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養育費の相場はいくらぐらい? 基礎知識から年収別や子どもの数別のケースまで解説

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離婚後の養育費の相場について、具体例を挙げながら弁護士が詳しく解説します(c)Getty Images
離婚後に支払うべき養育費の適正額は、子どもの人数や年齢、父母の収入バランスなどによって決まります。適正な養育費を算出するには、個別の事情を考慮したうえで、養育費算定表または計算式を利用するのが一般的です。離婚後の養育費の相場について、具体例を挙げながら弁護士が詳しく解説します。
目 次
  • 1. 養育費とは
  • 1-1. 養育費の目的と法的根拠
  • 1-2. 養育費の内訳
  • 1-3. 養育費の支払期間
  • 2. 離婚後の養育費の相場はいくらぐらい?
  • 2-1. シングルマザーまたはシングルファザーが受け取る養育費の平均額
  • 2-2. 子どもの数別|養育費の平均額
  • 2-3. 支払額別|養育費の取り決め件数
  • 2-4. 養育費の相場からわかる傾向
  • 3. 適正な養育費の計算方法
  • 3-1. 養育費の金額を左右する要素
  • 3-2. 養育費算定表を用いた養育費の計算方法
  • 3-3. 1円単位で養育費を計算する方法
  • 3-4. 相場よりも養育費が増額または減額されるケース
  • 4. 義務者の年収別|子ども1人、2人、3人の場合における養育費の適正目安額
  • 4-1. 義務者の年収が300万円の場合
  • 4-2. 義務者の年収が400万円の場合
  • 4-3. 義務者の年収が500万円の場合
  • 4-4. 義務者の年収が600万円の場合
  • 4-5. 義務者の年収が700万円の場合
  • 4-6. 義務者の年収が800万円の場合
  • 4-7. 義務者の年収が900万円の場合
  • 5. 養育費の計算と請求について弁護士に相談するメリット
  • 6. 2026年5月までに導入の共同親権制度が養育費に与える影響は?
  • 7. 養育費の相場に関してよくある質問
  • 8. まとめ|適正な養育費の取り決めについては弁護士に相談を
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1. 養育費とは

「養育費」とは、子どもの養育に必要となる費用です。父母が離婚したあとは、子どもと一緒に暮らさない側(=非監護親)が一緒に暮らす側(=監護親)に対して養育費を支払う義務を負います。また、養育費を支払う側を「義務者」、養育費を受け取る側を「権利者」と言います。

1-1. 養育費の目的と法的根拠

離婚後に養育費をやりとりする目的は、子どもの養育にかかる費用を父母間で公平に分担しつつ、その金額を十分に確保することです。

親は経済的に自立していない子どもを援助する扶養義務を負っています(民法877条1項)。

父母が離婚しても、子どもとの親子関係は続きます。そのため、離婚後も父母はそれぞれ養育費を負担する義務を負います。

子どもと同居しない非監護親は、生活のなかで養育費を分担することがほとんどなくなる代わりに、監護親に対して養育費を支払い、子どもに対する扶養義務を果たすことになります。

1-2. 養育費の内訳

養育費には、子どもの養育に必要な費用が幅広く含まれます。生活費や教育費、医療費などがその代表例です。

なお、本記事で紹介する養育費の相場額には、標準的な生活費や公立高校までの学費などが含まれます。

これに対して、私立学校への進学費用、習い事の費用、突発的に必要となる医療費などは含まれませんが、これらの費用も特別費用として、元配偶者に支払いを請求できる場合があります

1-3. 養育費の支払期間

養育費は子どもに対する扶養義務を根拠としているので、原則として子どもが経済的に自立するまでは支払う必要があります。

ただし、弁護士である筆者の実務経験においては、離婚時に養育費の支払期間を合意するケースが多く見られます。「18歳まで」「20歳まで」「大学卒業まで」などと決める例がよく見受けられますが、支払期間について法律上の明確なルールはありません。子どもが将来的に歩むであろう道を見通したうえで、子どもが経済的に困らないような支払期間を設定することが望ましいと考えられます。

2. 離婚後の養育費の相場はいくらぐらい?

