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不倫(浮気)されたらどうするべき? 対処法と離婚・慰謝料のポイント

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不倫をされたら、感情的にならず、状況を整理して弁護士に相談しましょう(c)Getty Images
配偶者に不倫(浮気)をされてしまったときは、今後の人生を前向きに過ごすための選択をしてください。夫婦関係を再構築することも考えられますが、修復不可能と思われる場合は「離婚」も選択肢の一つです。離婚を決断する際は、弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えましょう。 配偶者に不倫された人がやるべきことや、離婚を目指すにあたって知っておくべきことなどを弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不倫(浮気)されたらどうするべき?
  • 2. 不倫発覚後に、不倫された側がやるべきこと
  • 2-1. 弁護士に相談する
  • 2-2. 不倫の証拠を確保する
  • 2-3. 不倫相手の情報を調べる
  • 2-4. 配偶者と話し合い、不倫の事実を認めさせる
  • 2-5. 不倫相手に対する慰謝料請求を検討する
  • 2-6. 離婚すべきかどうかを慎重に検討する
  • 2-7. 離婚条件を検討する
  • 3. 不倫が原因で離婚する際に、決めるべき離婚条件
  • 3-1. 慰謝料
  • 3-2. 財産分与
  • 3-3. 年金分割
  • 3-4. 親権
  • 3-5. 養育費
  • 3-6. 面会交流
  • 3-7. 婚姻費用
  • 4. 離婚条件は書面にまとめるべき|離婚公正証書などの作成を
  • 5. 不倫されたが関係を修復したいときにすべきこと
  • 5-1. 夫婦同士で将来について話し合う
  • 5-2. 夫婦カウンセラーに相談する
  • 5-3. 二度と不倫をしないという誓約書を作成させる
  • 5-4. 円満調停を申し立てる
  • 6. 不倫をしない誓約書を作成する際の注意点
  • 6-1. 誓約書の作成方法|手書き・印刷・公正証書など
  • 6-2. 違約金条項を定めておくとよい
  • 6-3. 拒否されたら強制することはできない
  • 7. 不倫された側がすべきでない対応は?
  • 7-1. 違法な方法で仕返しをする
  • 7-2. 準備ができていないのに別居する
  • 7-3. 感情的に不倫を問い詰める
  • 7-4. 条件をきちんと決めずに離婚する
  • 8. 不倫慰謝料の相場はいくら?
  • 9. 不倫(浮気)されても慰謝料を請求できないケースと留意点
  • 9-1. すでに婚姻関係が破綻していた場合
  • 9-2. 不倫相手に故意も過失もない場合
  • 10. 不倫(浮気)をされた人が弁護士に相談するメリット
  • 11. 不倫された場合の対処法についてよくある質問
  • 12. まとめ 不倫をされたら感情的にならず、状況を整理して弁護士に相談する
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1. 不倫(浮気)されたらどうするべき?

配偶者の不倫が発覚したら、まずは今後の夫婦関係を「再構築」するか、または「離婚」を目指すかという方向性を定めましょう。配偶者と話し合いの機会を持ち、どちらが自分にとって望ましいのかをじっくり考えることが大切です。

再構築か離婚かをすぐに判断できない場合は、いったん「別居」を選択することも考えられます。配偶者のいない生活を経験してみると、自分がどのような選択を望んでいるのかが見えてくることもあります。

いずれにしても、焦って結論を出すのではなく、状況を整理しながら慎重に行動することが大切です。特に離婚を目指す場合には、準備すべき事項や検討すべきポイントが多いため、本記事を参考にしつつ、弁護士のサポートを受けながら対応してください。

2. 不倫発覚後に、不倫された側がやるべきこと

配偶者に不倫をされた人には、配偶者や不倫相手に対して法的責任を追及する権利があります。その際、感情的に動くのではなく、今後の対応を見据えて準備を進めることが重要です。責任追及に備えて、以下の点を早めに整理・対応しておきましょう。

2-1. 弁護士に相談する

まずは弁護士に相談し、状況に応じた適切な対応方針を確認することをおすすめします。弁護士に相談すれば、慰謝料請求や離婚請求に向けてやるべきことや、注意点などをアドバイスしてもらえます

