚の原因が、性格の不一致や配偶者の精神疾患、義両親との不仲、宗教上の考え方の違いなどによる場合も、慰謝料を請求できないケースが多いと言えます。

また、配偶者による不貞行為があっても、それ以前に夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料を請求することは難しいと考えられます。加えて、不貞行為などの加害行為に関する証拠がない場合は、裁判になった場合でも、加害行為を立証ができず、慰謝料請求が棄却される可能性が高いです。

4. 不貞行為の慰謝料は、不倫相手に対しても請求可能

配偶者による不貞行為があった際には、その不貞行為の相手に対しても慰謝料を請求できる場合があります。

もっとも、不貞行為がある場合に、常に不貞行為の相手に慰謝料請求ができるわけではありません。不貞行為の相手が、配偶者が既婚者であることを知らず、また、知らなかったことについて過失がない場合には不貞行為の相手に対して慰謝料を請求できません。具体的には、配偶者が「自分は独身だ」と嘘をついて不貞行為に及んでいた場合、不貞行為の相手に対する慰謝料請求ができない可能性があるため注意が必要です。

また、配偶者に対する慰謝料請求と同様、不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していたと言える場合には、不貞行為の相手に対する慰謝料請求は認められません。

なお、不貞行為は、不貞行為を行った配偶者と不貞行為の相手による共同不法行為となります。したがって、不貞行為を行った配偶者と不貞行為の相手の双方が不倫された側に対して連帯して債務を負うため、双方に慰謝料の全額を支払う義務が生じます。もっとも、慰謝料の二重取りはできず、いずれか一方から慰謝料全額の支払いを受けた場合には、他方に対して慰謝料を請求することはできません。

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5. 離婚しなくても慰謝料請求はできる

不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラなどといった加害行為があった場合、離婚しなくても配偶者に対し慰謝料請求をすることは可能です。もっとも、離婚しない場合は、離婚する場合に比べると一般に精神的な苦痛が小さいと考えられ、認められる慰謝料の金額は離婚する場合に比べると低額になる傾向があります。

なお、配偶者と離婚しない場合には、不貞行為の相手にのみ慰謝料を請求するケースが多いと思われます。ただし、前述のとおり、不貞行為は、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手との共同不法行為であり、双方が連帯して債務を負担するため、慰謝料を支払った不貞行為の相手が不貞行為をした配偶者に対して慰謝料の一部の支払いを求め、求償権を行使してくる可能性がある点に注意が必要です。

6. 慰謝料の金額相場|不貞行為なら150万円~300万円程度

原因ごとの慰謝料の相場は以下の表のとおりです。なお、こちらの表は、あくまで目安に過ぎず、事案によってはこの表に収まらないケースもあります。自分の状況ではいくらの慰謝料が請求できるかについては弁護士に確認するのが望ましいです。

慰謝料の金額相場

慰謝料の原因となる行為

慰謝料の金額(目安)

不貞行為

150万円~300万円程度

DV

150万円~300万円程度

悪意の遺棄

100万円~200万円程度

性交渉の拒否

100万円~200万円程度

慰謝料の金額について協議がまとまらない場合、最終的には裁判所が判断することとなりますが、個々の事例において、裁判所は、有責性の高さ、婚姻期間の長さ、未成年の子の有無、請求する配偶者と請求を受ける配偶者の資力などのさまざまな事情を考慮して慰謝料の金額を算定します。

不貞行為の場合、不貞行為が行われた期間が長い場合や不貞行為の頻度が多い場合には慰謝料の金額が大きくなる傾向があります。また、DVの場合には、その行為によって重い傷害の結果が生じた場合には、慰謝料額は高額になります。

7. 離婚慰謝料請求の手続きの流れ

離婚に際して、慰謝料を請求する手続きとしては、夫婦間による任意の交渉によって請求する方法、裁判所の調停委員を介する調停において請求する方法、裁判所で行われる訴訟によって請求する方法があります。

7-1. 任意の交渉による方法

離婚に際しては、まずは配偶者との間で「離婚協議」という話し合いにより離婚条件について決定することになります。配偶者に加害行為がある場合には、各種の離婚条件とともに慰謝料についても話し合うことになります。夫婦間の話し合いによって合意できた場合には、その内容をまとめた離婚協議書を作成します。

7-2. 調停による方法

慰謝料を含む離婚条件について夫婦間で任意の交渉がまとまらない場合、調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所において調停委員を通じた話し合いにより紛争を解決する手続きのことです。なお、調停では基本的に配偶者と顔を合わせることはありません​​。

離婚調停を申し立てる場合に、これと併せて慰謝料の支払いに関する請求も可能です。任意の交渉とは異なり、2人の調停委員が当事者の合意に向けて仲介してくれますが、あくまで話し合いによる手続きであり夫婦の双方が合意しなければ調停は成立しません。

7-3. 訴訟による方法

調停もまとまらない場合、訴訟によって離婚を請求することになります。この場合、家庭裁判所において離婚請求訴訟を起こすこととなり、配偶者への離婚慰謝料の請求についても、離婚請求と一緒に提起することが可能です。

なお、離婚の請求はしないものの、不貞行為による慰謝料請求はしたいケースでは、通常の民事訴訟と同様に地方裁判所または簡易裁判所に慰謝料請求訴訟を起こすこととなります。配偶者のみならず不貞行為の相手のことも被告として訴えを起こすことができます。

8. 離婚後の慰謝料請求も可能

離婚後に慰謝料請求をすることも可能です。もっとも、慰謝料請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年間、または不法行為のときから20年​​の消滅時効にかかるため、この点については注意が必要です。

