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不貞行為で慰謝料1000万円は請求できる? 上限は? 高額慰謝料を獲得する方法

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不貞行為の慰謝料で1000万円は難しいのが現実です(c)Getty Images
不倫による慰謝料の相場は、離婚に至った場合でも150~300万円です。しかし、過去には裁判で1000万円の支払いが認められたケースもあります。高額な慰謝料を獲得する方法を弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 不貞行為の慰謝料1000万円は請求できる?
  • 2. 不貞行為の慰謝料が高額になるケース
  • 2-1. 相手が高額な慰謝料の支払いに合意した
  • 2-2. 不貞行為が原因で離婚や別居をした
  • 2-3. 婚姻期間や不貞期間が長い
  • 2-4. 不倫以外にも不法行為がある
  • 2-5. 不貞相手との間に子どもがいる
  • 2-6. 夫婦に幼い子どもがいる
  • 2-7. 夫婦で不倫に関する誓約書を作成していた
  • 2-8. 反省の態度が見られない
  • 3. 不貞行為の慰謝料が高額になった事例
  • 3-1. 1000万円の慰謝料が認められた事例
  • 3-2. 800万円の慰謝料が認められた事例
  • 4. 不貞行為の慰謝料を請求する方法
  • 4-1. 交渉での請求
  • 4-2. 調停による請求
  • 4-3. 裁判による請求
  • 5. 不貞行為で高額な慰謝料を獲得するためのポイント
  • 5-1. 不貞行為の悪質性を主張する
  • 5-2. 証拠を複数集める
  • 5-3. 弁護士に依頼する
  • 6. 不倫で慰謝料1000万請求されたらどうする?
  • 6-1. そもそも慰謝料を請求されるケースか確認する 
  • 6-2. 不貞行為の事実があれば真摯に謝る
  • 6-3. 慰謝料の減額交渉をする
  • 6-4. 弁護士を立てて交渉する
  • 7. まとめ 相場を超える不倫慰謝料を請求したい場合は弁護士に相談を
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1. 不貞行為の慰謝料1000万円は請求できる?

慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるお金です。相手に対してどのくらいの金額を請求するかは、基本的に自由なので、不貞行為の慰謝料として1000万円を請求すること自体は可能 です。 

もっとも、1000万円という金額は、一般的な慰謝料額の相場とあまりにかけ離れており、裁判で認められる可能性は極めて低い です。請求を受けた側としては、裁判で認められる可能性のある金額を見据えて交渉を進めるため、請求された相手が、慰謝料として1000万円の支払を受け入れる可能性も極めて低い といえるでしょう。

2. 不貞行為の慰謝料が高額になるケース

不貞行為に対する慰謝料の相場は、離婚をしない場合を含めると、50~300万円です。ただし、実際の金額は、個別の状況に応じて変わります。

不倫慰謝料の相場についての図解
不倫慰謝料の相場の図解。離婚の有無、婚姻期間の長さなど個別の事情に応じて金額は変動する
慰謝料が高額になるケースについて説明します。

2-1. 相手が高額な慰謝料の支払いに合意した

慰謝料の金額は法律で上限が定められているわけではありません。よって、相手が同意しているのであれば、慰謝料の金額が相場よりも高額になっていたとしても、その合意は基本的に有効です 。ただし、金額があまりに高額である場合には、公序良俗(民法90条)違反などにより無効となる可能性もあります。

まれに芸能人などが、不貞行為を理由に高額な慰謝料を支払ったことが報道されることがありますが、双方の合意に基づいて支払ったケースが多いと思われます。

2-2. 不貞行為が原因で離婚や別居をした

不貞行為が原因で婚姻関係が悪化ないし破綻した場合には、精神的苦痛もその分大きいと評価できるので、慰謝料増額の根拠となり得ます

不貞行為に対する慰謝料請求の根幹は、婚姻生活の維持という利益を侵害されたことにあるため、不貞行為が原因で離婚や別居となったか否かは、非常に重要な考慮要素です

2-3. 婚姻期間や不貞期間が長い

婚姻期間が長ければ長いほど、築き上げてきた夫婦関係に対し、不貞行為による裏切りの度合いが大きくなり、精神的苦痛が大きくなる といえます。そのため、婚姻期間が長い場合には、慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

