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1. 慰謝料は配偶者と浮気相手両方に請求できる
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2. 浮気相手に慰謝料を請求できる要件
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2-1. 既婚者と知っていながら浮気していた
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2-2. 肉体関係があり、その証拠もある
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2-3. 浮気によって、夫婦関係が悪くなった
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3. 浮気相手に慰謝料を請求できないケース
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3-1. 既婚者であることを知らなかった
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3-2. 肉体関係はない、もしくは証拠がない
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3-3. 浮気前から婚姻関係が破綻していた
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4. 浮気相手に慰謝料を請求するために必要な準備
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4-1. 慰謝料が取れる要件に該当するか確認
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4-2. 慰謝料請求に必要な証拠を集める
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4-3. 浮気相手の個人情報を調べる
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5. 浮気相手から慰謝料を取る方法
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5-1. 直接交渉する
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5-2. 書面で請求する
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5-3. 裁判を起こす
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6. 浮気相手からもらえる慰謝料の相場
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7. 浮気相手から慰謝料請求は弁護士なしで自分でできる?
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7-1. 自分で請求すると、慰謝料を払ってもらえない可能性がある
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7-2. 弁護士に慰謝料請求について相談するメリット
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7-3. 慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
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8. 浮気相手から慰謝料を取る上での留意点
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8-1. 二重取りできるわけではない
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8-2. 浮気相手から配偶者に求償権行使されるおそれ
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8-3. 和解合意書を作成する
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8-4. 浮気相手への慰謝料請求には時効がある
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9. 浮気相手から慰謝料を取る方法に関連して、よくある質問
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10. まとめ 浮気相手から慰謝料を取るには証拠が重要 弁護士に相談を
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1. 慰謝料は配偶者と浮気相手両方に請求できる
法的には、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを不貞行為と言います。この記事では、一般用語である「浮気」と言い換えて話を進めます。