厚生労働省や裁判所が公表している統計データをもとに、離婚後の養育費がどの程度の金額で支払われているのかを紹介します。

2-1. シングルマザーまたはシングルファザーが受け取る養育費の平均額

厚生労働省が実施した「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚後の養育費の取り決めをしている世帯は、母子世帯で46.7%、父子世帯で28.3%でした。

養育費を現在受けている、もしくは受けたことがある世帯のうち養育費の額が決まっている世帯における養育費の平均月額は、母子世帯で5万485円、父子世帯で2万6992円(いずれも推計値)となっています。

2-2. 子どもの数別|養育費の平均額

「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」(厚労省)によると、養育費の1世帯平均月額は、子どもの数別に下表のとおりとなっています(いずれも推計値)。

養育費の1世帯平均月額

子どもの数

養育費の

1世帯平均月額

(母子世帯)

養育費の

1世帯平均月額

(父子世帯)

1人

4万468円(231,750)

2万2857円(5,875)

2人

5万7954円(131,259)

2万8777円(4,012)

3人

8万7300円(32,505)

3万7161円(1,966)

4人

7万503円(8,184)

0円(0)

5人

5万4191円(1,140)

0円(0)

※カッコ内は推計世帯数

2-3. 支払額別|養育費の取り決め件数

最高裁判所が公表した「令和5年司法統計 3家事編 第25表」によると、家庭裁判所の調停または審判によって子どもの監護者が母と定められたケースにおいて、夫から妻に対して支払うべきとされた養育費の金額は、下表のとおり分布しています。

夫から妻への養育費の金額と件数

養育費の額

件数

1万円以下

316件

1万円超2万円以下

1008件

2万円超4万円以下

4117件

4万円超6万円以下

3450件

6万円超8万円以下

1777件

8万円超10万円以下

1079件

10万円超

1474件

2-4. 養育費の相場からわかる傾向

養育費を取り決めている割合および養育費の平均月額は、父子世帯よりも母子世帯で高くなる傾向にあります。これは、女性の収入が男性よりも低いという日本国内の特色や、出産によって女性のキャリアが途絶えてしまうケースが多い状況などが影響していると思われます。

また、子どもが3人以下のケースにおいては、子どもの人数が増えるにつれて養育費の平均月額が増える傾向が見られました。

これに対して、子どもが4人または5人のケースでは、子どもが3人のケースよりも養育費の平均月額が低い結果になっています。その理由は必ずしも明らかではありませんが、義務者の収入水準などが影響している可能性があります。

養育費を取り決めている件数全体を見ると、「2万円超4万円以下」の養育費が支払われているケースが多く、次いで「4万円超6万円以下」となっています。

ただし、上記の水準が必ずしも適正な金額であるとは限りません。養育費の適正額は、個々の状況に応じて計算する必要があります。

養育費について悩んでいる人へ
養育費を弁護士に無料相談できる窓口3選 それぞれの特徴から選び方まで解説

3. 適正な養育費の計算方法

養育費の金額を計算するには、養育費算定表を用いる方法などが考えられます。個々の事情を適切に反映して、適正な金額の養育費を取り決めましょう。

3-1. 養育費の金額を左右する要素

養育費の金額は、主に子どもの人数や年齢、父母の収入バランスによって決まります。

ただし、上記の事情がまったく同じ家庭があるとしても、子どもの養育に必要な費用までもがまったく同じとは限りません。

たとえば、子どもが公立学校に通っている家庭と、私立学校に通っている家庭では、後者の家庭のほうが多くの養育費を要すると考えられます。また、子どもが医療的ケアを要する場合には医療費などが多くかかるため、一般的な家庭よりも多くの養育費が必要になるでしょう。

養育費の金額は、子どもの人数や年齢、父母の収入バランスによることを基本としつつ、個々の家庭における状況を適切に反映して決めなければなりません。

3-2. 養育費算定表を用いた養育費の計算方法

毎月支払う養育費の適正額を計算するにあたっては、裁判所の公式サイトで公表されている「養育費算定表」を用いるのが便利です。

9種類の表のなかから子どもの人数と年齢に応じたものを選択し、義務者と権利者の収入が交差する点を参照すれば、養育費の適正額(月額)を把握することができます。

養育費の目安額(月額)についての図解
養育費の目安額(月)は養育費算定表を参考にするのが一般的。夫婦ともに給与所得者で、義務者である夫の年収が600万円、権利者である妻の年収が200万円、0~14歳の子どもが1人の場合、養育費の目安額は「月4~6万円」となる

