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1. 養育費とは
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1-1. 養育費の目的と法的根拠
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1-2. 養育費の内訳
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1-3. 養育費の支払期間
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2. 離婚後の養育費の相場はいくらぐらい?
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2-1. シングルマザーまたはシングルファザーが受け取る養育費の平均額
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2-2. 子どもの数別|養育費の平均額
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2-3. 支払額別|養育費の取り決め件数
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2-4. 養育費の相場からわかる傾向
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3. 適正な養育費の計算方法
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3-1. 養育費の金額を左右する要素
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3-2. 養育費算定表を用いた養育費の計算方法
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3-3. 1円単位で養育費を計算する方法
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3-4. 相場よりも養育費が増額または減額されるケース
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4. 義務者の年収別|子ども1人、2人、3人の場合における養育費の適正目安額
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4-1. 義務者の年収が300万円の場合
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4-2. 義務者の年収が400万円の場合
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4-3. 義務者の年収が500万円の場合
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4-4. 義務者の年収が600万円の場合
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4-5. 義務者の年収が700万円の場合
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4-6. 義務者の年収が800万円の場合
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4-7. 義務者の年収が900万円の場合
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5. 養育費の計算と請求について弁護士に相談するメリット
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6. 2026年5月までに導入の共同親権制度が養育費に与える影響は?
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7. 養育費の相場に関してよくある質問
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8. まとめ|適正な養育費の取り決めについては弁護士に相談を
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1. 養育費とは
「養育費」とは、子どもの養育に必要となる費用です。父母が離婚したあとは、子どもと一緒に暮らさない側(=非監護親)が一緒に暮らす側(=監護親)に対して養育費を支払う義務を負います。また、養育費を支払う側を「義務者」、養育費を受け取る側を「権利者」と言います。
1-1. 養育費の目的と法的根拠
離婚後に養育費をやりとりする目的は、子どもの養育にかかる費用を父母間で公平に分担しつつ、その金額を十分に確保することです。
親は経済的に自立していない子どもを援助する扶養義務を負っています(民法877条1項)。
父母が離婚しても、子どもとの親子関係は続きます。そのため、離婚後も父母はそれぞれ養育費を負担する義務を負います。
子どもと同居しない非監護親は、生活のなかで養育費を分担することがほとんどなくなる代わりに、監護親に対して養育費を支払い、子どもに対する扶養義務を果たすことになります。
1-2. 養育費の内訳
養育費には、子どもの養育に必要な費用が幅広く含まれます。生活費や教育費、医療費などがその代表例です。
なお、本記事で紹介する養育費の相場額には、標準的な生活費や公立高校までの学費などが含まれます。
これに対して、私立学校への進学費用、習い事の費用、突発的に必要となる医療費などは含まれませんが、これらの費用も特別費用として、元配偶者に支払いを請求できる場合があります。
1-3. 養育費の支払期間
養育費は子どもに対する扶養義務を根拠としているので、原則として子どもが経済的に自立するまでは支払う必要があります。
ただし、弁護士である筆者の実務経験においては、離婚時に養育費の支払期間を合意するケースが多く見られます。「18歳まで」「20歳まで」「大学卒業まで」などと決める例がよく見受けられますが、支払期間について法律上の明確なルールはありません。子どもが将来的に歩むであろう道を見通したうえで、子どもが経済的に困らないような支払期間を設定することが望ましいと考えられます。
2. 離婚後の養育費の相場はいくらぐらい?
