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1. 離婚時に慰謝料は必ず払わなければいけないの?
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1-1. 離婚時に払わないといけない慰謝料とは
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1-2. 慰謝料を払わなくていいケース
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2. 配偶者からの慰謝料請求の無視はNG
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2-1. 交渉で解決することが難しくなる
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2-2. 裁判を起こされる恐れがある
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2-3. 裁判で不利になる恐れがある
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3. 合意した慰謝料を払わないとどうなる? 罰則はある?
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4. 慰謝料を請求された場合に確認すべきこと
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4-1. 慰謝料を払うべきケースに該当しているか
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4-2. 請求された金額は妥当か
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5. 離婚時の慰謝料が払えないときはどうする?
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5-1. 減額交渉をする
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5-2. 分割払いの交渉をする
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5-3. 自己破産をする
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5-4. 財産分与で調整する
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6. 離婚で慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット
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6-1. 請求の妥当性を判断してもらえる
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6-2. 慰謝料や離婚条件の交渉を任せられる
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6-3. 調停や裁判になっても対応してもらえる
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7. 離婚の慰謝料を払いたくないときのよくある質問
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8. まとめ 慰謝料を払わないと差し押さえなどのリスクがあるため弁護士に相談しよう
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1. 離婚時に慰謝料は必ず払わなければいけないの?
離婚の際に慰謝料を請求されることがありますが、必ずしも支払わなければならないものではありません。離婚の原因によって、離婚時に慰謝料を支払うべき場合と、慰謝料を支払わなくて良い場合 があります。
1-1. 離婚時に払わないといけない慰謝料とは
離婚の原因が次に当てはまるような場合は、その離婚原因を作った側が慰謝料を支払わなければなりません。
不貞行為(不倫相手との肉体関係)
DV(ドメスティックバイオレンス)
モラハラ(モラルハラスメント)
悪意の遺棄(※)
性交渉の拒否
※「悪意の遺棄」とは、積極的に婚姻共同生活の継続を断つことを意図して、正当な理由なく夫婦としての同居義務及び協力扶助義務を守らず、夫婦生活というに相応しい共同生活の維持を拒否することをいいます。
また、支払わなければならない慰謝料の金額は、離婚の原因ごとに相場が異なります。主な離婚原因ごとの具体的な金額は、次の通りです。
不貞行為 :100万~200万円
DV :100万~200万円
モラハラ :50万~150万円
悪意の遺棄 :50万~150万円
性交渉の拒否 :50万~150万円
離婚の原因ごとに見ると、一般的には不貞行為による慰謝料の金額が比較的高額となっています。ただし、慰謝料の金額は、離婚の原因だけで形式的に決まるものではなく、個々の事案の具体的な事情ごとによって異なります 。
1-2. 慰謝料を払わなくていいケース
慰謝料を払わなくてもいい離婚の原因は、次の通りです。
【性格や価値観の不一致】
性格や価値観が人によって異なるのは、むしろ当たり前で、一概にどちらに責任があるとは断言できないからです。
【重い精神病】
精神病にかかったことは本人の責任はないと考えられるためです。
【配偶者の親族との不仲】
配偶者に必ずしも責任があるとは言えません。
【宗教上の意見の相違】
宗教の信仰は自由であり、意見が相違しても夫婦のどちらかに責任があるわけではありません。
【婚姻関係破綻後の不倫】
不倫前から夫婦の関係が破綻していた場合は、配偶者以外と性交渉をしても、不法行為責任を負わないとされています。
2. 配偶者からの慰謝料請求の無視はNG
配偶者から慰謝料を請求された場合、これを無視をすると以下のようなデメリットがあります。
交渉で解決することが難しくなる
裁判を起こされる恐れがある
裁判で不利になる恐れがある
それぞれ説明します。
2-1. 交渉で解決することが難しくなる
慰謝料請求の事案において、通常は裁判の前にまず交渉が行われます。交渉で話がまとまれば、紛争が長期化せず、比較的早期に解決できます。
しかし、慰謝料請求を無視すると、相手との交渉の機会を放棄することになり、早期解決が難しくなります 。また、一度無視してしまうと相手の怒りを買ってしまうため、思い直してその後に交渉を始めようとしても、相手の態度が硬化し、減額にも応じてくれなくなるなど、交渉が上手くいかない可能性もあります。
2-2. 裁判を起こされる恐れがある
交渉で解決できない場合には、慰謝料を請求している側が、裁判を起こす可能性が高いです。
裁判を起こされてしまうと、裁判所が決定を下す「判決」まで進む場合には、相当な時間や労力の負担がかかる ことが考えられます。事案によりますが、争ったとしても、高額な慰謝料の支払いが命じられることもあるでしょう。
また、判決で慰謝料請求が認められ、内容が確定したにも関わらず、慰謝料を支払わないと、強制執行により財産が差し押さえられる可能性が高いです。この財産には、勤務先からの給料も含まれるので、給料を差し押さえられることもあります(手取額の4分の1まで)。
2-3. 裁判で不利になる恐れがある
慰謝料の金額は、不貞行為などの離婚原因だけでなく、その後の態度も影響します。
例えば、不貞行為が発覚したにも関わらず、謝罪をせず、むしろ相手に責任を押し付ける態度をとった場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。相手の慰謝料請求を無視すれば、相手の精神的な苦痛を増大させることになり、慰謝料の増額の根拠となる可能性 があるでしょう。
また、裁判に出席せず、認否や反論もしない場合には、相手の主張を全て認めたものと取り扱われて、敗訴 になるので、注意が必要です。
3. 合意した慰謝料を払わないとどうなる? 罰則はある?
