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離婚したいと言われた 対処法について弁護士が解説

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離婚したいと言われても必ず応じる必要はない(c)Getty Images
配偶者から離婚したいと言われた場合、どのように対応すれば良いのか悩む人も多いでしょう。離婚はすぐに決断すべき問題ではなく、お互いが冷静に話し合ったうえで答えを出すべきです。相手に離婚の意思がある状態でも、夫婦関係を修復し、婚姻関係を続けていく道もあります。離婚したいと言われたときの対処法や注意点について弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 離婚したいと言われたら応じる必要がある?関係の修復は可能?
  • 2. 離婚したいと言われたらどうすればいい?
  • 2-1. 相手の本気度を見極める
  • 2-2. 離婚したい理由を尋ねる
  • 2-3. 自分がどうしたいのか冷静に考える
  • 2-4. 離婚したくないことを伝える
  • 2-5. 自分に原因がある場合は改善できることは改善する
  • 2-6. 離婚不受理届を提出しておく
  • 2-7. 夫婦関係調整調停を申し立てる
  • 3. 相手から離婚をしたいと言われるケース
  • 3-1. 性格や価値観が合わないから
  • 3-2. 不倫をしているから
  • 3-3. モラハラに耐えられないから
  • 3-4. 家族や親戚付き合いが耐えられないから
  • 3-5. 夫婦生活がないから
  • 3-6. その他離婚したいと言われるケース
  • 4. 離婚したいと言ってきた相手を引き止める際のNG行動
  • 4-1. 感情的に相手を非難する
  • 4-2. すぐに別居する
  • 4-3. 心の寂しさを埋めるために他の異性と親密な関係になる
  • 4-4. その他避けるべき行動
  • 5. 離婚を切り出してきた側が不倫をしていた場合の対処法
  • 5-1. 離婚するかどうかを決める
  • 5-2. 不貞行為の証拠を集める
  • 5-3. 離婚する場合は配偶者に不倫の慰謝料を請求する
  • 5-4. 不倫相手に慰謝料を請求する
  • 6. 配偶者に離婚したいと言われた時の相談先
  • 6-1. 信頼できる友人
  • 6-2. カウンセラー
  • 6-3. 弁護士
  • 7. 夫(妻)から一方的に離婚したいと言われた場合によくある質問
  • 8. まとめ 離婚したいと言われた際は冷静に対処する

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1. 離婚したいと言われたら応じる必要がある?関係の修復は可能?

配偶者から離婚したいと言われても、必ずしも離婚に応じる必要はありません 。離婚をするには、協議離婚に応じるか、離婚調停において調停を成立させるか、裁判において判決を得る必要があります。

配偶者が裁判を申し立てたとしても、離婚を認めてもらうためには、下記の法定離婚事由(民法770条1項各号)が必要です。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき(他の異性との肉体関係)

  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき(夫婦の同居、協力、扶助義務に対する違反)

  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(※民法改正に伴い削除の見込み)

  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

一方が離婚を拒否する場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになりますが、上記の理由がなければ、離婚は認められない可能性が高いです。

しかし、配偶者の離婚の意思が固い場合、その状態から夫婦関係を修復していくのは簡単なことではありません 。場合によっては、配偶者が(子どもも連れて)一方的に別居してしまい、転居先が分からないケースもあります。

2. 離婚したいと言われたらどうすればいい?

もし突然離婚をしたいと言われたら、できるだけ冷静になり、次のことに取り組んでみるとよいでしょう。

  • 相手の本気度を見極める

  • 離婚したい理由を尋ねる

  • 自分がどうしたいのか冷静に考える

  • 離婚したくないことを伝える

  • 自分に原因がある場合は改善できることは改善する

  • 離婚不受理届を提出しておく

  • 夫婦関係調整調停を申し立てる

2-1. 相手の本気度を見極める

相手に離婚を切り出された場合、一時的な感情に任せての発言なのか、あるいは、熟慮したうえでの発言なのか、相手の本気度を見極める必要があります。何らかの出来事がきっかけで一時的な感情から思わず離婚を切り出すケース も考えられます。

そのような場合には、ある程度の時間の経過とともに、離婚したい感情が薄まることがほとんどです。一方、最初から弁護士をつけて離婚を求められている場合には、相手の本気度は相当高い とみて良いでしょう。

2-2. 離婚したい理由を尋ねる

相手に離婚を切り出された場合、その理由を尋ねるようにしてください。離婚理由に心当たりがない場合には、相手の不倫を疑った方がよいかもしれません

私の事務所に相談に来られる方で、相手からの離婚理由に心当たりがない場合には、相手の素行調査をするようアドバイスをすることがあります。素行調査の結果、相手の不倫が判明することもよくあります。

2-3. 自分がどうしたいのか冷静に考える

離婚に対する相手の本気度や、相手が離婚したい理由を把握したうえで、これからの自分の人生にとって離婚したほうが良いのか、それでも婚姻関係を今後も続けたいのかを冷静に考えましょう。離婚したら相手と二度と会えなくなっても後悔しないか考えてみるのもよいでしょう。

