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浮気相手にどう対処する? 特定する方法からNG行為まで解説

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浮気相手に対して感情的に行動すると大きなトラブルに発展する可能性があるため、冷静な対処が必要です(c)Getty Images
配偶者の浮気相手に対して「仕返しをしたい」と感じる人もいるでしょう。しかし、感情に任せて行動すると、大きなトラブルに発展し、場合によっては刑事的責任を問われるリスクが生じます。冷静な対応を心がけ、適切な方法で責任を追及することが大切です。配偶者の浮気相手の責任を追及する際の対応や注意点を弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 配偶者の浮気が発覚したらすべきこと
  • 1-1. 浮気の証拠を確保する
  • 1-2. 離婚するかどうかを決める
  • 1-3. 慰謝料を誰に請求するかを決める
  • 2. 配偶者の浮気相手を見つける方法
  • 2-1. 自分で手掛かりを探す
  • 2-2. 弁護士に依頼する
  • 2-3. 探偵に依頼する
  • 3. 自分で浮気相手を特定しようとする場合のNG行為
  • 3-1. 配偶者を脅して自白を強要する
  • 3-2. 配偶者のメッセージアプリやSNSへ不正にアクセスする
  • 3-3. 浮気相手を尾行して、住居などへ無断で立ち入る
  • 4. 浮気相手を特定した後にとるべき対応
  • 4-1. 念書や誓約書を書かせて、配偶者と別れさせる
  • 4-2. 慰謝料を請求する
  • 5. 浮気相手を特定した後のNG行為
  • 5-1. 浮気相手の自宅や職場へ押しかけて居座る
  • 5-2. 浮気相手に対して暴言を浴びせる
  • 5-3. 浮気相手に対して暴力を振るう
  • 5-4. 浮気相手の誹謗中傷をSNSに書き込む
  • 5-5. 浮気の事実を他人に言いふらす
  • 5-6. 浮気相手に対して退職を強要する
  • 6. 浮気相手に請求できる慰謝料の金額相場
  • 7. 浮気相手への対応を弁護士に相談するメリット
  • 8. 浮気相手に関するよくある質問
  • 9. まとめ 浮気相手の特定や慰謝料の請求が難しい場合は弁護士に相談しよう
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1. 配偶者の浮気が発覚したらすべきこと

配偶者の浮気が発覚したら、まずは落ち着いて以下の対応を行いましょう。

  • 浮気の証拠を確保する

  • 離婚するかどうかを決める

  • 慰謝料を誰に請求するかを決める

配偶者に離婚を求めたり慰謝料を請求したりする場合、浮気の証拠が役立ちます。詳しく解説します。

1-1. 浮気の証拠を確保する

配偶者の浮気を確信しても、配偶者や浮気相手はその事実を否定する可能性があります。相手の責任を追及するには、浮気を裏付ける客観的な証拠を確保することが重要です。

例えば、以下のような証拠があれば、相手も浮気を認めざるを得ないでしょう。

  • 性交渉の場面を記録した動画、音声、写真

  • 性的関係を示唆する通話録音やメッセージ記録

  • ホテルや自宅などに2人で出入りするところを撮影した写真、動画

  • 配偶者が性的関係を認めた自白の音声や動画、文書

弁護士や探偵のサポートを受けるなどして、できる限り有力な証拠を確保しましょう。

1-2. 離婚するかどうかを決める

配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことは「不貞行為」に該当し、法定離婚事由に当たります(民法770条1項1号)。法定離婚事由があれば、配偶者が拒否していても、訴訟を通じて強制的に離婚を成立させることができます。したがって、浮気された側には離婚するかどうかの選択権があります。

離婚するかどうかは、経済的な面や精神的な面、子どものことなどを総合的に考慮して慎重に決めましょう。

1-3. 慰謝料を誰に請求するかを決める

浮気をされた場合、配偶者または浮気相手に対して慰謝料を請求できます(民法709条)。どちらに対していくらの慰謝料を請求するかは、被害者が自由に決めることが可能です。例えば、200万円の慰謝料を請求する場合、以下のように請求の配分を振り分けることができます。

  • 配偶者に対して200万円を請求

  • 浮気相手に対して200万円を請求

  • 配偶者に対して100万円、浮気相手に対して100万円を請求

離婚しない場合、一般的には浮気相手だけに慰謝料を請求することが多いです。

ただし、離婚をせずに浮気相手にだけ慰謝料を請求した場合には注意が必要です。浮気相手が、共同で不法行為をした配偶者に対して求償(肩代わりした賠償金を請求する行為)する可能性があります。つまり浮気相手が支払った慰謝料の一部が配偶者に請求され、結果的に家計からお金が出ていくことがある点に留意しておきましょう。

離婚する場合は、「両方に全額請求して支払いに応じた側から回収する」「強い怒りを感じている方に対して多めに(または全額)請求する」などの対応が考えられます。誰に対して慰謝料を請求するかは、自分の気持ちや状況を十分に考慮して決定しましょう。