また、離婚時に作成した離婚協議書において清算条項(離婚協議書に記載した内容以外に債権債務が存在しないことを確認する条項)を設けていた場合であって、離婚協議書の作成後に不貞行為が発覚した際に、慰謝料を請求できるかという点が問題になることがあります。作成済みの離婚協議書は錯誤(勘違いや間違い)に基づき作成されたものであると主張してその有効性を争うことができる可能性もあり得ますが、 このような場合には弁護士に相談したほうがよいでしょう。

9. 離婚慰謝料請求に必要となる証拠

配偶者による不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラなどの行為が実際に行われている場合であっても、その事実を示す証拠がなければ、慰謝料を請求することは困難です。そのため、離婚慰謝料請求に必要となる証拠を収集しておくことが重要となります。具体的な証拠としては以下のものが挙げられます。

9-1. 不貞行為の証拠

不貞行為は密室で行われるものであり、証拠の収集には困難を伴うケースが多いです。そのため、探偵や興信所に依頼して調査報告書を作成してもらう方法が考えられます。探偵であれば、配偶者を尾行し、不倫相手とホテルを出入りする写真を撮ってくれる可能性があります。

自分で集められ得る証拠としては、配偶者が不貞行為を認める内容の録音や録画、ホテルの領収証などが挙げられます。また、不貞行為があったことを推認させるLINEやメールなどによるやりとりなども証拠となります。

もっとも、勝手にLINEなどのアプリのパスワードを解除してログインする行為は不正アクセス禁止法に抵触する場合があるため、証拠の収集にあたっては注意が必要です。

9-2. DVやモラハラの証拠

DVの場合、DVによって負った怪我の写真や病院の診断書、録音や録画などが証拠となります。仮にこれらの証拠がないような場合であっても、どのような行為があったかについて詳細に日記などに記しておけば、そのような記録が証拠となる場合もあります。

モラハラはDVと異なり、直接的な暴力を振るわれるものではありません。そのため、受傷した箇所の写真などがなく立証が難しいものの、録音や録画に加え、配偶者による行為を記録した日記などにより立証する方法が考えられます。また、モラハラが原因で心身に不調をきたした場合には、心療内科などを受診し、診断書をもらうことも一つの方法です。

10. 離婚慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚慰謝料を請求できる場合や金額の相場、必要となる証拠などについて解説してきましたが、実際の事例では離婚慰謝料を請求できるか微妙なケースも多々あります。そのような場合に、専門的な知識を持つ弁護士に相談することで交渉や調停、訴訟などを有利に進めることが可能です。

そもそも、自分で相手と交渉などを行うのは一般に心理的な負担が相当大きいと考えられます。弁護士に依頼することで、弁護士が相手方との交渉や調停の申立て、訴訟の提起などを行ってくれるため、心理的な負担を感じなくてすむ点はメリットと言えます。

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11. 離婚と慰謝料に関してよくある質問

Q. 財産分与や養育費などを受け取ったうえで、別に慰謝料も請求できる?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分ける手続きです。また、養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用を指します。いずれも慰謝料とは性質が異なるため、財産分与や養育費とは別に慰謝料を請求できます

もっとも、財産分与に関しては、慰謝料の要素を含めて財産分与の額及び方法を定めることが可能とされています。そして、すでに財産分与がなされていて、財産分与の際に慰謝料の要素を含めて合意していると解釈される場合には、財産分与とは別に慰謝料を請求できないため、注意が必要です。

Q. 相手が慰謝料を払えないときはどうすべき?

配偶者による不貞行為などがあっても、相手に慰謝料を支払う資力がない場合も想定されます。そうしたケースでは、一括ではなく分割での支払いで合意することも可能です。

このような場合、裁判外で慰謝料の支払いについて合意する際には、公証役場にて公正証書を作成することが望ましいです。公正証書に、支払いが滞った場合などには強制執行を受けてもやむを得ない旨を記した​​強制執行認諾文言を入れておけば、相手の財産に対し直ちに強制執行を行うことが可能となります。

なお、配偶者が、財産がないと主張している場合であっても、実際には財産を隠し持っているケースも考えられます。そのような可能性が疑われる場合には弁護士に相談するとよいでしょう。

Q. 離婚慰謝料を請求されたらどうすべき?

離婚慰謝料を請求された場合、まずは離婚慰謝料の発生原因となる不貞行為やDVなどの行為の有無について確認し、請求の当否を検討しなければなりません。また、仮に離婚慰謝料が認められた場合であっても、当該事案の事実関係に照らし、請求されている金額が妥当かどうかについて検討する必要があります。

離婚慰謝料の請求が妥当なものか、離婚慰謝料の請求額が妥当なものかについての検討には、専門的な知識が必要となるため、弁護士に協力を仰ぐのが適切と言えます。

12. まとめ|離婚慰謝料の請求については、専門家の弁護士に相談を

他人の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として支払われる慰謝料については、配偶者の不貞行為や夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する悪意の遺棄、あるいはDVやモラハラなどが対象となります。慰謝料の金額相場は行為によって異なりますが、100万円〜300万円が一つの目安となります。

配偶者が不貞行為を行っている場合や、配偶者からDVやモラハラといった行為を受けている場合、その精神的な苦痛は非常に大きなものであり、冷静な判断ができない状況も多いと思います。加えて、離婚慰謝料の請求には、専門的な知識が必要です。そのため、離婚慰謝料を請求したい場合、または離婚慰謝料の請求を受けている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)

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