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1. 浮気相手の配偶者に不倫をばらすことのリスク
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1-1. 犯罪に当てはまるリスク
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1-2. 慰謝料を請求されるリスク
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1-3. 発信者を特定されるリスク|「匿名」や「非通知」ならばれない?
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2. 【刑事責任】浮気相手の不倫をばらすことに関連して罪に問われる可能性のある行為
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2-1. 脅す・脅してお金を要求する
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2-2. 浮気相手をののしる
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2-3. SNSへの投稿、ネット上で拡散する
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2-4. 待ち伏せや付きまといをする
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2-5. 謝罪や他の相手との交際解消を強要する
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3. 【民事責任】浮気相手の不倫をばらすと不法行為にあたる可能性のある行為
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3-1. 職場や知人など関係者に広く拡散する
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3-2. 虚偽の内容や誇張した内容を拡散する
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4. 怒りに任せてやってはいけないNG行動リスト
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4-1. 自宅や職場に押しかける・直接会おうとする
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4-2. SNSでの実名や画像暴露・リベンジポルノ
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4-3. 相手の子どもや家族を巻き込む
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4-4. 感情的なメッセージを送る
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4-5. 「ばらすぞ」と告げて金銭や謝罪を要求する
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5. ばらすよりも効果的!合法的に相手へ「制裁」を与える方法
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5-1. 「貞操権侵害」による慰謝料請求(独身と偽られていた場合)
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5-2. 交渉による合意書の締結
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5-3. なぜ「ばらす」よりも「法的措置」が推奨されるのか
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6. もし既にばらしてしまった・トラブルになっている場合の対処法
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6-1. 相手から連絡や請求が来た場合の初期対応
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6-2. トラブルになっていれば弁護士に対応を任せる
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7. 既婚者と浮気(不倫)をしたときに弁護士に相談するメリットとは?
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8. 浮気相手の配偶者に不倫をばらすことに関する、よくある質問
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9. まとめ 浮気相手の配偶者に不倫をばらす行為は、基本的におすすめできない
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1. 浮気相手の配偶者に不倫をばらすことのリスク
浮気相手の配偶者に対し、感情的な表現や誇張を避け、事実のみを冷静に伝えること自体は、直ちに違法とはいえません。しかし、伝え方によって犯罪に該当したり、慰謝料を請求されたりする可能性があるため、「事実だから問題ない」とは断言できないのが実情です。
ここでは、不倫をばらす行為にどのようなリスクがあるのかを解説します。
1-1. 犯罪に当てはまるリスク
不倫の事実をばらす行為は、犯罪に該当するおそれがあります。たとえば、「慰謝料を支払わないなら配偶者にばらしてやる」といった発言は、脅迫や恐喝の罪に問われる可能性が高いです。また、「配偶者にばらされたくなかったら土下座しろ」などと脅した場合は強要罪に該当します。
感情的になって取った行動が、意図せず犯罪行為に該当してしまうケースは決して珍しくありません。行動を起こす前に、冷静に立ち止まることが重要です。
1-2. 慰謝料を請求されるリスク
不倫をばらす行為は、慰謝料をめぐるトラブルにも発展しかねません。慰謝料とは、精神的苦痛を補償するための損害賠償金です。不倫をばらしたことが名誉毀損やプライバシー権侵害に該当する場合は慰謝料を請求される可能性があります。
また、ばらす行為とは別に、不倫そのものについても相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
1-3. 発信者を特定されるリスク|「匿名」や「非通知」ならばれない?
