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協議離婚とは? 流れや進め方、調停離婚との違いまで解説

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協議離婚は、主に4つの手順を踏みます(c)Getty Images
離婚のうち大きな割合を占めるのが夫婦間の合意のみで成立させられる「協議離婚」です。協議離婚のメリットやデメリット、あるいは進め方のポイントや話し合いがまとまらないときの対処法について、弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 協議離婚とは|夫婦の話し合いによる離婚
  • 1-1. 協議離婚の割合
  • 1-2. 協議離婚と調停離婚の違い
  • 1-3. 協議離婚のメリット
  • 1-4. 協議離婚のデメリット
  • 2. 協議離婚の進め方と流れ
  • 2-1. 離婚の意思を伝え、合意を得る
  • 2-2. 離婚条件について話し合う
  • 2-3. 離婚協議書を作成する
  • 2-4. 離婚届を提出する
  • 3. 協議離婚を進める際の注意点
  • 3-1. 離婚後の生活のめどを立てる
  • 3-2. 離婚理由となる事案の証拠を事前に収集する
  • 3-3. 感情的にならず、冷静に話し合う
  • 3-4. 離婚条件の優先順位を決め、状況次第では譲歩する
  • 3-5. 離婚条件を漏れなく取り決める
  • 4. 離婚協議がまとまらないときの対処法
  • 4-1. 別居する
  • 4-2. 弁護士に協議を代理してもらう
  • 4-3. 離婚調停を申し立てる
  • 5. 離婚協議への対応を弁護士に依頼するメリット
  • 6. 協議離婚の弁護士費用
  • 7. 協議離婚に関してよくある質問
  • 8. まとめ 法的に適切な条件での離婚協議を進めたいのなら、弁護士に相談を

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1. 協議離婚とは|夫婦の話し合いによる離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合った結果、合意によって成立する離婚を言います。市区町村役場に離婚届を提出した時点で、協議離婚が成立します。お互いに離婚の合意さえしていればよく、法的な離婚理由がなくても自由な離婚が可能です。離婚をする理由が問われる裁判離婚との違いです。

1-1. 協議離婚の割合

日本は協議離婚のケースが非常に多く、厚生労働省の統計「離婚の種類別構成割合の年次推移 -昭和25~令和2年」によれば、2020年に決まった離婚のうち、88.3%を協議離婚 が占めています

1-2. 協議離婚と調停離婚の違い

話し合いによる合意に基づく離婚としては、協議離婚のほかに調停離婚があります。協議離婚は夫婦が直接話し合うのに対して、調停離婚は2名の調停委員を介して家庭裁判所で話し合います。

調停離婚は第三者である裁判所が仲介するため、当事者間での話し合いが難しかったり、合意が得られそうもなかったりする場合に適している離婚方法です。当事者の待合室も分けられており、調停委員が別々に当事者の話を聞くため、相手方と接することは原則的にありません。ただし、1カ月〜1カ月半程度に1回しか期日が開かれないため、解決までに半年から1年以上かかるケースが多いです。

一方、協議離婚は、お互いが話し合いさえできる関係性があれば、時間的に調停離婚よりも早く、裁判所への出頭という負担を避けて離婚できます。そのため、離婚をする際には、まず協議離婚を選択し、協議離婚が難しい事情がある場合に調停離婚を選択するのが一般的 です。

1-3. 協議離婚のメリット

協議離婚の最大のメリットは時間的な早さです。裁判所のルールに従って手続きが進んでいく調停や裁判などとは異なり、手間なく自分たちの都合で手続きを早められます

夫婦の合意さえあれば、理由問わず離婚ができる点も協議離婚のメリットです。たとえば、「性格が合わない」ことを理由に離婚できます 。これが裁判になると、法律に認められた理由が必要になるため、「性格が合わない」だけでは離婚は認められません。また、裁判では、離婚理由となった事実の証拠が必要です。例えば、配偶者の不貞行為は法律で認められた離婚理由となりますが、その証拠の提出が裁判では求められます。

