-
1. 離婚調停とは|調停委員の仲介による離婚の話し合い
-
1-1. 離婚調停の目的
-
1-2. 調停離婚と協議離婚の違い
-
2. 離婚調停で話し合う主な内容
-
2-1. 離婚するかどうか
-
2-2. 財産分与
-
2-3. 年金分割
-
2-4. 慰謝料
-
2-5. 親権
-
2-6. 養育費
-
2-7. 面会交流
-
3. 離婚調停のメリット
-
3-1. 相手と直接会わなくて済む
-
3-2. 調停委員の仲介により、冷静な話し合いが期待できる
-
3-3. 離婚条件を柔軟に定めることができる
-
3-4. 相手に情報開示を求めることができる
-
4. 離婚調停のデメリット
-
4-1. 時間と労力がかかる
-
4-2. 費用がかかる
-
4-3. 調停が不成立になることもある
-
5. 離婚調停の手続きの流れ(進め方)
-
5-1. 必要書類の準備と離婚調停の申立て
-
5-2. 調停期日
-
5-3. 調停成立または不成立
-
5-4. 離婚届の提出
-
6. 離婚調停では何を聴かれる?
-
7. 離婚調停を有利に進めるためのポイント
-
7-1. 主張を裏づける客観的な証拠を提出する
-
7-2. 感情的にならず、論理的に主張する
-
7-3. 調停委員からの印象に配慮する
-
7-4. 離婚条件の優先順位を明確化する
-
7-5. 代理人として弁護士を同席してもらう
-
8. 離婚調停に臨む際の注意点
-
9. 離婚調停に関してよくある質問
-
10. まとめ 離婚調停を有利に進めたい場合は弁護士に相談を
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 離婚調停とは|調停委員の仲介による離婚の話し合い
「離婚調停」とは、家庭裁判所で行われる離婚手続き です。中立である調停委員が仲介して、夫婦間で離婚に関する合意をめざします。
1-1. 離婚調停の目的
離婚調停の目的は、離婚に関するさまざまな問題について、夫婦が適切な条件で合意することです。
夫婦が直接話し合っても、離婚することや離婚条件について合意できないケースは少なくありません。その場合は、離婚調停を申し立てることが解決策となります。
離婚調停では、中立である調停委員が夫婦双方の主張を公平に聴き取ります。そのうえで、主張が異なっている部分については歩み寄りを促すなどして、離婚に関する合意形成をサポート します。
当初は夫婦が激しく争っていても、調停委員が間に入ることによって論点を整理したうえで冷静に話し合うことができ、円満に離婚が成立するケースがあります。
1-2. 調停離婚と協議離婚の違い
離婚調停を通じて離婚の合意が得られた場合には、「調停離婚」が成立します。これに対して、夫婦が直接話し合ったうえで合意する離婚は「協議離婚」と言います。
調停離婚と協議離婚の主な違いは、以下の3点です。
①話し合いの方法
調停離婚は家庭裁判所で調停委員を介して話し合いますが、協議離婚は夫婦が直接話し合います。
②離婚成立の時期
調停離婚は、調停が成立した時点で成立し、その後10日以内に離婚届を提出します。一方、協議離婚は、夫婦が合意して提出した離婚届を市区町村役場が受理した時点で成立します。
③離婚条件に関する執行力(強制執行ができる効力)
調停離婚の離婚条件は、調停調書に記載されます。たとえば慰謝料の支払いなど、調停調書で定められた離婚条件に関する義務が履行されなかった場合、債権者は調停調書を用いて強制執行を申し立てる
ことができます。
協議離婚の離婚条件は、離婚協議書に記載するのが一般的ですが、必ずしも離婚協議書によって強制執行を申し立てられるわけではありません。離婚協議書を強制執行の申立てに用いることができるのは、公正証書の方式で作成し、かつ債務を支払わない場合には強制執行を認めるという取り決め(強制執行認諾文言)が記載されている場合に限られます。
2. 離婚調停で話し合う主な内容
離婚調停では、主に次の7点について話し合います。
離婚するかどうか
財産分与
年金分割
慰謝料
親権
養育費
面会交流
2-1. 離婚するかどうか
夫婦のうちいずれかが離婚を拒否している場合は、まず離婚するかどうかを話し合います。
夫婦関係修復の可能性を探りつつ、難しいようであれば調停委員が離婚する方向へ説得 するケースもあります。特に不貞行為などの法定離婚事由がある場合は、最終的に離婚せざるを得ない可能性が高い旨を説明し、離婚を促すケースが多く見られます。
また、離婚するかどうかと離婚条件が同時に話し合われることも よくあります。たとえば「慰謝料○○万円を支払ってもらえるなら、離婚するというのではどうか」といった流れです。
2-2. 財産分与
夫婦が離婚する際には、共有財産を公平に分ける「財産分与」を行います。財産分与の方法は、離婚調停で話し合うべき重要な事柄の一つです。