また、不貞期間が長いほど、回数が多いほど、慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

2-4. 不倫以外にも不法行為がある

不倫以外にも、不法行為があった場合、上乗せされる形で慰謝料が高額になる可能性があります 。例えば、DVやモラハラ、悪意の遺棄(※)があった場合などに不法行為が成立します。

※悪意の遺棄とは…正当な理由なく夫婦としての同居義務や協力扶助義務を守らず、夫婦生活に相応しい共同生活の維持を拒否すること

2-5. 不貞相手との間に子どもがいる

不貞相手との間に子どもがいる場合には、慰謝料が増額する可能性があります。不貞相手との間で後戻りできない関係性を構築してしまったことに対する不貞配偶者の責任は重大 であり、また、不貞行為の被害者である配偶者としては、これによる精神的苦痛も大きいといえます。

2-6. 夫婦に幼い子どもがいる

夫婦の間に幼い子ども(未成熟子)がいる状況での不貞行為は、被害者である配偶者に大きな精神的苦痛を与えるため、慰謝料が増額されやすくなります。具体的には、不貞行為により離婚せざるを得なくなり、不貞配偶者の協力なしに未成熟子を養育していかなければならないことに対する精神的苦痛 です。

2-7. 夫婦で不倫に関する誓約書を作成していた

夫婦の間で「不倫をしたら違約金として1000万円を支払う」といった内容の誓約書が作成されることがあります。この誓約書が法的に有効かどうかは、不貞行為の態様や、不貞配偶者の資産状況、金銭感覚などを考慮して判断されます

もっとも、1000万円という金額は、一般的な慰謝料額の相場とあまりにかけ離れて高い金額ですので、基本的には、公序良俗(90条)違反により無効となる可能性が高い です。有効となるのは、不貞行為の態様が悪質であり、不貞行為を行った配偶者が非常に多額の資産を保有しているといえる場合に限られるものと考えられます。

2-8. 反省の態度が見られない

不貞行為をしたことに対する反省の態度が見られない場合 にも慰謝料増額の根拠となる場合があります。例えば、以下のような態度です。

・証拠があり、言い逃れが出来ない状況なのに頑なに不貞行為を認めない
・不貞行為は認めるが、その動機や原因については相手のせいにする

明らかに不合理な弁解や、開き直りなどは、被害者の精神的苦痛を増大させる ことになります。

3. 不貞行為の慰謝料が高額になった事例

相場を大幅に超える不貞行為の慰謝料が認められた二つの事例を紹介します。いずれも不貞行為をした側の悪質性が大きかったことが、高額になった理由です。

3-1. 1000万円の慰謝料が認められた事例

東京地裁平成16年9月14日の判決です。

結婚して約7年後から、妻は慢性的に胆嚢炎などの病気を患い、重篤な発作を起こすことがあったにもかかわらず、夫は部下の女性と不貞関係を持つようになりました。それから約4年後には、不貞相手と同居を開始し、さらにその10年後には不貞相手との間に子が誕生し、この頃から妻への生活費を一切支払わなくなったという事案です。

裁判所は、

・夫は、妻に対し不貞行為の継続について「不動産を渡す」などの嘘をつき、不貞行為の継続を容認させたこと

・婚姻期間中、夫は長期に渡って生活費の支払いをしない、健康保険証を与えないなどして、妻と子の生活に多大な不自由を与えてきたこと

・離婚後、夫は不貞相手との生活を継続できる一方で、妻は、精神疾患を患っている子の看病等を継続しなければならなかったこと

などを踏まえて、慰謝料1000万円の支払いを命じました。

3-2. 800万円の慰謝料が認められた事例

東京地裁平成21年4月8日の判決です。

夫婦の間に2人の子がいましたが、結婚してから遅くとも12年後頃から、夫は、不貞相手と不貞関係を持つようになり、その後、17年間不貞関係を継続し、その間に不貞相手との間に2人の子をもうけた事案です。