「匿名・非通知であれば、不倫をばらしたことを知られずに済むのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、現実にはさまざまな手段で発信者は特定される可能性があります。
たとえば、SNSで不倫に関する内容を投稿した場合、発信者情報開示請求によって個人情報が開示されることがあります。また、非通知電話で相手配偶者や会社に連絡した場合も、警察が捜査に乗り出すと身元を突き止められる可能性があります。
どの媒体で暴露するにしても、「身バレ」を完全に防ぐ方法は基本的にないものと考えておきましょう。
2. 【刑事責任】浮気相手の不倫をばらすことに関連して罪に問われる可能性のある行為
ここでは、不倫をばらそうとする中で、罪に問われる可能性がある行為について詳しくみていきましょう。
2-1. 脅す・脅してお金を要求する
「不倫をばらすぞ」と告げて相手を怖がらせる行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当します。
罪名 | 該当する行為の例 | 罰則 |
|---|---|---|
脅迫罪 | 「不倫していたことを配偶者にばらすぞ」と | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
恐喝罪 | 「ばらされたくなければ〇〇円払え」と言って、 | 10年以下の拘禁刑 |
不倫をめぐるトラブルでは感情が高ぶり、意図せずに脅し文句が出てしまうケースも少なくありません。しかし、度が過ぎる脅しは相手を有利にしてしまうだけなので、あくまでも冷静に話し合うことが重要です。
2-2. 浮気相手をののしる
浮気相手をののしる行為は、侮辱罪に該当するおそれがあります。侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに公然と相手をけなす行為のことです。具体的には、SNS上や周囲に人がいる状況で「最低な人間だ」「どうしようもないクズだ」などと罵倒する行為が該当します。
侮辱罪の罰則は「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料」です。「悪口を言っただけ」という感覚でも、公然性のある場での発言は侮辱罪になり得るため、注意しておきましょう。
2-3. SNSへの投稿、ネット上で拡散する
不倫の事実をSNSやネット上で拡散すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。名誉毀損罪とは、公然と具体的な事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる行為のことです。摘示した内容が事実であっても、名誉毀損罪は成立します。
たとえば、「〇〇は既婚者なのに不倫をしていた」などといった投稿は、名誉毀損罪に該当する可能性が高いといえるでしょう。
名誉毀損罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。特にネット上への投稿は不特定多数の目に触れるため公然性の要件を満たしやすく、量刑も重くなる傾向があります。
2-4. 待ち伏せや付きまといをする
浮気相手に対する待ち伏せや付きまといをおこなった場合は、ストーカー規制法違反にあたる可能性があります。ストーカー規制法違反の典型例は以下のとおりです。
自宅や職場の周辺で待ち伏せをする
拒絶されているにもかかわらず繰り返し電話・メッセージを送る
複数アカウントからメッセージを送る
行動パターンを調べて尾行を繰り返す
ストーカー規制法違反の罰則は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。また、警察から禁止命令が出たあともストーカー行為を続けた場合は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」と罰則がさらに重くなります。
2-5. 謝罪や他の相手との交際解消を強要する
謝罪や他の相手との交際解消を強く求めると、強要罪に問われるおそれがあります。強要罪とは、暴行・脅迫によって義務のない行為を強制する行為のことです。たとえば、「ばらされたくなかったら土下座しろ」などと言った発言は、強要罪が成立する典型パターンといえます。
「謝罪してほしい」「配偶者と別れてほしい」と考えるのは自然なことですが、それを強制しようとすると犯罪行為とみなされてしまうのです。強要罪が成立すると「3年以下の拘禁刑」に処される可能性があります。
3. 【民事責任】浮気相手の不倫をばらすと不法行為にあたる可能性のある行為
浮気相手の不倫をばらす行為は、民事責任を問われるおそれがあります。
民事責任とは、不法行為や債務不履行などによって相手に与えた損害を金銭で賠償しなければならない責任のことです。どのような行為が民事責任につながるのか、詳しくみていきましょう。
3-1. 職場や知人など関係者に広く拡散する
以下のように不倫の事実を広く拡散する行為は、名誉毀損などによる損害賠償請求の対象になり得ます。
浮気相手の職場に電話やメールで不倫の事実を伝える
共通の友人・知人グループに不倫の事実を暴露する
相手が所属するコミュニティや団体に情報を流す
なお、刑事上の名誉毀損と民事上の名誉毀損は基本的に別問題です。仮に刑事責任は問われなくても、民事責任として損害賠償金を支払うことになる可能性は十分あります。
