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浮気・不倫相手に慰謝料請求する方法 よくある旦那の反応は? 相場も解説

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浮気相手への慰謝料請求にあたっては、感情的にならず、適切に対応することが大切です(c)Getty Images
配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求できます。離婚しない場合であっても浮気相手への慰謝料請求はできるのでしょうか。浮気相手への慰謝料を請求する前に知っておきたいことのほか、慰謝料請求ができないケースや慰謝料の相場について、裁判例を交えて弁護士がわかりやすく解説します。
目 次
  • 1. 浮気相手に慰謝料請求する際によくある配偶者の反応
  • 2. 浮気相手に対する慰謝料請求の基礎知識
  • 2-1. 離婚しない場合も慰謝料請求できる
  • 2-2. 配偶者と浮気相手の両方に請求できる
  • 2-3. 慰謝料請求は離婚後でもできる
  • 3. 浮気相手に慰謝料請求できないケース
  • 3-1. 不貞行為や不貞行為に類似する行為とは言えない、または証拠が乏しい場合
  • 3-2. 浮気相手に故意または過失がない場合
  • 3-3. 浮気の時点で婚姻関係が破綻していた場合
  • 3-4. すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合
  • 3-5. 慰謝料請求権が時効により消滅している場合
  • 3-6. 浮気相手が特定できない場合
  • 4. 浮気相手に請求できる慰謝料の金額相場
  • 5. 浮気相手に対する慰謝料請求の流れ
  • 5-1. 【STEP1】浮気の証拠を確保する
  • 5-2. 【STEP2】内容証明郵便で書面を送付する
  • 5-3. 【STEP3】示談交渉する
  • 5-4. 【STEP4】訴訟の提起
  • 6. 浮気相手に慰謝料請求するタイミング
  • 7. 浮気相手に慰謝料請求する際の注意点
  • 7-1. 感情的にならず冷静に話し合う
  • 7-2. 浮気相手の関係者には連絡しない
  • 7-3. 示談がまとまったら、公正証書を作成すべき
  • 8. 浮気相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  • 9. 浮気相手に慰謝料請求に関してよくある質問
  • 10. まとめ|浮気相手への慰謝料請求は弁護士に相談を

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1. 浮気相手に慰謝料請求する際によくある配偶者の反応

浮気相手に対して慰謝料を請求する際、配偶者は以下のような反応をすることが多いでしょう。

①「浮気相手に慰謝料請求するなら離婚だ」と開き直る
②「浮気相手に慰謝料請求しないでほしい」と頼み込んでくる
③黙認する、了承する

①のパターンでは、配偶者も「離婚になっても構わない」と思っている可能性があります。②は、浮気相手をかばいたいという気持ちが強いことが考えられます。③の反応をする人は、離婚を回避したいと思っている場合が多いでしょう。

いずれにせよ、配偶者がどのような反応をしたとしても、慰謝料請求をするかどうかは、最終的には、浮気された側の意思で判断するのがよい でしょう。

2. 浮気相手に対する慰謝料請求の基礎知識

「浮気」は法律的な概念ではなく、一般に、配偶者や恋人以外の人に恋愛感情を持ったり、交際したりすることを意味します。

一方、法律的な概念に「不貞行為」があります。不貞行為とは、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶことを言います。

不貞行為や不貞行為に類似する行為によって、夫婦共同生活の平和が侵害された場合、民法上の不法行為が成立し、慰謝料を請求できます(民法第709条、第710条)。

「不貞行為に類似する行為」とは、性的関係はないものの、夫婦関係を破綻させるおそれの高い異性との交流や接触のことを言います。たとえば、オーラルセックス、手淫、裸で抱き合う行為などが該当します。

浮気が不貞行為や不貞行為に類似する行為にあたる場合には、浮気相手に対して、慰謝料を請求することが可能です 。この記事では、不貞行為や不貞行為に類似する行為を伴う「浮気」を前提に解説していきます。

2-1. 離婚しない場合も慰謝料請求できる

離婚しない場合であっても、浮気相手に慰謝料を請求できます。

ただし、浮気相手が慰謝料を支払ったあとに、浮気をした配偶者に対して求償権を行使し、慰謝料の一部を負担するよう請求(求償)することがあり得るため注意が必要です。

求償権とは、浮気加害者の一方が、自分の責任を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の浮気加害者に対して、金銭の支払いを求める権利ことです。たとえば、浮気した妻とその浮気相手の責任割合が50:50だった場合、浮気相手だけが慰謝料請求されて100万円を支払ったときは、浮気相手は50万円の支払いを妻に求めることができます。

