-
1. そもそも浮気とは?
-
1-1. 不倫や不貞行為との違い
-
1-2. 配偶者の浮気を理由に離婚できる?
-
2. 夫(妻)の浮気が発覚して離婚する確率は?
-
3. 配偶者の浮気を理由に離婚する方法
-
3-1. まずは浮気の証拠を確保する
-
3-2. 配偶者と離婚について協議する
-
3-3. 協議がまとまらなければ離婚調停へ
-
3-4. 調停がまとまらなければ離婚裁判へ
-
4. 浮気の証拠として有効なもの
-
4-1. 写真や動画
-
4-2. LINEやメール
-
4-3. 領収書やクレカの明細
-
4-4. GPSや位置情報の履歴
-
4-5. 探偵による調査報告書
-
4-6. 注意:違法な手段で得た証拠は無効となることも
-
5. 浮気による離婚は慰謝料請求が可能
-
5-1. 浮気の慰謝料の相場は100~300万円
-
5-2. 配偶者と浮気相手の両方に請求できる
-
5-3. 慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめ
-
6. 浮気による離婚で考えるべき慰謝料以外の条件
-
7. 浮気による離婚を弁護士に相談したときの費用相場
-
8. 夫(妻)の浮気による離婚で後悔しないためのポイント
-
8-1. 一時の感情や勢いで離婚しない
-
8-2. 離婚後の生活の見通しを立ててから離婚する
-
8-3. 子どもの気持ちや将来をよく考えてから離婚する
-
8-4. 離婚時に配偶者に対して過度な復讐などをしない
-
9. 浮気をした側が配偶者と離婚をする方法
-
10. 浮気による離婚でよくある質問
-
11. まとめ 浮気で離婚が認められるには証拠が必要
無料相談OK 事務所も!
離婚問題に強い弁護士を探す
1. そもそも浮気とは?
浮気という言葉は、法律用語ではありません。そのため、定義や範囲があいまいです。一方、法律用語である不貞行為は定義が明確です。まずは、浮気や不貞行為の言葉の意味を知りましょう。
1-1. 不倫や不貞行為との違い
不倫や浮気は、法律用語ではなく日常用語です。そのため、明確な定義はありません。一般的に、不倫は「既婚者がパートナー以外の相手と性的関係を持つこと」を指します。一方、浮気は「結婚の有無にかかわらず、パートナー以外と恋愛関係になること」とされています。
これに対し、不貞行為は民法で扱われる法律用語です。夫婦の一方が、自らの意思で配偶者以外の相手と性行為を行うことを、不貞行為と定義するのが一般的です。
1-2. 配偶者の浮気を理由に離婚できる?
配偶者の浮気が「不貞行為」にあたる場合、法律上の離婚理由になります。そのため、相手が離婚に同意しなくても、裁判を起こして離婚することが可能です(民法770条1項1号)。さらに、浮気をした配偶者に原因があると認められるため、離婚とあわせて慰謝料を請求することもできます。
以下では、不貞行為のことを日常用語である「浮気」で統一します。
2. 夫(妻)の浮気が発覚して離婚する確率は?
