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1. 離婚調停の不成立とは
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1-1. 調停不成立にするかどうかは誰が決める?
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1-2. 離婚調停が不成立になる割合
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2. 離婚調停が不成立などによって終了するケース
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2-1. 合意が成立する見込みがない
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2-2. 成立した合意が相当でない
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2-3. 調停をしない措置がとられた場合
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2-4. 調停申立てが取り下げられた場合
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2-5. 法律上当然に調停が終了する場合
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3. 離婚調停が不成立になる主な原因
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3-1. 夫婦の一方が、頑なに離婚を拒否している
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3-2. 離婚条件について、双方の主張が大幅に食い違っている
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3-3. いずれか一方が、調停期日の欠席を繰り返している
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4. 離婚調停が不成立となったあとの手続き
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4-1. 家庭裁判所の判断で審判へ移行する
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4-2. 離婚協議を再開する
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4-3. 離婚訴訟を提起する
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5. 調停不成立となったあと、離婚訴訟を提起する際の注意点
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5-1. 調停の資料は、自動的に訴訟へ引き継がれるわけではない
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5-2. 訴訟では、調停よりも厳密に証拠が精査される
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5-3. 訴訟で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要
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5-4. 調停から訴訟までの期間を空けすぎないほうがよい
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5-5. 訴訟対応は専門的|弁護士に相談を
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6. 離婚調停不成立を回避するためのポイント
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6-1. 離婚条件の優先順位を明確化する
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6-2. 調停委員を味方につける
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6-3. 弁護士に代理人を依頼する
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7. 離婚調停の不成立に関してよくある質問
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8. まとめ 離婚調停や離婚訴訟の対応は弁護士に相談を
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1. 離婚調停の不成立とは