浮気による慰謝料請求は、民法709条に基づく請求です。簡単にいうと「他人の権利を侵害してしまったら、相応のお金を払って、その損害を賠償しなければいけない」ということです。
浮気は2人で行うものなので、共同不法行為(民法719条)にあたり、配偶者と浮気相手両方が慰謝料請求の対象となります。「配偶者だけに請求」「浮気相手だけに請求」「両方に請求」の、どの形でも可能です。
2. 浮気相手に慰謝料を請求できる要件
浮気相手といっても、相手の認識や浮気の内容によっては、相手に慰謝料請求できないこともあります。浮気相手に慰謝料を請求できる要件は次の3点です。
既婚者と知っていながら浮気していた
肉体関係があり、その証拠もある
浮気によって、夫婦関係が悪くなった
それぞれについて説明します。
2-1. 既婚者と知っていながら浮気していた
浮気相手が自分の配偶者と浮気する際、既婚者だと知っていた、もしくは知りえる状況にあった場合、慰謝料請求が可能です。逆に、既婚者であることを知らなかった場合は婚姻関係を破綻させる前提がないことになるため、請求できません。
既婚者だと知っていたということの立証責任は、請求する側にあるので、LINEや写真などの客観的証拠が必要です。具体的には、LINEで離婚をほのめかす場合や結婚指輪を常時付けているなどがあります。
2-2. 肉体関係があり、その証拠もある
慰謝料請求をするためには、原則として不貞行為(肉体関係)が必要です。
慰謝料請求をするには、不貞行為を証明する証拠が必要ですが、不貞は基本的に密室で行われるため、収集するのが困難です。証拠としては、2人でホテルに出入りしている写真があるのが理想です。ビジネスホテルとラブホテルでは宿泊の目的が違うこともあり、言い訳される可能性もあるので、さまざまな証拠を集めておくことが重要です。宿泊や旅行の履歴、SNS上の写真は、保存しておくといいでしょう。
また、弁護士会照会により、旅行会社に照会することで誰と誰がいつどこのツアーに行っていたかを調査することもできます。
2-3. 浮気によって、夫婦関係が悪くなった
3つ目の要件は「浮気によって婚姻関係が破壊されたこと」です。浮気が発覚する前から、夫婦関係が円満でないことはよくあります。しかし、「浮気前から夫婦関係が破綻していたこと」を法的に主張することは困難です。世界に同じ夫婦は存在せず、家庭のあり方も人それぞれだからです。
そのため、浮気が発覚すると「浮気がきっかけで夫婦関係が破壊された」と見なされやすくなります。
一方、夫婦が別居を開始して数年が経過しており、すでに夫婦としての関係が破綻しているような状況では、浮気が発覚しても慰謝料を請求できない可能性が高くなります。
3. 浮気相手に慰謝料を請求できないケース
3-1. 既婚者であることを知らなかった
浮気相手が自分の配偶者のことを既婚者と知らなかった場合、慰謝料を請求できない可能性があります。
経験上、既婚者だと知らなかったという主張は、たまに見ますが、ほとんどの場合において裁判所は重視しません。会社内の浮気であれば、通常、既婚者であることを知っていることが普通であり、友人関係の浮気でも同様です。
お互いの関係性が希薄な出会い系サイトなどでの出会いの場合、この点が問題になることはあります。2人が知り合った出会い系サイトが未婚者のみや未婚者証明を提出するような作りであれば、既婚者であることを知らなかったという方向に働くでしょう。
この場合、浮気相手への慰謝料請求はできませんが、配偶者への慰謝料請求は可能です。
3-2. 肉体関係はない、もしくは証拠がない
肉体関係があることを証明できなければ、浮気の慰謝料は請求できません。肉体関係がないという主張は、裁判でもよく見られます。「ホテルに行ったが、寝ただけ。2人でいたけれども肉体関係はない」というものです。
前述しましたが、肉体関係は非公然とされるものなので、直接証明することは難しいです。性行為の最中を撮影した動画が見つかることが理想ですが、そんな動画があるかどうかもわかりません。
2人でラブホテルに出入りしている写真や動画、性行為の感想を伝えるようなLINE履歴は、性行為を持ったことが強く推認されるため、証拠として有効です。しかし、そうした証拠がないと、相手も弁解をしてくるので、肉体関係のあった証明をすることは難しくなります。
なお、肉体関係がなくても、これに類似する行為をしている場合、不適切行為として、不貞よりも低額の慰謝料が認められることもあります。
3-3. 浮気前から婚姻関係が破綻していた
「浮気によって夫婦関係が破綻したこと」が慰謝料請求の条件となるため、浮気をする前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求はできません。
実際には、「別居してから数年が経つ」などの客観的な証拠がないかぎり、夫婦関係が破綻しているとは評価されないため、慰謝料請求は可能であると考えましょう。
不貞以前から、婚姻関係が破綻していたという主張は、裁判においてよくみられますが、なかなか認められません。先ほども触れましたが、夫婦関係は十人十色だからです。

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4. 浮気相手に慰謝料を請求するために必要な準備
浮気相手に慰謝料を請求するために必要な準備を紹介します。拙速に動けば、こちらの動きがばれてしまい、証拠を集めるのが難しくなるので注意しましょう。