司法統計によると、日本の離婚の約88.3%は協議離婚です。協議離婚は夫婦の話し合いによる離婚のため、全体の中で浮気が原因だった割合は、正確には分かりません。
ただし、離婚調停の申立理由として「異性関係」をあげた件数を見ると、夫からの申立てでは約12.0%(1817件)、妻からでは約12.9%(5362件)となっています。これは、浮気がきっかけで離婚問題に発展した夫婦が、相当数いることを示しています。
3. 配偶者の浮気を理由に離婚する方法
浮気した配偶者に対し、「浮気をしたから離婚してください」と伝えただけでは、相手に拒否されてしまう可能性があります。ここでは、配偶者が浮気をしていたときに離婚する方法を解説します。
3-1. まずは浮気の証拠を確保する
配偶者が浮気を認め、離婚にも同意してくれれば、話し合いで離婚することができます。しかし、浮気を否定されたり、離婚を拒否されたりした場合は、調停や裁判で離婚を求めることになります。
そのような場面に備えて、あらかじめ浮気の証拠を集めておくことが大切です。証拠としては、浮気相手とホテルに出入りする写真などのように、第三者が見ても「配偶者と相手に性的関係があった」と分かる内容である必要があります。
浮気の証拠がそろっていれば、話し合いの段階で相手が観念し、協議離婚できる可能性も高まります。一方で、証拠がないと、浮気自体を否定され、その後証拠を削除されてしまう恐れもあります。
今ある証拠が十分かどうか分からないときは、弁護士に確認してもらいましょう。また、証拠が足りない場合は、探偵に調査を依頼するのも選択肢の一つです。
3-2. 配偶者と離婚について協議する
配偶者と冷静に話せる状況であれば、話し合いで離婚することができます。これを「協議離婚」といいます。協議離婚の良いところは、違法でない限り、離婚の条件を自由に決められる点です。話し合いは、当事者だけで行っても構いません。また、弁護士を通じて行うこともできます。弁護士に任せれば、相手とのやり取りもスムーズです。自分で話し合う場合は、大事なことの話し忘れに注意しましょう。
以下のような内容は、できるだけ取り決めておくのがおすすめです。
子どもの親権
養育費の金額や支払い方法
面会交流の方法や頻度
慰謝料
財産分与の内容
年金分割について
話し合いが長引いた場合の生活費(婚姻費用)
なお、親権以外については、あえて取り決めないという選択も可能です。
3-3. 協議がまとまらなければ離婚調停へ
離婚を望んでいるにもかかわらず、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てる必要があります。すぐに裁判を起こすことはできず、まずは調停を行う決まりになっています。
離婚調停は、裁判所での話し合いです。調停では、裁判所の調停委員が夫婦それぞれから話を聞き、それを相手に伝えてくれます。そのため、直接話すのが難しい場合でも、落ち着いてやり取りができます。意見がぶつかるときには、調停委員が解決の方法を提案してくれることもあります。
話し合いがまとまり、「調停成立」となると、合意内容が「調停調書」という書面にまとめられます。この調書には判決と同じ効力があり、たとえば相手が養育費を払わなかった場合は、相手の給料を差し押さえることもできます。
もし調停でも話がまとまらなかった場合は、「調停不成立」となり、調停は終了します。その後は、離婚裁判を起こすことになります。
3-4. 調停がまとまらなければ離婚裁判へ
調停が不成立になった場合、自動的に裁判へ移行するわけではありません。離婚したい側が、家庭裁判所に「離婚訴訟(離婚裁判)」を起こす必要があります。裁判では、訴える側を「原告」、訴えられる側を「被告」といいます。
訴訟を起こすと、裁判所から日程調整の連絡があり、1回目の裁判期日は通常1〜2カ月後に設定されます。その後、被告に訴状などの書類が郵送され、裁判が始まります。
裁判では、双方が提出する証拠をもとに、裁判官が法律に従って判断します。裁判官が不貞行為を認める証拠を提出できれば、離婚が成立するでしょう。なお、途中で裁判官が和解を提案し、話し合いで離婚が成立することもあります。
4. 浮気の証拠として有効なもの
浮気を理由に離婚するためには、裁判でも有効な浮気の証拠を取得する必要があります。ここでは、浮気の証拠として有効なものを紹介します。
