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不倫の示談書の書き方【テンプレート付き】 取り交わし方や注意点を解説

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配偶者の不倫が発覚して示談書を作成する場合、どんなことに気をつければいいのでしょうか(c)Getty Images
配偶者の不倫が発覚した際、夫婦間や不倫相手を含めた三者間など、当事者同士で慰謝料などについて話し合い、合意した内容を記した「示談書」を作成することがあります。示談書にはどのような効力があり、また作成の際にはどんなことに注意すればいいのでしょうか。不倫の場合の示談書のテンプレートとともに、弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 示談書とは
  • 1-1. 示談書の法的効力|守らなかった場合はどうなる?
  • 1-2. 示談書と他の書面の違い
  • 2. 不貞行為に関する示談書の書き方
  • 2-1. 示談書のテンプレート①(夫婦間で示談書を作成する場合)
  • 2-2. 示談書のテンプレート②(夫婦と不貞相手の三者間で示談書を作成する場合)
  • 2-3. 示談書に記載すべき事項
  • 3. 示談書の取り交わし方
  • 3-1. 示談書を自分で作成する
  • 3-2. 公証役場で公正証書を作成する
  • 4. 公正証書を作成するメリット
  • 4-1. 法的な不備を避けられる
  • 4-2. 証拠としての価値が高まる
  • 4-3. 偽造や紛失のおそれがない
  • 4-4. 裁判せずに強制執行を行うことができる
  • 5. 公正証書作成の手順、必要書類、費用
  • 5-1. 公正証書作成の流れと必要書類
  • 5-2. 公正証書作成に必要な費用
  • 6. 示談書を作成する際の注意点
  • 6-1. 示談書の作成を相手任せにしない
  • 6-2. テンプレートをそのまま使用しない
  • 6-3. 不明確な条項は設けない
  • 6-4. 示談書を取り交わすと、取り消しは難しい
  • 7. 示談書に関してよくある質問
  • 8. まとめ|法的拘束力を持つ示談書の作成は弁護士に相談を
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1. 示談書とは

示談とは、裁判外の話し合いによって、当事者間の民事上の紛争を解決すること を言います。示談は口頭でも成立しますが、示談の内容を取りまとめた示談書を作成するのが通常です。

たとえば、不貞行為の被害者と加害者、つまり不倫をされた人と不倫をした人が話し合いを行い、慰謝料などについて合意できた場合、示談書を作成することになります。

1-1. 示談書の法的効力|守らなかった場合はどうなる?

当事者間で合意が成立すると、それは契約となり、法的な拘束力が生じます。示談も当事者間の合意によって成立する契約であり、示談書はその契約書と言えます。

したがって、示談書が作成されると、当事者はその内容に拘束されます 。示談書で約束したことは守らなければならないということです。

示談書の内容に違反した場合、訴訟を起こされたり、財産を差し押さえられたりする可能性があります

ただし、示談書の条項(項目)が公序良俗に反する場合、その条項は無効となります(民法第90条)。「公序良俗」とは「公の秩序又は善良の風俗」の略称で、公序良俗に反する場合とは、社会的に見てあまりにも妥当性を欠く場合のことです。

たとえば、示談書の慰謝料の金額が著しく高額である場合、公序良俗に反するものとして、無効となる可能性があります(民法第90条)。

また、示談をする過程に問題があった場合、その示談の取り消しが認められることがあります。たとえば、勘違いで示談してしまった(錯誤)、騙されて示談してしまった(詐欺)、脅されて示談してしまった(強迫)といった場合には、その示談を取り消せる可能性があります(民法第95条、第96条)。

1-2. 示談書と他の書面の違い

「示談書」のほかに「合意書」「和解書」といったタイトルの書面が作成されることがあります。これらの書面についても、当事者の合意の内容が記載されていれば、法的には契約書として扱われることになります。契約書として法的な拘束力が生じるかどうかは、書面のタイトルではなく、記載内容で判断されます。