3-2. 虚偽の内容や誇張した内容を拡散する
虚偽の内容や誇張した内容を拡散した場合も、損害賠償請求を受ける可能性があります。民事上の責任が生じるのは、主に以下のような行為です。
実際には不倫をしていないのに「不倫している」と吹聴する
事実に尾ひれをつけて「複数人と関係を持っている」などと広める
臆測や思い込みにもかかわらず断定的な表現でうわさを広める
虚偽の内容や誇張した情報の拡散は、事実に基づく場合よりもさらに悪質と判断されるおそれがあります。また、「~らしい」とあいまいな表現をしていたとしても、相手の社会的評価が実際に低下しているのであれば損害賠償の対象です。
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4. 怒りに任せてやってはいけないNG行動リスト
信頼していた人物に裏切られたときは、怒りや悲しみから衝動的な行動に出たくなるのも当然のことです。しかし、感情のままに動いてしまうと、被害者であるはずの自分自身が逆に追い詰められる可能性があります。
ここでは、怒りに任せてやってはいけないNG行動を紹介するので、参考にしてください。
4-1. 自宅や職場に押しかける・直接会おうとする
相手の自宅に乗り込んだり、職場に突然連絡・訪問したりする行為は絶対にやめましょう。
状況次第では、住居侵入罪やストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性があります。また、感情が高ぶった状態での直接対面は、口論や暴力沙汰に発展するリスクが高いので注意してください。
相手とのやりとりは、冷静さを保つためにもメールや文書でおこなうのがおすすめです。慰謝料請求などを検討しているのであれば、弁護士を通じて話し合いを進めるようにしましょう。
4-2. SNSでの実名や画像暴露・リベンジポルノ
相手の実名や顔写真をSNSにさらしたり、親密な画像を拡散したりする行為も法的リスクを伴います。
実名や顔写真の無断公開は、プライバシー侵害にあたる行為です。また、性的な画像・動画を投稿すると、リベンジポルノ防止法違反として「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるおそれがあります。
上述のとおり、匿名で投稿したとしても、法的措置によって特定される可能性が高いです。浮気の悩みを投稿する程度なら問題ありませんが、個人情報を公表することは絶対にやめましょう。
4-3. 相手の子どもや家族を巻き込む
浮気相手の子どもや親などの家族を巻き込むことも、NG行動の一つです。不倫はあくまで当事者間の問題です。怒りの矛先を関係のない人物に向けても解決にはつながりません。むしろ状況を悪化させたり、新たなトラブルを生み出したりするだけです。
特に子どもを巻き込むことは、倫理的にも許されるものではありません。親の男女トラブルによって、子どもの健全な成長が阻害されるケースも多いことを理解しておきましょう。
4-4. 感情的なメッセージを送る
怒りや悲しみをぶつける感情的なメッセージを送っても、法的な解決には何の役にも立ちません。それどころか、伝え方次第では脅迫罪や強要罪などに問われる可能性もあります。
また、メールやLINEなどで送ったメッセージは証拠として残るため、のちのち自分自身を不利な立場に追い込むことにもなりかねません。少しでも円滑な解決を望むのであれば、感情的な行動は控えて、法律に基づく措置を講じることが大切です。
4-5. 「ばらすぞ」と告げて金銭や謝罪を要求する
「不倫をばらすぞ」と告げながら金銭や謝罪を要求する行為も、絶対にやってはいけません。相手を脅迫したうえで金銭を受け取れば恐喝罪、義務のないことをさせようとすると強要罪に問われます。
金銭で解決したいのなら、慰謝料などの損害賠償請求をするべきです。また、謝罪してほしいのなら、示談書の中に謝罪の文言を入れてもらえばよいでしょう。脅迫的な手段を用いた時点で、法律上は犯罪として扱われることを念頭に置いておく必要があります。
5. ばらすよりも効果的!合法的に相手へ「制裁」を与える方法
ここでは、不倫をばらすよりも効果的で、合法的な対処法を解説します。
5-1. 「貞操権侵害」による慰謝料請求(独身と偽られていた場合)
相手に独身と偽られて交際していた場合は、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
貞操権とは、自分の意思で交際・性交渉の相手を選ぶ権利のことです。独身と偽って交際することは、婚姻への期待を抱かせたうえでその期待を裏切る行為であり、貞操権を侵害する不法行為として慰謝料請求の対象になります。請求できる慰謝料額は交際期間などによっても変動しますが、50万円~200万円程度が相場です。
5-2. 交渉による合意書の締結
浮気相手の責任を追及する際には、合意書を締結しておくことも重要です。慰謝料の支払いなどに関して口約束で済ませてしまうと、あとで言った・言わないの水掛け論になるリスクがあります。
合意書には、以下のような項目を記載するケースが一般的です。
交際関係を終了する旨
慰謝料の金額と支払い方法
今後一切連絡・接触をしない旨
清算条項(合意書に定めるもの以外に債権債務がないことの確認)
口外禁止条項(合意内容を第三者に漏らさないことの確認)