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2-2. 不倫の証拠を確保する

配偶者や不倫相手が否認した場合に備えて、客観的な証拠を確保しておきましょう。たとえば以下のような証拠があれば、慰謝料請求や離婚請求の際に役立ちます。

  • 自宅やホテルに2人で入る場面の写真、動画

  • 性的な内容のメッセージの記録

  • 性交渉の場面を撮影した写真、動画

  • ホテルの領収書

  • クレジットカードの明細

  • GPS(位置情報)の記録

  • 不倫の事実を認める自白の記録(動画、音声、文書)

自力での証拠収集が困難な場合は探偵(興信所)に依頼することも考えられますが、高額な費用がかかります。依頼の必要性や費用対効果について、事前に弁護士へ相談するのがおすすめです。

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2-3. 不倫相手の情報を調べる

不倫相手が誰なのか、どこに住んでいるのか、どんな仕事をしているのかなどの詳しい情報が分かると、責任追及や慰謝料請求を進めるうえで有利になることがあります。

手元に証拠がある場合は、それを手掛かりとして不倫相手の情報を調べましょう。探偵に尾行を依頼する方法もありますが、高額の費用がかかるので、依頼前に弁護士へ相談することが望ましいです。

2-4. 配偶者と話し合い、不倫の事実を認めさせる

不倫の客観的な証拠が手元に揃ってきたら、それを配偶者に示せば不倫の事実を認める可能性があります。自白を得られれば、有力な証拠として慰謝料請求や離婚請求に役立ちます。

タイミングを見計らって配偶者に話を切り出し、不倫の事実を認めさせましょう。

2-5. 不倫相手に対する慰謝料請求を検討する

配偶者が不倫を認めた場合や、不倫に関する証拠が十分に揃った場合には、不倫相手に対する慰謝料請求を検討しましょう。金額は具体的な事情によりますが、100万円から300万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫相手に対して慰謝料を請求するには、不倫相手の氏名と住所を特定しなければなりません。配偶者から情報を得るほか、弁護士を通じて調査を進める方法もあります。

2-6. 離婚すべきかどうかを慎重に検討する

不倫をされた人は、配偶者に対して離婚を請求できます。しかし、必ずしも離婚が最善の選択肢とは限りません。夫婦関係の再構築と離婚、自分にとってどちらがよいのか、生活面や将来への影響も含めて慎重に検討しましょう。

2-7. 離婚条件を検討する

離婚を決意した場合は、具体的にどのような条件での離婚を求めるのかを検討しましょう。親権や養育費、財産分与、慰謝料などを整理し、納得できる条件を設定することが重要です。

離婚時に決めるべき条件の具体的な項目については、次の「3. 不倫が原因で離婚する際に、決めるべき離婚条件」で解説します。

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3. 不倫が原因で離婚する際に、決めるべき離婚条件

不倫が原因で離婚する際は、離婚後の生活や子どもの環境に大きく影響するため、離婚条件を十分に整理して決めることが重要です。

具体的には、以下に挙げる離婚条件などを話し合って決めましょう。

3-1. 慰謝料

「慰謝料」は、不倫によって受けた精神的損害の賠償金です。金額は100万円から300万円程度が標準的で、不倫の悪質性や婚姻期間、未成熟の子の有無などによって決まります。

慰謝料は不倫の償いであるとともに、離婚後の生活を支える資金にもなりえます。配偶者に対して、事情に応じた適正な慰謝料を請求することが大切です。

3-2. 財産分与

「財産分与」は、夫婦の共有財産を公平に分ける手続きです。夫婦のいずれかが婚姻中に取得した財産は、一部の例外を除いて財産分与の対象となります。財産分与の割合は、半分ずつとするのが一般的です。

公平に財産分与を行うためには、配偶者の財産を正確に把握する必要があります。離婚前に別居をする場合は、同居しているうちに源泉徴収票や預貯金通帳などの資料を整理しておきましょう。

