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1. 浮気(不倫)がバレた時の対処法
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1-1. すぐに浮気相手と別れる
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1-2. 今後について話し合う
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1-3. 二度と不倫をしないと誓約書を書く
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1-4. 配偶者が自分の行動を把握できるようにしておく
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2. 浮気がバレた後にやってはいけないこと
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2-1. 話し合いを拒否する
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2-2. 逆ギレして配偶者のせいにする
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2-3. すぐにバレるような嘘をつく
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3. 浮気がバレたらどうなる?
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3-1. 配偶者から離婚を求められる
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3-2. 不倫の慰謝料を請求される
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3-3. 子どもと離れ離れになる可能性がある
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3-4. 仕事に影響する可能性がある
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4. 相手が強く離婚を希望している場合にできること
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4-1. 簡単に離婚に応じない
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4-2. 離婚届不受理申出をする
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5. 浮気の慰謝料請求をされた場合の対処法
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5-1. 証拠があるかどうかを確認する
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5-2. 請求された慰謝料の金額が妥当か確認する
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5-3. 弁護士に相談する
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6. 浮気をした側から離婚を求めることはできる?
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7. 浮気がバレてしまった人に関連してよくある質問
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8. まとめ 浮気がバレてしまい離婚や慰謝料を求められたら弁護士に相談しよう
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1. 浮気(不倫)がバレた時の対処法
浮気(不倫)がバレてしまった場合、下手な小細工や言い訳をするよりも、真摯に反省を示して謝罪することが大切です。その上で、以下の対処法を検討しましょう。
すぐに浮気相手と別れる
今後について話し合う
二度と不倫をしないと誓約書を書く
配偶者が自分の行動を把握できるようにしておく
1-1. すぐに浮気相手と別れる
浮気が配偶者にバレた場合、真っ先にすべきは浮気相手と別れることです。配偶者にバレた時点で別れを告げるのが一番でしょう。反省だけでなく、浮気相手よりも配偶者が大切であることを行動に示すことが重要です。
もし隠れて交際を続け、再度配偶者にバレたら、今度こそ修復不可能となり、離婚請求を受けるリスクも高まります。また、慰謝料が増額される要因ともなります。
1-2. 今後について話し合う
浮気について真摯に謝罪したうえで、今後の話し合いをすることがもっとも重要です。まずは、どのように改善していくのかを具体的に示しましょう。また、離婚をしたくないという気持ちをしっかり伝えることも大切です。
もちろん、配偶者の意見や意向に耳を傾けなくてはなりません。後述するように、配偶者の不安を払拭できるような提案をするのも1つの方法です。
双方で意見がまとまらず、話し合いで解決しないのであれば、夫婦関係円満調停を利用する方法もあります。
夫婦関係円満調停とは、家庭裁判所に申し立てて行う調停です。通常の離婚調停とは異なり婚姻関係を継続することを前提にしているため、夫婦関係を修復する条件などを調停委員の意見も聞きながら進めていく手続きとなります。
1-3. 二度と不倫をしないと誓約書を書く
配偶者に安心してもらうために、二度と不倫はしない旨の誓約書を書く方法もあります。誓約書には、不倫をしないことに加えて、万一、再び不倫した場合の違約金や、浮気相手とは二度と接触しない(接触した場合の違約金)などの内容を記載することが多いです。配偶者からの要求により誓約書を書くこともありますが、その場合も、上記のような内容を記載します。
1-4. 配偶者が自分の行動を把握できるようにしておく
配偶者の不安を払拭するため、自分の行き先を常に配偶者にわかるようにしておくのも一つの方法です。
例えば、自分のスマホの暗証番号を配偶者に教えていつでもスマホを見られる環境にすることで、自分の行動を把握できる状況を作ることが考えられます。私が過去に相談に応じたケースでは、スマホのGPS情報をいつでも配偶者が見られる状態にしていた人もいました。
2. 浮気がバレた後にやってはいけないこと
離婚を望まないのであれば、浮気がバレた後、次のような行為は避けてください。
2-1. 話し合いを拒否する
浮気がバレた後に避けるべきは、配偶者との話し合いを拒否することです。しっかりと向き合い誠実な対応をしないと、配偶者の離婚の意思が強くなり、ますます離婚の方向に傾いてしまいます。
上手く言葉にできないのであれば、その通り伝えた方がよいでしょう。
2-2. 逆ギレして配偶者のせいにする
離婚を避けたい場合にもっとも悪手となるのは、逆ギレして配偶者のせいにすることです。例えば、「毎日ガミガミうるさくて安らがない」「相手が子どもばかりで自分のことを見てくれない」といった配偶者を責める言動はやめましょう。
配偶者の態度などが浮気の理由だとしても、そのまま口にすれば、反省していないと判断され、急速に離婚の方向に傾いてしまいます。
2-3. すぐにバレるような嘘をつく
責め立てられたからといって、調べればすぐバレるような嘘をつくのも避けましょう。たとえば、「その日(不倫当日)は夫婦共通の知人と飲んでいた」などの嘘は確認すればすぐにバレて、さらに追求されることになります。
また、その場で嘘をついて言い逃れできたとしても、実は配偶者が浮気の決定的な証拠を握っている可能性もあります。裁判に発展した場合、嘘をついていたことが誠実な対応をしていないと判断されると、慰謝料が増額される理由にもなります。
なお、過去に私が担当した事案では、浮気が配偶者にバレた際に「浮気をしていない」と嘘をつき、最終的にその嘘がバレたことで、離婚と慰謝料の請求を受け、親権まで取られてしまったケースがありました。
3. 浮気がバレたらどうなる?