不倫時に求償権が発生する主な流れについての図解
不倫時に求償権が発生する主な流れを図解。慰謝料を請求された人間はその一部を不倫相手に求償できる

2-2. 配偶者と浮気相手の両方に請求できる

複数の加害者が関与して不法行為が行われた場合、加害者たちは連帯して責任を負います(民法第719条第1項)。これを共同不法行為と言います。

浮気は、配偶者と浮気相手が関与して行われる共同不法行為に該当するため、配偶者と浮気相手は連帯して責任を負うことになります。したがって、浮気の被害者は、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求することが可能 です。

100万円の慰謝料が認められる場合、配偶者と浮気相手の両方に100万円ずつ請求できます。ただし、請求はできるものの、配偶者と浮気相手から二重に慰謝料を受け取れるわけではありません 。合計100万円を受け取った時点で慰謝料を請求する権利が消滅するためで、受け取れる慰謝料の上限は100万円です。たとえば、配偶者から60万円を受け取ったら、浮気相手から受け取れるのは40万円までです。

また配偶者に40万円、浮気相手に60万円と、合わせて上限の100万円になる配分で請求することも可能です。

2-3. 慰謝料請求は離婚後でもできる

慰謝料は離婚の成立後でも請求できます。ただし、後述するように、慰謝料請求権には時効があるため注意が必要です。

3. 浮気相手に慰謝料請求できないケース

次の6つのケースに該当する場合、浮気相手に慰謝料を請求できません。

3-1. 不貞行為や不貞行為に類似する行為とは言えない、または証拠が乏しい場合

浮気が不貞行為や不貞行為に類似する行為に該当しない場合、慰謝料を請求できません。

たとえば、1回だけデートした程度では、慰謝料の請求は難しいでしょう。また、証拠が乏しい場合も慰謝料の請求は困難 です。

浮気相手が事実関係を認めない場合、裁判所に訴訟を提起しなければなりません。訴訟手続きにおいては、浮気があった事実を証明する必要があります。証拠が乏しく、浮気の事実を証明できなければ、慰謝料請求は認められません。

また、証拠がないのに、慰謝料を請求する訴訟を提起した場合、不当訴訟と判断される

リスクもあります。不当訴訟とは、正当な理由なく相手を訴えることを言います。不当訴訟と判断されると、これによって相手が被った精神的苦痛に対する慰謝料を支払わなければなりません。

裁判例では、夫と女性が不貞関係にあるとして、妻が慰謝料請求の訴訟を提起したものの、不貞関係の具体的な証拠はなかった事案があります。このケースでは、裁判所は、妻による訴訟の提起は、事実的にも法律的にも根拠を欠いているうえ、通常の人であれば、そのことを容易に認識できたなどとして、不当訴訟に該当すると判断しました。

3-2. 浮気相手に故意または過失がない場合

浮気に不法行為が成立するためには、浮気相手に故意または過失があることが必要です。相手に配偶者がいることを知っていた場合には、故意が認められます。また、配偶者がいることを疑わせるような事情があったのに、そのことを十分に確認せずに浮気に及んだ場合には、過失が認められます。

裁判例には、妻が夫と性交渉に及んだ女性に対して慰謝料を請求した事案において、女性の過失を否定したものがあります。このケースでは、夫が既婚者であることを女性に告げず、結婚指輪もつけていなかったことから、女性が「相手が既婚者ではないか」と疑うことができる事情はなかったと判断 されました。

3-3. 浮気の時点で婚姻関係が破綻していた場合

夫婦共同生活の平和を侵害した場合に、浮気は不法行為となります。したがって、浮気の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、不法行為は成立しません。

たとえば、夫婦が別居し、具体的な離婚話をしていたようなケースでは、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高いでしょう。

3-4. すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合

配偶者から十分な慰謝料を受け取った場合、慰謝料請求権が消滅するため、さらに浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

3-5. 慰謝料請求権が時効により消滅している場合

浮気相手に対する慰謝料請求権は、浮気の事実と浮気相手を知ったときから3年、または浮気の事実があったときから20年で時効が完成し、消滅 します(民法第724条)。時効完成後に、浮気相手から時効を主張されると、慰謝料の請求は認められません。

時効完成を阻止する方法として、訴訟の提起が挙げられます。慰謝料請求訴訟を提起すると、少なくとも、訴訟手続き中は時効が完成することはありません(民法第147条第1項)。