3-3. 1円単位で養育費を計算する方法

状況によって養育費算定表を利用できない場合や、1円単位で養育費を計算したい場合には、以下の詳しい計算式を用いることもできます。

養育費=子どもの生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

 

基礎収入=総収入×基礎収入割合

※基礎収入割合は下表を参照

 

子の生活費=義務者の基礎収入×子の生活費指数合計÷(100+子の生活費指数合計)

※子の生活費指数:14歳以下の子は1人あたり62、15歳以上の子は1人あたり85

基礎収入は総収入から公租公課、職業費および特別経費を控除した額を言い、養育費計算のベースとなります。

給与所得者の基礎収入割合

総収入額

基礎収入割合

0~75万円

54%

~100万円

50%

~125万円

46%

~175万円

44%

~275万円

43%

~525万円

42%

~725万円

41%

~1,325万円

40%

~1,475万円

39%

~2,000万円

38%

自営業者の基礎収入割合

総収入額

基礎収入割合

0~66万円

61%

~82万円

60%

~98万円

59%

~256万円

58%

~349万円

57%

~392万円

56%

~496万円

55%

~563万円

54%

~784万円

53%

~942万円

52%

~1046万円

51%

~1179万円

50%

~1482万円

49%

~1567万円

48%

3-4. 相場よりも養育費が増額または減額されるケース

養育費算定表や上記の計算式を用いて計算した養育費の額は、一般的なケースにあてはまる目安額(相場)と言えますが、すべての家庭に妥当するとは限りません。

たとえば、主に以下のような事情がある場合には、相場に比べて養育費が増額または減額される可能性があります。

【相場よりも増額されるケースの例】
・子どもが私立学校に通っている
・子どもがお金のかかる習い事に通っている
・子どもが留学している
・子どもが医療的ケアを必要とする

【相場よりも減額されるケースの例】
・義務者が権利者や子どもの住んでいる家のローンを返済している
・義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
・権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした

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4. 義務者の年収別|子ども1人、2人、3人の場合における養育費の適正目安額

義務者の年収に応じて、子どもが1人~3人の場合における養育費はどのくらいの金額が適正であるかを、義務者が給与所得者か自営業者かに分けて紹介します。

なお、いずれも権利者(養育費を受け取る側)は給与所得者で、年収は100万円とします。また、計算方法は前述の「1円単位で養育費を計算する方法」とします。

4-1. 義務者の年収が300万円の場合

義務者の年収が300万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が300万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

2万8769円

4万2198円

15歳以上

3万4538円

5万660円

2人

いずれも0~14歳

4万1612円

6万1037円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

4万4737円

6万5620円

いずれも15歳以上

4万7330円

6万9423円

3人

いずれも0~14歳

4万8887円

7万1708円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

5万843円

7万4577円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

5万2529円

7万7049円

いずれも15歳以上

5万3996円

7万9201円

4-2. 義務者の年収が400万円の場合

義務者の年収が400万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が400万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

4万1291円

5万7171円

15歳以上

4万9571円

6万8635円

2人

いずれも0~14歳

5万9725円

8万2694円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

6万4210円

8万8904円

いずれも15歳以上

6万7931円

9万4056円

3人

いずれも0~14歳

7万166円

9万7151円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

7万2974円

10万1039円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

7万5393円

10万4388円

いずれも15歳以上

7万7498円

10万7303円

養育費の目安額(月額)についての図解
養育費算定表を用いた場合、義務者が給与取得者で年収が400万円、権利者が自営業者で年収100万円で、第1子が15歳以上、第2子が14歳以下の条件では、養育費の目安額は「月8~10万円」となる。詳しい計算式を用いた場合の「10万1039円」と大きくかけ離れてはいない

4-3. 義務者の年収が500万円の場合

義務者の年収が500万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が500万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