財産分与の対象となる財産は、原則として結婚期間中に取得した財産です。夫婦いずれかの単独名義で取得した財産も、相続や生前贈与によって取得したものなどを除き、原則として財産分与の対象となります。財産分与の割合は、二人で半分ずつとするのが一般的です。
調停委員による説得も、基本的には上記の考え方に従って行われます。そのうえで、財産の内容や夫婦間の個別の事情を考慮しつつ、具体的な財産分与の方法を決める ことになります。
2-3. 年金分割
婚姻期間中に配偶者が厚生年金保険に加入していた場合は、離婚時に厚生年金保険の加入記録の分割を請求できます(=年金分割)。年金分割の割合も、離婚調停で話し合うべき事柄の一つです。
離婚調停で年金分割の割合が決まったあと、年金事務所で「合意分割」の手続きを行えば、将来受け取れる年金を増やせるケースがあります。
なお、年金分割の合意が成立しなくても、婚姻期間中に国民年金保険の第3号被保険者だったことがある方(専業主婦など)は、単独で年金事務所に対して「3号分割」を請求できる場合があります。
2-4. 慰謝料
夫婦のうちいずれか一方が離婚の原因をつくった場合は、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料が発生します。慰謝料が発生する原因の代表例は、不貞行為やDV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)、モラハラ(モラル・ハラスメント)、正当な理由がない無断別居などです。
不貞行為などがなされた場合には、慰謝料で精算するかどうかやその金額などを離婚調停で話し合います。
2-5. 親権
子どもがいる夫婦が離婚する際には、子どもの親権者をどちらにするか決めなければなりません。
子どもの親権者をどちらにするかは、子どもの利益を最優先に考慮 して決める必要があります。離婚調停では、家庭裁判所調査官が家庭訪問などの調査を行ったうえで、親権者の決定に関する意見をまとめた報告書を作成します。調停委員は、家庭裁判所調査官が作成した報告書を参考にしながら、当事者を説得しつつ親権者の決定に関する合意形成を促します。
なお、2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後の共同親権も認められるようになる予定です。
2-6. 養育費
離婚後に子どもと一緒に暮らす親は、もう一方の親に対して子どもの養育費を請求できます。子どもがいる夫婦の離婚調停では、養育費も重要な論点の一つになるでしょう。
養育費の適正額を求める際には、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。
2-7. 面会交流
離婚後に子どもと一緒に暮らさない親も、子どもと定期的に会って交流するケースが多いでしょう。そのため、子どもがいる夫婦の離婚調停では、離婚後の面会交流の方法についても話し合われます。
面会交流に関しては、親権と同様に家庭裁判所調査官による調査 が行われ、その結果を参考にしつつ、調停委員が夫婦間での合意形成をサポートします。
相談アリ
得意な弁護士
探せる
3. 離婚調停のメリット
離婚調停を申し立てることのメリットとしては、主に以下の4点が挙げられます。
3-1. 相手と直接会わなくて済む
離婚調停では、調停委員が当事者を順番に調停室へ呼んで、個別に話を聴きます。家庭裁判所の廊下で鉢合わせる程度のことはたまにありますが、同じ場所で直接会って話をする必要はないため、精神的な負担はかなり軽減 されるでしょう。
3-2. 調停委員の仲介により、冷静な話し合いが期待できる
離婚について夫婦が直接話し合うと、自分の感情や希望をぶつけ合うだけになり、なかなか合意に至らないケースがよくあります。
離婚調停では、中立である調停委員が夫婦の間で仲介するため、論点を整理したうえでの冷静な話し合いが期待できます。
3-3. 離婚条件を柔軟に定めることができる
離婚調停では、夫婦の合意によって離婚条件を柔軟に定めることができます。法律のルールに従った解決が図られる離婚訴訟に比べると、離婚調停では夫婦の実情により適した解決が期待できる でしょう。
3-4. 相手に情報開示を求めることができる
夫婦が直接話し合う離婚協議の段階では、預貯金通帳などの財産に関する資料の開示を相手が拒否するケースが多く見られます。
離婚調停において、相手が資料の開示を拒否している旨を伝えれば、調停委員が相手に財産情報の開示を促してくれる ことも少なくありません。離婚条件を公正に取り決めたいものの、相手が資料の開示を拒否している場合は、離婚調停の申立てが有力な解決策です。
4. 離婚調停のデメリット
離婚調停を申し立てることのデメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
4-1. 時間と労力がかかる
離婚調停の期日は1カ月に1回程度で、合意が得られるか、または合意の見込みがなくなるまで複数回開かれます。調停成立までに半年から1年以上を要するケースも あるので、当事者にとっては時間と労力の負担が重くなりがちです。
