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1. 離婚調停とは
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2. 離婚調停にかかる費用相場
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2-1. 申し立て費用
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2-2. 実費
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2-3. 弁護士費用
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3. 離婚調停の費用は誰が払う?
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4. 離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の具体例
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5. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
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5-1. 書面の作成を任せられる
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5-2. 相手との窓口になってくれる、調停に同席してくれる
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5-3. 問題全体の解決を図ってくれる
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5-4. 調停手続きで適切な判断ができるよう導いてくれる
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5-5. 調停手続きを有利に進められる
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5-6. 調停終了後もサポートしてもらえる
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6. 弁護士に依頼した方がいいケース
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6-1. 相手が離婚自体を頑なに拒否している
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6-2. 財産が多く、財産分与でもめている
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6-3. 慰謝料請求をしたい
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6-4. 相手が弁護士を立てている
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6-5. 弁護士に依頼しても、費用倒れしない
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7. 離婚調停を弁護士に依頼したくても、お金がないときの対処法
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7-1. 複数の弁護士に相談して見積もりを比較する
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7-2. 分割や後払い可能な弁護士に依頼する
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7-3. 法テラスの利用を検討する
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8. 離婚調停の費用についてよくある質問
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9. まとめ 弁護士費用が不安なら、無料相談を活用して複数の見積もりを比較する
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1. 離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合に、その解決のために調整を行う家庭裁判所の手続きです。裁判とは異なり、非公開の手続きにて、裁判官や調停委員を交えて話し合いを行います。
離婚調停以外にも、夫婦間のトラブル調整を行う手続きはさまざまなものがあり、婚姻費用の分担調停や、財産分与に関する調停、慰謝料請求調停、離婚とは反対に、夫婦が円満にやり直すことを求める調停(円満調停)もあります。
2. 離婚調停にかかる費用相場
離婚調停を自分で行うのであれば、数千円程度の費用で調停の申し立てができます。
申し立て費用 | 収入印紙代:1,200円 |
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郵便切手代:1,000円程度 ※家庭裁判所による | |
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):450円 | |
実費 | 住民票などの取得の費用 |
調停調書の交付手数料:1,000円程度 | |
その他交通費など | |
弁護士費用 (相場) | 相談料:30分5,000円程度 ※初回無料、2回目以降有料の場合あり |
着手金:20万~50万円程度 | |
報酬金 離婚が成立した場合:20万~50万円程度 離婚とは別に金銭的利益があった場合は 獲得金額に対して6~16% | |
日当:1日数千円~5万円程度 | |
実費:交通費や郵便代など |
それぞれについて解説します。
2-1. 申し立て費用
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合、次の申し立て費用がかかります。
収入印紙代 1200円
郵便切手代 1000円程度
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の取得費用 450円
収入印紙は、離婚調停の申立書に貼付します。なお、離婚調停以外に、婚姻費用の分担調停や面会交流に関する調停など、別の調停も申し立てる場合には、それぞれに1,200円の収入印紙を貼付する必要があります。
郵便切手代は、予納郵券代であり、裁判所から書面を送付する際に利用するものです。離婚調停の申立書と一緒に裁判所に納めます。夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)は、調停申立書の添付書類として必要です。戸籍謄本は、役所に直接行って取得する方法だけでなく、郵送やマイナンバーカードを利用してコンビニで取得する方法があります。
2-2. 実費
離婚調停を進めていく中で、住民票や不動産登記事項証明書など、裁判所から様々な書類の提出を求められることがあります。上記の申し立て費用のほか、書類の取り寄せ費用(実費)がかかります。
2-3. 弁護士費用
裁判所に収める申し立て費用や実費のほか、弁護士に調停手続きを依頼する場合には、別途弁護士費用がかかります。弁護士費用の相場は次の通りです。
・相談料:30分5,000円程度
・着手金:20万~50万円程度
・報酬金:離婚成立に対して20万~50万円程度
+経済的利益に関する報酬金が6~16%
・日当 :1日数千円~5万円程度
・実費 :弁護士の交通費など
相談料に関しては、初回無料で2回目以降30分5,000円などの法律事務所もあります。着手金は、弁護士に依頼する際に発生する費用です。
報酬金は、事件が解決した際に弁護士に支払う報酬です。離婚成立に対しておおよそ20万円から50万円程度です。経済的利益に関する報酬金は、次のように「得られた利益の6%から16%」として設定されることが多いです。
・300万円以下の部分:16%
・300万円を超え3,000万円以下の部分:10%
・3,000万円を超え3億円以下の部分:6%
日当は、弁護士が事務所以外で仕事をする場合に発生する費用です。離婚調停に同席してもらった場合に発生する可能性があります。実費は、弁護士が移動した際に発生した交通費や書類の印刷代です。
ただし、これらはあくまでも目安です。弁護士報酬は各法律事務所によって異なるため、相談時に確認しましょう。弁護士費用の具体例については後述します。
3. 離婚調停の費用は誰が払う?