また、当事者の一方のみが書面を作成し、他方に差し入れる(提出する)場合もあります。

たとえば、不貞行為をした配偶者がもう一方の配偶者に対し、不貞行為を認めたうえで、二度と不貞行為をしないと約束する書面を差し入れることがあります。このようなケースの多くでは、「誓約書」「念書」といったタイトルが使われます。こうした書面を差し入れた側は、書面で約束した内容に拘束されることになります。

一方で、これらの書面を受領した側は、書面において何の約束もしていないため、その内容に拘束されるということはありません。

2. 不貞行為に関する示談書の書き方

以下は、不貞行為に関する示談書のテンプレートです。テンプレート①、②ともに、甲が不貞行為をされた配偶者、乙が不貞行為をした配偶者、丙が不貞相手となっています。

テンプレート①は、夫婦間で示談書を作成する場合のテンプレートです。テンプレート②は、夫婦と不貞相手の三者間で示談書を作成する場合のテンプレートです。

なお、示談書は個別の事案に応じて作成する必要があるため、これらのテンプレートで完全に対応できることを保証するものではありません。テンプレートをそのまま使用するのは避け、個々の事情を反映 するようにしてください。

2-1. 示談書のテンプレート①(夫婦間で示談書を作成する場合)

示談書

        (以下「甲」という。)と       (以下「乙」という。)は、乙が       (以下「丙」という。)と不貞行為を行った件(以下「本件」という。)に関し、次のとおり合意する。

第1条(不貞行為)

1 乙は、甲に対し、平成  年  月頃から令和  年  月頃にかけて、乙と丙が複数回性交渉に及ぶなどの不貞関係にあったことを認め、深く謝罪する。

2 乙は、甲に対し、今後誰とも不貞行為及び男女交際(性交渉を伴わないものも含む。)を行わないことを約束する。

第2条(慰謝料)

1 乙は、甲に対し、本件の慰謝料として、   万円の支払義務があることを認める。

2 乙は、甲に対し、前項の金員を、令和  年  月  日限り、次の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。

      銀行      支店 普通預金

口座番号          

口座名義          

第3条(接触禁止)

1 乙は、甲に対し、面会、電話、メール、LINEなど方法の如何を問わず、丙と今後一切接触しないことを約束する。

2 乙が前項に違反した場合、乙は、甲に対し、1回の違反ごとに   万円の違約金を支払う。

第4条(口外禁止)

甲及び乙は、方法の如何を問わず、本件及び本合意について口外しないことを相互に約束する。

第5条(誓約事項)

乙は、甲に対し、次に掲げる事項を約束する。

① 正当な理由がない限り、  時までに帰宅すること

② 甲の求めに応じて、乙の通話履歴、メール、LINEなどを閲覧させること

第6条(合意違反)

乙が本合意の一つにでも違反し、甲が乙に対し協議離婚を求めたときは、乙はこれに応じることを約束する。

第7条(清算条項)

甲及び乙は、甲と乙の間には、本件に関し、本書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

本合意の証として、本書を2通作成し、甲乙相互に署名捺印のうえ、各自1通を保有することとする。

令和  年  月  日

(甲)住所:                  

   氏名:           印

(乙)住所:                  

   氏名:           印

2-2. 示談書のテンプレート②(夫婦と不貞相手の三者間で示談書を作成する場合)

示談書

        (以下「甲」という。)と       (以下「乙」という。)と       (以下「丙」という。)は、乙と丙が不貞行為を行った件(以下「本件」という。)に関し、次のとおり合意する。

第1条(不貞行為)

1 乙及び丙は、甲に対し、平成  年  月頃から令和  年  月頃にかけて、乙と丙が複数回性交渉に及ぶなどの不貞関係にあったことを認め、深く謝罪する。

2 乙は、甲に対し、今後誰とも不貞行為及び男女交際(性交渉を伴わないものも含む。)を行わないことを約束する。

第2条(慰謝料)

1 丙は、甲に対し、本件の慰謝料として、   万円の支払義務があることを認める。

2 丙は、甲に対し、前項の金員を、令和  年  月  日限り、次の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は丙の負担とする。

