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離婚にかかる費用をすべて解説 費用を抑えて離婚するポイント

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離婚にかかる費用は離婚方法によっても異なりますが、工夫次第で抑えることも可能です(c)Getty Images
離婚にかかる費用は、離婚の方法によっても異なります。手続きだけであれば、0円から約1万8000円程度で済む場合があります。弁護士に依頼するかどうかによっても費用は異なり、離婚によって得られるお金もあります。離婚の手続きごとでかかる費用や弁護士費用、費用を抑えるポイントについて弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 離婚にお金はかかる? 手続き費用を紹介
  • 1-1. 協議離婚の場合
  • 1-2. 調停離婚の場合
  • 1-3. 裁判離婚の場合
  • 2. 離婚の手続き以外にかかる費用
  • 2-1. 新生活の費用
  • 2-2. 弁護士費用
  • 3. 離婚時に考えるべきお金に関すること
  • 3-1. 婚姻費用
  • 3-2. 財産分与
  • 3-3. 慰謝料
  • 3-4. 年金分割
  • 3-5. 養育費
  • 4. 離婚に関する費用を抑えるためのポイント
  • 4-1. 協議離婚を目指す
  • 4-2. 弁護士に依頼しない
  • 4-3. 法テラスを利用する
  • 5. 離婚後のお金が不安な場合の対処法
  • 5-1. 親を頼る
  • 5-2. 収入を上げる、仕事を探す
  • 5-3. 公的支援制度を活用する
  • 6. 費用がかかっても弁護士に依頼すべきケースとは
  • 6-1. 相手が離婚を拒否しているケース
  • 6-2. 夫婦の財産が多額で複雑なケース
  • 6-3. 相手に慰謝料を請求するケース
  • 6-4. 譲りたくない離婚条件があるケース
  • 7. 離婚の費用に関するよくある質問
  • 8. まとめ 離婚でかかる費用は手続きや状況によって異なる
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1. 離婚にお金はかかる? 手続き費用を紹介

離婚は手続きによって、以下のように費用がかかります。

・協議離婚の場合:基本0円
・離婚調停の場合:約2600円~
・離婚裁判の場合:約1万8000円~

1-1. 協議離婚の場合

協議離婚は、夫婦間の話し合いによる離婚です。手続きとしては離婚届を提出するだけで、協議離婚自体には特に費用はかかりません。ただし、公正証書を作成する場合は、手数料が必要です。この手数料は、財産分与や慰謝料、養育費の金額によって決まります。具体的な手数料は次の通りです。

・取り決めが100万円以下の場合:手数料は5000円
・取り決めが100万円を超え200万円以下の場合:7000円
・取り決めが200万円を超え500万円以下の場合:1万1000円
・取り決めが500万円を超え1000万円以下の場合:1万7000円
・取り決めが1000万円を超え3000万円以下の場合:2万3000円

取り決め額が3000万円を超える場合の手数料は、日本公証人連合会のホームページでご確認ください。

1-2. 調停離婚の場合

調停離婚とは、夫婦の話し合いでは合意が得られなかった際に、家庭裁判所の調停を利用して離婚することです。調停には、申立手数料(収入印紙代)、予納郵券(郵便切手代)、戸籍謄本取得費用がかかります。申し立てる調停によって手数料は異なりますが、離婚調停のみを申し立てる場合には総額で約2600円ほどかかります。

項目

費用

申立手数料

(収入印紙代)

離婚調停のみ:1200円

※他の調停を申し立てる場合は、

調停ごとに1200円が加算される

予納郵券

(郵便切手代)

1000円程度

※管轄の裁判所により異なるため

要確認

戸籍謄本

取得費用は1通450円

※その他必要な資料の取得費用が

発生する

離婚調停の申立手数料は、申立書に1200円分の収入印紙を貼ることで納付します。

離婚調停とともに、婚姻費用分担請求調停や面会交流調停を申し立てることも可能ですが、それぞれに1200円の申立手数料がかかります。面会交流調停や養育費請求調停については、子ども一人あたり1200円となるため、例えば子ども二人との面会交流調停を申し立てる場合、手数料は2400円となります。

1-3. 裁判離婚の場合

離婚裁判の費用には、離婚調停と同様に、申立手数料(収入印紙代)、予納郵券(郵便切手代)、戸籍謄本取得費用が含まれます。離婚のみを求める場合の裁判費用は約1万8000円ですが、申立手数料や予納郵券の金額は離婚調停とは異なります。