5万4095円

7万2656円

15歳以上

6万4943円

8万7226円

2人

いずれも0~14歳

7万8245円

10万5092円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

8万4121円

11万2984円

いずれも15歳以上

8万8996円

11万9531円

3人

いずれも0~14歳

9万1924円

12万3465円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

9万5603円

12万8406円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

9万8772円

13万2662円

いずれも15歳以上

10万1530円

13万6367円

4-4. 義務者の年収が600万円の場合

義務者の年収が600万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が600万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

6万5204円

8万7640円

15歳以上

7万8279円

10万5214円

2人

いずれも0~14歳

9万4313円

12万6765円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

10万1395円

13万6284円

いずれも15歳以上

10万7271円

14万4182円

3人

いずれも0~14歳

11万801円

14万8927円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

11万5235円

15万4886円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

11万9055円

16万20円

いずれも15歳以上

12万2380円

16万4489円

4-5. 義務者の年収が700万円の場合

義務者の年収が700万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が700万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

7万7952円

10万4270円

15歳以上

9万3584円

12万5179円

2人

いずれも0~14歳

11万2753円

15万820円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

12万1220円

16万2145円

いずれも15歳以上

12万8244円

17万1542円

3人

いずれも0~14歳

13万2465円

17万7187円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

13万7765円

18万4277円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

14万2332円

19万386円

いずれも15歳以上

14万6307円

19万5702円

4-6. 義務者の年収が800万円の場合

義務者の年収が800万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が800万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

8万8266円

11万8439円

15歳以上

10万5965円

14万2189円

2人

いずれも0~14歳

12万7671円

17万1314円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

13万7258円

18万4179円

いずれも15歳以上

14万5212円

19万4852円

3人

いずれも0~14歳

14万9991円

20万1264円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

15万5993円

20万9318円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

16万1164円

21万6257円

いずれも15歳以上

16万5664円

22万2296円

4-7. 義務者の年収が900万円の場合

義務者の年収が900万円、権利者の給与年収が100万円で、子どもが1人~3人の場合における養育費の適正額(月額)は下表のとおりです。

養育費の適正額(月額) ※義務者の年収が900万円の場合

子どもの

人数

子どもの年齢

養育費の金額

※義務者が

給与所得者の場合

養育費の金額

※義務者が

自営業者の場合

1人

0~14歳

10万813円

13万4852円

15歳以上

12万1028円

16万1893円

2人

いずれも0~14歳

14万5819円

19万5054円

第1子15歳以上、

第2子0~14歳

15万6769円

20万9701円

いずれも15歳以上

16万5854円

22万1853円

3人

いずれも0~14歳

17万1312円

22万9154円

第1子15歳以上、

第2子および第3子0~14歳

17万8167円

23万8324円

第1子および第2子15歳以上、

第3子0~14歳

18万4073円

24万6224円

いずれも15歳以上

18万9213円

25万3100円

5. 養育費の計算と請求について弁護士に相談するメリット

離婚にあたって養育費の計算および請求を行う際には、事前に弁護士へ相談しましょう。弁護士に相談すれば、具体的な状況に応じて養育費の適正額をスムーズに計算してもらえます。

また、弁護士に依頼すれば、養育費の請求に必要な対応を一任できます。専門的知見をもつ弁護士に配偶者との協議や法的手続きを任せれば、適正額の養育費を回収できる可能性が高まります。また、自分で対応する場合に比べて、労力や精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。

配偶者から適正額の養育費の支払いを受けたい場合は、金額の計算や請求方法などについて弁護士に相談してください。

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6. 2026年5月までに導入の共同親権制度が養育費に与える影響は?