離婚調停は、家庭裁判所において、中立である調停委員の仲介によって離婚条件などを話し合う手続きです。夫婦がすべての離婚条件について合意した場合に限り、調停離婚が成立します。訴訟の判決と違い、強制的に離婚を成立させるものではありません。
そのため、夫婦のうちいずれかが離婚自体を拒否している場合や、離婚条件の一部でも合意に至らなかった場合には、離婚調停は不成立となります。
1-1. 調停不成立にするかどうかは誰が決める?
離婚調停を不成立として終了させるかどうかは、調停委員会が判断します(家事事件手続法272条1項)。
調停委員会は通常、裁判官1名および調停委員2名での計3名で組織されており(同法248条1項)、過半数の意見によって決議を行います(同条3項)。夫婦間で離婚に関する合意が成立する見込みがないと思われる場合などには、調停委員会が調停を不成立として終了する旨を決議します。
1-2. 離婚調停が不成立になる割合
最高裁判所が公開している「令和5年 司法統計年報 3家事編」によると、離婚調停の結果(終局区分件数)は次のとおりです。
離婚調停の終局区分別件数
調停成立 ※調停離婚、協議離婚届出、 婚姻継続を含む | 1万5227件 |
---|---|
調停不成立 | 9680件 |
調停をしない措置 | 269件 |
調停に代わる審判 | 4400件 |
取り下げ | 5068件 |
当然終了 | 79件 |
調停をしない措置、取り下げおよび当然終了のケースを除く2万9307件のうち、調停が成立したのは1万5227件(約52%)です。
残りの1万4080件(約48%)は調停が不成立となっていますが、そのうち4400件については調停に代わる審判が行われています。
したがって、離婚調停を申し立てたものの、調停が不成立となって解決を得られず終了するケースは、全体の約33%となっています。
2. 離婚調停が不成立などによって終了するケース
離婚調停を申し立てたものの、解決を得ることなく調停手続きが終了するのは、以下に挙げる5つのケースです。
2-1. 合意が成立する見込みがない
夫婦間に合意が成立する見込みがない場合は、調停委員会の決議によって離婚調停が不成立により終了します(家事事件手続法272条1項)。
次の場合、合意成立の見込みがないと判断され、離婚調停が不成立となる可能性が高いと言えます。
夫婦のうち一方が離婚を拒否する態度を崩さない
離婚条件に関する主張が大幅に異なっている
いずれか一方が裁判所で調停が行われる調停期日に欠席し続けている
2-2. 成立した合意が相当でない
夫婦間で合意が成立したとしても、その合意が相当でないと調停委員会が判断した場合には、離婚調停が不成立により終了します(家事事件手続法272条1項)。
具体的には、以下のような合意がなされた場合には、その合意が相当でないとして調停が不成立となる可能性が高いです。
不貞行為の継続を前提とした合意
子の養育上の必要性を考慮せず、養育費を一切請求しないものとした合意
成年しているが自活していない子の扶養料を放棄する旨の合意
2-3. 調停をしない措置がとられた場合
調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、または当事者が不当な目的でみだりに調停を申し立てたと認めるときは、「調停をしない措置」によって調停を終了させることができます(家事事件手続法271条)。
離婚調停について調停をしない措置がとられるのは、調停不成立となった直後に再び離婚調停が申し立てられた場合などです。
2-4. 調停申立てが取り下げられた場合
離婚調停の申立ては、申立人が自ら取り下げることができます(家事事件手続法273条1項)。申立てが取り下げられた場合、離婚調停は終了します。
2-5. 法律上当然に調停が終了する場合
離婚調停の目的が失われた場合には、法律上当然に調停が終了します。離婚調停が当然終了となるのは、夫婦のいずれかが死亡した場合などです。
3. 離婚調停が不成立になる主な原因
離婚調停が不成立になってしまう原因としては、主に以下の例が挙げられます。
3-1. 夫婦の一方が、頑なに離婚を拒否している
夫婦の一方が一貫して離婚を拒否しており、頑なにその態度を崩さない場合は、もはや離婚に関する合意は見込めません。
調停期日を何度か行っても、離婚を拒否する態度が変わらなければ、調停委員会の判断によって調停不成立とされるのが一般的です。
3-2. 離婚条件について、双方の主張が大幅に食い違っている
離婚調停では、以下のような離婚条件を話し合います。
財産分与
年金分割
慰謝料
親権
養育費
面会交流
これらの離婚条件について、夫婦の主張が大幅に異なっている場合は、離婚調停を進めても合意に至る可能性は低いでしょう。調停期日を何度か繰り返しても、夫婦間の主張の溝がいっこうに埋まらない場合は、調停委員会の判断によって調停不成立とされるケースが多く見られます。
3-3. いずれか一方が、調停期日の欠席を繰り返している
離婚調停を申し立てても、相手が調停期日に出席してこなければ、離婚条件のすり合わせを行うことができません。調停期日への欠席が続く場合には、調停委員会の判断によって早々に調停不成立とされてしまいます。
4. 離婚調停が不成立となったあとの手続き
離婚調停が不成立となった場合、その後の手続きは「審判への移行」「離婚協議の再開」「離婚訴訟の提起」のいずれかとなります。
4-1. 家庭裁判所の判断で審判へ移行する
