-
1. 不倫とは?
-
2. 夫(旦那)の不倫が発覚したときにとり得る選択肢
-
2-1. 夫婦関係を修復する
-
2-2. 離婚する
-
2-3. 慰謝料を請求する
-
3. 夫(旦那)が浮気相手と切れない理由は
-
4. 不倫をしている夫(旦那)や不倫相手に対するNG行動
-
4-1. 不倫の証拠がないのに感情的に責め立てる
-
4-2. 暴行や脅迫をする
-
4-3. 不倫相手の職場や自宅に押し掛ける
-
4-4. 衝動的に家出(別居)をする
-
5. 夫(旦那)の不倫を理由に離婚や慰謝料を請求する際の注意点
-
5-1. 不倫の客観的な証拠を確保する
-
5-2. 慰謝料請求権には時効がある
-
5-3. 相場を踏まえた金額を請求する
-
5-4. 離婚する場合は、離婚条件についてよく検討する
-
5-5. 離婚後の生活についても具体的にシミュレーションを
-
6. 夫(旦那)の不倫が発覚したときの相談先
-
6-1. カウンセラー
-
6-2. 探偵(興信所)
-
6-3. 弁護士
-
7. 夫の不倫に関するよくある質問
-
8. まとめ 夫の不倫に気付いたら冷静に状況把握を
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. 不倫とは?
不倫は、配偶者以外の異性と交際する言葉として一般的に使われていますが、法律上は「不貞行為」として、民法が定める離婚理由である法定離婚事由や慰謝料請求の理由となります。
不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされており、配偶者以外の人と性的関係(肉体関係)がある場合には、離婚や慰謝料請求が認められることになっています。
なお、性的関係がない場合でも、特定の異性と毎日のように長時間一緒に過ごしたり、メッセージを送り合ったりするような親密な関係にある場合は、精神的な浮気として婚姻関係の継続が難しくなることもあるでしょう。
2. 夫(旦那)の不倫が発覚したときにとり得る選択肢
夫の不倫が発覚した場合、とり得る選択肢としてはどのようなものがあるでしょうか。主な選択肢としては、次のものが挙げられます。
2-1. 夫婦関係を修復する
不貞が発覚したとしても、子どもの問題や感情面などを総合的に考慮して、夫婦関係を修復することもあり得ます。夫婦関係の修復のために「不倫相手との関係を清算させる」「夫との接し方を見直して関係改善を図る」「不倫したことを認め相手とは別れることを約束する誓約書を作成してもらう」という方法も考えられます。
また、夫婦関係がもともと良くなく、不貞発覚後に関係がよりこじれてしまった場合でも、関係を修復する方法はあります。ただし、当人同士での話し合いが難しい場合には、お互いが信頼できる第三者に立ち会ってもらって話し合いをしたり、裁判所に円満調停を申し立てて調停委員に調整してもらったりすることも考えられます。
2-2. 離婚する
夫を許せず婚姻関係を修復する気持ちを持てない場合には、離婚に向けて手続きを進めることが考えられます。まずは、離婚に向けての話し合いを試みることが考えられるでしょう。
夫が離婚を拒否しても、不貞行為が明らかな場合には、法定離婚事由があると認められる可能性が大きく、離婚訴訟を提起して強制的に離婚することも可能です。
一般的には、まずは夫婦間で話し合う離婚協議を行います。協議で離婚や離婚条件に合意できない場合には、裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てます。さらに、調停でも決着がつかない場合には、離婚訴訟を提起するという流れになります。
離婚協議は当人同士で行う場合もありますし、代理人弁護士を入れて行うこともできます。調停は、担当の調停委員2名にそれぞれ話を聞いてもらいながら進行することになりますが、進行に関して大事な局面では担当裁判官が意見を述べることもあります。
ただし、調停はあくまで話し合いのための手続きであり、合意が難しい場合には不成立となります。調停が終了してしまった場合は、離婚訴訟を提起して離婚請求を行います。
2-3. 慰謝料を請求する
不貞の証拠がある場合、夫や不倫相手に対して不貞慰謝料を請求できます。まずは示談交渉を行い、合意が得られたら示談書を作成して、慰謝料の支払いを受けます。
なお、不貞行為により離婚に至った、別居期間が長い、などの事情がある場合には100万〜150万円、離婚の予定がない場合には50万~100万円程度の金額を念頭に交渉することが多いです。また、離婚しない場合には、不倫相手が配偶者に今後一切かかわらないよう、示談書(合意書)に接触・連絡禁止の約束や、違反した場合の違約金の定めなどを設けたりすることがほとんどです。