離婚調停は、調停を申し立てた側が上記の費用を支払います。例えば、夫が離婚調停を申し立てた場合、夫が離婚調停の申し立て費用を支払いますが、妻がこれに対抗して、婚姻費用の分担調停を申し立てた場合には、妻は婚姻費用の分担調停に関する申し立て費用を払うことになります。
弁護士に依頼した場合は、弁護士に依頼した人が弁護士費用を払います。「離婚原因は相手が作ったから相手に支払わせたい」と考える人もいますが、相手に支払ってもらうことはできません。
ただし、調停の中で弁護士費用の負担を求めることは可能です。相手が合意すれば支払ってもらえる可能性があります。
4. 離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の具体例
弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なりますが、ここでは着手金を30万円、離婚が成立した場合の報酬金を30万円と仮定して説明します。
【離婚調停で離婚成立、子どもなし、財産分与なしのケース】
・着手金:30万円
・報酬金:離婚成立につき30万円
・計 :60万円
【離婚調停で離婚成立、子どもなし、財産分与500万円、不倫の慰謝料200万円を獲得したケース】
・着手金:30万円
・報酬金:離婚成立につき30万円
+経済的利益70万円(財産分与500万、慰謝料200万、計700万円に対して10%)
・計 :130万円
【離婚調停で離婚成立、財産分与500万円、親権を獲得、0歳の子どもの養育費月4万円の20年分を獲得したケース】
・着手金:30万円
・報酬金:離婚成立につき30万円
+親権を得られたことに関する報酬金20万円
+経済的利益が50万円(財産分与500万に対して10%)
+養育費に関する報酬金24万円(5年分の養育費240万円に対して10%)
・計 :154万円
親権獲得の報酬に関しては、親権を獲得できた場合につき、固定で10万円から30万円と設定されることがあります。養育費に関する報酬金は、例えば、養育費の5年分を経済的利益として、それに所定の10%を乗じた金額を報酬金とするなど、一定の年数分の養育費を経済的利益として算出する場合があります。
上記はあくまでも一例です。費用は各法律事務所によって異なるため、相談時に具体的な費用を確認してください。

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5. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停を弁護士に依頼すると、相応の費用がかかります。しかし、事案によっては、弁護士に依頼した方がよい場合もありますし、依頼によるさまざまなメリットがあります。
5-1. 書面の作成を任せられる
離婚調停を申し立てる場合、調停申立書を作成しなければなりません。調停手続きが始まった後も主張書面を提出して、自身の主張をする必要があります。弁護士に依頼すれば、主張が法的に整理され、調停委員に対して説得的な書面を作成してもらえます。
5-2. 相手との窓口になってくれる、調停に同席してくれる
離婚事件では、相手との感情的な対立が大きくなることが少なくありません。弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りの窓口になってくれるほか、調停にも同席してもらえるので、安心して調停手続きを進められます。
5-3. 問題全体の解決を図ってくれる
離婚事件では、離婚の有無だけではなく、財産分与、婚姻費用、親権、面会交流など、さまざまな点が問題になります。弁護士に依頼することで、夫婦間の問題全体の解決を図ってもらえます。
5-4. 調停手続きで適切な判断ができるよう導いてくれる
離婚調停は調停委員を通じた話し合いであるため、両者が譲歩しなければ成立せず、離婚まで時間がかかることになります。離婚事件を多く取り扱っている弁護士であれば、法的にどういった判断がなされ、当該事案における落としどころを見い出すことができます。
また、離婚調停の成立時には、夫婦が合意した内容を「調停調書」という書面にまとめます。調停調書の内容は確定判決と同じ効力を持つので、その内容は慎重に定めなければなりません。弁護士に調停手続きを依頼することで、調停条項の内容を十分に説明してもらい、納得した内容で合意できます。
5-5. 調停手続きを有利に進められる
離婚調停の手続きでは、調停委員からさまざまな質問をされますが、弁護士から適確な回答や主張をしてもらうことで、調停委員に有利な印象を与えられる場合があります。弁護士のサポートによって自身の言い分を説得力をもって調停委員に伝えられるため、希望する離婚条件を得られる可能性が高くなります。
5-6. 調停終了後もサポートしてもらえる
離婚調停が成立し、事件が終了すれば、弁護士との委任関係も終了します。もっとも、離婚に伴うさまざまな手続きや、成立した調停条項の履行などに関して、委任関係が終了するまでの間、弁護士に相談できます。例えば、養育費の支払いが滞った場合など、弁護士に対処を依頼できます。
このように離婚調停を弁護士に依頼するメリットは多岐に渡ります。何より一人で調停を乗り切る必要がなくなり、相手の主張に対して法的に反論できるなど、精神的な負担が軽減される点も大きなメリットです。