浮気がバレた場合、以下のようなリスクがあります。
配偶者から離婚を求められる
慰謝料を請求される
子どもと離れ離れになる可能性がある
仕事に影響する可能性がある
3-1. 配偶者から離婚を求められる
浮気がバレたら、配偶者から離婚を求められる可能性があります。また、性的な関係を含む浮気は、不貞行為と言い、法律で規定されている離婚事由(民法770条1項1号)に該当します。そのため、裁判を申し立てられれば、離婚の理由として認められます。
3-2. 不倫の慰謝料を請求される
離婚だけでなく、慰謝料請求を受ける可能性があります。不貞行為は、離婚事由だけでなく、民法上の違法行為(民法709条)に該当するからです。故意に他人の権利を侵害して損害を与えた場合、侵害した者は損害を与えた相手に賠償する責任を負います。そのため、浮気に対する精神的な苦痛として、損害賠償請求が認められる可能性があるでしょう。
3-3. 子どもと離れ離れになる可能性がある
離婚で、配偶者が親権を得た場合は、子どもと離れ離れになることが考えられます。未成年の子どもの親権は、主に育児を担っている側に決まる可能性が高いです。必ず親権をとられるとは限りませんが、育児を担ってこなかった人は親権を取られる可能性が高く、子どもと離れ離れになる可能性があります。
ただし、離婚をしても面会交流が行われれば、子どもと会える機会があります。面会交流は子どものために行うものですが、不倫を理由に離婚に至ったケースでは、元配偶者が面会交流に協力してくれないことも考えられます。
3-4. 仕事に影響する可能性がある
浮気相手が同じ職場で働いており、浮気の事実が会社に知られた場合、職場の風紀を乱したという理由で、会社から処分を受けるリスクもあるでしょう。
ただし、単に職場不倫をしていただけで懲戒処分を受けるわけではありません。浮気が業務中や勤務時間内に行われていたのか、私生活上の行為だったのかによっても処分の有無は異なります。浮気によって業務に支障が生じていたり、社内風紀を乱していたりする場合は、戒告といった処分を受け、昇給やボーナスに影響するケースが多いです。
4. 相手が強く離婚を希望している場合にできること
4-1. 簡単に離婚に応じない
もし配偶者が強く離婚を希望していても、離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。謝罪をして、もう一度やり直しのチャンスがもらえないかと頼んでみるのも1つの方法です。
話し合いが進まない場合、配偶者は家庭裁判所に離婚調停を申し立ててくるかもしれません。この調停でも合意が得られなければ、離婚裁判となります。ただし、裁判になれば、不貞行為は離婚の原因と認められる可能性が高いです。
離婚が決まるまでに猶予はありますが、配偶者が強く離婚を希望している以上、相手の意思を変えて修復するのはかなり難しいのが現実です。
4-2. 離婚届不受理申出をする
相手が離婚届を無断で提出するおそれがある場合、「離婚届不受理申出」を行うことで、離婚届が受理されるのを防止できます。
離婚届不受理申出とは、相手が勝手に離婚届を提出したとしても、離婚届を受理しないよう、事前に役所に申し出る制度です。
配偶者があなたの書面を偽造して離婚届を提出することは犯罪です。しかし、役所は偽造かどうかが判断できないため、そのまま受理され、戸籍上は離婚が認められてしまうことが考えられます。そのような離婚は法律上無効ですが、無効であることを確定するためには、最終的には裁判を起こして判決をもらう必要があり、かなりの手間と時間がかかります。離婚届不受理申出を提出しておけば、戸籍上離婚が認められることを防げます。
離婚届不受理申出は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑を持参して、本籍地の市区町村役場(遠方に居住している場合は、居住地などの任意の市区町村役場でも可)に書類を提出するだけで完了します。
5. 浮気の慰謝料請求をされた場合の対処法