4-1. 写真や動画
性行為中の写真や動画、ラブホテルへの出入りを写した映像などがあれば、浮気の証拠として非常に強力です。ビジネスホテルの場合、出入りの様子だけでは証拠として弱いことがありますが、同じ部屋に泊まっていると分かる写真や動画があれば、浮気と推認される可能性が高まります。
また、浮気相手の自宅への出入りについても同様で、宿泊していたことや頻繁な出入りが確認できれば、浮気の証拠として有力になります。
4-2. LINEやメール
LINEやメールでのやり取りも浮気の証拠となる場合があります。特に、性的関係をうかがわせる内容や、親密な写真・動画が添付されている場合は、証拠としての価値が高くなります。また、「一緒に旅行に行こう」といったやり取りも証拠となる可能性があるので、相手のスマートフォン画面を写真に撮るなどして記録しておきましょう。
4-3. 領収書やクレカの明細
ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴も、浮気の証拠になります。領収書そのものが手に入らない場合は、スマートフォンなどで写真を撮って保存しておくとよいでしょう。ビジネスホテルの利用履歴など単独では証拠として弱いこともありますが、他の証拠とあわせて使えば、浮気が認定される可能性があります。
4-4. GPSや位置情報の履歴
カーナビやスマートフォンのGPS情報から、ラブホテルに長時間滞在していたことが分かれば、浮気の有力な証拠になります。ただし、ラブホテルをビジネス目的で利用することもあるほか、位置情報の精度にも限界があるため、GPSの情報だけで浮気が認定される可能性は高くありません。他の証拠と組み合わせて使うことが重要です。
4-5. 探偵による調査報告書
探偵事務所による調査報告書も、浮気の証拠として活用できます。ただし、報告書の内容や質は探偵事務所によって差があるため、証拠として有効かどうかを判断するには、弁護士に確認してもらうのが安心です。
4-6. 注意:違法な手段で得た証拠は無効となることも
家事事件では、基本的に多くのものが証拠として認められます。しかし、他人のプライバシーを著しく侵害するなど、社会通念に反するような方法で集めた証拠は、裁判で認められない可能性があります。
例えば、浮気相手の自宅に無断で侵入し盗聴器を仕掛けるような行為は、違法性が非常に高く、証拠として無効になるばかりか、住居侵入罪などで刑事責任を問われるおそれもあります。証拠を集める際には、合法的な手段に限るよう十分に注意してください。
5. 浮気による離婚は慰謝料請求が可能
5-1. 浮気の慰謝料の相場は100~300万円
浮気が原因で離婚に至った場合の慰謝料は、概ね200万円程度ですが、具体的な事情により100万円~300万円程度に増減されることがあります。増額される事情としては以下のようなものがあります。
不貞期間が長い
不貞相手が複数いる
不貞発覚後の対応が悪い
婚姻期間が長い
小さな子供がいる
配偶者に経済力がある
逆に減額される事情としては、元々夫婦関係が悪く、不貞行為のみが離婚原因といえない場合が挙げられます。
5-2. 配偶者と浮気相手の両方に請求できる
浮気の慰謝料には、「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の2種類があります。不貞慰謝料は、浮気によって受けた精神的苦痛への損害賠償です。離婚慰謝料は、浮気が原因で離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対するものです。
浮気は配偶者と浮気相手が協力して行う行為のため、不貞慰謝料は両方に請求できます。ただし、精神的苦痛はひとつと考えられるため、配偶者と浮気相手のどちらか一方、または両方に請求しても、全体の賠償額は基本的に同じです。重複請求(二重取り)によって合計額が上がることはありません。
例えば、浮気の適切な慰謝料が仮に200万円だった場合、配偶者と浮気相手から合わせて200万円をもらうことはできますが、双方から200万円(計400万円)をもらうことはできません。
一方、離婚慰謝料は、原則として配偶者にしか請求できません。なぜなら、離婚するかどうかは浮気相手では決められないためです。