慰謝料金額やその他の条件に折り合いがつかない場合、不倫相手に対しては慰謝料請求訴訟を提起して解決を図ります。ただし、婚姻期間中の配偶者に対して慰謝料請求をする場合は、別居期間が相当長いなど婚姻関係を修復する可能性が乏しいケースを除き、認められない可能性が高いでしょう。
もっとも、不貞をした側が婚姻関係の修復を強く希望している場合に、これに応じる条件として幾ばくかの慰謝料的なお金が任意に支払われることはあるようです。
3. 夫(旦那)が浮気相手と切れない理由は
浮気をする夫の考えは、いくつかのケースに分かれます。ひとつは、一番大切なのは妻だと思いながら、不倫相手との関係も大切だと考えるケースです。この場合、妻に気付かれない間は不倫相手との関係を継続したいと考えています。または、家庭のことは二の次で、バレても構わないと思いながら不倫相手との関係を続けているケースもあります。なかには、不貞関係がはじまったばかりで、後先考えずに不倫相手に夢中になってしまっていることもあります。
この他、夫の方は不倫相手に冷めていて別れを切り出したものの、不倫相手から「別れるなら奥さんにバラす」「上司にセクハラだと訴える」「死んでやる」などと脅されてなかなか関係を切れないという場合もそれなりにあります。
4. 不倫をしている夫(旦那)や不倫相手に対するNG行動
かなり親密な関係にあることが明らかになっているとしても、夫や不倫相手に対してとってはいけない行動があります。
以下は主なNG行動ですが、不倫をしているからといって「感情を優先しすぎない」「暴力や脅迫などの言動は正当化することはできない」ことなどは念頭に置いておくべきです。
4-1. 不倫の証拠がないのに感情的に責め立てる
関係修復または離婚のいずれにしても、不倫相手に慰謝料請求するとしても、客観的な証拠で不貞の事実を押さえておくことが、その後の交渉や手続きに有利に働きます。相手が不貞に気付かれていないと思っている間が証拠収集のチャンスといえるので、不倫の証拠がない状態で感情的に責め立てるということは避けるべき言動のひとつです。
不倫の可能性があるとわかった当初は、動揺や怒りで冷静な判断が難しいでしょう。しかし、不倫の確たる証拠がない段階で感情的に責め立てると、相手に不倫の証拠を隠滅されてしまったり、証拠をつかみづらくされてしまったりします。
また、自身の言動の内容によっては最悪の場合、損害賠償を請求される恐れもあり、関係修復を希望していても相手の気持ちがいよいよ離れてしまい、修復が不可能になってしまうということも比較的よくあります。
4-2. 暴行や脅迫をする
不倫は配偶者の気持ちをないがしろにする行為であり、許されるものではありません。しかし、「不倫は犯罪である」とばかりに夫や不倫相手を罰したい考えから暴行や脅迫をした場合、損害賠償を請求されるほか、犯罪として処罰される恐れがあります。
仮に、本当に不貞行為があるとしても、相手を殴る・蹴る・物を投げる・熱湯をかけるなどの暴行は当然に許されません。また、勤務先や親族・知人に暴露することを匂わせて金銭を請求したり、危害を加えることを予告して相手が従わざるを得ない状況を作り出したりすることも、後々問題になることがあります。
4-3. 不倫相手の職場や自宅に押し掛ける
不貞の事実があるとしても、不倫相手の勤務先や自宅に押し掛けたり、相手が引き取りを求めているのに居座ったりする行動も正当化することはできません。
また、不貞の事実自体には争いがなかったとしても、レストランや喫茶店などに呼び出して「誠意を見せてほしい」と高額な慰謝料の支払いを約束する示談書にサインするまで帰さない、といった行動もNGです。
このような言動は、脅迫行為や業務妨害などに当たると判断され、損害賠償や刑事罰のリスクがあります。
4-4. 衝動的に家出(別居)をする
衝動的に家を出てしまい、証拠の保全が済んでいなかったり、証拠が自宅に残されたままだったりするときには、証拠隠滅を図られる恐れがあります。
家族で共用しているパソコンやタブレット、古いスマートフォンや携帯電話などにメールのやり取りや不貞行為中の写真や動画などの証拠が残されているケースがそれなりにあります。しかし、それらを置いて家を出る場合には、事前にデータのバックアップを取っておくのがよいでしょう。
5. 夫(旦那)の不倫を理由に離婚や慰謝料を請求する際の注意点
夫の不倫を理由に離婚や慰謝料を請求する場合は、次のことに注意する必要があります。
5-1. 不倫の客観的な証拠を確保する