項目

費用

申立手数料

(収入印紙代)

離婚・親権者決定

1万3000円

離婚とは別に

財産分与や

婚姻費用などを

求める場合

それぞれ1200円加算

養育費

子ども一人につき

1200円が加算

慰謝料請求

1万3000円と慰謝料請求に対する

申立手数料とを比較して、

金額が高い方の手数料が加算

予納郵券(郵便切手代)

5000円~6000円程度

戸籍謄本

取得費用は1通450円

離婚裁判の申し立て手数料はやや複雑です。離婚に加えて財産分与や婚姻費用分担を請求する場合は、それぞれ1200円が加算されます。また、養育費を求める場合は、子ども一人につき1200円が必要です。

慰謝料を請求する場合には、1万3000円または裁判所の申立手数料早見表に表記されている高い方が手数料となります。

【事例:離婚+財産分与+慰謝料300万円を請求する場合】
・離婚の申し立て手数料:1万3000円
・財産分与の請求   :1200円
・慰謝料300万円の請求 :2万円(手数料早見表では2万円で1万3000円より高額であるため)

なお、調停不成立の通知を受けてから2週間以内に離婚裁判を提起した場合、離婚調停で納付した手数料に相当する額が納付済みとみなされます。

また、離婚調停と離婚裁判は別の手続きであるため、戸籍謄本を裁判所に再提出する必要があります。郵送で取得する場合は、別途郵送費がかかります。

2. 離婚の手続き以外にかかる費用

離婚には手続き費用のほかに、離婚後の新生活にかかる費用、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。

2-1. 新生活の費用

離婚後の新生活には、引越し費用や新しい家具・家電の購入費用として、数十万円が必要になることがあります。特に賃貸物件を借りる場合、敷金や礼金として家賃の数カ月分が必要になることもあり、住む場所によって費用は異なります。これらの費用は必ずしも相手に法的に請求できるわけではありませんが、交渉によって新生活の費用分を考慮し、財産分与を行うことは可能です。

2-2. 弁護士費用

弁護士に離婚手続きを依頼した場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用の内訳には、相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費などが含まれます。

弁護士費用の着手金は、離婚調停の場合で約20万円から40万円、裁判の場合で約30万円から60万円程度が相場です。また、報酬金については個別の事案によって異なります。以下は弁護士費用の内訳とそれぞれの相場です。

【相談料】
法律相談料は、30分ごとに5000円(税別)が多いですが、初回30分の相談を無料とする弁護士もいます。ただし、2回目以降は有料であることがほとんどです。

【着手金】
着手金は、弁護士に事件処理を依頼した時点で支払う費用です。離婚調停の着手金の相場はおおむね20万円から40万円、離婚裁判の着手金は約30万円から60万円となります。

【成功報酬金】
成功報酬金は、依頼の終了時に弁護士に支払う費用で、依頼内容の成功の程度に応じて金額が算定されます。具体的な金額は案件によって異なりますが、相手から獲得した金額や支払いを免れた金額のうち、通常は10%から16%となることが多いです。

【日当】
日当は、弁護士が事務所外で活動した場合に発生する費用です。例えば、離婚調停や裁判において、弁護士が裁判所に出頭した場合などに発生します。日当の金額は弁護士によって異なりますが、1回あたり1万円から3万円程度が一般的です。

【実費】
弁護士が活動する際には、収入印紙代、切手代、交通費などの実費が発生します。これらの実費は、契約時に預り金として一定の金額を弁護士が預かり、事件処理中にその中から実費に充て、事件終了時に余った預り金を返還する形が多いです。

3. 離婚時に考えるべきお金に関すること

離婚手続きや弁護士を依頼する際には費用が発生しますが、同時に離婚の手続き中や離婚後に得られるお金や支払うお金も考慮する必要があります。

3-1. 婚姻費用

婚姻費用は、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用、すなわち生活費を指します。離婚が成立するまで、夫婦はお互いの生活を支え合う義務があります。そのため、離婚を前提に別居した場合でも、婚姻費用を支払う必要があります。

・支払う人:収入の多い方が、収入の少ない方に対して支払う
・期間  :婚姻費用を請求したときから、離婚が成立するまで

具体的な金額は、収入の額や自営業者か給与所得者か、子どもの有無・人数などによって異なりますが、家庭裁判所の「婚姻費用算定表」に基づいて算定されるのが一般的です。例えば、子どもがおらず、夫婦いずれも給与所得者で、夫の年収が500万円、妻の年収が400万円の場合は、月額1万円から2万円程度となります。

