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離婚慰謝料の相場はいくら? 請求できるケースとできないケース 証拠や請求方法を解説

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慰謝料の請求にあたっては、適切な手続きをとることはもちろん、どのようなケースにおいて慰謝料が請求できるかを知っておくことも重要です(c)Getty Images
離婚の原因をつくった配偶者に対しては、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。不貞行為のほか、DV(家庭内暴力)やモラハラなど、配偶者の行為が原因で離婚を考えているうえ、適正額の離婚慰謝料を回収したい場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。慰謝料が請求できるケースとできないケース、慰謝料の相場、慰謝料請求時の注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 慰謝料とは|精神的苦痛に対する賠償金
  • 2. 離婚時に慰謝料を請求できるケース
  • 2-1. 不貞行為(不倫、浮気)
  • 2-2. DV(ドメスティック・バイオレンス)
  • 2-3. モラハラ(モラル・ハラスメント)
  • 2-4. 悪意の遺棄
  • 2-5. ギャンブル依存、アルコール依存、過度な借金
  • 2-6. 正当な理由のない性交渉の拒否(セックスレス)
  • 3. 離婚時に慰謝料を請求できないケース
  • 3-1. 性格の不一致
  • 3-2. 重い精神病
  • 3-3. 親族との不仲
  • 3-4. 宗教上の意見の相違
  • 3-5. 婚姻関係破綻後の不倫
  • 4. 離婚時に請求できる慰謝料の金額相場
  • 4-1. 離婚理由別|離婚慰謝料の金額相場
  • 4-2. 離婚慰謝料の金額を左右する要素
  • 5. 離婚慰謝料請求の手続き
  • 5-1. 離婚協議
  • 5-2. 離婚調停
  • 5-3. 離婚訴訟
  • 6. 離婚慰謝料請求を成功させるためのポイント
  • 6-1. 配偶者の不法行為の証拠を確保する
  • 6-2. 過去の裁判例などから適正な慰謝料額を検討する
  • 6-3. 離婚案件の経験が豊富な弁護士に相談する
  • 7. 離婚慰謝料を請求する際の注意点
  • 7-1. 離婚を急ぐあまり、安易に同意することは避ける
  • 7-2. 分割払いは極力避ける
  • 7-3. 慰謝料請求権の消滅時効に注意する
  • 8. 配偶者が離婚慰謝料を支払わないときの対処法
  • 9. 離婚慰謝料に関してよくある質問
  • 10. まとめ|慰謝料の請求は、離婚問題が得意な弁護士に相談を
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1. 慰謝料とは|精神的苦痛に対する賠償金

「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する賠償金です。

他人の権利または利益を違法に侵害する行為を「不法行為」と呼びます。不法行為によって他人に精神的苦痛を与えた者は、被害者に対して慰謝料を支払わなければなりません(民法709条)。

不法行為は、夫婦間でも成立します。夫婦のうち一方が相手に対して不法行為をし、それが原因で離婚に至る場合は、被害者は配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます

2. 離婚時に慰謝料を請求できるケース

配偶者との離婚時に慰謝料を請求できるケースとしては、一例として以下の6つが挙げられます。

  • 不貞行為(不倫、浮気)

  • DV(ドメスティック・バイオレンス)

  • モラハラ(モラル・ハラスメント)

  • 悪意の遺棄

  • ギャンブル依存、アルコール依存、過度な借金

  • 正当な理由のない性交渉の拒否(セックスレス)

2-1. 不貞行為(不倫、浮気)

「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性交渉をすることを言います。

不貞行為は、離婚が裁判で認められる離婚理由(法定離婚事由)の一つにあたり(民法770条1項1号)、さらに不法行為にも該当します。配偶者の不貞行為によって精神的損害を受けた場合は、配偶者に対して慰謝料を請求可能です。

2-2. DV(ドメスティック・バイオレンス)

夫婦間で行われる暴力は「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と呼ばれています。日本語では「家庭内暴力」と言います。

DVは暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)などの犯罪にあたる可能性があり、さらに不法行為にも該当します。

配偶者のDVによって精神的損害を受けた場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。慰謝料のほか、けがの治療費などの損害賠償も請求可能です。

2-3. モラハラ(モラル・ハラスメント)

「モラハラ(モラル・ハラスメント)」とは、道徳や倫理に反する嫌がらせを指します。たとえば、相手の人格を否定するようなひどい侮辱、無視、過度な束縛などがモラハラにあたります。

モラハラは不法行為に該当するため、配偶者のモラハラによって精神的損害を受けた場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。

2-4. 悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦間の義務(民法752条)を放棄することです。

たとえば、配偶者に無断で長期間別居すること、家事や育児に一切協力しないこと、収入があるのに生活費を払わないことなどが悪意の遺棄に該当します。

悪意の遺棄は法定離婚事由にあたり(民法770条1項2号)、さらに不法行為にも該当します。配偶者の悪意の遺棄によって精神的損害を受けた場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。

