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慰謝料請求したら、逆に配偶者が不倫相手に訴えられた! 事例や対処法

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浮気の本人に対して、浮気相手から慰謝料請求されることがあります(c)Getty Images
不倫をされた側は、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求できます。しかしその一方で、自分の配偶者が不倫相手から逆に慰謝料を請求されるケースもあります。特に、配偶者と離婚しない場合は、不倫相手から慰謝料を請求されると、家計からお金が出て行ってしまうので注意が必要です。配偶者の不倫が発覚した後、配偶者が不倫相手から慰謝料を請求された場合の対処法などを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不倫相手から配偶者が逆に慰謝料請求された!そんなの認められる?
  • 2. 不倫相手から配偶者への慰謝料請求が認められる条件
  • 3. 不倫相手から配偶者が逆に慰謝料請求されるケース
  • 3-1. 貞操権の侵害にあたる場合
  • 3-2. 不倫相手が妊娠・中絶した場合
  • 3-3. 暴力やモラハラなどが行われた場合
  • 3-4. 重婚的内縁関係であり、法律婚が破綻していた場合
  • 4. 不倫相手から配偶者が逆に訴えられた事例
  • 4-1. 既婚であることを隠して性交渉をした事例|慰謝料50万円
  • 4-2. 既婚であることを隠して交際し、発覚後は不誠実な態度に終始した事例|慰謝料250万円
  • 5. 不倫相手から配偶者が慰謝料請求された場合の対処法
  • 5-1. 弁護士に相談して、請求が妥当であるかどうかを確認する
  • 5-2. 配偶者との離婚を検討する
  • 5-3. 配偶者や不倫相手と話し合う
  • 5-4. 法的手続きで解決を図る
  • 6. 不倫相手から配偶者が慰謝料請求された際にやってはいけないことは?
  • 6-1. 通知書や請求書を無視する
  • 6-2. 相手の主張を鵜呑みにする
  • 6-3. 感情的に対応する
  • 7. 不倫相手の配偶者に対する慰謝料請求についてよくある質問
  • 8. まとめ 慰謝料請求したら逆に慰謝料請求された場合は弁護士に相談を

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1. 不倫相手から配偶者が逆に慰謝料請求された!そんなの認められる?

不倫(=配偶者以外の異性と性交渉をすること)が行われた場合、その慰謝料は被害者(=配偶者に不倫をされた人)が「自分の配偶者」や「配偶者の不倫相手」に対して請求するのが一般的 です。

ただし、稀に不倫相手が「自分の配偶者」に対して慰謝料を請求するケースもあります。配偶者が不倫相手の権利・利益を違法に侵害したと認められる場合には、不倫相手の慰謝料請求が認められる可能性があります。

配偶者と離婚する場合はともかく、婚姻を継続する場合には、配偶者が不倫相手から慰謝料を請求される事態は無視できません。弁護士に相談して、どのように対応すべきかについてアドバイスを求めましょう。

2. 不倫相手から配偶者への慰謝料請求が認められる条件

不倫相手の配偶者に対する慰謝料請求が認められるためには、次のような不法行為(民法709条)の要件を満たさなければなりません。

  • 故意または過失があること

  • 不倫相手の権利・利益を違法に侵害したこと

  • 不倫相手に損害が発生したこと

  • 侵害行為と損害の間に因果関係があること

上記の要件をすべて満たす場合には、不倫相手からの慰謝料請求が認められます。

3. 不倫相手から配偶者が逆に慰謝料請求されるケース

不倫相手の配偶者に対する慰謝料請求が認められるケースとしては、以下の例が挙げられます。

  • 貞操権の侵害にあたる場合

  • 不倫相手が妊娠・中絶した場合

  • 暴力やモラハラなどが行われた場合

  • 重婚的内縁関係であり、法律婚が破綻していた場合

それぞれについて解説します。

3-1. 貞操権の侵害にあたる場合

「貞操権」とは、性交渉をする相手を自分の意思で選ぶ権利、または自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利 です。配偶者が不倫相手に対して、既婚者であることを隠して性交渉に及んだ場合は、不倫相手の貞操権を侵害したものとして慰謝料が認められる可能性があります。

3-2. 不倫相手が妊娠・中絶した場合

性交渉の無理強いや避妊の拒否などにより、配偶者が不倫相手の意思に反して妊娠させた場合や、既婚者であることを隠して性交渉に及んだ結果不倫相手が妊娠した場合 において、不倫相手が人工妊娠中絶をしたときは、慰謝料請求が認められることがあります。

