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不倫で離婚するためのポイント! 話し合いの進め方から証拠の集め方まで解説

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不倫を理由に離婚するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか (c)Getty Images
ある日、知り合いから夫が見知らぬ女性とホテルから出てきたことを聞き、信用できなくなってしまった……本当に不倫をしているのであれば離婚を考えるケースもあるでしょう。そもそも、「不倫」とはどのような関係を指すのか、あるいは不倫を理由にした離婚は可能なのか、弁護士がわかりやすく説明します。
目 次
  • 1. 不倫とは
  • 2. 配偶者の不倫で離婚できる?
  • 2-1. 夫婦が合意すれば離婚できる
  • 2-2. 不倫が不貞行為にあたる場合は、配偶者が拒否しても離婚できる
  • 3. 不倫されたら慰謝料請求もできる
  • 3-1. 不倫慰謝料の請求先|配偶者と不倫相手の両方に請求可能
  • 3-2. 不倫慰謝料の金額相場
  • 4. 不倫の離婚請求と慰謝料請求を成功させるには
  • 4-1. 離婚すべきかどうかを慎重に検討する
  • 4-2. 離婚するなら生活のめどを立てる
  • 4-3. 不貞行為の証拠をあらかじめ確保する
  • 4-4. 感情的にならず冷静に交渉する
  • 4-5. 弁護士に相談する
  • 5. 不倫による離婚請求や慰謝料請求の手続き
  • 5-1. 離婚の手続き
  • 5-2. 慰謝料請求の手続き
  • 6. 不倫を理由に離婚する際、決めておくべき離婚条件
  • 7. 不倫と離婚に関してよくある質問
  • 8. まとめ|不倫問題は離婚問題や男女問題について詳しい弁護士に相談を

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1. 不倫とは

「不倫」には、法律上の明確な定義がありません。配偶者以外の人と性的関係をもつ行為をイメージする人が多いと思いますが、性的関係はなく二人きりで食事をしただけの場合を不倫ととらえる人もいます。

民法には、裁判上の離婚原因として、「配偶者に不貞な行為があったとき」が定められています。この「不貞行為」とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。

つまり、二人きりで食事をしたのみでは不貞行為にはあたりません。不貞行為は世間一般に言う不倫や浮気よりも限定的な場面を指します

2. 配偶者の不倫で離婚できる?

配偶者の不倫を理由に離婚することができるかどうかについて、場面ごとに見ていきます。

2-1. 夫婦が合意すれば離婚できる

夫婦の双方が離婚することについて合意している場合は、理由を問わず、離婚できます。そのため、不倫を理由とする離婚も合意があれば可能です。夫婦間の協議において離婚について合意した場合には、役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。これを「協議離婚」と言います。

また、夫婦間の協議において離婚に合意できなかったとしても、家庭裁判所における離婚調停で夫婦双方が離婚に合意した場合には、家庭裁判所において調停調書が作成され、調停成立日に離婚が成立します。その後、役所に調停調書の謄本と離婚届を提出することで戸籍に反映されます。これを「調停離婚」と言います。

さらに、家庭裁判所における離婚調停で離婚について合意できない場合であっても、家庭裁判所における離婚訴訟で夫婦双方が離婚に合意した場合には、家庭裁判所において和解調書が作成され、和解成立日に離婚が成立します。その後、役所に和解調書の謄本と離婚届を提出すると、戸籍に反映されます。これを「裁判離婚」と言います。

2-2. 不倫が不貞行為にあたる場合は、配偶者が拒否しても離婚できる

夫婦間で離婚に合意できないケースでは、一方の配偶者が離婚を拒否している場合が多くあります。こうした状況で裁判所に離婚を認めてもらうためには、裁判上の離婚原因が存在することを立証する必要 があります。