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2. 配偶者の浮気相手を見つける方法

配偶者が浮気していることは確実でも、浮気相手が自分の知らない人で、名前や住所がわからないケースも多いです。このような場合、以下の方法で浮気相手の特定を試みましょう。

2-1. 自分で手掛かりを探す

配偶者の浮気相手を特定するために、自分で行える調査には以下の方法があります。

  • 配偶者を問い詰めて白状させる

  • 配偶者のスマートフォンのメッセージ履歴を見せてもらう

  • 配偶者のSNSアカウントを確認し、親密に交流している異性を調べる

  • 配偶者を尾行する

配偶者が浮気を認めているなら、浮気相手の情報を聞き出せる可能性が高いでしょう。これに対して、配偶者から情報を得られない状況では、自分で浮気相手を調査するのは限界があります。SNSのアカウントのチェックや尾行も、確実な証拠を掴むのは難しく、時間的な負担が大きく現実的ではありません。自力での調査に行き詰まったら、弁護士や探偵に相談しましょう。

2-2. 弁護士に依頼する

弁護士に依頼すれば、以下の方法などの調査を行い、浮気相手を特定してもらえることがあります。

  • 弁護士会照会(電話番号、メールアドレス、車のナンバーなどから調査する)

  • 職務上請求(市区町村に対して、戸籍謄本や住民票の写しを請求する)

また、探偵に依頼する必要があるかどうかも、弁護士に相談できます。浮気相手の特定に困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。

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2-3. 探偵に依頼する

探偵に依頼すると、浮気相手の尾行調査などで氏名や住所を特定してもらえることがあります。さらに、浮気現場の動画や写真などの証拠も得られることが期待できます。

ただし、探偵費用は探偵の稼働時間や調査期間に応じて変動するため、長期間の調査には高額な費用がかかる点に注意しましょう。

3. 自分で浮気相手を特定しようとする場合のNG行為

自ら配偶者の浮気相手を特定しようとする場合には、法律を守ることが大切です。以下のような行為は犯罪に該当するため絶対に行わないようにしましょう。

3-1. 配偶者を脅して自白を強要する

配偶者に対して暴力を振るったり脅迫したりして、無理やり浮気相手の情報を聞き出そうとすることは強要罪に該当し、3年以下の懲役に処される可能性があります(刑法223条)。配偶者が拒否している場合には、無理に浮気相手の情報を聞き出そうとすることは避けましょう。

3-2. 配偶者のメッセージアプリやSNSへ不正にアクセスする

IDやパスワードを盗用して、配偶者のメッセージアプリやSNSのアカウントに不正にアクセスすることは不正アクセス行為に該当し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(不正アクセス禁止法3条、11条)。配偶者から任意で見せてもらうことや、自分が閲覧可能なSNS上の公開情報をチェックすることは問題ありませんが、不正な方法でアクセスすることは避けましょう。

3-3. 浮気相手を尾行して、住居などへ無断で立ち入る

浮気相手の住居に無断で立ち入ることは住居侵入罪に該当します。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法130条)。さらに、浮気相手の勤務先などに侵入すると建造物侵入罪に該当し、同様の刑罰が科される可能性があります(刑法130条)。浮気相手の尾行は公共の場や公道に限り、法律に抵触しない範囲で行いましょう。

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4. 浮気相手を特定した後にとるべき対応

配偶者の浮気相手が特定されたら、相手に連絡をとり、下記の対応を検討しましょう。

4-1. 念書や誓約書を書かせて、配偶者と別れさせる

配偶者と離婚しない場合、配偶者と浮気相手の関係を終わらせることが大切です。口約束だけでは、隠れて浮気関係を続ける可能性があるため、「別れて二度と会わない」「違反した場合には慰謝料を支払う」といった内容を記載した念書や誓約書を提出させましょう。

4-2. 慰謝料を請求する

浮気相手には、浮気に関する慰謝料を請求できます。請求額は自分が被った精神的損害の額の範囲内で自由に決められます。離婚しない場合は、配偶者への慰謝料請求はあまり意味がないため、浮気相手に対して請求するのが一般的です。

離婚する場合は、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求するか、またはどちらか一方のみに慰謝料を請求するかを選択できます。浮気相手を責める気持ちが強い場合には、浮気相手への慰謝料請求も検討しましょう。

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5. 浮気相手を特定した後のNG行為

浮気相手を特定した後に、怒りや復讐心から不適切な行動に出てしまう人がまれに見られます。以下のような行為は犯罪に該当するため、どれほど怒りがこみ上げても絶対に行わないようにしましょう。

5-1. 浮気相手の自宅や職場へ押しかけて居座る

浮気相手の自宅や職場に無断で侵入する行為は住居侵入罪や建造物侵入罪に当たります。さらに、退去を求められても居座り続けると不退去罪に該当します(刑法130条)。これらの罪の法定刑は、いずれも3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

5-2. 浮気相手に対して暴言を浴びせる

生命、身体、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して、浮気相手を脅迫する行為は脅迫罪に該当します(刑法222条)。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