なお、配偶者が既婚者であることを不倫相手が承知しており、同意の上で性交渉を行って妊娠し、その後中絶した場合には、原則として慰謝料請求は認められません。ただし、配偶者が中絶に関する話し合いを拒否するなど、不倫相手に対して不誠実な態度をとった場合には、例外的に慰謝料請求が認められる ことがあります。

3-3. 暴力やモラハラなどが行われた場合

配偶者が不倫相手に対して暴力を振るったり、ひどい侮辱などのモラハラ行為をした場合には、不倫相手の配偶者に対する慰謝料請求が認められる ことがあります。なお、暴力を振るったケースでは、配偶者が暴行罪や傷害罪などの疑いで逮捕されるケースもあり得るので注意が必要です。

3-4. 重婚的内縁関係であり、法律婚が破綻していた場合

婚姻中であるにもかかわらず、配偶者以外の異性とも夫婦同然の生活をしている状態は「重婚的内縁関係」と呼ばれます。重婚的内縁関係は法律上保護されないのが原則ですが、法律婚(=婚姻届を提出して成立した結婚)がすでに破綻している場合は、例外的に重婚的内縁関係が保護されると解されています。

たとえば妻と別居してから数十年が経過している男性が、別の女性(=不倫相手)と内縁関係を築いていたところ、男性側の行為が原因で内縁関係が破綻した場合には、不倫相手から慰謝料を請求されることがあります。

4. 不倫相手から配偶者が逆に訴えられた事例

既婚者である男性が、不倫相手から訴えられた裁判例を2つ紹介します。

4-1. 既婚であることを隠して性交渉をした事例|慰謝料50万円

東京地裁令和2年3月2日判決では、男性が既婚であることを隠して、未婚の女性と性交渉をした事案が問題になりました。男性は出会い系サイトを通じて女性と知り合いましたが、既婚であることを隠していました。それだけでなく、結婚を前提に交際したいなどと伝えて、女性との性交渉に及びました。

東京地裁は、結婚を仄めかす発言などを通じて女性を誤信させ、将来の婚姻に対する期待を抱かせて性交渉に及んだ点につき、男性が女性の貞操権を侵害したものと認定 しました。結論として東京地裁は、男性に対して慰謝料50万円の支払いを命じました。

4-2. 既婚であることを隠して交際し、発覚後は不誠実な態度に終始した事例|慰謝料250万円

東京地裁平成24年7月31日判決では、男性が「離婚している」などと虚言を弄して女性と交際した事案が問題になりました。女性は男性との子どもを妊娠し、男性は女性との間で婚姻の約束をしていました。ところが、実は男性は妻と婚姻中でした。

既婚者であることが女性に発覚すると、男性は女性に対して胎児の中絶を要求し、出産しても認知しないと述べるなど不誠実な態度に終始しました。そのほかにも、東京地裁は男性側のさまざまな不誠実な対応を認定 した上で、男性に対して慰謝料250万円の支払いを命じました。

5. 不倫相手から配偶者が慰謝料請求された場合の対処法

配偶者の不倫が発覚しただけでなく、配偶者が不倫相手から慰謝料を請求されていることが判明したら、落ち着いて以下の対応をとりましょう。

5-1. 弁護士に相談して、請求が妥当であるかどうかを確認する

まずは弁護士に相談して、配偶者が不倫相手から受けている請求が妥当であるかどうかを確認 しましょう。不倫相手からの請求は、法律上の根拠がない場合や、金額が高すぎる場合があります。早く解決しようとして言いなりに支払ってしまうのではなく、弁護士の協力を得て法的な検討を行い、支払うべきかどうかを適切に判断しましょう。

5-2. 配偶者との離婚を検討する

不倫相手とのトラブルを抱えている配偶者と婚姻を続けると、トラブルの火の粉が自分にも降りかかってくるおそれがあります。配偶者との将来が明るく見通せない場合は、弁護士のサポートを受けながら離婚を目指すことも選択肢の一つです。

5-3. 配偶者や不倫相手と話し合う

弁護士のアドバイスを踏まえて状況が整理できたら、配偶者や不倫相手と話し合ってトラブルの解決を図りましょう 。不倫相手の慰謝料請求には、不倫の当事者である配偶者が対応するのが原則です。ただし、配偶者との婚姻を継続する場合は、必要に応じて自分が話し合いに参加することも考えられます。