5-1. 証拠があるかどうかを確認する
もし相手の追及がカマをかける程度であれば、不貞の決定的な証拠を持っていない可能性があるため、簡単には浮気を認めない方が良いかもしれません。証拠があるのかどうか確認した方が良いでしょう。
ポイントは嘘をつかないことです。裁判になった場合、相手が不貞の証拠を得ていれば、嘘をついたことが慰謝料増額の要素になります。そのため、浮気をした事実について正面から回答をせず、まずは証拠があるか確認をすることが大切です。
もっとも、相手が本当に不貞の証拠を持っているか、そして話し合いの段階でそれを提示してくるかはわかりません。慰謝料は駆け引きの要素もあるため、その場で浮気を認めず、弁護士に相談するのが得策でしょう。
5-2. 請求された慰謝料の金額が妥当か確認する
配偶者から慰謝料を請求された場合、その金額が妥当な金額かどうか検討することが重要です。慰謝料にはある程度の相場があるので、相場を大幅に超える金額を請求されている場合には、減額交渉をすることになります。
不貞の慰謝料の相場は、離婚する場合200万〜300万円程度、離婚しない場合には、数十万~150万円程度です。また、慰謝料には金額が増減する以下のような要因があります。
離婚の有無
婚姻期間の長さ
不貞期間の長さや回数や頻度
不貞行為の悪質性
不貞行為前の夫婦関係の破綻の程度
不貞行為による破綻の程度
子どもの存在
こうした様々な事情が考慮されたうえで、慰謝料の金額が決められます。私が過去に担当した裁判では、婚姻期間が約10年、不貞期間が約2年、未成年者の子どもが一人いて、不貞行為が離婚原因のケースにおいて不貞の慰謝料として250万円が認められました。
5-3. 弁護士に相談する
相手から慰謝料を請求された際は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士は相手が持つ証拠をもとに、慰謝料を支払う必要があるかどうか、過去の裁判例を参考にして適切な金額について助言をしてくれます。相手の請求に対して、減額できる要因があれば主張してくれるでしょう。
また、依頼をすれば、代理人として減額交渉などにあたってもらえるので、配偶者と直接交渉する負担も軽減できます。
6. 浮気をした側から離婚を求めることはできる?
浮気を含む離婚原因(暴力、モラハラなど)を作り出した人は有責配偶者となるため、原則として離婚請求は認められません。ただし、有責配偶者からの離婚が認められた判例もあります。その判例では、以下のような状況でした。
・別居期間が35年に及び、夫婦は70歳になる
・夫婦の間に未成熟子がおらず、離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる状況がない
有責配偶者からの離婚を求めた上記の裁判では、夫婦の年齢や長期の別居期間、所有していた財産を妻に給付したなどの事情があったため、離婚を認めることが社会正義に反するといえるような事情がない限り、有責配偶者からの離婚を認めるべきとしました(最高裁昭和62年9月2日判決)。
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、上記判例のように個々の事情を考慮して、認められるケースもあります。
7. 浮気がバレてしまった人に関連してよくある質問
8. まとめ 浮気がバレてしまい離婚や慰謝料を求められたら弁護士に相談しよう
浮気がバレてしまった場合は、すぐに浮気相手と別れること、そして配偶者に真摯に謝罪をして、今後同じ過ちを繰り返さないことが重要です。一度でも浮気をして、配偶者の信頼を失ってしまうと、その信頼回復には時間がかかります。事あるごとに責められる可能性もありますし、それを受け入れた上で忍耐強く関係修復に取り組まなければなりません。
離婚を避けられない、慰謝料を請求されてしまった場合は、弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)