家庭裁判所は、離婚調停が成立しない場合において相当と認めるときは、夫婦双方のすべての事情を考慮したうえで公平な結論を出すために、職権で調停に代わる審判をすることができます(家事事件手続法284条1項)。
離婚調停に代わる審判は、離婚することや離婚条件の大半について夫婦の意見が一致しているものの、細かい部分で合意できない場合などに行われることがあります。
離婚調停に代わる審判に対しては、審判の告知日から2週間以内に限り異議を申し立てることができます(同法286条1項・2項、279条2項・3項)。異議申立ての期間が経過すると審判が確定し、その時点で「審判離婚」が成立します。
4-2. 離婚協議を再開する
離婚調停が不成立となり、調停に代わる審判も行われない場合は、解決を得ることなく離婚調停が終了します。その後に離婚をめざすためには、配偶者との間で離婚協議を再開するのが選択肢の一つです。
しかし、離婚調停で話し合いを尽くしたにもかかわらず合意できなかった場合に、あらためて離婚協議を行っても、合意に至るケースは少ないと思われます。
4-3. 離婚訴訟を提起する
配偶者が離婚を拒否している状況で、強制的に離婚を成立させるためには、裁判所に離婚訴訟を提起するほかありません。
離婚訴訟において、離婚が認められるための理由(=法定離婚事由)を立証すれば、原則として離婚を認める判決が言い渡され、判決の確定によって離婚が成立します(=判決離婚)。
また、離婚訴訟の途中で、和解による離婚が成立するケースもあります(=和解離婚)。

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5. 調停不成立となったあと、離婚訴訟を提起する際の注意点
離婚調停が不成立となった場合に、改めて離婚訴訟を提起する際には、特に以下の5点に注意しつつ対応しましょう。
5-1. 調停の資料は、自動的に訴訟へ引き継がれるわけではない
離婚調停では、調停委員に事情を理解してもらうため、離婚の原因や財産、子どものことなどについてさまざまな資料を提出します。
しかし、離婚調停で提出した資料は、自動的に離婚訴訟へ引き継がれるわけではありません。離婚訴訟における主張および立証に必要な資料は、訴訟資料としてあらためて裁判所へ提出する必要があります。
5-2. 訴訟では、調停よりも厳密に証拠が精査される
離婚調停はあくまでも話し合いの場なので、当事者が提出した資料は、夫婦間の意見調整を行うための参考資料に過ぎません。
これに対して離婚訴訟では、当事者が提出した証拠に基づき、裁判所が法定離婚事由の有無や離婚条件を左右する事実などを認定します。
離婚調停に比べて、離婚訴訟では証拠の重要度が高く、裁判所は厳密に証拠を精査します。したがって、どのような証拠を裁判所に提出すべきかを慎重に検討しなければなりません。
5-3. 訴訟で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要
離婚訴訟において離婚を認める判決が言い渡されるのは、以下のいずれかの法定離婚事由が存在する場合に限られています(民法770条1項)。
不貞行為(不倫)
悪意の遺棄(夫婦としての義務を正当な理由なく果たさない行為)
配偶者の生死が3年以上不明であること
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
その他、婚姻を継続し難い重大な事由
法定離婚事由は、離婚を請求する側が立証しなくてはならないため、有力な客観的証拠を揃えたうえで戦略的に対応する必要があります。
なお、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」は、2026年5月までに施行される改正民法によって削除される予定です。
5-4. 調停から訴訟までの期間を空けすぎないほうがよい
離婚調停が不成立になったあと、離婚訴訟を提起するまでの期間は長く空けすぎないことが望ましいでしょう。
調停から訴訟までの期間が空いてしまうと、その間に再び話し合いの余地が生じた可能性を家庭裁判所に指摘され、再度離婚調停を申し立てるよう指示されるケースがあります。
また、離婚成立までの期間が長引き、新たな生活へと踏み出すタイミングが遅れてしまうのも難点です。
離婚調停が不成立となってから2週間以内に離婚訴訟を提起すると、調停申立ての際に支払った手数料を訴訟費用へ充当できます。調停不成立となったあとは、可能な限り速やかに離婚訴訟を提起しましょう。
5-5. 訴訟対応は専門的|弁護士に相談を
離婚訴訟の手続きは複雑かつ専門的で、自分の主張を裁判所に認めてもらうには厳密な立証活動が求められます。
自力で離婚訴訟に対応するのは非常に大変ですが、弁護士に依頼すれば代理人として適切に対応してもらえます。適正な条件でスムーズに離婚を成立させるため、離婚訴訟を提起する際には弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
6. 離婚調停不成立を回避するためのポイント
離婚調停を不成立によって終了させることなく、適正な条件で調停離婚を成立させるためには、次の3点を念頭に置いて対応しましょう。
離婚条件の優先順位を明確化する
調停委員を味方につける
弁護士に代理人を依頼する
6-1. 離婚条件の優先順位を明確化する