また、財産分与や慰謝料、養育費などの離婚条件についても、お互いの生活や経済状況にあわせて柔軟に決められます

1-4. 協議離婚のデメリット

相手と話をすることさえできない関係性の場合、協議が進められない点は協議離婚のデメリットです。筆者が弁護士として離婚問題で接する相談者や依頼者の多くは、配偶者を恐れてあいさつもできず、「何か話しかけると必ず怒鳴られる」「怖くて目も見られない」と言います。こうした場合には、当事者間だけで離婚協議を成立させることは難しいです。

また、話は何とかできるものの、相手の離婚条件に関する主張が強すぎる場合は、やはり協議がまとまりません 。たとえば、「離婚したい」と伝えたら「離婚をするなら、養育費や財産分与を払うつもりは一切ない。子どもの進学まで自分ですべてやるなら離婚してもよい」と言われてしまうケースなどが該当します。

次に多いデメリットが「法的知識の不足で、離婚協議書に自分に不利な条項が入っているとわからなかった 」というものです。養育費が相場の半額になっていたり、逆に慰謝料が相場の3倍になっていたり、年金分割の請求ができなくなっていたりと悪条件は多岐にわたります。

そのため、「離婚協議書を無効にしてほしい」と相談される場合もありますが、一度署名押印をしてしまったものを覆すことは難しいと言わざるを得ません。筆者も過去に一度だけ、慰謝料額が高額すぎるという理由で、慰謝料の定めの部分を公序良俗違反で無効にできた経験があっただけです。調停委員を介して話し合う調停離婚などと異なり、夫婦だけで話し合う協議離婚こそ、弁護士に協力を得て離婚協議書を見てもらうなどしたほうがよい でしょう。

2. 協議離婚の進め方と流れ

協議離婚は下記の図版「協議離婚の進め方​​」のように、主に4つの手順を踏みます。「離婚協議書を作成する」段階では、給与の差押えなどの強制執行ができる公正証書で離婚協議書をつくる選択肢もあります。

協議離婚の進め方
協議離婚の進め方を図解。弁護士を代理人に立てて話し合うこともできる

2-1. 離婚の意思を伝え、合意を得る

離婚協議は、離婚したい意思を明確に伝えることから始まります。一緒に暮らしていても、必ずしも相手が自分と同じ認識でいるとは限りません。何回かに分けて話し合いを設けるのが有効です。

その際には順序立てて理由も伝え、自分の気持ちや考えを理解してもらうようにするとよいです。たとえば、配偶者の不倫のケースで相手が納得しない場合は、証拠を提示するのも効果的です。ただし、証拠が入ったスマートフォンを水没させられてしまったり、探偵の報告書を破り捨てられたりするケースもありますから、必ずコピーを提示する ようにしましょう。

2-2. 離婚条件について話し合う

離婚協議の際には、夫婦間で離婚条件について話し合う必要があります。弁護士を代理人に立てて話し合うこともできます。決めるべき主な離婚条件は、財産分与、年金分割、慰謝料、親権、養育費、面会交流などです。生活費を分担してもらえていないほうは、離婚が成立するまでの生活を支える婚姻費用についても同意を得る必要があります。

抽象的に「離婚したらどうしようか?」のような始め方だと、特に離婚に積極的ではない相手からはなかなか返事がもらえません。一度目は相手の希望を聞いて、それでも具体的な返答がなければ、こちらの希望を離婚協議書などにまとめ、それに対する回答をもらうことで離婚協議を進めていく方法が有効 です。離婚協議の条件を提示する際には、事前に弁護士に相談をしておくのも一つの考え方です。

財産分与や慰謝料などは、離婚後の請求も可能ですが、離婚前に取り決めたほうが一般的にトラブルを防げます。ただし、相手の離婚意思の有無、親権争いの有無、DV(ドメスティック・バイオレンス、家庭内暴力)の有無、相手の資力、有責性の有無、各争点の訴訟の見通しなどによっては、離婚を先行させたほうが本人にとってよい場合があります。