3-3. 年金分割

「年金分割」は、厚生年金保険や共済年金の加入記録を公平に分ける手続きです。婚姻期間中に夫婦のいずれかが厚生年金保険や共済年金に加入していた場合は、年金分割の対象となります。

年金分割の方法は「合意分割」と「3号分割」の2通りです。

合意分割は、夫婦の合意によって分割割合を定めます。これに対して3号分割は、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者だった人(主に配偶者に扶養されていた人)が単独で請求できます。

特に3号分割は、相手の同意が得られなくても請求できる場合があるため、制度の内容を理解しておくことが大切です。

3-4. 親権

子どものいる夫婦が離婚する際には、離婚後の親権者を決める必要があります。

2026年3月31日までに離婚する場合は、父母のいずれかを親権者としなければなりません。2026年4月1日以降に離婚する場合は、法改正により父母の共同親権も認められるようになります

離婚後の親権者は、子どもの利益を重視して決めなければなりません。どちらの親と過ごすのが子どものためになるかをよく考えましょう。

3-5. 養育費

離婚後に子どもと暮らす側は、離婚する相手に対して養育費を請求できます。月々の養育費の適正額は、父母の収入バランスや子どもの人数・年齢によって決まります。裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしてください

また、月々の養育費に加えて、入学金や医療費などのまとまったお金も「特別費用」として請求できることがあります。こうした費用の分担方法も、離婚時に明確に決めておくと、将来のトラブル防止につながります。

3-6. 面会交流

離婚により別居することになった親と子どもが、定期的に交流することを「面会交流」といいます。離婚によって一緒に暮らさなくなった親も、子どもと定期的に面会して交流することが望ましいです。頻度や具体的なルール(日時、場所、連絡方法など)を話し合って決めましょう。

ただし、自分や子どもが相手に虐待されていた場合などには、無理に面会交流を行う必要はありません。安全面に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら対応を検討しましょう。

3-7. 婚姻費用

「婚姻費用」とは、生活費や子どもの教育費など、夫婦が婚姻生活を維持するのに必要な費用のことです。離婚成立前に別居する場合は、収入の多い側が少ない側(または子どもと同居しない側が同居する側)に対し、別居期間中の婚姻費用を支払う義務があります。

月々の婚姻費用の適正額は、夫婦の収入バランスや子どもの有無・人数・年齢、子どもとどちらが同居するのかによって決まります。裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にしてください。

別居中の生活を安定させるためにも、早めに金額や支払い方法を整理しておくことが重要です。

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4. 離婚条件は書面にまとめるべき|離婚公正証書などの作成を

離婚条件に合意した場合は、後のトラブルを防ぐためにも書面で明確に残しておくことが重要です。口約束だけでは誤解やトラブルにつながる可能性があります。

夫婦間で離婚条件について合意したら、その内容を書面にまとめておきましょう。紛失や改ざんの防止という観点から、公証役場で離婚公正証書を作成する方法が安心です。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、万が一養育費などの支払いが滞った際、裁判を経ずに相手の給与などを差し押さえることが可能になります。弁護士に相談すれば、離婚公正証書の作成についてサポートを受けられます。

5. 不倫されたが関係を修復したいときにすべきこと

配偶者の不倫が発覚したものの、離婚ではなく夫婦関係の修復に向けて努力したいという人もいるかと思います。その場合は、感情面だけでなく具体的な行動を通じて信頼回復を図ることが大切です。

5-1. 夫婦同士で将来について話し合う

夫婦関係を修復するためには、将来について夫婦同士でじっくり話し合うことが大切です。お互いに何が不満なのか、改善すべきポイントは何かなどについて、お互いの意見を出し合いましょう。一方的に主張するのではなく、相手の話にも耳を傾ける姿勢が関係改善につながります。

5-2. 夫婦カウンセラーに相談する

夫婦関係の修復に向けて、夫婦カウンセラーに相談してアドバイスを受けることも考えられます。夫婦カウンセラーは関係に亀裂が入った夫婦をたくさん見てきているので、改善策の引き出しが豊富です。第三者の視点が入ることで、冷静な話し合いにつながることもあります