合意書は強制執行承諾文言付きの公正証書で作成しておくのも一つの方法です。約束どおり慰謝料などを支払ってもらえない場合に裁判を経ることなく、強制執行に移れるようになります。
5-3. なぜ「ばらす」よりも「法的措置」が推奨されるのか
不倫をばらす行為は一時的な感情の発散になるかもしれませんが、刑事・民事双方の責任を問われるリスクがあります。また、トラブルが複雑化・長期化する可能性が高く、精神的に消耗する日々が続くこともデメリットといえるでしょう。
だまされた側であるはずが、結果として追い込まれる立場になってしまうのが、不倫をばらす行為の最大のリスクです。
一方、法的措置は正当な権利行使であるため、やり方を間違えなければ、自分自身が不利な立場に立たされることはありません。あとから蒸し返されるリスクも低く、弁護士に手続きを任せれば精神的な負担も大きく軽減されます。
だまされた怒りを相手にぶつけたいのであれば、法律を味方につけることが最善の選択です。
6. もし既にばらしてしまった・トラブルになっている場合の対処法
次に、浮気相手の不倫を配偶者や周囲にばらしてしまい、トラブルになっている場合の対処法を解説します。
6-1. 相手から連絡や請求が来た場合の初期対応
相手から連絡や損害賠償請求が来た場合は、初動対応が重要です。まずは、相手の主張・要望を正確に把握しましょう。相手が何に対して、何を求めているのかを理解しなければ、次に起こすべきアクションを判断することはできません。
また、不倫をばらしたことを非難されても、安易に謝罪しないようにしてください。自分に非があることを認めてしまうと、のちのちの交渉や裁判で不利に働くおそれがあります。
6-2. トラブルになっていれば弁護士に対応を任せる
すでにトラブルが発生している場合はもちろん、トラブルになりそうな気配がある段階でも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。
トラブルの相手との交渉を代理してもらえる
不当な損害賠償請求に対して適切に反論してもらえる
自分が慰謝料を請求する立場であれば、請求手続きを進めてもらえる
刑事責任を問われた際の弁護活動を任せられる
男女トラブルは感情的な対立が強くなりがちなので、当事者間での解決は難しい傾向にあります。少しでも早い解決を望むのであれば、弁護士のサポートが不可欠です。
7. 既婚者と浮気(不倫)をしたときに弁護士に相談するメリットとは?
既婚者と浮気(不倫)した場合は自力で解決しようとせず、できるだけ早く弁護士に相談してください。弁護士に相談すれば、以下のようなサポートが期待できます。
浮気相手や相手配偶者と直接関わらずに解決できる
法律に基づき、自身が加害者になるリスクを防ぎながら正当な権利を主張できる
慰謝料請求に関する煩雑な手続きを任せられる
相手配偶者から慰謝料請求された場合も適切に対応してもらえる
弁護士を代理人として立てることで、感情的なトラブルに発展するリスクを回避しながら解決を目指せます。
ただし、状況が悪化してからだと弁護士が対応できる範囲も小さくなります。そのため、少しでも不安を感じた段階で早めに相談しておくことが大切です。
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8. 浮気相手の配偶者に不倫をばらすことに関する、よくある質問
「浮気をばらす」と脅す行為は、脅迫罪などに該当する可能性があります。相手からの連絡内容を記録・保存したうえで、速やかに弁護士または警察に相談してください。要求には応じず、専門家に対応を委ねることが重要です。
配偶者と接触するだけでもトラブルを招く可能性があるので、不倫の事実を伝えること自体、基本的には控えておくべきです。どうしても事実を伝えたい場合は、事前に弁護士へ相談し、法的なリスクを確認しておくことをおすすめします。
浮気相手に対する制裁を望まないのであれば、速やかに交際を終わらせることをおすすめします。相手が既婚者であると判明した以上、交際を続けることは不法行為にあたる(不倫の慰謝料請求をされる)おそれがあるためです。
別れる際は、今後一切連絡を取らない・関わらないことを明確に伝えておきましょう。口頭だけでなく、LINEやメールなど形に残る方法で意思を伝えておくとトラブル防止につながります。
「知らなかった」という主張が事実かどうかを見極めることが重要です。本当に知らなかったことが証明され、過失もないような場合は、慰謝料請求が認められないケースもあります。ただし、故意・過失の有無を正確に判断することは難しいので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
9. まとめ 浮気相手の配偶者に不倫をばらす行為は、基本的におすすめできない
浮気相手の配偶者に不倫をばらす行為は、刑事・民事の責任を負うリスクがあります。また、配偶者にばらしたことで逆に慰謝料を請求されるなど、余計なトラブルを招く可能性も否定できません。
浮気相手に制裁を与えたいのであれば、法的な手続きに基づいて慰謝料請求するのが現実的な方法といえます。しかし、慰謝料請求には専門的な知識が求められるので、自力で対応することはおすすめしません。まずは、法律の専門家である弁護士に相談することから始めてみてください。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)