厚生労働省や裁判所が公表している統計データをもとに、離婚後の養育費がどの程度の金額で支払われているのかを紹介します。
2-1. シングルマザーまたはシングルファザーが受け取る養育費の平均額
厚生労働省が実施した「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚後の養育費の取り決めをしている世帯は、母子世帯で46.7%、父子世帯で28.3%でした。
養育費を現在受けている、もしくは受けたことがある世帯のうち養育費の額が決まっている世帯における養育費の平均月額は、母子世帯で5万485円、父子世帯で2万6992円(いずれも推計値)となっています。
2-2. 子どもの数別|養育費の平均額
「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」(厚労省)によると、養育費の1世帯平均月額は、子どもの数別に下表のとおりとなっています(いずれも推計値)。
養育費の1世帯平均月額
子どもの数 | 養育費の 1世帯平均月額 (母子世帯) | 養育費の 1世帯平均月額 (父子世帯) |
---|---|---|
1人 | 4万468円(231,750) | 2万2857円(5,875) |
2人 | 5万7954円(131,259) | 2万8777円(4,012) |
3人 | 8万7300円(32,505) | 3万7161円(1,966) |
4人 | 7万503円(8,184) | 0円(0) |
5人 | 5万4191円(1,140) | 0円(0) |
2-3. 支払額別|養育費の取り決め件数
最高裁判所が公表した「令和5年司法統計 3家事編 第25表」によると、家庭裁判所の調停または審判によって子どもの監護者が母と定められたケースにおいて、夫から妻に対して支払うべきとされた養育費の金額は、下表のとおり分布しています。
夫から妻への養育費の金額と件数
養育費の額 | 件数 |
---|---|
1万円以下 | 316件 |
1万円超2万円以下 | 1008件 |
2万円超4万円以下 | 4117件 |
4万円超6万円以下 | 3450件 |
6万円超8万円以下 | 1777件 |
8万円超10万円以下 | 1079件 |
10万円超 | 1474件 |
2-4. 養育費の相場からわかる傾向
養育費を取り決めている割合および養育費の平均月額は、父子世帯よりも母子世帯で高くなる傾向にあります。これは、女性の収入が男性よりも低いという日本国内の特色や、出産によって女性のキャリアが途絶えてしまうケースが多い状況などが影響していると思われます。
また、子どもが3人以下のケースにおいては、子どもの人数が増えるにつれて養育費の平均月額が増える傾向が見られました。
これに対して、子どもが4人または5人のケースでは、子どもが3人のケースよりも養育費の平均月額が低い結果になっています。その理由は必ずしも明らかではありませんが、義務者の収入水準などが影響している可能性があります。
養育費を取り決めている件数全体を見ると、「2万円超4万円以下」の養育費が支払われているケースが多く、次いで「4万円超6万円以下」となっています。
ただし、上記の水準が必ずしも適正な金額であるとは限りません。養育費の適正額は、個々の状況に応じて計算する必要があります。
3. 適正な養育費の計算方法
養育費の金額を計算するには、養育費算定表を用いる方法などが考えられます。個々の事情を適切に反映して、適正な金額の養育費を取り決めましょう。
3-1. 養育費の金額を左右する要素
養育費の金額は、主に子どもの人数や年齢、父母の収入バランスによって決まります。
ただし、上記の事情がまったく同じ家庭があるとしても、子どもの養育に必要な費用までもがまったく同じとは限りません。
たとえば、子どもが公立学校に通っている家庭と、私立学校に通っている家庭では、後者の家庭のほうが多くの養育費を要すると考えられます。また、子どもが医療的ケアを要する場合には医療費などが多くかかるため、一般的な家庭よりも多くの養育費が必要になるでしょう。
養育費の金額は、子どもの人数や年齢、父母の収入バランスによることを基本としつつ、個々の家庭における状況を適切に反映して決めなければなりません。
3-2. 養育費算定表を用いた養育費の計算方法
毎月支払う養育費の適正額を計算するにあたっては、裁判所の公式サイトで公表されている「養育費算定表」を用いるのが便利です。
9種類の表のなかから子どもの人数と年齢に応じたものを選択し、義務者と権利者の収入が交差する点を参照すれば、養育費の適正額(月額)を把握することができます。
3-3. 1円単位で養育費を計算する方法
状況によって養育費算定表を利用できない場合や、1円単位で養育費を計算したい場合には、以下の詳しい計算式を用いることもできます。
養育費=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
基礎収入=総収入×基礎収入割合
※基礎収入割合は下表を参照
子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活費指数合計÷(100+子の生活費指数合計)
※子の生活費指数:14歳以下の子は1人あたり62、15歳以上の子は1人あたり85
基礎収入は総収入から公租公課、職業費および特別経費を控除した額を言い、養育費計算のベースとなります。
給与所得者の基礎収入割合
総収入額 | 基礎収入割合 |
---|---|
0~75万円 | 54% |
~100万円 | 50% |
~125万円 | 46% |
~175万円 | 44% |
~275万円 | 43% |
~525万円 | 42% |
~725万円 | 41% |
~1,325万円 | 40% |
~1,475万円 | 39% |
~2,000万円 | 38% |
自営業者の基礎収入割合
総収入額 | 基礎収入割合 |
---|---|
0~66万円 | 61% |
~82万円 | 60% |
~98万円 | 59% |
~256万円 | 58% |
~349万円 | 57% |
~392万円 | 56% |
~496万円 | 55% |
~563万円 | 54% |
~784万円 | 53% |
~942万円 | 52% |
~1046万円 | 51% |
~1179万円 | 50% |