まず、配偶者の不倫が「不貞行為」にあたる場合、裁判上の離婚原因が存在すると主張できます。

そして、不貞行為により離婚できる場合とは、不貞行為によって婚姻関係が破壊されたと言える場合です。すでに別の原因で婚姻関係が破綻していた場合、その後に不貞行為があったとしても、不貞行為によって婚姻関係が破綻されたわけではないため、不貞行為を理由とした離婚はできません。

また、その不倫相手との関係が「不貞行為」にはあたらない場合でも、社会的に相当と言える範囲を逸脱した交際が続けば、離婚できる可能性があると考えられます。たとえば、肉体関係が証明できなくても、高価なプレゼントを不倫相手に贈り、さらに2人で旅行に行っているようなケースです。

「不貞行為」にあたらなくとも、不倫が原因で夫婦関係が破綻したような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として裁判上の離婚原因があると言える場合もあります。

3. 不倫されたら慰謝料請求もできる

配偶者による不倫が「不貞行為」にあたる場合、不法行為に基づく慰謝料を請求できます。

もっとも、不貞行為に関する証拠がないときは、裁判になった場合でも、不貞行為を立証できないため、慰謝料請求が棄却される可能性が高い と考えられます。

3-1. 不倫慰謝料の請求先|配偶者と不倫相手の両方に請求可能

不貞行為は、不倫をした配偶者と不倫相手の共同不法行為です。配偶者による不倫が「不貞行為」にあたる場合、不倫をされた配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求することも、どちらか一方に対してのみ慰謝料を請求することもできます。

また、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して自己の負担割合を超える慰謝料を支払った場合には、他方に求償権を行使し、自己の負担割合を超える分を請求できます。

たとえば不倫をされた配偶者(A)の被った精神的苦痛に伴う慰謝料が200万円であり、不倫をした配偶者(B)と不倫相手(C)の責任割合が同じであったとします。このケースで不倫相手(C)が不倫をされた配偶者(A)に200万円の全額を支払った場合には、不倫相手(C)は不倫をした配偶者(B)に対して、100万円を求償することができます。

3-2. 不倫慰謝料の金額相場

一般的な慰謝料の相場は、離婚に至らない場合には数十万円~150万円程度、離婚に至った場合には100万円~300万円 とされています。

慰謝料の金額は、不貞行為の期間や回数およびその内容、婚姻期間や婚姻生活の状況などを考慮して判断されます。不貞行為が長期にわたる場合や不貞行為の頻度が多い場合、婚姻期間が長い場合などに高額化すると言えます。

また、不貞行為によって夫婦関係がどのような影響を受けたのかという事情も重要です。婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合には、高額な慰謝料が認められる可能性が高く、逆に離婚に至らない場合の慰謝料は低額になる傾向があります。

4. 不倫の離婚請求と慰謝料請求を成功させるには

配偶者の不倫を理由に離婚や慰謝料を請求する前に、自分の気持ちや今後の生活に加え、子どもへの影響なども考慮し、慎重に検討すべきです。離婚や慰謝料を請求する前に留意すべき主なポイントは以下の5つです。

  • 離婚すべきかどうかを慎重に検討する

  • 離婚するなら生活のめどを立てる

  • 不貞行為の証拠をあらかじめ確保する

  • 感情的にならず冷静に交渉する

  • 弁護士に相談する

4-1. 離婚すべきかどうかを慎重に検討する

自分の気持ち、離婚後の生活、子どもへの影響を総合的に考慮して、離婚したほうがよいか慎重に検討することが大切です。

配偶者との関係回復は本当に難しいのかなど自分自身の気持ちを整理しましょう。また、離婚後、生活ができる環境を整えることができるかどうかを慎重に検討する冷静さが重要です。子どもがいる場合には、夫婦のどちらが子どもを引き取り、親権者となるかという点も検討する必要があります。