5-3. 二度と不倫をしないという誓約書を作成させる

再び不倫トラブルが起これば、夫婦関係は修復が難しくなるでしょう。再発を防ぐには、二度と不倫をしないという内容の誓約書を書かせることが効果的です。再発防止の意思を明確にする点で、一定の効果が期待できます。

ただし、誓約書を書かせたとしても、配偶者の気持ちが家庭から離れてしまっていては、再び不倫をするリスクが高くなります。「誓約書を提出させたから安心」と過信せず、夫婦の心が通い合うように努力をすることが大切です。

5-4. 円満調停を申し立てる

夫婦関係を修復する場として、家庭裁判所の「円満調停」が用意されています。円満調停は、正式には「夫婦関係調整調停(円満)」といいます。

円満調停では、中立な立場の調停委員2名が夫婦双方から話を聞き、円満でなくなった原因を把握したうえで、関係改善に向けたアドバイスを提示してくれます。当事者だけでは話し合いが難しい場合には、有効な選択肢となります

6. 不倫をしない誓約書を作成する際の注意点

配偶者に二度と不倫をしない旨の誓約書を作成させる場合に、注意すべきポイントを解説します。

6-1. 誓約書の作成方法|手書き・印刷・公正証書など

不倫をしない誓約書を作成する際の方式は、特に決まっていません。手書きでも印刷でもOKです。紛失や改ざんなどを防ぎたいなら、公証役場に申し込んで公正証書を作成する方法も考えられます。

6-2. 違約金条項を定めておくとよい

誓約書には「また不倫をしたら、○○万円支払う」といった違約金条項を定めておくとよいでしょう。金銭的なペナルティを明確にすることで、再発への抑止力として機能しやすくなります

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6-3. 拒否されたら強制することはできない

不倫をしない誓約書を作成するかどうかは、作成者となる相手の任意です。相手に拒否されたら、作成を強制することはできません。そのため、話し合いを通じて合意を目指すことが重要です。

7. 不倫された側がすべきでない対応は?

不倫が発覚すると強い感情に動かされがちですが、衝動的な行動はトラブルを深刻化させるおそれがあります。後悔しないためにも、避けるべき対応を押さえておきましょう。

7-1. 違法な方法で仕返しをする

配偶者や不倫相手に対して、仕返しをしたいと思う気持ちは分かります。しかし、それは慰謝料請求などの正当な方法によって行うべきです。違法な方法で仕返しをしてはいけません。

たとえば、以下のような方法による仕返しは違法となる可能性が高く、民事責任や刑事責任を問われるおそれがあるのでやめましょう。

  • 不倫の事実をSNSで暴露する

  • 不倫相手に対して無言電話を何度もかける

  • 不倫相手に対して脅迫文を送り付ける

  • 不倫相手の住居へ勝手に侵入する

  • 殴る、蹴るなどの暴行を加える

7-2. 準備ができていないのに別居する

離婚に向けて配偶者と別居するときは、事前に十分な準備を整えることが大切です。

財産分与や養育費などの請求に備えるためには、相手の財産や収入に関する資料を可能な限り集めておきましょう。また、別居後の生活ができる限り楽になるように、住居や仕事(収入)のめどが立ってから離婚することが望ましいです。

十分な準備ができていないのに、衝動的に家を出て別居を始めてしまうと、後で困ったことが出てきやすいのでご注意ください。

7-3. 感情的に不倫を問い詰める

配偶者に対して怒りをぶつけ、感情的になって不倫を問い詰めても、あまりいいことはありません。

夫婦関係を修復したいと思っても、感情的に問い詰めるばかりでは、配偶者の気持ちはどんどん離れてしまうでしょう。また、離婚を目指すとしても、感情が高ぶった状態では戦略的な準備ができず、離婚手続きが不利に進んでしまうリスクが高まります。

できる限り感情を抑えて冷静に対応することが、不倫トラブルのスムーズかつ有利な解決につながります。

7-4. 条件をきちんと決めずに離婚する

離婚する際には、慰謝料や財産分与などのお金のことと、親権や養育費などの子どもに関する事項を十分に取り決めるべきです。条件をきちんと決めないままに離婚すると、後で生活が厳しくなったり、子どもとの関係で苦しい思いをしたりするおそれがあります。

離婚成立を焦るのではなく、時間をかけてでも離婚条件をよく話し合って決めましょう。相手が同意しない場合は、弁護士に相談したうえで家庭裁判所に離婚調停を申し立ててください。

8. 不倫慰謝料の相場はいくら?