~1482万円 | 49% |
~1567万円 | 48% |
3-4. 相場よりも養育費が増額または減額されるケース
養育費算定表や上記の計算式を用いて計算した養育費の額は、一般的なケースにあてはまる目安額(相場)と言えますが、すべての家庭に妥当するとは限りません。
たとえば、主に以下のような事情がある場合には、相場に比べて養育費が増額または減額される可能性があります。
【相場よりも増額されるケースの例】
・子どもが私立学校に通っている
・子どもがお金のかかる習い事に通っている
・子どもが留学している
・子どもが医療的ケアを必要とする
【相場よりも減額されるケースの例】
・義務者が権利者や子どもの住んでいる家のローンを返済している
・義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
・権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした

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4. 義務者の年収別|子ども1人、2人、3人の場合における養育費の適正目安額
義務者の年収に応じて、子どもが1人~3人の場合における養育費はどのくらいの金額が適正であるかを、義務者が給与所得者か自営業者かに分けて紹介します。
なお、いずれも権利者(養育費を受け取る側)は給与所得者で、年収は100万円とします。また、計算方法は前述の「1円単位で養育費を計算する方法」とします。
4-1. 義務者の年収が300万円の場合
義務者の年収が300万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が300万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 2万8769円 | 4万2198円 |
15歳以上 | 3万4538円 | 5万660円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 4万1612円 | 6万1037円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 4万4737円 | 6万5620円 | |
いずれも15歳以上 | 4万7330円 | 6万9423円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 4万8887円 | 7万1708円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 5万843円 | 7万4577円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 5万2529円 | 7万7049円 | |
いずれも15歳以上 | 5万3996円 | 7万9201円 |
4-2. 義務者の年収が400万円の場合
義務者の年収が400万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が400万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 4万1291円 | 5万7171円 |
15歳以上 | 4万9571円 | 6万8635円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 5万9725円 | 8万2694円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 6万4210円 | 8万8904円 | |
いずれも15歳以上 | 6万7931円 | 9万4056円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 7万166円 | 9万7151円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 7万2974円 | 10万1039円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 7万5393円 | 10万4388円 | |
いずれも15歳以上 | 7万7498円 | 10万7303円 |
4-3. 義務者の年収が500万円の場合
義務者の年収が500万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が500万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 5万4095円 | 7万2656円 |
15歳以上 | 6万4943円 | 8万7226円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 7万8245円 | 10万5092円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 8万4121円 | 11万2984円 | |
いずれも15歳以上 | 8万8996円 | 11万9531円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 9万1924円 | 12万3465円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 9万5603円 | 12万8406円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 9万8772円 | 13万2662円 | |
いずれも15歳以上 | 10万1530円 | 13万6367円 |
4-4. 義務者の年収が600万円の場合
義務者の年収が600万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が600万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 6万5204円 | 8万7640円 |