筆者の過去の実例に基づく感覚では、95%程度の夫婦には離婚条件の事前協議を勧め、例外的な事情がある5%程度の夫婦は、離婚先行を勧めています。

2-3. 離婚協議書を作成する

離婚条件の合意ができたら、いよいよ離婚協議書の作成です。 離婚協議書には公正証書による離婚協議書と、夫婦間で署名押印だけをして作成する通常の離婚協議書の2種類があります。

【公正証書による離婚協議書】
公正証書は公務員である公証人が作成する​​公文書であり、非常に強力な証拠となります。​​養育費などの金銭的支払いについて強制執行受諾文言をつけてもらえば、もし約束どおり支払ってもらえなくても、裁判手続きを省略して給与の差押えなどの強制執行ができます。

また、離婚協議書の作成でよく問題になるのが、「脅されて書かされた」「騙されて書かされた」といった反論ですが、公正証書は原則として夫婦2人が公正役場に出向いて作成するものなので、そのようなトラブルを避けられます。

一方で、公正証書の作成費用が発生することや、公証役場が空いている日に予約をして夫婦で行く必要があるため、相手が嫌がって離婚協議の話自体が流れてしまうことはデメリットと言えるかもしれません。

【通常の離婚協議書】
夫婦だけで署名押印してつくる通常の離婚協議書のメリットは、すぐに作成できる点です。気が変わる相手は非常に多いため、離婚と離婚条件の合意ができた段階ですぐに作成する利点は小さくありません

デメリットの一つは、法的に誤った条項、あるいは無効な条項を入れてしまうことですが、これは弁護士への事前の相談で防止できます。離婚協議書の作成は弁護士に依頼することも可能です。

また、あとで「脅された」「騙された」といった主張がされるのもデメリットであるものの、たとえば話し合いの状況を録音で残しておいたり、検討の時間を設けたことや真摯な意思で応じてくれたことを示すためにメールなどを活用したりして、しっかりと離婚協議の経過を記録に残しておくことで、作成後の反論を否定できます

2-4. 離婚届を提出する

離婚届を提出した時点で、協議離婚が成立します。提出先は届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所または町村役場(戸籍課)です。提出書類は基本的に離婚届のみですが、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類も持参が必須です。所在地の役場に提出するときは現在(婚姻中)の戸籍謄本も必要となります。

3. 協議離婚を進める際の注意点

協議離婚を進める場合、主に以下の5点に注意を払う必要があります。

  • 離婚後の生活のめどを立てる

  • 離婚理由となる事案の証拠を事前に収集する

  • 感情的にならず、冷静に話し合う

  • 離婚条件の優先順位を決め、状況次第では譲歩する

  • 離婚条件を漏れなく取り決める

3-1. 離婚後の生活のめどを立てる

筆者が離婚を考える際に必ず伝えているのは、離婚後の生活のイメージを具体的にもってもらうことです。養育費など、離婚後も実際の必要な生活費がそのままもらえると誤解しているケースも多く、実際にもらえる見込みの金額を確認して「思っていたより少ない、どうしよう……」と焦る相談者が多いです。

そのため、離婚に向けて収入を増やせるかどうかを事前に確認 することが大切です。

また、養育費や財産分与でもらうことができる見込みの金額をしっかり把握し、自分だけの生活、あるいは自分と子どもの生活をどのように送っていくのか、具体的なライフプランを立てる必要 があります。こうした準備をしないまま離婚の申し入れをしたり、離婚を受け入れたりすると、かなり厳しい立場に置かれてしまいます。

ただし、離婚の相談を受けた場合でも、現実的なプランの組み立てが難しいことがあります。そうした場合には、数年は離婚せずに別居をしながら婚姻費用をもらい続け、子どもたちの就学などを待つという選択肢を提示することも あります。

一度、離婚の意思を伝えてしまうと、急速に夫婦の仲は壊れていってしまうため、生活のめどの検討は離婚協議の開始前に必ず行うべきです。

3-2. 離婚理由となる事案の証拠を事前に収集する

不貞行為や暴力などの離婚理由については相手が否定すると思って行動をしたほうがよいでしょう。一度は認めても、あとで否定するケースはよくあるため、認めている事実を録音やLINE、謝罪文などで証拠にする必要 があります。証拠化の技術は難しいため、弁護士に相談することをお勧めします。