2-5. ギャンブル依存、アルコール依存、過度な借金

ギャンブル依存やアルコール依存、過度な借金は、家族の生活や関係性を崩壊させるリスクの高い行為です。

これらの行為は、度が過ぎれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として法定離婚事由にあたり得るほか(民法770条1項5号)、配偶者に対する不法行為にも該当する可能性があります。

配偶者のギャンブル依存やアルコール依存、過度な借金が自分に対する不法行為にあたる場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。

2-6. 正当な理由のない性交渉の拒否(セックスレス)

夫婦間で、いずれか一方が正当な理由なく性交渉を拒否した場合において、慰謝料請求が認められた裁判例が複数存在します。

セックスレスは常に慰謝料請求が認められるわけではありません。しかし、長期間にわたって一方的に性交渉を拒否しているなどの事情があれば、慰謝料請求が認められる余地があると考えられます。

3. 離婚時に慰謝料を請求できないケース

離婚する夫婦の間において、すべてのケースで慰謝料が発生するわけではありません。

離婚慰謝料は請求できないと考えられる主要なケースとして、以下の5つが挙げられます。

  • 性格の不一致

  • 重い精神病

  • 親族との不仲

  • 宗教上の意見の相違

  • 婚姻関係破綻後の不倫

3-1. 性格の不一致

夫婦の相性が合わないなどの理由で離婚する場合は、「性格の不一致」と説明されることがあります。

性格の不一致は、夫婦のうちいずれか一方だけに責任があるわけではないので、原則として慰謝料請求は認められません。

3-2. 重い精神病

夫婦の一方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は法定離婚事由に該当します(民法770条1項4号。ただし、2024年5月24日に公布された改正民法によって今後削除される見込み)。

しかし、仮に離婚が認められても、精神病にかかった点について本人に責任はないと考えられるので、慰謝料請求は認められません。

3-3. 親族との不仲

配偶者の親族と不仲であることを苦にして、離婚に至るケースがしばしば見られます。

配偶者の親族と不仲であることについては、配偶者に必ずしも責任があるとは言えないので、原則として慰謝料請求は認められません。

3-4. 宗教上の意見の相違

宗教に関する意見が配偶者との間で食い違っており、それを理由に離婚するケースもあります。

宗教の信仰(または無宗教でいること)は自由であり、宗教上の意見が相違していても夫婦のどちらかに責任があるわけではないので、原則として慰謝料請求は認められません。

ただし、配偶者が宗教活動へ過度にお金をつぎ込んでいたり、常識の範囲を超えてしつこく勧誘してきたりする際には、慰謝料請求が認められる場合があります。

3-5. 婚姻関係破綻後の不倫

配偶者以外の異性との性交渉は、原則として不貞行為にあたり、慰謝料請求の対象です。

ただし、例外的に、婚姻関係がすでに破綻している場合には、配偶者以外の異性と性交渉をしても、特段の事情がない限り不法行為責任を負わないと解されています(最高裁平成8年3月26日判決)。

婚姻関係の破綻が認められるケースとしては、長期間(5年~10年以上)別居していて夫婦間の連絡がほとんどない場合などが挙げられます。

4. 離婚時に請求できる慰謝料の金額相場

離婚時に請求できる慰謝料の金額は、離婚の理由やその他の事情によって変化します。

4-1. 離婚理由別|離婚慰謝料の金額相場

離婚の理由に応じた慰謝料の金額相場は、おおむね下表のとおりです。

【離婚の理由に応じた慰謝料の金額相場】

離婚の理由

慰謝料の金額(目安)