裁判所は、

・夫は、不貞関係が深まるにつれて、妻や子のもとへ帰宅することが少なくなり、その間、妻に対して十分な生活費等を渡さなかったこと

・妻は、不貞行為を隠ぺいしようとした夫の嘘を12、3年もの長期間に渡って信じ続けて、精神的・経済的、両方の苦しさに耐え続けていたこと

・夫が妻の署名を偽造して離婚届を提出したことにより、戸籍上ではもう離婚したことになっていること

・夫は、不貞相手及び、不貞相手との間に設けた子と同居しており、妻及び妻との間の子の生活を顧みなかったこと

などを踏まえて、慰謝料800万円の支払いを命じました。

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4. 不貞行為の慰謝料を請求する方法

不貞行為の慰謝料は当事者間の交渉の中で請求することもできますが、折り合いが付かない場合には、調停や裁判といった手段を取ることもあります。

4-1. 交渉での請求

まず、当事者同士の交渉で慰謝料の金額等を決める方法が考えられます。交渉の方法をいくつか挙げてみます。

  • 請求内容を記載する最初の書面を内容証明郵便により送付し、後のやりとりは普通郵便で書面を送付する方法

  • 当初から普通郵便で書面を送付する方法

  • LINEでメッセージを送信する方法

話し合いができるのであれば、どのような方法でも構いませんが、証拠や記録が残るよう、文書やメッセージでのやりとりをするのがおすすめです。話し合いのメリットは、他の法的な手続きと異なり、迅速に解決を図ることが可能である点 です。また、この交渉の代理を弁護士に依頼することも可能です。

デメリットは、第三者から相手方を説得してもらうことが期待できないこと、及び強制的な解決を図ることができないため、相手方がこちらの請求に応じない場合には、裁判などの法的手続きが必要になる ことなどが挙げられます。

4-2. 調停による請求

交渉が上手くいかない場合には、裁判所に対して民事調停を申し立てられます。民事調停とは、民事上の紛争について、裁判官と民事調停委員によって構成される調停委員会が、当事者の合意に基づく紛争解決を図る手続き です。

具体的には、調停委員が当事者双方の言い分を聴きつつ、歩み寄りを促します。民事調停のメリットは、以下の通りです。

  • 裁判と比べて申立手数料が半額で済む

  • 第三者(調停委員)を通じて客観的な助言をもらえる

  • 裁判と違い、証拠が十分とはいえない場合にも話し合いができる

デメリットは、民事調停はあくまで当事者の合意による解決を図るものに過ぎないため、相手方がこちらの請求や解決案に応じない場合には、解決に至らない 点です。

4-3. 裁判による請求

調停でも解決しない場合、裁判を行います。裁判のメリットは、証拠をもとに、当事者の合意の可能性を模索しつつも、最終的には判決により強制的な解決を図ることが期待できる点 にあります。

デメリットは、こちらが不貞行為の証拠を集めて立証しなければならないことです。立証が不十分な場合には、こちらの請求が認められない内容の判決が下されてしまう リスクがあります。

5. 不貞行為で高額な慰謝料を獲得するためのポイント

5-1. 不貞行為の悪質性を主張する

不貞行為をした側の悪質性を主張・立証すれば、慰謝料が高額になる可能性があります。

具合的には、すでに説明したとおり、

・不貞行為が原因で離婚や別居をしたこと
・婚姻期間や不貞期間が長いこと
・不倫以外にも不法行為があること
・不貞相手との間に子どもがいること
・夫婦に幼い子どもがいること
・夫婦で不倫に関する誓約書を作成していたこと
・反省の態度が見られないこと