また、時効完成を阻止するために、内容証明郵便で慰謝料を請求する書面を送付することもあります。ただし、この方法は、浮気相手が書面を受領してから6カ月間しか時効の完成が猶予されません(民法第150条第1項)。その間に解決できない場合には、訴訟を提起するなどの対応が必要となります。

3-6. 浮気相手が特定できない場合

浮気相手が特定できない場合、慰謝料を請求することは事実上できません。そのため、浮気相手が誰なのかを調査する必要があります。

自分で調査するのが難しい場合、弁護士に相談してみるとよいでしょう。信頼できる探偵や興信所に調査を依頼することも考えられますが、数十万円の費用がかかるケースもあるため、慎重な検討が必要です。

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4. 浮気相手に請求できる慰謝料の金額相場

浮気相手に請求できる慰謝料額の相場は、50万円から300万円です。浮気によって婚姻関係が破綻し、離婚するに至った場合は、夫婦共同生活の平和を大きく侵害したとして、慰謝料が増額される可能性があります。

ただし、慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、それまでの夫婦関係、浮気の内容、扶養を必要とする子どもの有無などのさまざまな事情を考慮してケースバイケースで判断されます。相場や傾向はあくまで一つの目安だと思っておくのがよいでしょう。

不倫慰謝料の相場についての図解
不倫慰謝料の相場を図解。不倫が原因で離婚をした場合、慰謝料の相場は200万円〜300万円が一般的

5. 浮気相手に対する慰謝料請求の流れ

浮気相手への慰謝料請求の一般的な流れは次のとおりです。

5-1. 【STEP1】浮気の証拠を確保する

まずは浮気の証拠を収集することが必要です。証拠になり得るものには、主に次のようなものがあります。

  • 写真、動画

  • メールやLINEのやりとり

  • 浮気したことを認める書面や録音データ

  • ホテルの領収書

  • クレジットカードの明細書

証拠を収集する際は、違法行為を行わないように慎重に行動しなければなりません。たとえば、配偶者のメールやLINEのやりとりを確認しようとしてパスワードを勝手に解除するなどの行為は、配偶者のプライバシー権を侵害する不法行為に該当すると考えられます。場合によっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)違反に該当するリスクもあります。

さらに、違法な手段で収集した証拠については、裁判所が証拠として認めないケースもある ため、注意してください。

5-2. 【STEP2】内容証明郵便で書面を送付する

証拠を収集したら、慰謝料を請求する書面を送付するのが一般的です。

書面を送付する際は、内容証明郵便が多く利用されています。内容証明郵便とは、送付日や内容、宛先を日本郵便が証明してくれるサービスのことです。インターネットを通じて、内容証明郵便を発送するe内容証明(電子内容証明)というサービスもあります。

また、内容証明郵便を利用する場合、併せて配達証明というオプションサービスをつけるのが一般的です。配達証明では、郵便物を配達した事実を日本郵便が証明します。

配達証明付き内容証明郵便を利用することで、相手に慰謝料を請求する書面を送付し、その書面が相手に配達された証拠を残せます

ただし、内容証明郵便には、文字数の制限などの利用条件があります。自分で内容証明を送付する場合は、郵便局のホームページで利用条件を確認しておきましょう。

なお、書面に相手を誹謗中傷するような内容を記載するとトラブルの原因となるため、そのような記載はしないように注意してください。

5-3. 【STEP3】示談交渉する

慰謝料を請求する書面を送付し、相手と連絡がとれる状況になったら、示談交渉に進みます。

示談とは、裁判外の話し合いによって、当事者間の民事上の紛争を解決することです。示談交渉は、慰謝料を支払うかどうかやその金額について相手と話し合い、落としどころを見つける手続きと言えるでしょう。

話し合いでの解決をめざす場合、時には譲歩が必要となることもあります。感情的になって自分の主張を押し通そうとするのではなく、証拠の収集状況などを考慮して、譲歩してでも示談を成立させたほうがよいのか、交渉を打ち切って訴訟提起に進んだほうがよいのか冷静に判断する必要 があります。

5-4. 【STEP4】訴訟の提起

慰謝料を請求する書面を相手が無視したり、示談交渉がまとまらなかったりした場合には、裁判所に訴訟を提起します。

訴訟の提起は、裁判所に訴状を提出する方法で行います。訴訟手続きでは、相手に慰謝料を請求できる理由を法的に主張します。相手が浮気の事実を認めない場合には、証拠を提出して事実関係を証明しなければなりません

訴訟手続きでは、証拠の収集状況がきわめて重要です。慰謝料請求が認められるかどうかは、最終的には裁判官が判断しますが、訴訟手続きの途中で和解が成立するケースもあります。