不貞行為

150万円~300万円程度

DV

150万円~300万円程度

モラハラ

150万円~300万円程度

悪意の遺棄

150万円~300万円程度

ギャンブル依存、

アルコール依存、過度な借金

100万円~200万円程度

正当な理由のない性交渉の拒否

50万円~100万円程度

ただし、上表の金額は絶対的な基準ではなく、離婚の原因になった行為の悪質性や被害者のショックの大きさなどを考慮して、慰謝料の金額が個別に算定されます。

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4-2. 離婚慰謝料の金額を左右する要素

離婚慰謝料の適正額は、以下のような事情を考慮して決まります。

【共通(どの理由でも金額を左右する要因に)】
・婚姻期間の長さ
・扶養を必要とする子どもの有無
・被害者の精神疾患の有無、状態

【不貞行為】
・不貞行為の回数、頻度、期間
・不貞行為に関連して支出した費用の額
・不貞期間における家庭内での振る舞い

【DV】
・DVの回数、頻度、期間
・暴力の強度
・被害者の負傷の有無、状態

【モラハラ】
・モラハラの回数、頻度、期間
・精神的攻撃の内容
・被害者に対する名誉毀損の有無、状況

【悪意の遺棄】
・同居義務、協力義務、扶助義務違反の回数、頻度、期間
・義務違反の内容
・被害者が受けた生活上の不利益の内容、程度

【ギャンブル依存、アルコール依存、過度な借金】
・依存の程度、借金の額
・夫婦生活において実際に生じている問題の内容、程度

【正当な理由のない性交渉の拒否】
・性交渉を拒否している期間
・性交渉を拒否している理由
・性交渉を拒否している期間における不貞行為の有無

5. 離婚慰謝料請求の手続き

配偶者に対する離婚慰謝料の請求は、以下の3つの手続きのいずれかを通じて行います。

5-1. 離婚協議

離婚協議では、配偶者と離婚条件などを話し合い、合意に基づく離婚をめざします。

慰謝料のほか、財産分与や年金分割、婚姻費用などの金銭条件や、親権や養育費、さらに面会交流などの子どもに関する条件も話し合いましょう。

5-2. 離婚調停

離婚調停は、家庭裁判所で行われる手続きです。中立である調停委員の仲介により、離婚に関する合意をめざします。慰謝料についても、調停手続きのなかで話し合うことができます。

離婚調停を有利に進めるためには、自分の主張が合理的である点を調停委員に理解してもらうことが大切です。弁護士のサポートを受けながら、離婚調停に向けた準備を整えることをお勧めします。

5-3. 離婚訴訟

離婚訴訟では、裁判所に対して離婚を認める判決を求めます。離婚判決が言い渡される場合は、慰謝料についても判決主文で結論が示されます。

離婚判決を得るためには、不貞行為や悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由などの法定離婚事由を立証しなければなりません(民法770条1項)。

また、慰謝料請求を認めてもらうには、配偶者による不法行為の事実や、それによって受けた精神的損害の状況などを具体的に証明する必要があります。

離婚訴訟における主張と立証を適切に行うためには、専門家である弁護士のサポートが必要不可欠です。

6. 離婚慰謝料請求を成功させるためのポイント

配偶者に対する離婚慰謝料請求を成功させるには、次のポイントに留意して準備を進めましょう。

  • 配偶者の不法行為の証拠を確保する

  • 過去の裁判例などから適正な慰謝料額を検討する

  • 離婚案件の経験が豊富な弁護士に相談する

6-1. 配偶者の不法行為の証拠を確保する

離婚の際、配偶者に慰謝料を請求するためには、配偶者によって不法行為がなされた事実を証明することが必要です。したがって、不法行為に関する証拠の確保が、慰謝料請求を成功させるための大きなポイントとなります。

慰謝料請求の証拠として利用できるものは、主に以下のとおりです。

【不貞行為の証拠例】
・不貞行為の現場を記録した録音、写真、動画
・ホテルや自宅などに2人で出入りするところを撮影した写真、動画
・不貞行為を連想させるメッセージのやりとり
・配偶者や不倫相手が不貞行為を自白した文書、録音、録画

【DVの証拠例】
・DVの現場を記録した録音、写真、動画
・DVを連想させるメッセージのやりとり
・DVによって受けたけがの写真、診断書
・DVの内容を記録した日記
・配偶者がDVを自白した文書、録音、録画

【モラハラの証拠例】
・モラハラの現場を記録した録音、写真、動画
・モラハラを連想させるメッセージのやり取り
・モラハラによって発症した精神疾患の診断書
・モラハラの内容を記録した日記
・配偶者がモラハラを自白した文書、録音、録画

【悪意の遺棄の証拠例】
・別居に至った経緯や別居期間を示す資料
・生活費の分担状況を示す資料
・配偶者の家庭内での振る舞いがわかる資料

【ギャンブル依存、アルコール依存、過度な借金の証拠例】
・配偶者の預貯金口座の取引記録
・依存症に関する診断書
・借金の契約書
・配偶者の家庭内での振る舞いがわかる資料

【正当な理由のない性交渉拒否の証拠例】
・性交渉が長期間にわたって途絶えていることがわかる資料(日記、配偶者の供述など)

慰謝料請求に関する証拠は、配偶者と別居する前に確保することが望ましいです。別居後だと、証拠を隠されるリスクがあり、収集が難しくなります。ただし、DVやモラハラなどによって大きな苦痛を受けている場合は、別居して自分の身を守ることを優先してください。

不貞行為の証拠については、探偵に調査を依頼して収集する選択肢も考えられます。

6-2. 過去の裁判例などから適正な慰謝料額を検討する

離婚慰謝料として適正な金額を請求すれば、早期に交渉がまとまって慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