4-2. 費用がかかる
離婚調停を申し立てる際には、収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手1000円分程度が必要 です。また、弁護士に依頼している場合には、離婚協議から離婚調停へ移行する際に追加着手金が発生するケースもあります。
総じて離婚調停にかかる費用は離婚協議よりも高くなりがちである点に注意してください。
4-3. 調停が不成立になることもある
時間をかけて調停を進めても、結局合意に至らず、調停が不成立になってしまうケースもあります。
細かい離婚条件についてのみ主張が異なっているに過ぎない場合は、家庭裁判所の審判によって離婚が成立することもあります(=審判離婚)。
これに対して、いずれか一方が離婚そのものを拒否する姿勢を崩さない場合や、離婚条件に関する夫婦の主張が大きく異なっている場合には、審判離婚も成立せずに離婚調停が終了してしまいます。
この場合、引き続き離婚を求めるためには、あらためて裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。離婚訴訟に発展すると、解決に至るまでさらに長い期間を要する ため、当事者にとっては大きな負担になるでしょう。
5. 離婚調停の手続きの流れ(進め方)
離婚調停の手続きは、おおむね下図のような流れで進行します。
5-1. 必要書類の準備と離婚調停の申立て
離婚調停の申立てにあたっては、主に次の書類を準備する必要があります。
申立書とその写し1通
夫婦の戸籍全部事項証明書
年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
財産や子どもに関する書類(自分の主張を補強するもの)
これらの書類が準備できたら、家庭裁判所に対して提出して離婚調停を申し立てます。申立先は原則として、相手の住所地の家庭裁判所 です。
離婚調停の申立てが受理されると、家庭裁判所は調停期日を指定して各当事者に通知します。相手方からは、反論の書面などが提出されることがあります。
5-2. 調停期日
家庭裁判所が指定した日時に、調停期日が開催されます。
調停期日では、調停委員が夫婦を順番に家庭裁判所の調停室へ呼んで、個別に話を聴きます。30分程度の面談がそれぞれ2回ずつ、計2時間程度 にわたって行われるのが一般的です。
夫婦間で離婚の合意が成立するか、または合意成立の見込みがないと判断されるまで、1カ月に1回程度のペース で調停期日が開催されます。
なお、調停成立時には本人の出席が必要ですが、それ以外の期日では代理人弁護士が代わりに出席することも可能です。もっとも、夫婦問題の詳細は本人しかわからないことが多いので、基本的には本人も出席することとなります。
5-3. 調停成立または不成立
離婚することおよびすべての離婚条件について合意が調った場合には、離婚調停が成立します。
これに対して、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が合意成立の見込みがないと判断した場合には、離婚調停が不成立となります。
調停が成立、または不成立となったあとの流れは次のとおりです。
【調停成立の場合】調停調書の作成
離婚調停が成立した場合は、合意内容を記載した調停調書が作成され、調停成立日に離婚が成立します。
相手が調停調書に記載された内容の義務を果たさないときは、調停調書を用いて裁判所に強制執行を申し立てることができます。
【調停不成立の場合】調停に代わる審判または調停終了
離婚調停が不成立となったあとは、家庭裁判所が調停に代わる審判を行う場合と、審判を行わずに離婚調停が終了する場合の2通りに分かれます。
離婚条件の細かい部分について主張が異なっているに過ぎない場合は、家庭裁判所が調停に代わる審判を行う のが一般的です。そのほか、家庭裁判所の判断により、早期解決などに資すると思われる場合は調停に代わる審判を行うことがあります。この場合、審判によって離婚条件の具体的な内容が示されます。
審判に対しては、審判結果が告知された日から2週間以内であれば異議を申し立てられます。異議申立ての期間が経過すると審判が確定し、その時点で審判離婚が成立します。
これに対して、いずれか一方が離婚そのものを拒否している場合や、離婚条件に関する夫婦の主張が大きく異なっている場合には、調停に代わる審判が行われずに離婚調停が終了 します。引き続き離婚を求めるには、あらためて裁判所に対して離婚訴訟を提起することになります。
5-4. 離婚届の提出
調停離婚または審判離婚が成立した場合には、調停成立日または審判確定日を含めて10日以内 に離婚届を提出しなければなりません。提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書を、それぞれ離婚届に添付する必要があります。
6. 離婚調停では何を聴かれる?