5-3. 慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめ
離婚慰謝料の請求は、自分で対応することも可能ですが、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。
【相手と直接かかわる必要がなくなる】
自分で相手とやり取りをすると、開き直られたり、相手が感情的になったりして、精神的に大きな負担になることがあります。弁護士に依頼すれば、すべてのやり取りを代行してもらえるため、冷静かつスムーズに進めることができます。
【有効な合意書を作ってもらえる】
慰謝料の支払いについて合意できた場合、その内容を文書で残すことが重要です。弁護士に依頼すれば、法的に有効な合意書を作成してもらえるため、後々のトラブル防止にもつながります。
【調停・裁判に対応してもらえる】
話し合いがまとまらない場合、調停や裁判に進むことになりますが、これらの手続きは専門的で複雑です。また、裁判は平日昼間に行われるため、仕事の調整も必要になります。弁護士に依頼すれば、書類作成から証拠整理、出廷まですべて対応してくれるので、安心して任せることができます。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
6. 浮気による離婚で考えるべき慰謝料以外の条件
浮気が原因で離婚する場合でも、一般的な離婚と同じように、いくつかの取り決めが必要です。ここでは、慰謝料以外に検討すべき主な項目を簡単に紹介します。なお、浮気はあくまで慰謝料に関わる問題であり、以下の内容については基本的に影響しません。
【親権】
子どもがいる場合、どちらが親権を持つかを決める必要があります。親権は、子どもの生活や教育方針を決める重要な権利です。
【養育費】
子どもと一緒に暮らさない親には、養育費を支払う義務があります。金額や支払い方法について、離婚時に明確に決めておくことが大切です。
【面会交流】
子どもと会う頻度や方法についての取り決めです。トラブルを防ぐため、あらかじめ具体的な条件を定めておくと安心です。一方で、関係に問題がなければ、特に取り決めをしないケースもあります。
【財産分与】
夫婦が結婚生活の中で築いた財産は、離婚時に公平に分けるのが原則です。預貯金、保険の解約返戻金、不動産、株、退職金など、金銭的価値があるものはすべて対象になります。
【年金分割】
結婚期間中に支払った厚生年金の記録を分け合う制度です。専業主婦(3号被保険者)には「3号分割」、共働きなどの場合は「合意分割」があります。いずれも年金事務所での手続きが必要です。
7. 浮気による離婚を弁護士に相談したときの費用相場
弁護士費用は法律で決まっているわけではなく、各弁護士によって異なります。実際に依頼する前に、必ず費用の確認をしておきましょう。ここでは、今も多くの弁護士が参考にしている旧弁護士会基準に基づいて、費用の目安(消費税別)をご紹介します。
【相談料】
正式な依頼前に弁護士へ話を聞いてもらう際の費用です。以前は「30分あたり5,000円」が一般的でしたが、最近では「初回相談無料」の事務所も増えています。
【着手金】
契約時に最初に支払う費用で、結果にかかわらず発生します。手続きが進む(例:交渉→調停→裁判)ごとに、追加の着手金が必要になることもあります。
・離婚請求:20万円~50万円
・財産分与・慰謝料請求:請求金額の3~8%
【成功報酬】
成功報酬は、依頼した問題が依頼者に有利に解決した場合に支払うものです。
・離婚請求:20万円~50万円
・財産分与・慰謝料請求:経済的利益の6~16%
経済的利益とは、弁護士が依頼者のために活動して得られた利益のことです。例えば、弁護士の交渉によって、浮気による慰謝料200万円を依頼者が得た場合は、12万円から32万円が慰謝料請求に伴う成功報酬となります。
【日当】
遠方の裁判所へ出向いた場合などにかかる費用です。近場でも調停や裁判に出席した場合に日当を設定している弁護士もいます。ただし、最近では調停・裁判がオンラインで行われることも多く、日当が発生する機会は減っています。
【実費】
弁護士報酬とは別に必要となる費用です。たとえば、裁判所に納める印紙代、郵便切手代、交通費などがこれにあたります。
8. 夫(妻)の浮気による離婚で後悔しないためのポイント