離婚や不貞の慰謝料請求を行う場合、これを立証できる客観的な証拠を確保することが重要です。不貞が立証できる代表的な証拠としては、ラブホテルや不倫相手の一人暮らしの自宅で一緒に一定時間を過ごしているとわかる写真や動画、性交時の写真や動画、性的関係があることが明らかなメッセージのやり取りなどです。
ラブホテルや自宅などへの出入り写真や動画の取得については、調査のプロである探偵や興信所に依頼しなければ難しい場合もあります。しかし、ラブホテルから出てきたところの写真や動画であれば、自分で撮影する人もいます。
また、配偶者が所持している写真や動画、アプリ内のテキストメッセージについては、同期されている他の端末から閲覧できたり、共用のパソコン内に保存されていたりすることもあり、自分で確保できることも少なくありません。
5-2. 慰謝料請求権には時効がある
不貞行為による慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)には、時効が定められています。慰謝料請求の場合は、不貞行為の事実とその相手を知ったときから3年、または不貞行為から20年が経過すると、時効となり請求できなくなります。
慰謝料はスムーズに請求できる場合ばかりではありません。時効ギリギリで余裕を持って交渉できなくなったり、相手の経済状況が変化して支払いが難しくなったりすることもあります。
そのため、慰謝料請求を希望するのであれば、不貞の証拠を確保したタイミングで早めに対応した方が望ましいでしょう。
5-3. 相場を踏まえた金額を請求する
早期に解決して円滑に慰謝料の支払いを受けたい場合には、相場を踏まえた金額を請求すべきです。一般的には、最初に請求側が提示した金額からの減額交渉になっていくため、最初から低い金額を提示するのは心理的に抵抗があるかもしれません。しかし、感情のままに高額な慰謝料を請求すると、その後の交渉が難航することもあり得ます。
高額な慰謝料を請求した場合、相手側に弁護士がつく可能性が大きく、裁判所実務の考え方を踏まえた金額交渉になります。実は不貞行為の立証が難しかったといった状況になれば、支払い自体を拒否される可能性もあるのです。
このように、高額な慰謝料を請求したとしても、そのまま相手が受け入れる可能性は低いため、ある程度は相場を踏まえた金額を請求するのが望ましいといえます。
5-4. 離婚する場合は、離婚条件についてよく検討する
不貞行為を理由として離婚を決めた場合でも、事前に条件をしっかりと決めておくべきです。
離婚時に定めるべき条件としては、財産分与や年金分割、慰謝料、未成熟子がいる場合には親権や養育費、面会交流などが挙げられます。
財産分与や年金分割、面会交流などの離婚条件は、不貞の事実と直接関係はありません。また、親権を除けば離婚後の取り決めも可能です。しかし、離婚後に円滑に財産分与や慰謝料、養育費などの支払いを受けるためには、離婚時にしっかり取り決めておくことが重要です。
なお、夫が妻より高収入、かつ妻が未成年の子どもを監護養育している場合は、夫に家族を養う義務のある状態を維持してもらいながら、納得のいく条件が整うまで離婚を急がないという方法も考えられます。
もっとも、ケースごとにさまざまな事情があるため、離婚を先行させた方が良い場合もあります。そのため、どのような離婚条件を求めるか、どのように離婚や離婚条件の交渉を進めていくかについては、弁護士に相談しながら決めるとよいでしょう。自分が希望する条件の実現可能性や、裁判所実務の考え方を踏まえて、どのような条件が最善なのかを検討できます。
5-5. 離婚後の生活についても具体的にシミュレーションを
離婚後には家庭の収入が減ってしまうこともあるでしょう。そのため、離婚後の生活が成り立つのかどうか、事前に収支をシミュレーションしておくのが望ましいといえます。親族から援助が得られるのか、ひとり親家庭向けの助成金制度を利用できるのかなどを調べて、離婚後の生活に支障がないように準備や下調べをしておくことが必要です。
また、転居する場合には子どもの通園・通学に支障がないのか、転園・転校が必要になるのかなども調べておく必要があります。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
6. 夫(旦那)の不倫が発覚したときの相談先
夫の不倫が発覚したとき、どのように対処したらよいのか一人では決め難いこともあるでしょう。その場合は、次のようなところに相談するのがおすすめです。
6-1. カウンセラー