15歳以上 | 7万8279円 | 10万5214円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 9万4313円 | 12万6765円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 10万1395円 | 13万6284円 | |
いずれも15歳以上 | 10万7271円 | 14万4182円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 11万801円 | 14万8927円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 11万5235円 | 15万4886円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 11万9055円 | 16万20円 | |
いずれも15歳以上 | 12万2380円 | 16万4489円 |
4-5. 義務者の年収が700万円の場合
義務者の年収が700万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が700万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 7万7952円 | 10万4270円 |
15歳以上 | 9万3584円 | 12万5179円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 11万2753円 | 15万820円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 12万1220円 | 16万2145円 | |
いずれも15歳以上 | 12万8244円 | 17万1542円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 13万2465円 | 17万7187円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 13万7765円 | 18万4277円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 14万2332円 | 19万386円 | |
いずれも15歳以上 | 14万6307円 | 19万5702円 |
4-6. 義務者の年収が800万円の場合
義務者の年収が800万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が800万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 8万8266円 | 11万8439円 |
15歳以上 | 10万5965円 | 14万2189円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 12万7671円 | 17万1314円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 13万7258円 | 18万4179円 | |
いずれも15歳以上 | 14万5212円 | 19万4852円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 14万9991円 | 20万1264円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 15万5993円 | 20万9318円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 16万1164円 | 21万6257円 | |
いずれも15歳以上 | 16万5664円 | 22万2296円 |
4-7. 義務者の年収が900万円の場合
義務者の年収が900万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。
養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が900万円の場合
子どもの 人数 | 子どもの年齢 | 養育費の金額 ※義務者が 給与所得者の場合 | 養育費の金額 ※義務者が 自営業者の場合 |
---|---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 10万813円 | 13万4852円 |
15歳以上 | 12万1028円 | 16万1893円 | |
2人 | いずれも0~14歳 | 14万5819円 | 19万5054円 |
第1子15歳以上、 第2子0~14歳 | 15万6769円 | 20万9701円 | |
いずれも15歳以上 | 16万5854円 | 22万1853円 | |
3人 | いずれも0~14歳 | 17万1312円 | 22万9154円 |
第1子15歳以上、 第2子および第3子0~14歳 | 17万8167円 | 23万8324円 | |
第1子および第2子15歳以上、 第3子0~14歳 | 18万4073円 | 24万6224円 | |
いずれも15歳以上 | 18万9213円 | 25万3100円 |
5. 養育費の計算と請求について弁護士に相談するメリット
離婚にあたって養育費の計算および請求を行う際には、事前に弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談すれば、具体的な状況に応じて養育費の適正額をスムーズに計算してもらえます。
また、弁護士に依頼すれば、養育費の請求に必要な対応を一任できます。専門的知見をもつ弁護士に配偶者との協議や法的手続きを任せれば、適正額の養育費を回収できる可能性が高まります。また、自分で対応する場合に比べて、労力や精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。
配偶者から適正額の養育費の支払いを受けたい場合は、金額の計算や請求方法などについて弁護士に相談してください。

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6. 2026年5月までに導入の共同親権制度が養育費に与える影響は?