また被害者(自分)は、婚姻関係を今後どうするかについて、配偶者と話し合う必要があります。自ら話し合うのが精神的に辛い場合は、弁護士に代理人として対応してもらいましょう。

5-4. 法的手続きで解決を図る

慰謝料請求や離婚問題について、話し合いで解決することが難しい場合は、調停や訴訟などの法的手続きによって解決を図りましょう。調停や訴訟では専門的な知識を踏まえた対応が求められるので、弁護士へのご依頼をおすすめします。

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6. 不倫相手から配偶者が慰謝料請求された際にやってはいけないことは?

配偶者が不倫相手から慰謝料を請求されていることが分かった際には、以下のような対応は避けるべきです。

6-1. 通知書や請求書を無視する

不倫相手から送られてきた通知書や請求書を無視していると、訴訟を提起されてより大きなトラブルに発展するおそれ があります。

特に配偶者と離婚しない場合は、不倫相手とのトラブルを深刻化させることはできる限り避けるべきです。

6-2. 相手の主張を鵜呑みにする

不倫相手とのトラブルから早く解放されたいあまりに、不倫相手の主張をそのまま受け入れて慰謝料を支払ってしまうことも、適切な対応とはいえません 。不倫相手の請求には法律上の根拠がないケースがあります。また、請求額が高すぎるケースもあるため注意が必要です。

6-3. 感情的に対応する

不倫の被害者としては、不倫相手に対して怒りなどのネガティブな感情が湧いてしまうのは自然なことです。しかし、それを不倫相手に対してぶつけるのは賢明ではありません。トラブルが深刻化するリスクがあるうえに、度が過ぎれば名誉毀損罪(刑法230条)などで訴えられてしまうおそれもあります。

不倫相手に対する怒りなどはできる限り抑えて、努めて冷静に対応しましょう。自分では冷静な対応が難しい場合には、弁護士に代理対応をご依頼ください。

7. 不倫相手の配偶者に対する慰謝料請求についてよくある質問

Q. 配偶者が不倫相手から慰謝料を請求されたら、自分が請求した分と相殺される?
不倫の被害者自身(自分)と配偶者の財産は別々なので、配偶者が不倫相手に対して慰謝料の支払い義務を負う場合も、自分が不倫相手に対して請求できる慰謝料と相殺されることはありません。ただし、被害者が配偶者と離婚しない場合には、和解の方法の一つとして、それぞれの慰謝料を事実上相殺することは考えられます。
Q. 不倫相手が妊娠していて出産する場合、認知と養育費はどうなる?
配偶者が不倫相手の子を認知した場合、配偶者は不倫相手に対して養育費の支払義務を負います。 配偶者が認知を拒否しても、認知の訴え(民法787条)によって強制的に認知の効力が生じ、養育費の支払義務が発生することがあります。
Q. 不倫相手から慰謝料請求された金額を払えない場合はどうすればいい?
まずは弁護士に相談して、不倫相手の請求内容が妥当であるかどうかを確認しましょう。慰謝料の支払義務がないと思われる場合や、金額が高すぎる場合には、請求に応じるべきではありません。 協議や法的手続きによって決まった額の慰謝料は、配偶者だけが支払義務を負うので、被害者自身の財産を支払いに充てる必要はありません。配偶者と離婚しない場合において、配偶者が慰謝料の支払いに困っているようであれば、債務整理などについて弁護士に相談するよう促しましょう。

8. まとめ 慰謝料請求したら逆に慰謝料請求された場合は弁護士に相談を

自分の配偶者が浮気をした場合、自分は、配偶者や、その浮気相手に対して慰謝料を請求できます。しかし、状況によっては、浮気相手から、自分の配偶者に対して、逆に慰謝料を請求されることがあります

例えば、独身と偽って浮気していたケースや、浮気相手が妊娠・中絶したケースなど です。自分の配偶者が慰謝料請求を受けていることが発覚したら、まずは冷静になり、弁護士に相談しましょう。慰謝料を支払う義務があるのか、金額は妥当なのかなどを、冷静に判断する必要があるからです。場合によっては、離婚も検討する必要があるでしょう。

配偶者と離婚する手続きや、離婚せず不倫相手の慰謝料請求に対応する場合の方法や注意点などは、弁護士にご相談ください。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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