離婚は大きな決断です。浮気をされたことで冷静さを欠き、勢いで離婚をすると、後悔する可能性があります。以下のポイントを参考に、冷静に判断しましょう。
8-1. 一時の感情や勢いで離婚しない
浮気が発覚しても、すぐに感情的になって相手を問い詰めるのは避けましょう。証拠が不十分なまま追及すると、相手が警戒して証拠を隠すようになり、かえって不利になることもあります。まずは冷静に状況を整理し、弁護士に相談して、今ある証拠で十分かどうか、これからどう動くべきかを確認しましょう。
8-2. 離婚後の生活の見通しを立ててから離婚する
「とにかく離婚したい」と勢いで決断すると、後から生活に困るケースもあります。特に、専業主婦やパートなどで収入が少ない方は要注意です。離婚後にどうやって生活するか、収入源や住まい、子どもの養育費などを事前にしっかり考えてから、離婚に踏み切るようにしましょう。
8-3. 子どもの気持ちや将来をよく考えてから離婚する
離婚は親だけでなく、子どもにも大きな影響を与えます。特に受験期や思春期の子どもにとっては、精神的なダメージになることもあり、経済的な理由で学費の支払いが困難になることもあります。
離婚を選ぶにしても、子どもの負担をできるだけ軽くするタイミングや方法を考えるようにしましょう。
8-4. 離婚時に配偶者に対して過度な復讐などをしない
浮気された怒りから、相手を傷つけたくなる気持ちは理解できます。しかし、相手の職場に浮気写真をばらまいたり、SNSに投稿したり、暴力をふるったりすれば、あなたが加害者として名誉毀損や傷害で訴えられる可能性もあります。
自分が被害者であっても、行き過ぎた行動をすれば不利になることもあります。冷静に対応し、正当な方法で解決を目指しましょう。

相談アリ
得意な弁護士
探せる
9. 浮気をした側が配偶者と離婚をする方法
浮気をした側から離婚を求める場合も、基本的な流れは他と同じです。ただし、浮気をした人は「有責配偶者(離婚の原因をつくった側)」とされるため、裁判をしても原則として離婚は認められません。
そのため、協議や調停の段階で相手に納得してもらう努力が必要です。多くの場合、相手は簡単には離婚に応じてくれません。そのため、慰謝料を相場より多めに支払うなどの条件を提示することも検討すべきでしょう。
どうしても話し合いがまとまらない場合、裁判を起こし、裁判官に和解を促してもらう方法もありますが、あまり現実的とはいえません。最終的には、10年程度の長期間の別居を続け、あらためて調停、裁判をするしかないでしょう。
多くの場合は、10年程度の別居期間があれば、たとえ離婚原因を作り出した方からの離婚請求とはいえ、もはや権利濫用あるいは信義に反するとはいえない状況になったと判断され、離婚が認められます。
10. 浮気による離婚でよくある質問
不貞行為が一度でもあれば、民法上の離婚原因に該当するため、裁判で離婚を求めることが可能です。ただし、離婚を裁判で進める場合は、不貞行為があったことを客観的に証明できる証拠が必要になります。相手が浮気を認めないケースもあるため、証拠の確保は非常に重要です。
配偶者に浮気をされたとしても、すぐに離婚すべきかどうかは慎重に判断すべきです。特に、専業主婦(夫)で収入がなかったり、子育て中だったりする場合、離婚後の生活が経済的に厳しくなることがあります。
離婚をするなら、その後の生活の見通しが立ってからにしましょう。
具体的な事情によりますが、お互いが浮気していた場合には、双方有責とされ、どちらも慰謝料が認められない場合があります。
たとえ肉体関係が証明できない場合でも、過度に親密であることを理由に離婚が認められ、離婚慰謝料も認められる場合があります。
同性との浮気でも、性的関係が証明できれば、慰謝料が認められる場合があります
11. まとめ 浮気で離婚が認められるには証拠が必要
配偶者による浮気(不貞行為)が確認されれば、離婚や慰謝料の請求が認められる可能性があります。ただし、そのためには裁判でも通用するような確実な証拠が必要です。離婚後に生活が苦しくならないよう、金銭面や住まい、子どものことなど、今後の生活の見通しを立てておくことも大切です。トラブルが複雑化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
(記事は2025年6月1日時点の情報に基づいています)