現行民法では、離婚後の子どもの親権者は、父母のうちいずれか一方とする必要があります(=単独親権)。
しかし、2026年5月までに改正民法が施行され、離婚後の共同親権が認められ、選択可能になる予定です。つまり、離婚後も子どもの親権者を父母の両方とする選択肢が生まれます。
離婚後の共同親権が導入されて以降も、養育費の計算に関する基本的な考え方は従来と同じです。子どもの人数や年齢、父母の収入バランスに応じて養育費の額を計算するのが原則となります。
ただし、共同親権によって両方の親が積極的に育児へ関与するなかで、自然に養育費を分担する機会が増えるかもしれません。その場合は、父母の間でやりとりする養育費の額を減らすなどの調整を行うのが公平と思われます。
また、離婚後の共同親権の導入と併せて、法定養育費制度や先取特権の付与など、養育費に関する新たな制度も導入される予定です。これらの制度の導入は、養育費の請求方法などについて影響を及ぼすことが予想されます。
将来的に離婚を検討している場合、上記の法改正によって影響を受ける可能性があるため、弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
7. 養育費の相場に関してよくある質問
夫婦間で合意すれば、養育費を一括払いで受け取ることはできます。ただし、将来受け取るべきお金を前倒しで受け取ることになりますので、そのぶん金額を減らすのが公平と考えられます(=中間利息控除)。
なお、夫婦間の合意が調わず、家庭裁判所の審判や訴訟の判決によって養育費の支払方法を取り決める場合は、一括払いが認められることは基本的になく、毎月払いとなります。
養育費を取り決めた時点から事情変更が生じた場合には、養育費の増額や減額が認められることがあります。
一度取り決めた養育費の増額や減額が認められるのは、たとえば以下のようなケースです。
【増額が認められるケースの例】
・権利者の収入が減った
・義務者の収入が増えた
・当初の予定とは異なり、子どもが私立学校に通い始めた
・当初の予定とは異なり、子どもが留学をした
・子どもが慢性的な疾患を発症し、医療費が増えた
【減額が認められるケースの例】
・権利者の収入が増えた
・義務者の収入が減った
・義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
・権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした
養育費の増額または減額の請求は、まず元配偶者との協議を通じて行い、協議がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる流れが一般的です。
調停が不成立となった場合には、家庭裁判所が審判を行い、養育費の増額または減額の可否を判断します。
養育費を負担する義務について、性別による区別はありません。離婚後に父親が子どもを監護する場合は、母親が父親に対して養育費を支払う義務を負います。
未婚のまま出産した場合も、離婚した場合と同様に、父親に対して養育費の支払いを請求できます。
ただし、未婚のまま生まれた子どもは、何もしなければ父親との間に法律上の親子関係が認められず、父親の子どもに対する扶養義務も発生しません。
父親から養育費の支払いを受けたい場合は、父親に子どもを認知するよう求めましょう。認知がなされれば、その時点で法律上の親子関係が生じるため、父親に対して養育費を請求できるようになります。
未婚のまま生まれた子どもを父親が認知しない場合には、父親に対して「認知の訴え」を提起する方法があります。
認知の訴えは、裁判所に対して認知の効果を発生させる判決を求める手続きです。
DNA鑑定結果などを用いて、父親と子どもの間に生物学上の親子関係があることを証明できれば、裁判所の判決によって強制的に認知の効果が発生します(=強制認知)。強制認知がなされれば、父親に対して養育費を請求できるようになります。
なお、認知の訴えを提起する際には、原則としてその前に「認知調停」を申し立てることが必要とされています(=調停前置主義)。認知調停では、認知の問題を合意により解決できるように、中立である調停委員のサポートを受けながら話し合います。
認知調停が不成立となった場合は、改めて認知の訴えを提起しましょう。
8. まとめ|適正な養育費の取り決めについては弁護士に相談を
養育費の適正な金額は、裁判所による養育費算定表を参考にしながら、子どもの人数や年齢、および父母の収入バランスに応じて計算するのが原則です。
ただし、子どもの生活状況や通学状況、健康状態などによっては、上記の原則が必ずしもあてはまらないこともあります。
実際に支払う養育費の金額は、具体的な事情を適切に反映したうえで定めなければなりません。弁護士のサポートを受けながら、父母間で話し合って適正額の養育費を取り決めましょう。
(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)