離婚慰謝料の適正額は、過去の裁判例などを分析することで明らかとなります。弁護士に相談して、どのくらいの金額を請求すべきかアドバイスを受けましょう。

6-3. 離婚案件の経験が豊富な弁護士に相談する

慰謝料請求を含む離婚手続きは、離婚案件を豊富に取り扱う弁護士に相談のうえ、依頼するのが安心です。事前の検討から実際の請求まで、全面的にサポートしてもらえます。

無料相談を利用するなどして、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。

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7. 離婚慰謝料を請求する際の注意点

配偶者に対して離婚慰謝料を請求する際には、以下3点に注意してください。

  • 離婚を急ぐあまり、安易に同意することは避ける

  • 分割払いは極力避ける

  • 慰謝料請求権の消滅時効に注意する

7-1. 離婚を急ぐあまり、安易に同意することは避ける

配偶者と一日でも早く離婚したい場合であっても、慰謝料について配偶者の提案を安易に受け入れることは避けてください。いったん慰謝料の精算について合意すると、後日の慰謝料請求は認められない可能性が高くなります。

弁護士に相談して、配偶者の提案が妥当であるかどうかを法的な観点から検討しましょう。もし配偶者の提案が不当なものである場合は、別居して距離を置いたうえで、弁護士に代理で交渉してもらう判断が望ましいです。

7-2. 分割払いは極力避ける

離婚慰謝料を分割払いとする例もありますが、配偶者が途中で支払いをやめてしまうケースが多いため、お勧めできません。

やむを得ない場合を除き、離婚慰謝料は一括での支払いを求めるようにしてください。

7-3. 慰謝料請求権の消滅時効に注意する

離婚慰謝料の請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法724条)。

  • 損害および加害者を知ったときから3年

  • 不法行為のときから20年

※不貞行為の場合、「加害者」とは配偶者と不倫相手の両方を指します。

慰謝料請求権の時効が成立し、慰謝料が請求できない事態を阻止するには、上記の期間が経過する前に、内容証明郵便の送付や調停の申立て、訴訟の提起などを行う必要があります。早めに弁護士へ相談して、慰謝料請求に着手しましょう。

8. 配偶者が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

配偶者が協議や調停、訴訟で決まった離婚慰謝料を支払わないときは、裁判所に強制執行を申し立てましょう

執行文の付与を受けた債務名義の正本を裁判所に提出して強制執行を申し立てれば、配偶者の財産を差し押さえたうえで、強制的に慰謝料の支払いへ充当できます

強制執行の手続きを取るために必要な債務名義の例として、主に以下のものが挙げられます。

  • 確定判決

  • 仮執行宣言付判決

  • 和解調書

  • 認諾調書

  • 調停調書

  • 強制執行認諾文言が記載された公正証書(執行証書)

債務名義がない場合は、調停や訴訟などを通じて債務名義を取得する必要があります。また、強制執行の申立てにあたっては、差し押さえる配偶者の財産を特定しなければなりません。

これらの対応について不安がある場合は、弁護士への相談をお勧めします。

9. 離婚慰謝料に関してよくある質問

Q. 慰謝料は離婚後でも請求できる?

慰謝料は、離婚後でも請求できます。

ただし、以下のいずれかの期間が経過すると請求権が時効により消滅し、慰謝料を請求できなくなります(民法724条)。慰謝料請求は早めに弁護士へ相談しましょう。

・損害および加害者を知ったときから3年
・不法行為のときから20年

また、離婚時に慰謝料請求権を放棄した場合も、慰謝料は請求できません。離婚を急いでいても、慰謝料請求権の放棄に応じることがないよう注意してください。

Q. 自分から離婚したいと言ったら、必ず慰謝料を支払わなければならない?

そうとは限りません。自分が不法行為をしていなければ慰謝料の支払いは不要です。たとえば、相性が悪いので離婚したいと伝え、合意に基づいて離婚する場合などが当てはまります。

反対に、配偶者が不法行為をした場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。例としては、配偶者の不法行為を知ったため離婚したいと伝えた場合などが挙げられます。

Q. 配偶者と離婚しない場合でも、慰謝料は請求できる?

離婚しない場合でも、配偶者が不法行為をしたときは、配偶者とその不倫相手双方に慰謝料を請求できます。

Q. 離婚の慰謝料に税金はかかる?

慰謝料には原則として税金がかかりません。ただし、慰謝料として相当な金額を大きく超える場合は、超過額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となることがあります。

10. まとめ|慰謝料の請求は、離婚問題が得意な弁護士に相談を

配偶者に対して適正額の離婚慰謝料を請求するためには、配偶者の行為が慰謝料請求の対象となるかどうかを確認したうえで、適切な手続きをとることが大切です。注意すべき点も多いため、離婚慰謝料の請求にあたっては弁護士のサポートが大いに役立ちます。

離婚案件を豊富に取り扱う弁護士に相談して、慰謝料請求の進め方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)

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