4-1. 慰謝料が取れる要件に該当するか確認
慰謝料請求できる根拠となる、「不貞の事実があったかどうか」「浮気相手が自分の配偶者を既婚者であることを認識していたかどうか」「浮気のせいで夫婦関係が破綻したかどうか」をはっきりさせましょう。
一番重要なのは、自分の配偶者と浮気相手が肉体関係を持っていることです。
夫婦関係の破綻の有無は、「浮気があったので夫婦関係が破綻した」と、こちらが主張すれば足りることが多いので、あまり気にする必要はありません。
既婚者であることを知っていたかどうかは、相手の主観面になるので、こちら側では知り得ません。特殊な場合を除き、原則として知っていたことを前提とすることが多いです。
4-2. 慰謝料請求に必要な証拠を集める
次に、浮気の証拠を探します。具体的には、配偶者の自白や動画、写真、SNS、LINEなどを使って、客観的な物を収集します。携帯電話の機種変更やSNSの時間経過による消滅など、証拠が無くなることもよくみられるため、浮気の疑いがあれば、すぐに証拠を集めることをおすすめします。
証拠収集の方法は、LINEの履歴の一括送信やInstagramのストーリーの保存など多岐にわたります。
アナログ的な方法では、探偵に依頼することも多いです。
4-3. 浮気相手の個人情報を調べる
当たり前ですが、浮気相手の氏名・住所もわからないと、慰謝料請求はできません。意外と相手の名前と住所の調査に苦戦することもあります。なお、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会により携帯電話番号から契約者を照会してもらうこともできます。
5. 浮気相手から慰謝料を取る方法
浮気相手から実際に慰謝料を取るにはどうしたらいいのでしょうか。請求方法を紹介します。
5-1. 直接交渉する
まず、相手と直接交渉する方法です。ただし、直接交渉すると感情的になることも多く、うまくいかない場面も散見されます。直接交渉した際、相手が浮気を認めることもあるので、会話は録音しておきましょう。仲介人の友人や第三者を立てて話し合うこともあります。当事者で話をするより冷静になると思いますが、法律に素人であるため、必ずしも適切な解決になるとは限りません。
5-2. 書面で請求する
次に、書面で慰謝料を請求することが考えられます。自分で書面を書いてもいいですし、弁護士に依頼し内容証明郵便を書いてもらうことも可能です。
書面による請求のみで支払いに応じる人もいますが、請求内容について話し合いを求めてくる人もいます。また、弁護士を立てて争ってくる人も多いです。この場合、浮気の事実はない、婚姻関係は破綻していた、既婚者と知らなかったなどと弁解してきます。とはいえ、相手に弁護士がついている場合、落としどころを理解しているため、相当額で示談することもよくあります。
5-3. 裁判を起こす
直接交渉や、書面での請求でも話がまとまらない場合、訴訟により解決するしかありません。
裁判をするとなると、裁判所に払う手数料や弁護士費用がかかります。また、裁判の初回期日は訴状提出後の約1か月後なので、時間もかかります。もっとも、裁判をすることにより、弁護士費用として請求金額の10%を上乗せして浮気相手に請求できるため、お金の心配はありません。
話し合いでの示談を拒んでいる場合でも、裁判中に和解することはよくあります。裁判所で和解をした場合、確定判決と同じ効果があります。つまり、相手が和解内容を守らない場合、差し押さえなどの強制手段を取ることが可能になります。
6. 浮気相手からもらえる慰謝料の相場
慰謝料の相場は、離婚に至らない場合、100万円から150万円程度、不貞が原因により離婚した場合200万円から300万円程度といわれています。相場なので、事案により変動します。
7. 浮気相手から慰謝料請求は弁護士なしで自分でできる?
慰謝料請求は、弁護士に依頼しなくても可能です。ただし、法律に関する知識が必要で、メリットデメリットもあるので、詳しく紹介します。
7-1. 自分で請求すると、慰謝料を払ってもらえない可能性がある
自分で慰謝料請求をしても、払ってもらえない可能性があります。なぜなら、浮気をした側にも言い分があり、これを論破しようにも平行線のことが多く、納得したとしても金銭の支払いを拒むことが多いためです。
また、こちらの発言を真摯に受け止めてもらえないことも多いため、ストレスがたまりやすいです。
7-2. 弁護士に慰謝料請求について相談するメリット
弁護士に依頼することで、「こちらが本気であること」を伝えられます。相手方は、弁護士から書面が届くことで「裁判をされ、家族にばれるかもしれない」という不安を抱き、速やかに対応するようになります。
弁護士に相談し、慰謝料を請求できるかどうか聞くだけでも意味はあります。ですが、慰謝料請求ができる可能性が高い場合でも、本人同士での話し合いより、弁護士からの請求のほうが解決できる可能性が高まります。
7-3. 慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
弁護士に慰謝料請求を依頼した場合の費用は以下を参考にしてください。
内容証明郵便の作成・送付 | 数万円程度 |
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裁判外での交渉 | 着手金:20~30万円 報奨金:獲得金額の10~20% |
