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1. 離婚したいけどお金がないときの対処法
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1-1. 離婚でもらえるお金を知っておく
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1-2. お金を貯めてから離婚をする
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1-3. 収入の目途が立ってから離婚する
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1-4. 実家に頼れないか検討する
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1-5. 離婚ではなく別居を検討する
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1-6. 利用できる公的な支援制度を調べる
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2. 離婚する場合にかかるお金とは
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2-1. 離婚の手続き費用
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2-2. 別居・引越し費用
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2-3. 離婚後の生活費
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2-4. 子どもにかかる費用
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2-5. 弁護士費用
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3. 離婚で相手に請求できるお金と相場
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3-1. 財産分与
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3-2. 養育費
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3-3. 慰謝料
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3-4. 年金分割
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4. お金がないなら離婚を我慢したほうがいい?
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4-1. 精神的にストレスが溜まる
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4-2. 子どもに悪影響を及ぼす
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4-3. 仕事のブランク期間が長引く
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5. お金がない場合の離婚の判断基準
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6. 離婚したいけどお金がない場合のよくある質問
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7. まとめ お金が不安な離婚は事前の準備と計画が鍵
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1. 離婚したいけどお金がないときの対処法
離婚に踏み切れない理由として多いのが「お金がない」という不安です。離婚後の生活には住まいの確保や生活費、子どもの養育費など、多くの出費が伴います。ここではお金がなくて離婚できないときの対処法を紹介します。
1-1. 離婚でもらえるお金を知っておく
離婚時にもらえるお金には、財産分与や養育費、慰謝料などがあります。ただし、これらの金額は話し合いや調停で決まるため、最初から「いくらもらえる」と確定しているわけではありません。
とはいえ、家庭裁判所の算定表などを参考にすれば、ある程度の目安をつけることは可能です。インターネットや公的機関の情報を活用し、調べ方が分からない場合は弁護士に相談して、目安を出してもらいましょう。
1-2. お金を貯めてから離婚をする
協議離婚であっても、離婚に踏み切る前にある程度の現金を確保しておくことが重要です。
弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金がかかり、このほか公正証書の作成費用や引越し費用なども必要になります。
さらに、相手から受け取れる財産分与や養育費が想定より少なかった場合に備えて、当面の生活費を自己資金で補えるよう準備しておく必要があります。
家賃や食費、光熱費、通信費など、月々の支出を洗い出し、必要な生活費を試算しましょう。
たとえば、毎月15万円の生活費が必要な場合、最低でも3カ月~6カ月分の45万円~90万円を目安に貯金しておくと安心です。
1-3. 収入の目途が立ってから離婚する
離婚後に収入が途絶えると生活が成り立たなくなるため、離婚後の住まいや仕事の確保は早めに計画しましょう。
転居の必要があるか、現在の勤務先で収入を維持できるか、転職や就職活動を始めるかを具体的に検討します。
特にパート勤務や専業主婦の人は、離婚前に安定した収入源を確保することが重要です。
1-4. 実家に頼れないか検討する
実家を頼ることができれば、家賃や生活費を抑えられるうえ、育児や家事の負担を減らすこともできます。住まいや生活基盤を一時的に確保する方法として、有力な選択肢です。
ただし、家族の理解と協力が不可欠なため、同居を考える場合はあらかじめ具体的な生活ルールや期間について話し合っておくことが大切です。経済的な支援が見込めるかも含めて確認しておきましょう。
1-5. 離婚ではなく別居を検討する
いきなり離婚に踏み切るのが難しい場合は、まずは別居を選ぶという方法もあります。配偶者と距離を置くことで、同居によるストレスから解放され、冷静に今後の生活を見直す時間を確保できます。