離婚理由を相手が否定している場合、不倫であればラブホテルに出入りする写真など決定的な証拠を提示すれば、相手も観念し、話し合いがスムーズになります。

逆に、たとえば不倫を強く疑い、証拠収集もせずに、つい感情にまかせて相手にその事実を告げて離婚協議を始めたら、相手に完全に否定されてしまうケース も少なくありません。それどころか「不倫などまったくしていないのに一方的に疑いをかけられ、責められ続けた」とDVやモラハラ(モラル・ハラスメント)を主張され、しかもそのやりとりもすべて録音されてあとで裁判に出てくるパターンもあります。つまり、離婚協議を始める上で、証拠収集は非常に重要な準備と言えます。

3-3. 感情的にならず、冷静に話し合う

決めるべき離婚条件は多いのに、感情的になってしまうと離婚協議がまったく進まなくなるため、冷静に話し合うべきです。実際に希望する離婚協議書を提示しながら話をすると、意識が離婚条件に集中しやすく、話が脱線して言い合いになる展開を避けられます 。当事者同士で冷静に話し合うのが難しければ、弁護士を代理人に立てた協議も検討しましょう。

3-4. 離婚条件の優先順位を決め、状況次第では譲歩する

譲れないポイントはきちんと主張しつつも、優先度の低い事柄については状況によって譲歩すれば、スムーズな協議離婚の成立に近づけます。

たとえば、不貞や暴力など確実な証拠があり、相手も非を認めているケースを除けば、裁判をしても慰謝料を認めてもらうのはなかなか難しいです。その場合には、養育費や財産分与を優先し、慰謝料の優先順位を下げる選択 もあり得ます。

3-5. 離婚条件を漏れなく取り決める

事前に離婚条件を定めるのであれば、財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用、親権、養育費、面会交流などを漏れなく話し合って決めるべきです。決めるべき事項が漏れていると、離婚後のトラブルが生じやすくなるためです。

4. 離婚協議がまとまらないときの対処法

離婚協議がまとまらないときは、以下のような対処法を検討しましょう。

4-1. 別居する

離婚協議で合意が得られそうもない場合、まずは別居を考えることがお勧めです。別居によって相手も冷静になり、離婚が仕方ないと考えるケースも あります。また、裁判になったときに、別居中であることは有利にはたらく可能性もあります。

4-2. 弁護士に協議を代理してもらう

調停や裁判にならないと弁護士に依頼できないと思っている人がいますが、協議の段階から弁護士への依頼は可能です。弁護士がつくことで法的な条件の話し合いに集中でき、協議がスムーズにいくこともあります。

4-3. 離婚調停を申し立てる

別居したり、弁護士を通じて離婚協議をしたりしても合意が得られなければ、調停委員を通じて話し合いを行う離婚調停のステップに移ります。

5. 離婚協議への対応を弁護士に依頼するメリット

離婚協議の対応を弁護士に依頼するメリットは、相手と直接話をしなくてよいため、自分では相手と直接の話し合いが難しい場合でも、法的に適切な条件で協議を早期に進められる 点にあります。

離婚協議は離婚協議書を作成して終わりではありません。離婚届が提出されるか、きちんと離婚時に財産分与のお金を払ってもらえるか、不動産の名義を間違いなく移転できるかなど重要な問題が多くあります。弁護士に依頼していれば、きっちりと夫婦間の法律関係を可能な限り整理したうえで、次の生活を送ることができます

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6. 協議離婚の弁護士費用

離婚の弁護士費用は、一般的には以下の3つに分かれます。

  • 着手金(定額)

  • 離婚成立の基本報酬(定額)

  • 成功報酬(獲得額や排除額の〇%)

たとえば、不貞行為を理由に弁護士に離婚協議の依頼をしたケースを考えてみましょう。弁護士との契約が着手金30万円、基本報酬30万円、成功報酬が10%となっている場合、離婚が成立して慰謝料300万円を得られた際は、以下のような計算式で90万円を支払います。