      銀行      支店 普通預金

口座番号          

口座名義          

第3条(求償権の放棄)

丙は、本件に関し、乙に対する求償権を放棄する。

第4条(接触禁止)

1 乙及び丙は、甲に対し、面会、電話、メール、LINEなど方法の如何を問わず、乙と丙が今後一切接触しないことを約束する。

2 乙及び丙が前項に違反した場合、乙及び丙は、甲に対し、連帯して、1回の違反ごとに   万円の違約金を支払う。

第5条(口外禁止)

甲、乙及び丙は、方法の如何を問わず、本件及び本合意について口外しないことを相互に約束する。

第6条(清算条項)

甲、乙及び丙は、甲と乙の間、甲と丙の間、乙と丙の間には、本件に関し、本書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

本合意の証として、本書を3通作成し、甲乙丙相互に署名捺印のうえ、各自1通を保有することとする。

令和  年  月  日

(甲)住所:                  

   氏名:           印

(乙)住所:                  

   氏名:           印

(丙)住所:                  

   氏名:           印

2-3. 示談書に記載すべき事項

不貞行為の示談書に記載すべき事項(条項)の例をテンプレート①、②のそれぞれについて解説します。

【テンプレート①(夫婦間で示談書を作成する場合)について】
不貞行為を認めて謝罪する条項(第1条)
不貞行為の示談書には、不貞行為を認めて謝罪する条項を設けるのが一般的です。不貞行為の期間や内容が判明している場合、これらを具体的に記載しておくとよいでしょう。また、今後不貞行為などを行わないことを約束させることもあります。

慰謝料に関する条項(第2条)
慰謝料を支払ってもらう場合、その金額と支払い方法を定める条項が必要です。あまりにも高額な慰謝料は、公序良俗に反するものとして、無効となる可能性があるため注意が必要 です。

一般的に、不貞行為の慰謝料の相場は、50万から300万円程度と言われています。支払い方法としては、示談書を取り交わす際に直接支払う方法や、口座に振り込む方法などがあります。

接触禁止条項(第3条)
配偶者が不貞相手と今後接触することを禁止する条項です。接触禁止条項に違反した場合の違約金を定めることも可能です。

違約金の額は、10万から50万円程度とすることが多いと言われています。前述の慰謝料と同様、あまりにも高額な違約金は、公序良俗に反するものとして、無効となる可能性があるため注意が必要です。

口外禁止条項(第4条)
不貞行為や示談について口外することを禁止する条項です。

その他の誓約事項に関する条項(第5条)
今後配偶者に守ってもらいたい事項を定めた条項です。再発防止に向けて誓約してほしい事項を盛り込むとよいでしょう。テンプレート①では、帰宅時刻や通話履歴などの閲覧について約束しています。

ただし、社会常識からかけ離れた誓約事項は、公序良俗に反するものとして、無効となる可能性があるため注意が必要 です。

合意に違反した場合の条項(第6条)
示談書では、合意に違反した場合の取り決めをしておくことが可能です。テンプレート①では、合意に違反した場合に協議離婚に応じることを約束しています。

清算条項(第7条)
清算条項とは、その書面に記載されている以外の権利や義務がないことを確認する条項のことです。

示談書に清算条項が設けられている場合、その示談書に記載されている以外の請求をすることができなくなります 。したがって、清算条項を盛り込むかどうかについては慎重に検討してください。

なお、清算条項に「本件に関し」という限定がない場合、本件(不貞行為)と関連しない権利や義務がないことも確認されてしまうため、よりいっそうの注意が必要です。

【テンプレート②(夫婦と不貞相手の三者間で示談書を作成する場合)について】
不貞行為を認めて謝罪する条項(第1条)
テンプレート①と基本的な内容は同じです。

慰謝料に関する条項(第2条)
テンプレート①と基本的な内容は同じです。テンプレート②では、不貞相手のみが慰謝料を支払う内容になっています。

求償権の放棄条項(第3条)
不貞行為は、不貞行為をした配偶者と不貞相手の二人でなされたものであるため、本来、その二人に慰謝料の支払い義務があります。したがって、不貞相手が慰謝料を支払った場合、不貞をした配偶者に対し、不貞相手が支払った慰謝料の一部を負担するよう請求(求償)する可能性 があります。求償権の放棄条項は、このような請求を防止する条項です。

