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1. 離婚調停の弁護士費用の相場はどのくらい?
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1-1. 相談料
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1-2. 着手金|20万~50万円
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1-3. 報酬金|20万~60万円
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1-4. そのほかの費用(日当や実費など)
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2. ケース別|離婚調停の弁護士費用の計算例
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2-1. 離婚請求のみをする場合
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2-2. 財産分与や慰謝料を請求する場合
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2-3. 養育費を請求する場合
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3. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
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4. 離婚調停の弁護士費用を抑える方法は?
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4-1. 複数の弁護士の見積もりを比較する
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4-2. 分割払いについて相談する
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4-3. 自宅や裁判所に近い事務所に依頼する
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4-4. 法テラスを利用する
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4-5. 弁護士費用だけで判断しないほうがよい
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5. 離婚調停の弁護士費用に関してよくある質問
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6. まとめ 費用とともに相性や得意分野を考慮し、最適な弁護士に依頼を
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1. 離婚調停の弁護士費用の相場はどのくらい?
離婚調停とは、離婚するかどうかや離婚条件について、家庭裁判所で話し合いを行う手続きを言います。
かつては、弁護士費用(弁護士報酬)は、弁護士会の報酬基準に従って定めなければなりませんでしたが、現在は自由化されており、それぞれの弁護士が自由に弁護士費用を定めることができます。
離婚調停についても、法律事務所や弁護士によって弁護士費用が異なります。
したがって、正確な弁護士費用を知りたい場合は、依頼を検討している弁護士に確認する必要があります。
離婚調停を依頼する場合の弁護士費用の内容と相場は以下のとおりです。
離婚調停を依頼する場合の弁護士費用の内容と相場
相談料 | 30分あたり5000円~1万円程度 |
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着手金 | 20万円~50万円程度 |
報酬金 | 20万円~60万円程度 +財産分与や慰謝料、養育費など |
そのほかの 費用 | 日当:半日あたり3万円~5万円程度など |
1-1. 相談料
相談料とは、弁護士に正式に依頼する前に行われる法律相談の対価のことです。初回の相談料を無料としている法律事務所も少なくありません。有料の場合の相談料の目安は、30分あたり5000円から1万円程度です。
1-2. 着手金|20万~50万円
着手金とは、弁護士に正式に依頼した時点で支払う弁護士費用のことです。弁護士と契約する際に一括して支払うのが原則ですが、分割払いが可能な場合もあります。
着手金は最終的に自分の希望する結果が得られなかった場合でも返還を求めることはできません。たとえば、離婚調停を依頼し、最終的に調停不成立となったとしても、着手金の返還を求めることはできません。
離婚調停を依頼する場合の着手金の目安は、20万円から50万円程度です。調停前の離婚交渉に引き続いて同じ弁護士に離婚調停を依頼する場合には割引されることもあります。
なお、離婚請求とともに財産分与や慰謝料などの請求を依頼する際には、別途これらの手続きについての着手金が必要となる場合もあります。