慰謝料請求訴訟 | 着手金:20~30万円 報奨金:20~30万円 もしくは獲得金額の10~20% |
例えば、弁護士に依頼し、交渉で不倫相手から慰謝料150万円を支払ってもらった場合、内容証明郵便の作成・送付は数万円、着手金は20~30万円、報奨金は15万~30万円となるので、計35~60数万円程度になるでしょう。

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8. 浮気相手から慰謝料を取る上での留意点
8-1. 二重取りできるわけではない
慰謝料は二重取りできるわけではありません。例えば、配偶者の不倫が発覚したものの離婚に至らなかったケースで、浮気相手に慰謝料請求をしたところ、150万円の請求が認められたとします。その後、配偶者に慰謝料請求をして、150万円を受け取ったとします。この場合、合計300万円を得ています。
ところが、離婚しなかった場合の浮気の慰謝料の相場は100万円から150万円程度なので、300万円は取りすぎです。そのため、配偶者か浮気相手から支払済みの金銭について、多く受け取っているとして、不当利得返還請求(民法703条)をされる可能性があります。
8-2. 浮気相手から配偶者に求償権行使されるおそれ
二重取りの他、浮気相手から自分の配偶者に対して求償権を行使されることもあります。求償権とは、わかりやすく言うと、浮気相手から100万円を受け取った場合、浮気相手が自分の配偶者に100万円の半分に相当する50万円を請求することをいいます。
不貞行為は、配偶者と浮気相手の二人の共同不法行為です。そのため、慰謝料の支払い義務は、配偶者と不貞相手の連帯債務となるというのが現在の通説です。つまり、債務者と不貞相手が2人で100万円の債務を負っているということです。
内部負担割合は、概ね半々になることが多いですが、事案により配偶者が6割、浮気相手が4割となることもあります。結論として、相手から100万円を回収できたとしても、配偶者に対して相手から求償権を行使されると50万円程度の支払いを命じられるので、実質の手残りは50万円になってしまいます。
8-3. 和解合意書を作成する
和解の合意書を作成することも重要です。その場では不貞を認めていても、あとになって言い分が変わることはよくあります。浮気の事実を認めさせるという点で、合意書は意味があります。
合意書の中で慰謝料の金額を決めることも大切です。公正証書を作成すれば、裁判を経ることなく強制執行も可能なので、払わずに逃げられてしまうことを防げます。
8-4. 浮気相手への慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求を行使できる期間は、相手を知った時から3年です(民法724条1号)。そのため、なるべく早めに請求する必要があります。
3年を過ぎると、時効となり、相手から時効を援用されると慰謝料請求ができなくなります。相手を知った時からなので、相手の名前がわからない期間は含まれません。慰謝料請求は、証拠収集を急ぎ、相手を調査して、速やかに交渉や訴訟をする必要があります。
9. 浮気相手から慰謝料を取る方法に関連して、よくある質問
当事者で話をする際、相手が慰謝料を「支払わない」と主張することはよくあります。そんなときは、弁護士を付けて、内容証明郵便を送ると、不貞を認めないものの低額の解決金を提示してくることが多くあります。
どちらにせよ、話し合いで合意できず、きちんと支払いが行われないようであれば、弁護士に依頼して法的措置を取ることになります。その際に大事なのは、やはり不貞の証拠です。
相手に慰謝料を支払うほどの資力がない場合、分割払いにすることがあります。また、本当にお金がないのかを調べるため、浮気相手の財産調査を行うことも考えられます。財産調査をする際は弁護士に相談しましょう。
最終手段としては、裁判をすることで、慰謝料の支払いを強制する判決を得ることになります。裁判所の決定には強制力があるので、判決内容を守らない場合には、相手の給料や財産を差し押えて、強制的に慰謝料を支払わせることができます。
LINEやSNSのやりとりが証拠になるか、と聞かれることも多いです。当然、証拠になります。が、内容によります。例えば、ホテルの予約や旅行の約束など、明らかに肉体関係があることを示すようなやり取りでないといけません。
また、LINEのトーク履歴の場合、誰と誰のものか一見して分からないものも多くあるので、誰が見ても配偶者と浮気相手のやり取りとわかるようにしてください。
10. まとめ 浮気相手から慰謝料を取るには証拠が重要 弁護士に相談を
自分の配偶者が浮気をしている場合、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。実際に慰謝料を支払わせるには、浮気相手と肉体関係を持っていることがわかる証拠が必要です。証拠を集めるのは簡単ではないため、自分で収集するのが難しいと感じた場合には、弁護士や探偵に相談しましょう。また、慰謝料請求は示談(話し合い)で行われることが多いですが、弁護士をつけずに自分で交渉すると、相手にしてもらえなかったり、お互いが主張を変えずに平行線になったりする場合があります。その際は、交渉力の高い弁護士に依頼して、示談交渉をしたり、裁判をしたりする必要があるでしょう。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)