合意した慰謝料を支払わなくても、罰則はありません。しかし、合意書などを締結して、同意したのに慰謝料を支払わなければ、裁判を起こされるでしょう。
裁判で、合意書のとおり慰謝料の支払いを命じる判決が確定したにも関わらず、これを支払わない場合には、強制執行により、財産が差し押さえられる 可能性が高いです。
また、離婚協議書を公正証書により作成した場合には、裁判を経ることなく、直ちに強制執行により財産が差し押さえられる恐れがあります。
さらに、遅延損害金が、慰謝料とは別に請求される ことも考えられます。遅延損害金とは、支払いが遅れたことに対する賠償金です。遅延損害金の利率は、合意書などで利率について定めがあるときには、合意書の通りの利率で計算されます。特に合意書などで定めがないときは年利3%となります。

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4. 慰謝料を請求された場合に確認すべきこと
4-1. 慰謝料を払うべきケースに該当しているか
慰謝料を請求された場合、まずは、不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄、性交渉の拒否など、慰謝料を支払うべきケースに該当しているのかを確認する必要があります。慰謝料を支払うべきケースに該当しないのであれば、支払う必要はないため拒否すべきです。
4-2. 請求された金額は妥当か
仮に慰謝料を支払うべきケースに該当しても、必ずしも相手の請求額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。相手の請求金額が相場よりも高い場合には、金額が妥当でない可能性が高いため、減額交渉を行うべき です。過去の類似の事案の裁判例などに照らして金額を交渉することにより、減額が認められる可能性があります。
5. 離婚時の慰謝料が払えないときはどうする?
慰謝料が発生するケースに該当しており、慰謝料の支払いが避けられない場合は、次の方法が考えられます。
5-1. 減額交渉をする
慰謝料を請求された場合は、減額交渉をすることが考えられます。
裁判になった場合、慰謝料を支払うお金がないことは、慰謝料を減額する理由にはなりません。これは交渉でも同じです。慰謝料を請求している側は、お金がないと主張されても、慰謝料を減額する必要はないことになります。
もっとも、裁判で支払いが認められて強制執行をしても、そもそも財産がない場合には、請求側は十分な額の慰謝料を回収できないでしょう。そのため、一定の金銭を回収できて、かつ紛争を比較的早期に解決できるのであれば、慰謝料の金額を譲歩してもよいと請求側が考えることも あります。お金がないことを理由に減額交渉を行うこともあり得るでしょう。
また、相場よりも高い金額を請求された場合には、減額交渉を行うべきです。相手も減額されることを想定した上で初めは高く設定していることも多く、きちんと交渉すれば減額が成功する可能性は高いでしょう。
5-2. 分割払いの交渉をする
慰謝料を一括で払いきれない場合は相手が認めてくれれば、月々一定の金額を支払う分割払いにすることも可能です。
ただし、分割払いとすると、慰謝料の支払いという形で関係性が残るため、相手が速やかに紛争や関係性を解決・清算したいと考える場合は、分割払いを受け入れてもらえないこともあります。
また、受け取る側からすると途中で支払いが滞ってしまうというリスクもあります。そのため、分割払いを提案するときは、連帯保証人を付けることも併せて提案することで、認めてもらいやすくなります 。
5-3. 自己破産をする
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多い場合には、自己破産することも考えられます。自己破産をすれば、借金などの支払いは基本的に免責、すなわち消滅します。
ただし、自己破産でも、税金など免責が認められない「非免責債権」というものがあります。非免責債権の一つは、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)です。
離婚時の慰謝料が、DVや悪意の遺棄といった「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当すると、自己破産をしても、慰謝料の支払い義務が残る可能性が高いです。