接触禁止条項(第4条)
テンプレート①と基本的な内容は同じです。テンプレート②では、接触禁止条項に違反した場合、不貞行為をした配偶者と不貞相手が連帯して違約金を支払う内容になっています。

口外禁止条項(第5条)
テンプレート①と基本的な内容は同じです。

清算条項(第6条)
テンプレート①と基本的な内容は同じです。

3. 示談書の取り交わし方

示談書の取り交わし方には、示談書を自分で作成する方法と、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。

3-1. 示談書を自分で作成する

示談書には決まった書式はなく、条項を自分で考えて作成することが可能です。示談書を自分で作成するという方法には、費用をかけず迅速に作成できるというメリットがあります。ただし、法的に不適切な内容が含まれるなど示談書に不備が生じるおそれがあります。

万全を期したい場合には、公証役場で公正証書を作成したり、示談書の文案作成を弁護士に依頼したりするとよい でしょう。

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3-2. 公証役場で公正証書を作成する

公証役場で公証人に依頼することで、示談書を公正証書の形で作成することができます。

公正証書とは、当事者から依頼を受けた公証人が作成する公的な文書のことです。公証人は、裁判官、検察官、弁護士などとして法律実務に長年携わった法律の専門家です。

4. 公正証書を作成するメリット

公正証書の作成には手間も費用もかかりますが、次のようなメリットがあります。

4-1. 法的な不備を避けられる

公正証書の作成に際して、公証人はその内容に法的な問題がないか確認をします。そのため、示談書に法的な不備が生じるのを避けることができます。

4-2. 証拠としての価値が高まる

公正証書は、法律の定めに従った慎重な手続きで作成されます。そのため、公正証書は証拠としての価値が高いと言われています。

4-3. 偽造や紛失のおそれがない

公正証書の原本は、公証役場で保管されます。そのため、偽造や紛失のおそれがありません。

4-4. 裁判せずに強制執行を行うことができる

一定額の金銭の支払いを約束し、その約束に違反した場合には「強制執行を受けることを承諾する」という内容の条項を公正証書に設けることで、裁判をせずに相手の財産を差し押さえることができます

慰謝料の支払いが後日となるようなケースでは、不払いのリスクがあるため、公正証書の作成を検討すべきでしょう。

5. 公正証書作成の手順、必要書類、費用

5-1. 公正証書作成の流れと必要書類

公正証書作成の手順はおおむね次のとおりです。公証役場によって細かい手順が異なることもあるため、依頼する公証役場の案内に従って手続きを進めるようにしましょう。

公正証書を作成したい場合、まずは公証人との事前の打ち合わせが必要となります。

公正証書はどこの公証役場でも作成できるため、希望する公証役場に電話やメールで問い合わせます。公証役場を訪問することも可能ですが、事前に予約をしておいたほうがよいでしょう。

公証役場に連絡を入れると、担当する公証人が決められ、その公証人から必要書類や手続きの案内があります。公正証書の作成に関して疑問がある場合、担当の公証人に確認します。

公正証書の作成にあたっては、当事者全員の本人確認資料が必要となります。

次のような資料が本人確認資料となります。

  • 運転免許証+認印

  • マイナンバーカード+認印

  • パスポート+認印

  • 印鑑登録証明書+実印

本人確認資料は、公正証書を作成する当日に持参する必要がありますが、事前にコピーの提出を求められるのが通常です。

また、公正証書にしたい示談書の文案を事前に公証人に提出する必要があります。文案を提出すると、公証人が法的に問題ないかチェックし、公正証書案を作成してくれます。

公正証書案に問題がなければ、日程調整のうえ、当事者全員が公証役場に出向いて実際に公正証書を作成します。

当日は、公正証書の内容に間違いがないか最終確認をしたうえで、当事者全員が署名押印をして公正証書が完成します。完成した公正証書の原本は公証役場で保管され、当事者には原本の内容を写した正本や謄本が交付されます。