現行民法では、離婚後の子どもの親権者は、父母のうちいずれか一方とする必要があります(=単独親権)。

しかし、2026年5月までに改正民法が施行され、離婚後の共同親権が認められ、選択可能になる予定です。つまり、離婚後も子どもの親権者を父母の両方とする選択肢が生まれます。

離婚後の共同親権が導入されて以降も、養育費の計算に関する基本的な考え方は従来と同じです。子どもの人数や年齢、父母の収入バランスに応じて養育費の額を計算するのが原則となります。

ただし、共同親権によって両方の親が積極的に育児へ関与するなかで、自然に養育費を分担する機会が増えるかもしれません。その場合は、父母の間でやりとりする養育費の額を減らすなどの調整を行うのが公平と思われます。

また、離婚後の共同親権の導入と併せて、法定養育費制度や先取特権の付与など、養育費に関する新たな制度も導入される予定です。これらの制度の導入は、養育費の請求方法などについて影響を及ぼすことが予想されます。

将来的に離婚を検討している場合、上記の法改正によって影響を受ける可能性があるため、弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。

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養育費調停とは? 流れや必要書類、費用を解説

7. 養育費の相場に関してよくある質問

Q. 養育費を一括払いで受け取ることはできる?

夫婦間で合意すれば、養育費を一括払いで受け取ることはできます。ただし、将来受け取るべきお金を前倒しで受け取ることになりますので、そのぶん金額を減らすのが公平と考えられます(=中間利息控除)。


なお、夫婦間の合意が調わず、家庭裁判所の審判や訴訟の判決によって養育費の支払方法を取り決める場合は、一括払いが認められることは基本的になく、毎月払いとなります。

Q. 離婚後に養育費の増額または減額を請求することはできる?

養育費を取り決めた時点から事情変更が生じた場合には、養育費の増額や減額が認められることがあります


一度取り決めた養育費の増額や減額が認められるのは、たとえば以下のようなケースです。


【増額が認められるケースの例】
・権利者の収入が減った
・義務者の収入が増えた
・当初の予定とは異なり、子どもが私立学校に通い始めた
・当初の予定とは異なり、子どもが留学をした
・子どもが慢性的な疾患を発症し、医療費が増えた


【減額が認められるケースの例】
・権利者の収入が増えた
・義務者の収入が減った
・義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
・権利者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした


養育費の増額または減額の請求は、まず元配偶者との協議を通じて行い、協議がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる流れが一般的です。


調停が不成立となった場合には、家庭裁判所が審判を行い、養育費の増額または減額の可否を判断します。

Q. 養育費を女性が払うケースはある?

養育費を負担する義務について、性別による区別はありません。離婚後に父親が子どもを監護する場合は、母親が父親に対して養育費を支払う義務を負います。

Q. 未婚で出産した場合も養育費は請求できる?

未婚のまま出産した場合も、離婚した場合と同様に、父親に対して養育費の支払いを請求できます。


ただし、未婚のまま生まれた子どもは、何もしなければ父親との間に法律上の親子関係が認められず、父親の子どもに対する扶養義務も発生しません。


父親から養育費の支払いを受けたい場合は、父親に子どもを認知するよう求めましょう。認知がなされれば、その時点で法律上の親子関係が生じるため、父親に対して養育費を請求できるようになります。

Q. 子どもを認知しない相手に対して養育費は請求できる?

未婚のまま生まれた子どもを父親が認知しない場合には、父親に対して「認知の訴え」を提起する方法があります。


認知の訴えは、裁判所に対して認知の効果を発生させる判決を求める手続きです。

 
DNA鑑定結果などを用いて、父親と子どもの間に生物学上の親子関係があることを証明できれば、裁判所の判決によって強制的に認知の効果が発生します(=強制認知)。強制認知がなされれば、父親に対して養育費を請求できるようになります

 
なお、認知の訴えを提起する際には、原則としてその前に「認知調停」を申し立てることが必要とされています(=調停前置主義)。認知調停では、認知の問題を合意により解決できるように、中立である調停委員のサポートを受けながら話し合います。

 
認知調停が不成立となった場合は、改めて認知の訴えを提起しましょう。

8. まとめ|適正な養育費の取り決めについては弁護士に相談を

養育費の適正な金額は、裁判所による養育費算定表を参考にしながら、子どもの人数や年齢、および父母の収入バランスに応じて計算するのが原則です。

ただし、子どもの生活状況や通学状況、健康状態などによっては、上記の原則が必ずしもあてはまらないこともあります。

実際に支払う養育費の金額は、具体的な事情を適切に反映したうえで定めなければなりません。弁護士のサポートを受けながら、父母間で話し合って適正額の養育費を取り決めましょう。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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