1-3. 報酬金|20万~60万円
報酬金とは、依頼した案件が「成功」に終わった場合に支払う弁護士費用のことで、「成功報酬」とも呼ばれます。依頼した案件が完全に「不成功」に終わった場合には、報酬金は発生しません。
離婚調停を依頼した場合には、離婚が成立することにより「成功」となり、報酬金が発生します。一方、離婚が成立しなかった場合には、「不成功」となり、報酬金は発生しません。
離婚成立の報酬金の目安は、20万円~60万円程度です。また、財産分与や慰謝料、養育費などが認められた場合、別途、獲得した金額の10~20%程度が報酬金とされることがあります。
1-4. そのほかの費用(日当や実費など)
そのほかの弁護士費用として、日当や実費が挙げられます。
日当とは、弁護士が依頼された案件のために、事務所を離れて活動した場合の対価のことです。たとえば、離婚調停に出席するために、弁護士が裁判所に出向いた場合などに発生します。
日当の目安は、半日あたり3万円~5万円程度です。ただし、一定の回数までは裁判所に出向いても日当は発生しないとされるケースもあります。
実費とは、依頼した案件を処理するために実際に発生する費用です。たとえば、郵便代や交通費、裁判所に納める収入印紙代などです。
離婚調停の申立てに必要となる収入印紙代は1200円です。実費は依頼する本人が全額負担するのが通常です。
実費をその都度支払うのは煩雑であるため、あらかじめまとまった金額を弁護士に預けておき、そこから支出してもらうのが一般的です。実費を預けた場合、案件終了時に残額があれば返金してもらえます。逆に不足が生じた場合、その都度補充することになります。
法律事務所によってはここに挙げたもの以外の弁護士費用が設けられている場合もあるため、依頼を検討している弁護士に確認するのがよいでしょう。
2. ケース別|離婚調停の弁護士費用の計算例
離婚調停手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用の計算例は、次のとおりです。ケース別に見ていきましょう。
2-1. 離婚請求のみをする場合
離婚請求のみをするケースにおける弁護士費用の一例は次のとおりです。
まず、依頼するタイミングで、着手金として20万円~50万円程度を弁護士に支払います。その際に、実費として1万円~2万円程度を弁護士に預けることが多いでしょう。
離婚調停が始まると、弁護士が家庭裁判所に出向きます。日当の取り決めがある場合には、取り決めに従って弁護士に日当を支払います。
最終的に調停が成立し、離婚できた場合、報酬金として20万円~60万円程度を弁護士に支払います。
一方、調停が不成立となり、離婚できなかった場合、報酬金は発生しません。ただし、離婚できなかった場合でも、すでに支払った着手金の返還を求めることはできません。
なお、さらに離婚訴訟を依頼する場合、離婚訴訟分の追加着手金が必要となるケースが多いと言えます。
2-2. 財産分与や慰謝料を請求する場合
離婚請求に加えて、財産分与や慰謝料を請求するケースにおける弁護士費用の一例は次のとおりです。
まず、離婚請求の着手金は20万円~50万円程度となります。実費や日当についても、離婚請求のみを依頼する場合と同様です。
最終的に調停が成立し、離婚できた場合、離婚成立の報酬金として20万円~60万円程度を弁護士に支払います。
また、財産分与や慰謝料が認められた場合、これらに対する報酬金が別途発生することがあります。
たとえば、獲得した金額の10%を報酬金とする契約だったとします。この場合、財産分与として600万円を、慰謝料として50万円を獲得できたとすると、これらの報酬金は、650万円の10%である65万円となります。
2-3. 養育費を請求する場合
離婚請求に加えて、養育費を請求するケースにおける弁護士費用の一例は次のとおりです。
まず、離婚請求の着手金は20万円~50万円程度となります。実費や日当についても、離婚請求のみをする場合と同様です。
最終的に調停が成立し、離婚できた場合、離婚成立の報酬金として20万円~60万円程度を弁護士に支払います。
養育費が認められた場合、養育費の報酬金が別途発生することがあります。養育費の報酬金は、相手と取り決めた養育費額の2~5年分の10~20%程度が目安です。
たとえば、相手と取り決めた養育費額の3年分の10%を報酬金とする契約だったとします。この場合、月額5万円(=年額60万円)の養育費が取り決められたとすると、養育費の報酬金は、3年分の養育費額180万円の10%である18万円となります。
3. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停は弁護士への依頼が必須ではないものの、依頼するメリットは多いと言えます。
まず、離婚調停に必要な書類の収集や作成などを代行してもらえます。日常生活を送りながら離婚調停の準備をするのは大変な負担となるため、この負担を軽減できるのは大きなメリットでしょう。
また、弁護士が代理人として調停に出席することで、調停委員とのやりとりがスムーズに進むと期待できます。
そのほかにも、離婚条件のアドバイスを受けられたり、離婚成立に向けて適切な方針で手続きを進められたりすることもメリットです。

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4. 離婚調停の弁護士費用を抑える方法は?