5-2. 公正証書作成に必要な費用

公正証書の作成にあたっては、公証人に手数料を支払う必要があります。公証人の手数料は、公証人手数料令で定められており、不貞行為の慰謝料のケースでは、支払う慰謝料の金額を基準に算定されます。

実際にかかる手数料の額は、事前に公証人から案内されるのが通常です。また、日本公証人連合会のホームページに手数料の算定表が掲載されていますので、参考にしてみてください。

公正証書作成の手続きを弁護士に依頼することも可能です。その場合、弁護士が示談書の文案を作成し、公証役場とやり取りすることになります。

6. 示談書を作成する際の注意点

6-1. 示談書の作成を相手任せにしない

相手が作成した示談書をそのまま受け入れるのはリスク があります。そのような示談書は相手に有利な内容となっている可能性があるためです。

示談書の作成は自分が主導して進めるのが望ましいでしょう。相手が文案を作成した場合は、すみずみまで内容をチェックし、必要に応じて修正 を求めてください。また、弁護士にチェックを依頼することもできます。

6-2. テンプレートをそのまま使用しない

インターネット上のテンプレートなどは、個々の事情を反映したものではないため、必要に応じて修正しなければなりません。テンプレートをそのまま使用するのは避けましょう

6-3. 不明確な条項は設けない

示談書の条項が不明確であったり多義的であったりすると、トラブルの原因になります。そのような条項を設けないよう注意してください。

自分で判断するのが難しい場合は弁護士に相談すると安心です。

6-4. 示談書を取り交わすと、取り消しは難しい

一度示談書を取り交わすと、原則として、取り消すことはできません 。その内容で示談書を取り交わしてよいか、慎重に検討することが大切です。

7. 示談書に関してよくある質問

Q. 示談書は自分でも作成できる?
示談書は自分で作成することも可能です。ただし、個々の事案に応じた適切な内容にする必要があるため、弁護士に相談するほうが安心でしょう。
Q. 示談書は手書きでもよい?
示談書は、パソコンで作成しプリントアウトすることが多いですが、手書きで作成することもできます。ただし、油性ボールペンなど容易には消せない筆記用具を用いて、はっきりと読み取れる文字で作成する必要があります。
Q. 示談書に氏名や住所を書く必要はある?
示談書には、当事者の氏名と住所を記載するのが通常です。氏名と住所を記載するのは、示談書を作成した当事者を特定するためです。 示談書を作成した当事者を特定するために、少なくとも氏名の記載は必要と考えられます。住所の記載もあったほうが望ましいですが、ないからと言って直ちに示談書が無効となるわけではありません。 ただし、住所の記載がないと、後に訴訟を起こす必要が出てきた場合などに問題が生じる可能性があります。少なくとも、慰謝料を支払う側の住所は記載しておいたほうが無難です。 どうしても住所を記載できない場合には、電話番号やメールアドレスといった情報を記載しておくことで、当事者の特定に役立つ可能性があります。
Q. 示談書にサイン(署名押印)してしまったら?
示談書に署名押印すると、原則として示談書の内容に従わなければなりません。例外的に、無効や取り消しを主張できるケースもありますが、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談するのがよいでしょう。

8. まとめ|法的拘束力を持つ示談書の作成は弁護士に相談を

配偶者の不倫が発覚した際などに、慰謝料といった当事者間の合意の内容を記す示談書は、紛争の解決に関わる重要な書面です。示談書の内容に法的な不備があると、紛争が再燃するおそれ があります。示談書は自分で作成することもできますが、公正役場で公証人に依頼すれば、公正証書として法的に適切な示談書を作成することができます。

また、一度示談書が作成されれば、原則として、その内容に法的拘束力が発生するため、自分に不利な内容になっていないかなどを慎重に検討する必要があります。

示談書の作成にあたって不安があったら、一度弁護士に相談 してみてください。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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