気持ちの整理をしたいとき、また夫婦だけだと冷静に話し合えないときなどは、夫婦カウンセラーや離婚カウンセラーに相談することが考えられます。自分の気持ちを話してカウンセラーに受け止めてもらうことで、今後どのように対処すればよいのかを落ち着いて考えられるようになります。
関係修復に向けて、第三者の助言を受けながら話し合いたいという場合には、夫婦そろって受けられるカウンセリングもあります。まずは、信頼できるカウンセラーを探すことを検討してみるのがよいでしょう。
6-2. 探偵(興信所)
不貞行為の確実な証拠を入手したい場合、探偵や興信所に相談することが考えられます。探偵には、尾行調査などによって不倫の証拠を確保するために調査してもらえますが、場合によっては不貞の証拠をつかむのが難しいこともあります。
そのため、具体的な事情を話したうえで証拠を入手できる可能性がどのくらいあるのか、費用がどのくらいかかるのかなど、依頼した場合の見通しや費用対効果も含めて相談しておくとよいでしょう。
6-3. 弁護士
不貞の慰謝料請求や離婚など、法的な手続きを検討している場合には、離婚・慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。裁判所実務の考え方や過去の実例を踏まえて、具体的に実現可能な方法について助言を得られます。
また、相談の時点では慰謝料や離婚請求が難しい場合でも、追加で必要だと考えられる証拠や情報について相談できます。今後の進行に関しても幅広く相談できるので、準備ができたタイミングで依頼をし、請求を進めていくことも可能です。
7. 夫の不倫に関するよくある質問
夫の不倫相手から手紙や電話などが来たり、自宅を訪れて居座ったり、SNSで誹謗中傷されたりするケースがあります。このような場合、慰謝料請求を行いながら嫌がらせをやめるよう求め、今後は同様の嫌がらせを行わないよう約束させることが望ましいです。
嫌がらせの内容によっては、損害賠償請求をしたり刑事事件化したりすることも考えられますが、これらの対応については弁護士に相談しながら進めていくのがよいでしょう。
強制的に別れさせる法的な手段はありません。とはいえ、弁護士を通じて警告したり慰謝料請求したりするなかで、交際を継続することが煩わしくなり、別れることはあります。
しかし、慰謝料請求後も交際を継続するケースもあります。これに精神的苦痛を感じる場合は、婚姻生活に見切りをつけて離婚することも検討すべきです。ただし、いつどのように離婚請求を行うのがよいのかはケースにより異なるため、弁護士のサポートがあった方がよいでしょう。
夫の不貞行為があったとしても、離婚するかどうかは妻側の判断に委ねられています。夫婦関係を修復したい場合は、円満調停を申し立てて調整を図るのもひとつの方法です。
なお、夫から離婚を求められたとしても、有責配偶者からの離婚請求になるため、妻が拒否すれば一定期間は離婚請求が認められません。しかし、繰り返し離婚を求められて精神的に参っていたり、生活費の不払いや自宅からの退去を求められたりする可能性があります。このように離婚を強要されそうになって困っている場合は、早めに弁護士に相談して対処しましょう。
いわゆるダブル不倫の場合は優先事項がそれぞれ異なるため、ケースバイケースであるといえます。例えば、お互い不貞をしているが婚姻関係は続けていきたいという希望がある場合には、婚姻関係の維持に支障を来さない範囲であれば、夫の不貞を追求しない選択が考えられるでしょう。
逆に、離婚して不倫相手と再婚したい場合には、状況によっては夫の不貞を追及して離婚を成立させるという選択もあり得ます。ただし、夫も妻側の不貞に気付いている可能性は否めません。不貞の開始時期や証拠の有無などによっては、夫の不貞を追及することで離婚が困難になったり、夫から妻の不倫相手に対する慰謝料請求をされたりする可能性もあるでしょう。
このように、ダブル不倫の場合で慰謝料や離婚請求を考えているのであれば、状況によって望ましい進め方が異なるため、弁護士に相談して対応を検討しましょう。
8. まとめ 夫の不倫に気付いたら冷静に状況把握を
夫の不倫が発覚した場合、まずはできる限り証拠を集めておき、それから離婚や慰謝料を請求するかどうかを冷静に考えるのが望ましいです。しかし、配偶者の不貞は精神的なダメージも大きいものです。落胆や怒りなどの感情の渦に飲み込まれることもあり、一人では何から始めればよいのか決めかねるということも少なくありません。
そのため、夫の不倫が疑われる場合は早めに弁護士に相談して、対処法や見通しについて助言を得ながら、できるだけ冷静に対応を考えていきましょう。
(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)