離婚調停にあたって弁護士費用を低く抑えたい場合にとるべき方法と注意点は次のとおりです。
複数の弁護士の見積もりを比較する
分割払いについて相談する
自宅や裁判所に近い事務所に依頼する
弁護士費用だけで判断しないほうがよい
4-1. 複数の弁護士の見積もりを比較する
弁護士費用は弁護士ごとに定められるため、同じ案件であっても金額が異なることがあります。そこで、複数の弁護士から見積りをもらい、比較検討することで、弁護士費用を抑えることが可能です。
4-2. 分割払いについて相談する
弁護士によっては弁護士費用の分割払いに対応している場合があります。分割払いを希望する場合は、依頼を検討している弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4-3. 自宅や裁判所に近い事務所に依頼する
自宅から近い事務所に依頼すれば、事務所で打ち合せをする際などの交通費を抑えることができます。
また、離婚調停を行う家庭裁判所に近い事務所に依頼することで、弁護士が裁判所に出頭する際の交通費を抑えられます。
4-4. 法テラスを利用する
法テラスとは「日本司法支援センター」の通称で、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所のことです。
法テラスでは、経済的に余裕がない人を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替え(民事法律扶助業務)などを行っています。立替えを受けた費用は、原則として月額5000円~1万円程度の分割払いで返済することになります。
また、法テラスを利用した場合の着手金や報酬金は、一般的な水準よりも低く設定されています。
法テラスを利用した場合の離婚調停の弁護士費用の目安は次のとおりです。
着手金:8万8000円~13万2000円
離婚成立の報酬金:6万6000円~13万2000円
実費:2万円
ただし、法テラスの無料法律相談を利用するためには、「収入や資産が一定基準以下であること」と「民事法律扶助の趣旨に適すること(社会正義に反する場合などには利用不可」という条件を満たす必要があります。
また、弁護士費用の立替え制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。
収入や資産が一定基準以下であること
離婚成立の見込みがあるなど、勝訴の見込みがないとは言えないこと
民事法律扶助の趣旨に適すること(社会正義に反する場合などには利用不可)
なお、収入や資産の基準は法テラスの公式サイトに掲載されています。
4-5. 弁護士費用だけで判断しないほうがよい
依頼する弁護士を決めるにあたって、弁護士費用は重要なポイントですが、それだけで判断するのは賢明ではありません。
実際に依頼した場合、その弁護士とやりとりをすることになるため、話しやすさなどの相性も非常に大切です。また、弁護士ごとに得意分野があるため、なるべく離婚事件を得意としている弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
依頼する弁護士を決める際には、弁護士費用だけでなく、相性や得意分野などさまざまな観点から検討することをお勧めします。
5. 離婚調停の弁護士費用に関してよくある質問
弁護士費用は自由化されているため、それぞれの弁護士が自由に弁護士費用を定めています。また、事案の複雑さなどによっても弁護士費用は変わってきますが、その判断も弁護士ごとに異なることがあります。
離婚調停に限らず、弁護士費用は原則として依頼する本人が支払います。支払った弁護士費用の実額を相手に請求することはできません。
弁護士に離婚調停を依頼した場合でも、原則として、本人も調停に出席する必要があります(家事事件手続法第258条第1項、第51条第2項)。本人が裁判所に出向くための交通費は自分で負担することになります。
6. まとめ 費用とともに相性や得意分野を考慮し、最適な弁護士に依頼を
離婚調停を弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。一方で、依頼することで弁護士費用が発生する点も十分に考慮しなければなりません。
弁護士費用を抑えるために、複数の弁護士の見積りを比較するといった工夫をするとよいでしょう。また、条件を満たす場合には、経済的負担が少ない法テラスを利用することも可能です。
ただし、弁護士費用だけで依頼先を決めるのはお勧めできません。弁護士との相性や得意分野なども考慮して、最適な依頼先を見つけましょう。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)