離婚調停では、調停委員から次のようなことを聴かれます。
離婚を決意した理由
夫婦の共有財産の状況、および財産分与に関する希望
離婚の原因となった不法行為(不貞行為やDV、モラハラなど)の有無、慰謝料に関する希望
子どもの養育状況
子どもの親権や面会交流に関する希望
収入の状況、および養育費に関する希望
離婚後の生活の見通し
特に、離婚を考えるに至った経緯や離婚条件に関する希望は、論理的に説明できるように準備しておくとよいでしょう。
相談アリ
得意な弁護士
探せる
7. 離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停を有利に進めるためには、次の5つのポイントに留意しつつ準備と対応を行いましょう。
主張を裏付ける客観的な証拠を提出する
感情的にならず、論理的に主張する
調停委員からの印象に配慮する
離婚条件の優先順位を明確化する
代理人として弁護士を同席させる
7-1. 主張を裏づける客観的な証拠を提出する
調停委員に自分の主張を理解してもらうには、その主張を裏づける客観的な証拠を提出することが大切です。
たとえば、以下のような資料を提出することが考えられます。
①財産分与
共有財産の状況を示す資料(預貯金通帳や不動産登記簿謄本など)
②慰謝料
相手の不法行為に関する証拠(写真や動画、探偵が作成した浮気調査報告書など)
③養育費
自分と相手の収入に関する資料(源泉徴収票や確定申告書など)
④親権
子どもの養育状況を示す資料(家事に関する日記、幼稚園や保育所の連絡帳など)
弁護士と協力しながら、自分の主張を補強する有力な資料を集めて提出しましょう。
7-2. 感情的にならず、論理的に主張する
相手に対する怒りの感情をそのまま調停委員にぶつけると、不合理な主張をする人だと思われてしまうおそれ があります。
離婚調停は、あくまでも離婚条件などを冷静に話し合うための場です。感情的な主張はできるだけ控えて、論理的な主張をするように努めましょう。
7-3. 調停委員からの印象に配慮する
主張の内容だけでなく、見た目や話し方など調停委員に対して与える印象にまで配慮したほうが、調停委員を味方につけやすい と考えられます。
調停期日には清潔な身なりで出席し、できる限り聞きとりやすい声で話すことなどを心がけましょう。
7-4. 離婚条件の優先順位を明確化する
離婚調停では、調停委員から離婚条件についての譲歩を求められることがあります。
円満に離婚調停を成立させるためには、ある程度の譲歩はやむを得ません。また、合理的な譲歩は、調停委員を味方につけるためのきっかけになります。
離婚調停へ臨む際には、自分のなかで離婚条件の優先順位をつけ、譲れない部分と譲歩してもよい部分を明確化 しておくとよいでしょう。
7-5. 代理人として弁護士を同席してもらう
調停委員に対して自分の主張を論理的に伝えるためには、代理人として弁護士に同席してもらうのが効果的です。弁護士が同席していれば、法的な観点から論理立てて主張を伝えてもらえるとともに、自分が話している最中にも必要に応じて助け舟を出してもらえます 。
8. 離婚調停に臨む際の注意点
離婚調停が成立した場合は、特段の事情がない限り、調停の内容に関して不服を申し立てることができません 。そのため、調停成立に同意するかどうかは、離婚条件の内容をよく確認したうえで慎重に判断しましょう。
また、離婚調停で決まったことは調停調書に記載され、当事者に対する執行力が生じます。調停調書に記載された義務を果たさないと、相手が強制執行を申し立てて、財産を差し押さえられてしまうおそれ があるので要注意です。
離婚調停で決まった内容に従い、金銭の支払いなどの義務をきちんと果たしましょう。
9. 離婚調停に関してよくある質問
10. まとめ 離婚調停を有利に進めたい場合は弁護士に相談を
離婚調停を有利に進めるためには、調停委員に対して自分の主張を論理的に伝えることが大切です。
代理人として弁護士に同席してもらえば、安心して離婚調停に臨めるでしょう。離婚調停の申立てを検討している場合や、配偶者に離婚調停を申し立てられた場合は、弁護士に相談してください。
(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)