3-2. 財産分与

財産分与とは、主に夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚時または離婚後に分けることです。財産分与の対象となる夫婦の共有財産は原則として2分の1ずつ分けられます。

ただし、財産形成への寄与度に大きな差がある場合や、夫婦間に明らかな経済的格差がある場合、または一方が婚姻関係の破綻の原因を作った場合などは、これらの事情を考慮して財産分与が行われます。

3-3. 慰謝料

不倫やDVなどにより婚姻関係が破綻した場合、破綻の原因を作った者は慰謝料を支払う義務があります。例えば、不倫が原因で離婚した場合、裁判での慰謝料請求の相場は100万円から200万円程度です。なお、離婚に至らなかった場合は、相場はこれよりも低くなります。

3-4. 年金分割

年金分割は、離婚した際に婚姻期間中の保険料納付額に基づいて厚生年金を分割し、それぞれが自分の年金として受け取ることができる制度です。年金分割が行われると、婚姻期間中の厚生年金の支給額を計算するための報酬額の記録が分割され、年金額が調整されます。すぐにお金がもらえるわけではありませんが、将来の年金受給額に影響します。

3-5. 養育費

養育費は、子どもが生活する上で必要な費用を指し、衣食住だけでなく、学校の授業料なども含まれます。養育費の金額は、婚姻費用と同様に「養育費算定表」に基づいて算定されるのが一般的です。

養育費は、子どもの人数・年齢・夫婦の年収によって決まります。例えば、3歳の子どもが一人いる場合で、夫の年収が500万円、妻の年収が400万円のとき、養育費の月額は2万円から4万円となります。

4. 離婚に関する費用を抑えるためのポイント

離婚は弁護士に依頼する場合や手続きによって費用が高額になることがあります。費用を抑えるためには、以下の方法が考えられます。

  • 協議離婚を目指す

  • 弁護士に依頼しない

  • 法テラスを利用する

それぞれについて紹介します。

4-1. 協議離婚を目指す

協議離婚は、夫婦間の交渉のみで解決できるため、特別な手続きが不要で、費用をかけずに離婚が可能です。まずは協議離婚を目指すとよいでしょう。もし話し合いが難航する場合は、条件を譲歩することも検討してみてください。

4-2. 弁護士に依頼しない

弁護士に依頼すると費用が発生しますが、自力で離婚を進めることでその費用を抑えることができます。ただし、弁護士に依頼しない場合、専門的な助言を得られないことで、有利な交渉が難しくなり、不利な条件で離婚せざるを得ない状況になるリスクがあります。

4-3. 法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)の民事扶助制度を利用して、弁護士に依頼することができます。この制度は、経済的に余裕のない方が法的トラブルに直面した際に、無料で法律相談を受けられ、必要に応じて弁護士費用の立替えを行うものです。法テラスを利用するには、収入や資産が一定の条件以下であることが求められます。

法テラスを通じて弁護士に離婚事件を依頼する際の費用の目安は以下の通りです。

・離婚の事前交渉の場合     :8万6000円~13万円
・離婚調停の場合        :10万8000円~15万2000円
・離婚調停から裁判を依頼した場合:20万円
・離婚訴訟から依頼する場合   :26万6000円

調停だけで問題が解決せず訴訟も行う場合、離婚調停の費用と離婚調停から裁判を依頼した場合の2つの費用がかかります。

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5. 離婚後のお金が不安な場合の対処法

離婚後は配偶者の助けを借りずに自分で生計を立てる必要があるため、金銭的な理由から離婚をためらう人も少なくありません。以下では、離婚後のお金が不安な場合の対処法を紹介します。

5-1. 親を頼る

両親などの家族に援助をお願いすることが考えられます。例えば、実家に戻って両親と暮らすことで住居費を節約し、子どもがいる場合には両親に子どもの面倒を見てもらいながら働くことができます。また、離婚や子育てについて悩みがある場合、身近に相談相手がいることで精神的な負担を軽減できるのも大きなメリットです。