一方、その他の離婚原因の場合には、基本的に非免責債権に該当しないと考えられます。例えば、不貞行為の事案において、裁判例(損害賠償請求事件・東京地判平成28年3月11日判例タイムズ1429号234頁)では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当しないと判断され、慰謝料請求が認められませんでした。
このように、自己破産をすれば、DVや悪意の遺棄などを除き、慰謝料の支払いが免除 されます。もっとも自己破産には一定の財産を失う、信用情報に傷がつくなどのデメリットもあるため、十分検討するべきでしょう。
5-4. 財産分与で調整する
離婚時は、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、公平に分配する財産分与を決める必要があります。
慰謝料の請求がある場合は、財産分与の際に、慰謝料に相当する財産を相手に譲ることで、慰謝料の問題を併せて解決する ことも可能です。
もっとも、財産を相手に多めに分与したからといって、直ちに財産分与の中で慰謝料を支払ったと認められるわけではありません。後で、慰謝料を請求されて、話を蒸し返されることもあります。
そのような蒸し返しを防ぐため、「慰謝料についても併せて解決する」とわかる内容で、財産分与の合意書を作成しましょう。
6. 離婚で慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット
離婚で慰謝料を請求されたときは、弁護士への相談を検討しましょう。弁護士への相談は次のようなメリットがあります。
請求の妥当性を判断してもらえる
慰謝料や離婚条件の交渉を任せられる
調停や訴訟になっても対応してもらえる
それぞれ解説します。
6-1. 請求の妥当性を判断してもらえる
弁護士に相談すれば、そもそも相手の慰謝料請求が認められるか、認められるとすればどのくらいの金額がとなるのか見通しを立ててもらえます。
当事者間での交渉で慰謝料が解決できなかった場合、最終的には裁判に移行します。そのため、裁判で慰謝料請求が認められる可能性がどの程度あるのかを見据えた検討が必要です。
また、慰謝料請求が認められるとしても、どのくらいの金額の慰謝料となるのかは事案によって大きく異なります。過去の類似の裁判例を確認するなどして、見込み金額を確認する必要があります。例えば、裁判に発展すると支払い金額が高額になる可能性があるなら、交渉で合意することも考えられるでしょう。
そもそも相手が請求してきている金額が妥当かどうか判断すること自体難しいでしょうから、弁護士に相談して見通しを立ててもらうことをおすすめします。
6-2. 慰謝料や離婚条件の交渉を任せられる
不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄、性交渉の拒否などがある場合には、慰謝料請求だけでなく、離婚請求もセットで認められることが考えられます。
離婚にあたっては、財産分与、養育費、親権などの条件についても交渉が必要です。慰謝料だけでなく、これらの事項に関する交渉もまとめて依頼できます。
ただし、離婚も含めて依頼した場合には、慰謝料の交渉に関する費用だけでなく、離婚などに関する交渉の費用もかかる点には注意が必要です。
6-3. 調停や裁判になっても対応してもらえる
慰謝料や離婚について、交渉で解決できない場合には、調停や裁判などの法的手続きに移行する可能性が高いです。
弁護士に交渉を依頼していれば、引き続き調停や裁判の対応が依頼できます。なお、費用に関しては、交渉とは別に、調停、裁判それぞれ費用が発生します。弁護士事務所ごとに異なるため、相談時に見積もりを出してもらって、比較検討しましょう。

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7. 離婚の慰謝料を払いたくないときのよくある質問
8. まとめ 慰謝料を払わないと差し押さえなどのリスクがあるため弁護士に相談しよう
不倫やDVなどをした場合、配偶者から離婚時に慰謝料を請求される可能性があります。
配偶者から慰謝料を請求されたら、無視をするのだけはやめましょう。裁判で慰謝料が増額される要因になる恐れがあります。
慰謝料の支払いが難しい場合は、減額交渉や分割払いも考えられます。そもそも相手の慰謝料請求が認められるのか、慰謝料の金額が妥当かどうかについて、自分で判断するのは難しいでしょう。一人で抱えず、弁護士を頼りましょう。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)