不倫慰謝料の金額相場は100万円から300万円程度で、以下の事情などによって金額が変化します。

  • 不倫の悪質性

  • 不倫された側の精神的ショックの大きさ(精神疾患の有無、程度など)

  • 婚姻期間

  • 未成熟の子の有無
    など

不倫慰謝料の金額は相手との話し合いによって決めますが、合意が得られなければ調停や訴訟などを通じて請求します。増額を目指す場合は、不倫の悪質性や精神的被害の大きさ、婚姻期間の長さなどを具体的に主張することが重要です。

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9. 不倫(浮気)されても慰謝料を請求できないケースと留意点

配偶者の不倫が発覚しても、以下に挙げるケースにおいては、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができません。

9-1. すでに婚姻関係が破綻していた場合

不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合には、不倫慰謝料を請求することができません。たとえば、5年以上の長期間にわたって別居が続いており、交流もほとんどないような場合には、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があります。

9-2. 不倫相手に故意も過失もない場合

不倫相手に対して慰謝料を請求できるのは、不倫相手に故意または過失があった場合に限られます。故意も過失もない不倫相手に対しては、慰謝料を請求できません。

たとえば、配偶者が不倫相手に対して「未婚だ」とうそをついていて、不倫相手の側にそのうそを見抜くきっかけがなかった場合などには、慰謝料請求が認められない可能性があります。

10. 不倫(浮気)をされた人が弁護士に相談するメリット

配偶者の不倫が判明した場合は、早い段階で弁護士に相談することで、適切な対応方針を整理できます。証拠の集め方や慰謝料請求の進め方、離婚を視野に入れた判断などについて具体的な助言を受けられます。

正式に依頼すれば、慰謝料請求や離婚手続きを代理してもらえるため、相手と直接やり取りする負担が減り、精神的なストレスの軽減にもつながります。法的根拠に基づいた請求ができるため、より有利な形での解決を目指しやすい点も大きなメリットです。

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11. 不倫された場合の対処法についてよくある質問

Q. 不倫発覚後、夫婦関係を再構築しない方がいいケースは?

相手に反省の態度が見られない場合、相手と同じ空間にいるだけでも辛い場合、離婚した方が前向きな人生を送れそうな場合などには、夫婦関係を再構築せずに離婚を目指しましょう

Q. 不倫相手にも誓約書を書かせた方がいい?

不倫相手に違約金条項などを定めた誓約書を書かせれば、不倫の防止に関して一定の効果はあると思われます。ただし、誓約書を書くよう強制することはできません。

Q. 不倫発覚後の生活で気を付けるべきことは?

不倫をされた側の注意点は、夫婦関係の再構築を目指すか、それとも離婚を目指すかによって変わります。


夫婦関係を再構築しようとする場合は、相手との間でコミュニケーションをしっかり取りましょう。離婚を目指す場合は、相手の財産や収入に関する資料を集めることや、離婚後の生活のめどを立てることなどが大切です。

Q. 浮気された側は、苦しい気持ちからどう立ち直ればいい?相談先は?

夫婦カウンセラーや弁護士などに相談してみましょう。第三者としての立場から、専門的な知見を活かしたアドバイスを受けられます。

12. まとめ 不倫をされたら感情的にならず、状況を整理して弁護士に相談する

配偶者の不倫が発覚した場合は、夫婦関係を再構築するか、それとも離婚するかをよく考えて決めましょう。感情的な行動をせず、冷静に対応することがその後のよりよい人生につながります。

特に離婚を目指す場合は、別居に向けた準備や離婚条件の検討、相手との協議や家庭裁判所での調停など、対応すべき事項がたくさんあります。弁護士のサポートを受けながら、粘り強く離婚手続きを進めましょう。

(記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています)

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