6. 浮気相手に慰謝料請求するタイミング

一般的には、慰謝料を請求するのは証拠が確保できてから です。ただし、時効完成が迫っているなど個別の事情にもよるため、弁護士に相談してタイミングを決めるのがよいでしょう。

なお、浮気相手に慰謝料請求を行うと配偶者に伝えないことも可能ですが、あとからトラブルになる可能性も否定できません。事前に配偶者に伝えておいたほうが穏便に済むケースもある ため、この点についても弁護士に相談してみることをお勧めします。

7. 浮気相手に慰謝料請求する際の注意点

浮気相手に慰謝料を請求する際には、次の3点に注意してください。

7-1. 感情的にならず冷静に話し合う

示談交渉では、冷静な話し合いを心がけることが大切です。感情的になってしまうと、正しい判断ができなくなったり、合意するのが難しくなったりする可能性があります。

また、トラブルの原因となるため、相手を脅迫するような言動も避ける必要があります。

7-2. 浮気相手の関係者には連絡しない

慰謝料請求に関して、浮気相手の関係者に連絡することは避けたほうがよいでしょう。実際に「浮気の事実を浮気相手の家族や勤務先に報告したい」という相談は少なくありません。

しかし、家族や勤務先は浮気とは関係のない第三者です。場合によっては、名誉毀損などの違法行為に該当し、自分が不利な立場になってしまうおそれ があります。

7-3. 示談がまとまったら、公正証書を作成すべき

示談がまとまった場合、その内容を取りまとめた示談書を作成します。示談書は、公正証書の形で作成するのが望ましいでしょう。

公正証書とは、当事者から依頼を受けた公証人が作成する公的な文書のことで、公証役場で作成できます。公正証書の作成に際して、公証人が内容をチェックするため、示談書に法的な不備が生じるのを避けられます。

また、示談書で慰謝料の支払いを約束し、その約束に違反した場合には「強制執行を受けることを承諾する」という条項を公正証書に設けることで、裁判をせずに相手の財産を差し押さえる ことができます。

8. 浮気相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

ここまで述べたように、慰謝料請求にあたっては、証拠の収集から訴訟手続きに至るまで複数のステップを踏むのが通常ですが、いずれについても法的な知識やノウハウが欠かせません。

弁護士には、弁護士会を通じて証拠を収集したり、事実を調査したりする弁護士会照会という制度を使う権限があります。したがって、弁護士に依頼することで、自分では収集できなかった証拠を収集できる可能性 が高まります。

さらに、弁護士に依頼することで、相手と直接やりとりをする必要がなくなるため、精神的な負担や労力が軽減される ことも期待できます。

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9. 浮気相手に慰謝料請求に関してよくある質問

Q. 浮気相手に対する慰謝料請求の弁護士費用は、どのくらいかかる?
弁護士への相談料は、30分あたり5000円~1万円程度としている法律事務所が多く見られます。初回相談を無料としている法律事務所もあります。 慰謝料請求の着手金は10万~30万円程度が相場で、成功報酬は獲得した慰謝料の10~20%程度の事務所が多いようです。たとえば、獲得した慰謝料が200万円なら「着手金10万円~30万円+成功報酬20万円~40万円=30万円~70万円程度」の弁護士報酬となります。 ただし、法律事務所ごとに報酬基準が異なるため、実際の費用については依頼を検討している事務所に確認するのがよいでしょう。 なお、弁護士報酬のほかに、郵便代や交通費、印紙代などの実費も必要です。
Q. 「ダブル不倫(W不倫)」の浮気相手への慰謝料請求で注意すべきポイントは?
浮気相手も既婚者だった「ダブル不倫」の場合、浮気相手に慰謝料請求したとしても、浮気相手の夫(妻)から、自分の夫(妻)に対して慰謝料請求される可能性があります。 ダブル不倫では、慰謝料請求権や求償権の問題が複雑です。離婚しない場合には家計全体の利益も考慮しなければならないため、速やかに弁護士に相談したほうがよいでしょう。

10. まとめ|浮気相手への慰謝料請求は弁護士に相談を

浮気相手に慰謝料請求をするにあたっては、その浮気が不法行為に該当するのかどうか法的な検討が必要です。また、浮気に関する証拠を十分に収集しなければなりません。示談交渉や訴訟手続きに対応する必要もあります。

これらに対処するには専門的な知識が不可欠ですし、自分一人で対応するのは負担が大きいでしょう。

不適切な対応によって最終的に不利な結果となる可能性も否定できません。浮気相手に慰謝料を請求したい場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)

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