また、謝罪を要求するために脅迫する行為は強要罪(刑法223条)、慰謝料の支払いなど金品を目的として脅迫する行為は恐喝罪に当たります(刑法249条)。強要罪は3年以下の懲役、恐喝罪は10年以下の懲役が科される可能性があります。

5-3. 浮気相手に対して暴力を振るう

浮気相手に対する暴行は、ケガがなかった場合は暴行罪(刑法208条)、ケガを負わせた場合は傷害罪に該当します(刑法204条)。暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

5-4. 浮気相手の誹謗中傷をSNSに書き込む

浮気相手の氏名や顔写真など、浮気相手を特定できる情報を示しながら公然と誹謗中傷をした場合、具体的な事実を示した誹謗中傷は名誉毀損罪(刑法230条1項)、具体的な事実を摘示していない場合は侮辱罪に該当します(刑法231条)。

例えば、「○○さんは○○と浮気をした」と具体的な事実を示して、社会的な信用を傷つけた場合は名誉毀損罪が適用されます。一方、「○○さんはブス」など抽象的な誹謗中傷には侮辱罪が成立します。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金、侮辱罪の法定刑は1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。

5-5. 浮気の事実を他人に言いふらす

浮気相手が「浮気をしていた」という事実を公然と言いふらす行為は、前述の名誉毀損罪が成立します。浮気相手に対する制裁のつもりでSNSに書き込んだり、勤務先にビラをばら撒いたりすると、処罰される可能性があるためやめましょう。

5-6. 浮気相手に対して退職を強要する

浮気相手に責任をとらせたい、あるいは、同じ職場で働く配偶者と引き離したいといった理由で、浮気相手に退職を強要するケースがまれに見られます。しかし、浮気相手に対する退職強要は強要罪(刑法223条)に該当します。3年以下の懲役に処される可能性があるため、このような行為は避けましょう。

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6. 浮気相手に請求できる慰謝料の金額相場

浮気相手に請求できる慰謝料の金額は、離婚しない場合で50万円から200万円程度、離婚する場合で150万円から300万円程度が一般的な相場です。特に以下のような事情がある場合、慰謝料が高額となる傾向があります。

  • 浮気の頻度や回数が多い

  • 浮気の期間が長い

  • 婚姻期間が長い

  • 未成熟の子がいる

  • 浮気相手が配偶者から多額の金銭的援助を受けていた

弁護士のサポートを受けながら、適切な金額の慰謝料を請求しましょう。

不倫慰謝料の相場についての図解
不倫慰謝料の相場を図解。不倫が原因で離婚をした場合、慰謝料の相場は150万〜300万円が一般的

7. 浮気相手への対応を弁護士に相談するメリット

弁護士に相談すれば、浮気慰謝料の請求に必要な手続きや対応をすべて任せることができます。浮気相手が特定できていない場合でも、調査方法についてアドバイスを受けられ、状況によっては弁護士に浮気相手の調査を依頼することも可能です。

また、浮気相手を特定した後の示談交渉や裁判手続きにおいても、慰謝料の増額につながる事情を丁寧に整理し、適切な慰謝料を得るサポートが受けられます。これにより、被害者自身が浮気相手と交渉する必要もなくなるため、労力や精神的負担も大幅に軽減されるでしょう。配偶者の浮気が疑われる場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

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8. 浮気相手に関するよくある質問

Q. 一度目の浮気の際に誓約書を書かせたのに、また同じ相手と浮気をしていることが分かった。相場以上の慰謝料を請求できる?

浮気をやめると約束したにもかかわらず、再び同じ相手と浮気をしたことは、慰謝料の増額要素になる可能性があります。相場を上回る慰謝料を請求するためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

Q. 配偶者の浮気相手に謝罪させたいが、どのような方法がある?

客観的な証拠を示して浮気の事実を認めさせ、その上で示談書に謝罪文言を明記させる方法が考えられます。ただし、謝罪を強要することは強要罪に該当し、処罰される可能性があります。無理強いせず、冷静な話し合いの中で謝罪を求めましょう。

Q. 配偶者の浮気相手に慰謝料を請求したいが、LINEしかわからない。浮気相手を特定できる?

LINE IDのみで浮気相手を特定することは難しいため、別の手掛かりを探しましょう。自力で特定が難しい場合には、弁護士や探偵に相談することを検討しましょう。

9. まとめ 浮気相手の特定や慰謝料の請求が難しい場合は弁護士に相談しよう

配偶者の浮気を確信した場合は、浮気相手を特定して慰謝料の請求を検討しましょう。浮気相手の特定が困難な場合は、弁護士に相談することで、調査方法のアドバイスを受けられるほか、弁護士に調査を依頼できる場合もあります。

浮気相手を特定した後の慰謝料請求についても、弁護士に一任することで、法的根拠に基づいた適切な請求が行われ、慰謝料を得られる可能性が高まります。浮気の慰謝料請求について困ったら、探偵や弁護士などの専門家を頼りましょう。

(記事は2025年8月1日時点の情報に基づいています)

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