また、別居中は収入の少ない側が「婚姻費用」を請求できる制度があります。婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活していくうえで必要な費用を、収入のある側が一定額負担する仕組みで、住居費・食費・医療費・教育費などが含まれます。
金額は、裁判所の「婚姻費用算定表」に基づき、夫婦それぞれの収入や子どもの年齢・人数などをもとに決められます。別居期間中に仕事を探したり、新しい生活環境を整えたりと、離婚後の生活をイメージしながら準備を進めることができます。
1-6. 利用できる公的な支援制度を調べる
ひとり親を支援する公的制度は複数あります。下記がその例です。
児童扶養手当
児童育成手当
ひとり親家庭住宅手当
生活保護
病気や子育てで働くことが難しい場合は、生活保護の申請も選択肢に入ります。支援の内容や申請条件は自治体によって異なるため、早めに役所や相談窓口で確認し、離婚後の生活計画に取り入れておくことが重要です。
2. 離婚する場合にかかるお金とは
離婚には手続き費用だけでなく、別居や引越し、離婚後の生活費など多くの支出が伴います。
どの場面にどれくらいのお金が必要になるのかを把握しておくことで、事前に資金計画を立てやすくなります。
2-1. 離婚の手続き費用
協議離婚は基本的に費用がかかりません。ただし、公正証書を作成する場合には、財産分与の金額に応じて裁判所に支払う手数料が必要です。
調停離婚では収入印紙と郵便切手代でおよそ7000円、裁判離婚では約2万円の費用がかかります。
弁護士に依頼しない場合は、書類の取得費用や申立ての実費程度にとどまります。弁護士に依頼する場合は、着手金と報酬金をあわせて100万円ほどかかることがあります。
2-2. 別居・引越し費用
離婚で自宅を出る場合は、引越し費用や物件契約の初期費用がかかります。さらに、家具や家電をそろえると、合計で100万円近く必要になることもあります。こうした支出に備え、離婚前から資金を準備しておくことが重要です。
2-3. 離婚後の生活費
離婚後は食費や家賃、水道光熱費に加え、子どもの学費などが継続的にかかります。さらに、生命保険の保険料や、自動車を持っている場合は自動車保険や各種税金の支払いも必要です。
固定費と変動費を整理し、生活水準を見直す準備が欠かせません。
2-4. 子どもにかかる費用
子どもがいる場合は、生活費や教育費として学費・保育料・衣食住に関する支出が発生します。成長に伴い教育費や食費は増える傾向があるため、長期的な見通しを立てる必要があります。
なお、元配偶者には養育費を請求できるため、適正額を確認しておきましょう。
2-5. 弁護士費用
離婚の手続きを弁護士に依頼すると、主に着手金と報酬金の2種類の費用が発生します。着手金は、弁護士に案件を依頼した時点で最初に支払う費用です。
着手金の金額は、事件の内容や手続きの内容によって変動しますが、協議離婚で20万円から40万円、調停離婚で30万円から40万円、裁判離婚で30万円から50万円程度が相場です。
なお、依頼の途中で弁護士への依頼を取りやめた場合、交渉や調停等の進行状況によっては着手金の一部や全額が返金されることがあります。
まだ弁護士が手続きを始めていない段階であれば全額戻る可能性がありますが、交渉や調停が終盤まで進んでいる場合は返金はほとんど期待できません。
報酬金は、離婚が成立した時点で結果に応じて支払う費用で、事件内容や手続内容によって変動しますが、30万円から60万円が相場です。
別途、慰謝料や財産分与などの経済的利益を獲得した場合には、獲得金額に対して10%から16%の成功報酬金がかかる事務所が多いです。
親権、養育費、慰謝料など交渉する内容が多くなると、その分弁護士費用も高くなります。
しかし、弁護士を入れることで財産分与や慰謝料の金額を適正に計算しやすく、条件を明文化した書面を作成できるため、離婚後に養育費などが支払われないリスクを減らせます。
3. 離婚で相手に請求できるお金と相場
離婚時には財産分与や養育費、慰謝料、年金分割など相手に請求できるお金があります。
どの項目が対象になるのかや相場を把握することで、離婚後の生活設計を立てやすくし、必要な手続きをスムーズに進める準備が整います。
3-1. 財産分与
離婚の際には、婚姻中に夫婦で築いた財産を原則として2分の1ずつ分け合う「財産分与」が行われます。財産の名義が夫婦のどちらであっても、分与の対象になります。
たとえば、夫が1000万円、妻が300万円の財産を持っていた場合、合計の1300万円が夫婦の共有財産となります。この半額である650万円が公平な分け前となり、妻は650万円を財産分与として受け取ることができます。
ただし、婚姻前から保有していた財産や、婚姻後に親の相続により獲得した財産は「特有財産」に該当するため、財産分与の対象にはなりません。
2024年度の司法統計では、離婚時に財産分与で受け取る金額は100万円以下が最も多いとされています。
3-2. 養育費
子の親権者・監護者となった親は、もう一方の親に対して養育費を請求できます。
養育費の金額は、双方の年収と子どもの年齢と人数を前提に、裁判所の「養育費算定表」を基準に決定されます。一括払いではなく、月々の分割払いとされるのが通常です。
養育費の支払いは、離婚後から子が社会的に自立するまでが基本で、多くの場合は大学を卒業する年の3月までとされます。
また、進学費用や入院費など特別な支出が必要な場合はその都度、両親で負担割合を話し合って決めるのが一般的です。
3-3. 慰謝料
相手に離婚の原因となる行為があった場合は、離婚慰謝料を請求できます。代表的なのは、相手の不貞行為を理由に離婚する場合です。
慰謝料の金額は、婚姻期間、不貞の期間・回数、子どもの有無などを総合的に考慮して決まりますが、目安としては200万円から300万円程度になるケースが多いです。
3-4. 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方が厚生年金(または共済年金)に加入していた場合、その期間に応じた年金の一部を、離婚時に相手と分け合える制度です。
専業主婦(夫)やパート勤務など、自身では年金保険料をあまり納めていなかった人でも、将来受け取れる年金額を増やせる可能性があります。特に老後の生活資金に不安がある人にとっては、大きな助けとなります。
手続きは離婚後に年金事務所で行い、「標準報酬改定請求書」などの必要書類を提出することで進められます。請求には期限があるため、離婚が成立したら早めに確認するようにしましょう。

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4. お金がないなら離婚を我慢したほうがいい?