6. 弁護士に依頼した方がいいケース
離婚相手と意見に相違がなく、調停の申し立て手続きなども自分でできる場合には、弁護士に依頼しないことも考えられます。一方、次のケースの場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。
6-1. 相手が離婚自体を頑なに拒否している
相手が離婚自体を拒否している場合、法律上、離婚が認められる原因があるかどうかが争点となります。離婚原因がない場合、離婚が認められない可能性があるため、弁護士に依頼して、主張を法的に整理してもらうことを検討すべきです。
6-2. 財産が多く、財産分与でもめている
財産が多い場合、財産分与を巡ってもめることは少なくありません。預貯金のほか、不動産、保険、株式など、財産分与の対象は多岐に渡ります。また、婚姻前の財産(特有財産)か否かなど、財産分与の範囲を巡って争いになることもあります。内容が複雑になる場合には、弁護士への依頼を検討するべきです。
6-3. 慰謝料請求をしたい
離婚相手に不貞行為(不倫)があったなど、慰謝料請求をする場合、精神的苦痛を根拠づける要素を法的に主張する必要があります。弁護士に依頼すれば、重要な要素を整理してもらい、効果的に主張してもらえます。
6-4. 相手が弁護士を立てている
相手が弁護士を立て、法的な主張を行ってきた場合、自分で対応をしても十分な反論を行えないことがあります。法的な知識が必要となるため、弁護士に依頼して法的な反論をしてもらうのがおすすめです。
6-5. 弁護士に依頼しても、費用倒れしない
弁護士に依頼するには、相応の費用がかかります。しかし、一定の財産分与や慰謝料が見込まれる場合には費用倒れする可能性が低くなります。弁護士費用の点が障害になっている場合には、弁護士に相談し、弁護士費用と獲得が見込める金額などを検討してもらい、費用倒れの有無も確認しましょう。
7. 離婚調停を弁護士に依頼したくても、お金がないときの対処法
離婚や親権を必ず勝ち取りたくても、費用面の心配から、弁護士への依頼を躊躇してしまう場合、次の方法を検討してみましょう。
7-1. 複数の弁護士に相談して見積もりを比較する
弁護士費用は、弁護士ごとに大きく異なります。弁護士費用が高い事務所もあれば、安い事務所もあるので、複数の事務所に相談し、見積もりを比較してみましょう。もちろん、弁護士費用のみで依頼する弁護士を決めるべきではなく、実績や人柄など、自分に合った弁護士かどうかといった点も総合的に考慮して、弁護士を選ぶのがおすすめです。
7-2. 分割や後払い可能な弁護士に依頼する
弁護士費用の支払いについて、分割払いや後払い(完全成功報酬制)を採用している事務所もあります。事件着手時にはお金を用意できなくても、財産分与で得られたお金から弁護士費用を支払うことも一つの手です。そうした支払方法を認めている事務所に相談してみましょう。
7-3. 法テラスの利用を検討する
収入が一定以下など収入要件を満たしていれば、法テラスを利用することも検討してみましょう。法テラスでは、弁護士に事件の依頼をする場合の立て替え制度(民事法律扶助)を利用できます。民事法律扶助が利用できると、弁護士費用が月々5,000円~の分割払いが可能です。
また、法テラスで依頼する場合には、法テラスの基準に従った弁護士費用が設定されるので、平均的な法律事務所より高額な費用を請求されることはほとんどありません。
ただし、法テラスの審査に2週間から1カ月ほどかかることもあるため、早めに相談しましょう。自身が法テラスを利用できるかどうか、条件を満たしているかどうかは、事前に電話で確認してみてください。

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8. 離婚調停の費用についてよくある質問
生活保護を受給しているなどであれば、法テラスの立替金(弁護士費用)について、免除や猶予される場合があります。法テラスに確認してみましょう。
また、どうしても費用を負担できない場合は、有料相談で継続的にアドバイスをもらいながら自分で調停を進めるなども考えられます。
弁護士との契約内容(報酬金の定め)によりますが、離婚や経済的利益の獲得などの一定の成果を基準としている場合には、報酬金は発生しません。もっとも、調停不成立であったとしても、相談料や着手金といった費用はかかります。不安であれば、どの程度の見込みがあるのか、見込みのある部分について弁護士に依頼して争うなどが考えられます。
9. まとめ 弁護士費用が不安なら、無料相談を活用して複数の見積もりを比較する
自分で離婚調停を行う場合の費用は3,000円程度です。弁護士に依頼した場合は、少なくとも60万円程度の費用がかかります。
離婚調停で揉めそうな場合や費用倒れの心配が少ない場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。「弁護士費用が負担できそうにない」という人は、複数の弁護士に相談して、見積もりを出してもらって比較検討しましょう。他にも、リーズナブルなプランを用意している弁護士や、法テラスの利用なども考えられます。そもそも弁護士が必要かどうかも含めて、無料相談を活用して相談してみましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)