4-2. 離婚するなら生活のめどを立てる

離婚すると決めた場合には、離婚に向けて、離婚後の生活ができる環境を整える必要があります。特に離婚後の住居や生活できるだけの金銭を確保することが大切です。

離婚時に財産分与、慰謝料、養育費を含めて、どの程度の金額を請求できるのか計算しましょう。離婚で得られるお金と、現在の自身の収入と合わせて、離婚後の生活が成立するのか見極めることが大切です専業主婦やパートの場合には、生活費が足りなくなるおそれもあります。そんなときは、離婚前に安定した仕事に就くことも考えられます。

なお、離婚に向けて別居する場合もあれば、離婚時に別居する場合もあります。離婚前に別居する場合、夫婦間で、双方の年収に応じて他方の配偶者に婚姻費用(別居中の生活費)の支払いを求めることができます。

4-3. 不貞行為の証拠をあらかじめ確保する

不貞行為の慰謝料を請求する場合、不倫をした配偶者と不倫相手が不貞行為を否定する可能性もあるため、不貞行為の証拠をあらかじめ確保しておくことが重要です。

不倫を理由とした離婚や慰謝料請求の話をすると、不貞行為の証拠を隠滅される可能性が高いため、事前に証拠を確保 しましょう。また、離婚前に別居する場合は、同居中に証拠を確保することが大切です。別居後は、証拠の確保が困難になるためです。

探偵事務所や興信所などに依頼し、その報告書などを証拠として裁判所に提出するケースがあります。一定の費用がかかりますが、不貞をしているだろう配偶者と同居中であれば、ある程度行動パターンがわかるため、調査の対応がしやすいケースが多いです。なお、別居後に探偵事務所や興信所などに調査を依頼し、不貞行為の証拠が得られた場合、すでに婚姻関係が破綻していたと主張される可能性が高いため、できれば同居中に調査を依頼したほうがよい でしょう。

メールやLINEのやりとりの記録、写真や動画、本人の不貞を認める発言なども直接的な証拠ではありませんが、証拠の一つとなります。また、クレジットカードの記録や領収書からホテルに泊まっていたことがわかる場合があります。「一人で泊まった」と主張される可能性もあるため、証拠としては弱いものの、ほかの証拠と組み合わせて不貞行為を証明できる場合もあります。

4-4. 感情的にならず冷静に交渉する

離婚後の生活ができる環境を整えることができるめどが立ち、不貞行為の証拠を確保できた場合には、不倫をした配偶者との離婚を切り出すことになります。不倫をされた事実に関する怒りや悲しみも気持ちもあると思いますが、感情的になってしまうと交渉がうまく進みません。冷静な対応が重要です。

4-5. 弁護士に相談する

不倫をされた場合の離婚や慰謝料請求については、当事者間で冷静に交渉することは難しいケースが多いと言えます。そのため、配偶者の不倫で離婚や慰謝料請求を検討している場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

離婚問題や男女問題について経験が豊富な弁護士に相談をすれば、証拠の確保について有益なアドバイス を受けられます。また、離婚請求や慰謝料請求に関する交渉や訴訟の対応を弁護士に依頼することで、話し合いをスムーズに進める ことができます。さらには、弁護士に依頼すると、訴訟となった際に有利に進められる場合 があります。

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5. 不倫による離婚請求や慰謝料請求の手続き

不倫を理由に離婚や慰謝料を請求する場合の手続きの概要は以下のとおりです。大まかに「離婚協議→離婚調停→離婚訴訟→離婚成立後の手続き」の流れで進めます。

5-1. 離婚の手続き

まず「協議離婚」の道を探ります 。夫婦の双方が離婚について合意した場合には、役所に離婚届を提出することで離婚できます。

夫婦間の協議により離婚の合意ができない場合、「調停離婚」をめざします 。家庭裁判所に離婚調停を申立て、家庭裁判所における離婚調停で離婚について話し合います。離婚について合意し、調停が成立した場合、離婚できます。裁判所において調停調書が作成されるので、役所に調停調書の謄本と離婚届を提出すれば、戸籍に反映されます。