などの事情があると慰謝料は高くなる傾向があります。

5-2. 証拠を複数集める

裁判所は、判決する際は、証拠に基づいて行います。従って、交渉や裁判を有利に進めるためには、こちらに有利な証拠を集めることが非常に重要です。

例えば、ホテルなど性交渉が行われる可能性が高い場所で2人で出入りする写真や動画、ホテルに行く約束をしたメッセージの記録などは有力な証拠 となります。

不貞行為に関する証拠はもちろん、すでに述べた不貞行為の悪質性が高いと判断されるような事情に関する証拠を集められるとよいでしょう。

5-3. 弁護士に依頼する

高額な慰謝料の獲得を目指すのであれば、基本的に弁護士に代理人になってもらうことをおすすめします 。ただし、どのような場合でも弁護士に依頼すべきというわけではないので、以下のメリット・デメリットを踏まえて判断するとよいでしょう。

【メリット】
・法的観点から合理的な主張をしてもらえる
・どのような証拠をどのように集めれば良いかを助言してもらえる
・離婚条件などもまとめて交渉してもらえる
・交渉や裁判の対応等を一任できるので精神的な負担が軽くなる

【デメリット】
・費用がかかる

獲得できる慰謝料の見込みが、弁護士費用を下回るような「費用倒れ」になるような場合には、弁護士に依頼しないという判断のほうがよいでしょう。

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6. 不倫で慰謝料1000万請求されたらどうする?

逆のケースで、慰謝料を1000万円請求された場合の対応について説明します。高額な慰謝料を請求されることで焦ってしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて対応するようにしましょう。

6-1. そもそも慰謝料を請求されるケースか確認する 

慰謝料を請求された場合には、本当に慰謝料を支払わなければならないのかを確認する必要があります。そもそも不貞行為を行っていないのであれば、慰謝料請求は認められません。また、不貞行為の証拠がない場合、裁判で慰謝料の支払いが命じられることはありません。可能なら、相手がどのような証拠を持っているのかを開示するように依頼した方がよい でしょう。

6-2. 不貞行為の事実があれば真摯に謝る

実際に不貞行為を行っている場合において、反省の態度が見られないときは、慰謝料の金額が増額される可能性があります。そのため、不貞行為の事実があるのであれば、それを素直に認めて謝罪するべきです。

6-3. 慰謝料の減額交渉をする

不貞行為の事実があるとしても、請求金額1000万円は、ほとんどの場合には過大な金額です 。そのため、相場に沿った妥当な金額を支払うことで解決できるように減額交渉を行うべきです。

6-4. 弁護士を立てて交渉する

弁護士に交渉の代理を依頼することで、相手に対し、法的観点から合理的な反論をしてもらえることが期待できます 。相手方が弁護士をつけている場合には、こちらの反論が言いくるめられてしまう可能性もあります。そういったケースでは特に、弁護士に依頼をする必要があるでしょう。

7. まとめ 相場を超える不倫慰謝料を請求したい場合は弁護士に相談を

不貞行為の慰謝料は、夫婦で自由に決めることができ、金額に上限はありません。相手が認めるのであれば、1000万円を支払ってもらうことも可能です 。とはいえ、実際の相場は、不貞行為が原因で離婚に至った場合でも150~300万円程度です。配偶者がよほどのお金を持っているなどの事情がない限り、1000万円の支払いを受け入れることはないでしょう。

話し合いで決着が付かなかった場合、最終的に裁判となりますが、1000万円の支払いを裁判所が認める可能性は低い です。

慰謝料の金額を高くするためには、不貞行為をした側の悪質性を証明する証拠を集める必要があります 。例えば、不貞行為以外にも不法行為があったことや、不貞期間が長かったことがわかる証拠です。また、夫婦の間に幼い子どもがいることなども、慰謝料増額の根拠となります。

より多くの慰謝料獲得を望む人は、弁護士に一度相談しましょう。集めるべき証拠や取るべき行動が明らかになります。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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