着手金30万円+基本報酬30万円+成功報酬30万円(300万円×10%)=合計90万円

注意すべきは、離婚事件の弁護士費用は法律事務所によってさまざまである点です。親権や監護権の争いがある場合に費用が別途発生する場合や、日当などが発生するケースもあります。そのため、法律相談を受けた際に見積もりについても説明を受け、内容と金額によく納得したうえで依頼をすることが大切です。

なお、離婚の弁護士費用は依頼した本人が自分で支払う必要があり、相手に請求することはできません。

7. 協議離婚に関してよくある質問

Q. 協議離婚が成立するまで、どれくらいの期間がかかる?
ケースバイケースですが、資料の収集に時間がかかるとか、回答が返ってこないなど長引く理由がない場合、1カ月〜2カ月程度でまとまるケースが多いです。それでまとまらなければ、調停への移行を検討するほうがよいでしょう。
Q. 第三者に離婚協議に立ち会ってもらうことは可能?
第三者が立ち会っても問題はありません。ただし、協議の際の人数的な偏りがあまりに大きいと、「相手から強迫をされた」と無効の主張がされる場合があるため、注意が必要です。
Q. 弁護士に夫婦双方に中立的な立場から離婚協議の立会いだけを依頼できる?
一人の弁護士が離婚の立ち会いだけの依頼を双方から受けて行うのは一般的ではありません。弁護士は利益相反にあたる行為を行ってはいけないとされており、すでに利益の対立がある当事者2人の間に立ち、双方に助言をするというのは法的リスクがあるためです。中立的な立場を必要とする場合は、裁判所が間をとりもってくれる離婚調停の利用をお勧めします。
Q. 協議離婚の成立後に、離婚を取り消すことはできる?
詐欺または強迫があった理由には離婚を取り消す余地があります。ただし、詐欺を発見したり、強迫を免れたりしたあと3カ月を経過し、または離婚を追認したときは、離婚を取り消すことができません(民法747条1項、2項、民法764条)。 詐欺や強迫とは、違法性を帯びるやり方で相手を欺いて錯誤に陥れ、または威圧を加えて畏怖させた場合にあたるとされています。詐欺や強迫などによって協議離婚を取り消す際には、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があり、合意がまとまらなければ、訴訟に移行することになります。なお、詐欺も強迫も証拠によってその事実を立証する必要があるため、証拠収集が重要と言えます。
Q. 弁護士や公証人が作成しなくても、離婚協議書は法的に有効?
しっかりと作成されていれば、離婚協議書は夫婦だけで作成しても有効です。ただし、強制執行受諾文言付きの公正証書以外は、金銭的約束が破られた場合には、一度裁判を経てからでないと強制執行が行えません。
Q. 離婚協議書は実印で押さなければいけない?
離婚協議書を実印で作成しなければならない決まりはありません。遺産分割協議書と異なり、認印で作成しても問題は生じません。 ただし、稀にですが印鑑を夫婦で共有している場合があり、「勝手に押された」と主張されてしまうケースがあります。心配な場合は、相手が管理している実印で作成して印鑑証明書を添付する方法をとりましょう。なお、公証役場は実印と印鑑証明書を使用します。

8. まとめ 法的に適切な条件での離婚協議を進めたいのなら、弁護士に相談を

協議離婚は離婚する理由が問われる裁判離婚とは異なり、お互いに離婚の合意さえしていればよく、スピーディーな決定ができるのがメリットです。

一方で、夫婦だけで財産分与、年金分割、慰謝料、親権、養育費、面会交流などの離婚条件をまとめた離婚協議書をつくると、法的に誤った条項、あるいは無効な条項を入れてしまう事態が起こりやすくなります。

調停や裁判になってからでなく、夫婦間の話し合いの段階から弁護士への依頼は可能 です。離婚協議の対応や離婚協議書の作成を弁護士に依頼すれば、相手と直接話をしなくてよいという利点があります。法的に適切な条件での離婚協議を進めたいのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。​​

(記事は2024年12月1日時点の情報に基づいています)

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