お金がないから、と離婚をためらう人も多いでしょう。ここでは、離婚を我慢することで起こるデメリットを紹介します。
4-1. 精神的にストレスが溜まる
離婚したい気持ちを抱えたまま無理に夫婦生活を続けることは、大きなストレスになります。ストレスは、心身に不調を及ぼすことになり、場合によってはうつ病などの病気にかかる可能性もあります。
心身に不調が出てしまうと、離婚後の生活や経済面を含めた冷静な判断が難しくなります。同居のストレスが強い場合は、まず別居を検討するのも選択肢です。
距離を置くことで、心身の負担を減らしつつ離婚後の生活を具体的に考えやすくなります。
4-2. 子どもに悪影響を及ぼす
夫婦の不仲や言い争いが続くと、子どもは安心できずに夜眠れなくなったり、食欲が落ちたりすることがあります。学校で集中できなくなるなど、日常生活に直接影響することもあります。
そのため、子どもがいる前で離婚の話し合いをするのは避け、喧嘩やストレスを子どもにぶつけないよう意識することが大切です。特に「ママとパパ、どっちと一緒に暮らしたい?」などの質問は子どもに強い負担を与えるため控えましょう。
4-3. 仕事のブランク期間が長引く
専業主婦(夫)の場合、仕事のブランクが長引くと、再就職が難しくなることがあります。特に年齢が上がるにつれて、希望に合った条件で働くためのハードルも高くなります。
ただし、ブランクの理由が「子育て」であれば、必ずしも評価が下がるわけではありません。実際の採用では、「どのような働き方ができるか」「いつから働けるか」といった点が重視されることもあります。
離婚後に安定した生活を送るには、収入源の確保が欠かせません。できるだけ早い段階で働く準備を始めておくと安心です。
5. お金がない場合の離婚の判断基準
離婚後の生活を立て直すうえで、次のような点を整理しておくと、金銭面で現実的な判断がしやすくなります。
【財産分与で受け取れるものがあるか】
婚姻中に取得した不動産や株式は、時価で財産分与の対象になります。配偶者が会社員や公務員であれば、退職金の見込額も分けられる可能性があります。
【継続的な収入を確保できるか】
就職や転職による収入確保が見込めるかを検討します。あわせて、実家の援助や児童扶養手当などの支援制度も確認しておきましょう。
【慰謝料を請求できる事情があるか】
相手に不貞行為やDV(家庭内暴力)があれば、慰謝料を請求できることがあります。離婚後すぐの生活費の補填として役立つ場合があります。
これらの要素を踏まえ、「生活を維持できる見通しがあるか」を基準に離婚の可否を検討することが大切です。
6. 離婚したいけどお金がない場合のよくある質問
弁護士を入れずに相手と協議離婚をする場合、特に費用はかかりません。調停や裁判を行う場合でも、必要なのは収入印紙や郵便切手代で2万円程度です。
収入が低い側は、別居中に収入が多い方へ婚姻費用を請求できます。
ただし、別居が長期化すると婚姻関係が破綻したとみなされ、別居期間が5年程度で相手からの離婚請求が認められることもあります。
実家に戻る、公営住宅や母子生活支援施設を利用するといった方法があります。
住む場所の確保が難しい場合は、自治体の福祉課やNPO法人に相談し、公的支援制度の活用を検討しましょう。
7. まとめ お金が不安な離婚は事前の準備と計画が鍵
離婚を考える際は、経済的な準備と生活の見通しを立てることが欠かせません。財産分与や養育費、慰謝料といった相手から受け取れるお金を確認するだけでなく、離婚後の生活費や住まい、収入源を早めに確保しておくことが大切です。
準備が不十分なまま離婚すると、生活費が足りず後悔することにもなりかねません。必要な情報を整理し、弁護士など専門家の助言を受けながら、現実的な生活設計を立てることが、離婚後の安定につながります。
(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)