5-2. 収入を上げる、仕事を探す

自力で金銭的不安を解消するためには、以下のような方法が考えられます。

・非正規雇用などの場合は、転職して正社員を目指す
・専業主婦(主夫)の場合は、離婚前から就職活動をしておく
・離婚前に就職につながるような資格を取得しておく

5-3. 公的支援制度を活用する

離婚後の生活が苦しい場合に備えて、以下のような公的支援制度を把握しておき、活用する方法もあります。

【公営住宅への応募における優遇】
住宅に困っている母子・父子世帯には、公営住宅の入居募集において当選倍率が優遇されます。

【ひとり親家庭等医療費助成制度】
健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母、その養育者とその子どもを対象に、医療費の一部を助成する制度です。受給者および扶養義務者には所得制限があります。

【緊急小口資金】
災害、疾病、冠婚葬祭などの理由で緊急かつ一時的に必要な費用の調達が困難な場合、無利子で自治体が資金を貸し付ける制度です。貸付限度額は自治体によって異なるため、居住している自治体のホームページで確認する必要があります。

【生活福祉資金貸付制度】
この制度は、低所得者、高齢者、障害者などを対象に、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行うものです。生活福祉資金には、生活費の貸し付けや、低所得世帯の子どもの進学などに必要な費用の貸し付けなどさまざまな制度があるため、市区町村の社会福祉協議会に相談してみましょう。

【自立支援教育訓練給付金】
自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援する制度です。対象となる教育訓練を受講し修了した場合、その経費の60%が支給されます。こちらも市区町村役場で相談してみましょう。

6. 費用がかかっても弁護士に依頼すべきケースとは

離婚において最も高額な費用は弁護士費用です。費用の負担が難しいために弁護士への依頼をためらうことも多いでしょう。しかし、状況によっては自分一人で手続きを進めるのが困難な場合や、不利な状況に陥ることがあります。このような場合は、費用がかかっても弁護士に依頼した方がよいでしょう。

6-1. 相手が離婚を拒否しているケース

離婚を希望しているのに、相手が話を聞いてくれない、または条件面で折り合いがつかない場合は、弁護士に依頼し、法的な根拠をもって交渉することで、離婚の話し合いが進む可能性があります。相手が離婚を拒否している場合は、そのまま離婚調停や裁判に発展するケースもあるため、早期に弁護士に依頼することでかえって費用が抑えられる場合もあります。

6-2. 夫婦の財産が多額で複雑なケース

離婚時の財産分与を巡って争いになることは多く、特に夫婦の財産が多岐にわたる場合、財産分与の対象となる財産か、ならない財産かを明確にすることが難しくなります。特に、熟年離婚や配偶者の一方が経営者である場合は、共有財産の範囲が曖昧になりがちです。このような場合は弁護士に依頼することで、財産調査を適切に行い、共有財産の範囲を明確にすることが期待できます。

6-3. 相手に慰謝料を請求するケース

相手の不倫やDVが原因で離婚する場合、慰謝料を請求することが可能です。請求が認められる慰謝料の相場は、以下の通りです。

  • 不貞行為  :100万円~200万円

  • DV     :100万円~200万円

  • モラハラ  :50万円~150万円

  • 悪意の遺棄 :50万円~150万円

  • 性交渉の拒否:50万円~150万円

これらの金額は決して少なくありません。適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

6-4. 譲りたくない離婚条件があるケース

親権や財産など譲れない離婚条件がある場合、法的な根拠に基づいて主張する必要が高くなるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。また、弁護士に依頼することで、希望する離婚条件を実現するための道筋やその可能性についてアドバイスを受けることも期待できます。

7. 離婚の費用に関するよくある質問

Q. 離婚の弁護士費用は誰が払う?

基本的に弁護士費用は自分で負担することになります。ただし、法テラスを利用するための条件を満たす場合には、弁護士費用を立て替えてもらうことが可能です。

Q. 離婚条件で揉めているが、弁護士費用が払えないときはどうする?

弁護士費用を支払う資力がない場合、法テラスを利用し、弁護士費用を立て替えてもらうことが考えられます。ただし、法テラスを利用するには資力が一定以下であるなどの条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合は、弁護士に分割払いが可能か相談してみる方法もあります。

8. まとめ 離婚でかかる費用は手続きや状況によって異なる

離婚にかかる費用は、手続きや状況によって異なります。協議離婚であれば費用はほとんど変わらず、自分で手続きを進めれば最低限の費用で離婚が可能です。

しかし、相手が離婚を拒否している場合や譲れない条件がある場合、または相手が弁護士を立てている場合は、弁護士に依頼した方がスムーズかつ有利に離婚できることがあります。

弁護士への依頼を迷っている場合は、無料相談を活用して、依頼の必要性や具体的な費用について相談することをお勧めします。

(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)

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