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、「裁判離婚」という選択肢 があります。離婚をするためには家庭裁判所に対し離婚訴訟を起こします。家庭裁判所に離婚訴訟で離婚を認めてもらうためには裁判上の離婚原因が存在することを立証する必要があります。離婚判決が出された場合、判決が確定すれば、離婚が成立します。その後、役所に判決書の謄本、判決確定証明書と離婚届を提出することで戸籍に反映されます。

5-2. 慰謝料請求の手続き

不倫をした配偶者に対する慰謝料請求については、離婚請求の手続きのなかで併せて交渉や請求 します。

不倫相手に対する慰謝料請求については、弁護士に依頼した場合、まずは内容証明などで不貞相手に対して慰謝料を請求します。不倫相手が任意に支払う意向を示した場合には、金額や支払方法について交渉し、合意ができた場合には、合意書(分割払いの場合には公正証書)を作成します。

不倫相手が任意に支払わない場合には、裁判所に訴訟を起こし、慰謝料を請求します。訴訟において不倫相手が不貞行為を否認した場合には、証拠に基づき不貞行為を立証できなければ、慰謝料請求は認められません。

6. 不倫を理由に離婚する際、決めておくべき離婚条件

不倫を理由に離婚する際には、慰謝料、財産分与、年金分割について決める必要があります。離婚の前に別居する場合には、婚姻費用についての取り決めをすることもあります。また、子どもがいる場合には、親権や養育費について取り決めをし、面会交流についても決めておく場合があります。

協議離婚の場合には、合意した内容について離婚協議書などの書面を作成しておく ことをお勧めします。

なお、調停離婚の場合には、合意した内容について裁判所が調停調書が作成、裁判上の和解の場合には、合意した内容について裁判所が和解調書を作成します。また、裁判離婚の場合には、判決において裁判所の判断が示されます。

7. 不倫と離婚に関してよくある質問

Q. 不倫をしていた配偶者が離婚したいと言ってきたら、どうすべき?
不貞行為をした配偶者(有責配偶者)が離婚を求める場合には、自分自身が法律上の離婚原因をつくり出しているわけですから、裁判所は原則として離婚を認めません。そのため、有責配偶者は、配偶者に離婚に合意してもらうか、例外的な要件に当てはまる場合でなければ、離婚できません。 有責配偶者からの離婚請求が裁判所で認められる例外的な要件は、以下の3つです。 ・別居期間が夫と妻の年齢及び同居期間との対比において相当長期に及んでいること ・未成熟の子どもがいないこと ・離婚によって相手方配偶者が精神的、社会的、経済的にきわめて苛酷な状態に置かれるなどの事情がないこと 有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、これら3つの要件をすべて満たすかどうか、個々の事案における諸般の事情を考慮して総合的に判断されます。
Q. 配偶者が肉体関係のない不倫をしていた場合、離婚できる?
メールのやりとりや二人きりで会うだけなど、肉体関係はないケースは、裁判上の離婚原因である「不貞行為」にあたりません。ただし、肉体関係がなくとも、社会的に相当と言える範囲を逸脱した交際が続き、それが原因で夫婦関係が破綻したような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として、「不貞行為」にあたらなくとも、裁判上の離婚原因があると言える場合もあります。

8. まとめ|不倫問題は離婚問題や男女問題について詳しい弁護士に相談を

「不倫」に法律的な定義はない一方、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を指す「不貞行為」があれば、裁判上の離婚原因が存在すると言えます。同時に、不倫は犯罪ではないものの、民事上の「不法行為」(民法709条)にあたるため、離婚の原因となり得ます。

配偶者の不倫が疑われるときは、証拠の確保などが非常に重要です。離婚請求や慰謝料請求の手続きも容易ではないため、配偶者の不倫が発覚した場合は、特に離婚問題や男女問題について詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年3月1日時点の情報に基づいています)

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