離婚調停を成立させるためには、ある程度は相手の言い分を受け入れて歩み寄ることが必要不可欠です。
しかし、何もかも譲歩すればよいわけではありません。譲る部分は譲って、譲れない部分は強く主張するメリハリをつけることが大切です。
離婚調停へ臨む際には、あらかじめ離婚条件の優先順位を明確化しておきましょう。そうすれば、調停委員から譲歩を提案された際に、受け入れるかどうかを適切に判断できます。
6-2. 調停委員を味方につける
調停委員を味方につけることができれば、相手を説得してもらえる可能性があります。
そのためには、調停委員に対して事情をわかりやすく説明し、自分の主張が合理的であることを理解してもらうことが大切です。また、感情的な言動を避けたり、清潔な身なりを心がけたりして、調停委員によい印象をもってもらえるように振る舞いましょう。
6-3. 弁護士に代理人を依頼する
離婚調停に自分だけで臨むと、相手に対する怒りなどが先走ってしまいがちです。
離婚条件などを冷静に検討するためには、客観的な視点を持つ弁護士を代理人として同席してもらうことをお勧めします。弁護士を同伴すれば、調停委員から譲歩を提案された際などに、法的な観点からアドバイスを受けられます。
また、離婚調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する必要が生じる可能性を考慮すると、早い段階から弁護士に相談しておくほうがよいでしょう。弁護士のサポートにより、調停から訴訟まで一貫した主張を行うことで、適正な条件でスムーズに離婚が成立する可能性が高まります。
7. 離婚調停の不成立に関してよくある質問
離婚に関して配偶者との合意を拒否し続ければ、いずれ離婚調停は不成立となります。できるだけ早く離婚調停を不成立にしたい場合は、当初の段階から裁判官や調停委員に対して、合意する意思がないことを明確に伝えておくのがよいでしょう。
なお、調停期日への欠席を続けた場合も離婚調停は不成立となりますが、正当な理由なく欠席すると「5万円以下の過料」に処されることがあるので注意が必要です(家事事件手続法51条3項)。
裁判所の呼び出しに対して無視を決め込むのではなく、調停を不成立にしてほしいという意思を伝えましょう。
婚姻関係が続いている限り、夫婦が生活していくために必要な費用(=婚姻費用)の分担義務は残ります(民法760条)。
したがって、その後に離婚訴訟などを通じて離婚が成立するまでは、資産や収入の状況などに応じて婚姻費用を負担しなければなりません。
離婚調停が不成立に終わった場合でも、その後の話し合いによって夫婦関係が修復し、復縁に至る余地はあると考えられます。
離婚調停が不成立となったあとの動向についてはデータがありません。しかし。「令和5年 司法統計年報 3家事編」(最高裁判所)によると、2023年(令和5年)に終局した離婚調停(3万4723件)のうち、婚姻を継続するかたちで解決したケースが少数ながら以下のとおり存在します。
【離婚調停をしたが離婚しなかったケースの数】
・婚姻継続(別居)で調停成立:565件
・婚姻継続(同居)で調停成立:179件
・円満同居で取り下げ:304件
離婚したくないと考えている場合は、離婚調停や調停不成立後の離婚協議を通じて、夫婦関係の修復に努めましょう。
別居期間が長引くと、婚姻関係の破綻を理由として、訴訟を通じた判決離婚が認められやすくなります。求められる別居期間は一概に言えませんが、おおむね5年〜10年ほど別居が続いていると、離婚を認める判決を得られる可能性が高いと考えられます。
離婚調停が不成立となったあとでも、同じ家庭裁判所または夫婦が合意で定めた別の家庭裁判所に対して、再び離婚調停を申し立てられます。
ただし、調停不成立から短期間で再度離婚調停を申し立てると、不当な目的によるみだりな申立てと判断され、「調停をしない措置」がとられてしまうケースがあるので注意が必要です(家事事件手続法271条)。
離婚調停の申立先は原則として相手の住所地の家庭裁判所とされています。これに対して離婚訴訟は、相手の住所地の家庭裁判所に加えて、自分の住所地の家庭裁判所にも提起できます。
したがって、離婚調停が不成立となったあと、自分の住所地の家庭裁判所へ訴訟を提起した場合には、審理が行われる家庭裁判所が変わります。この場合、調停が行われた家庭裁判所から「不成立証明書」の交付を受け、離婚訴訟を提起する家庭裁判所へ提出しなければなりません。
ただし、調停の経過や当事者の意見などの事情を考慮して特に必要があると認めるときは、当事者の申立てまたは職権により、離婚調停が行われた家庭裁判所が離婚訴訟を処理できるものとされています(人事訴訟法6条)。
8. まとめ 離婚調停や離婚訴訟の対応は弁護士に相談を
離婚調停が不成立となった場合は、審判離婚が成立する場合を除き、解決を得られずに調停が終了します。引き続き離婚を求めるためには、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、調停から訴訟に至るまで、離婚手続きを一貫してサポートしてもらえます。弁護士が法的な観点から適切に対応することにより、適正な条件で円滑に離婚できる可能性が高まります。
離婚調停や調停不成立後の手続きは、弁護士のサポートを受けながら対応しましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)