2-4. 離婚したくないことを伝える

熟慮した結果、離婚したくないと思ったら、その旨を相手に伝えます。その上で、今後、婚姻関係を円満にするためにはお互いにどうしたらよいのか相手と話し合うことが重要です。

2-5. 自分に原因がある場合は改善できることは改善する

相手が離婚をしたいと思った原因が自分にある場合もあります。自分に原因がある場合、まずはその原因を理解し、改善することが必要 です。また、具体的にどうやって改善するのかを伝えることで、相手に本気度を示せます。改善の努力を示すことで、自分に対する印象も変わり、離婚を検討し直してくれる可能性もあります。

2-6. 離婚不受理届を提出しておく

相手が離婚届を無断で提出するおそれがある場合、「離婚届不受理申出」を行うことが有効です。離婚届不受理申出とは、離婚届を相手が勝手に提出しても、受理しないよう、あらかじめ役所に届け出ておくもの です。

相手が配偶者の書面を偽造して離婚届を提出することは犯罪なのですが、役所は偽造かどうかが判断できないため、配偶者が離婚届を提出しても、受理されて戸籍上は離婚が認められる恐れがあります。そのような離婚は法律上無効ですが、無効とするには、裁判を起こし、判決をもらう必要があるので、かなりの手間と時間がかかります。

離婚届不受理申出は、本籍地の市区町村役場(遠方に居住している場合は、居住地などの任意の市区町村役場でも可)に、本人確認書類と印鑑を持参して、書類を提出するだけで済みます。

2-7. 夫婦関係調整調停を申し立てる

双方で意見がまとまらず、話し合いで解決しないのであれば、夫婦関係円満調停を利用する方法もあります。夫婦関係円満調停とは、調停委員の意見を聞きながら、婚姻関係を継続することを前提に、やり直しをするための条件などについて、話し合いを進めていく手続き です。

相手が居住する住所を管轄する家庭裁判所に申し立てる点は離婚調停と同様ですが、夫婦関係を前提に話を進められます。調停委員を介して話し合いを進めるため、相手の本音が聞ける可能性がある点もメリットです。

3. 相手から離婚をしたいと言われるケース

相手から離婚をしたいと言われる場合、さまざまなケースが考えられます。その一例を紹介します。

3-1. 性格や価値観が合わないから

日本における離婚理由で一番多いのが、性格や価値観の不一致です。相手のことを生理的に受け付けないといった理由も含まれます。

性格や価値観を根本的に変えることは難しいので、徐々に夫婦の溝が広がってしまい、そのまま離婚に至るというケースが多いように感じられます。

私の事務所に相談に来られる方の中にも、性格や価値観の不一致から、徐々に夫婦の会話が減っていき、食事も別、寝室も別といった家庭内別居の状態で、相手と離婚したいとの相談や依頼を受けることがよくあります。

3-2. 不倫をしているから

「不倫相手と一緒になりたい」という理由から、離婚を切り出されることがあります。もちろん、離婚を切り出す際、不倫のことは隠したうえで、別の理由を伝える でしょう。

不倫が疑わしい場合には、相手にいつもと違うところがないか確認してください。例えば、配偶者が不倫している場合、次のような変化が生じていることが考えられます。

  • 服装が派手になった

  • 香水をつけるようになった

  • 髪型が変わった

  • 普段外出しない時間帯に外出するようになった

  • 携帯電話を頻繁に確認するようになった

  • 携帯電話のメッセージアプリに暗証番号を設定するようになった

こうした事情が複数あれば、相手の不倫を疑って良いかもしれません。相手が不倫相手と会う日時や場所が分かれば、調査会社に依頼して、不倫しているかどうかを確かめてもらうのも有効 です。

3-3. モラハラに耐えられないから

相手から自分のモラハラを理由に離婚を切り出された場合、自分の過去の行動を振り返ることが重要です。自分が気づいていないだけで、相手が威圧的に感じている可能性があります。

特に、モラハラだと感じる配偶者は、これまで相手に言い出せずに、やっとの思いで離婚を切り出していることも考えられます。「なんだその程度のことで」と考えるのは危険 です。思い切って相手に聞いてみて、改善できないかどうかを模索することが重要です。

3-4. 家族や親戚付き合いが耐えられないから

相手の家族や親戚付き合いが耐えられない、義理の両親との関係性が悪いという理由で離婚を切り出されることがあります。自分の実家に帰った際に、自分の親や親戚が配偶者にどのような態度を取っているのかを確認するようにしてください。

私の事務所に来られる相談者の中にも、義理の両親との関係性が悪く、相手も義理の両親の肩を持つので、どこにも居場所がないといったことを話される方もいます。そのような場合、「そのくらい」といって軽視するのではなく、配偶者の悩みを真剣に聞きましょう。自分の両親の肩を持つのではなく、場合によっては、配偶者と自分の両親との間に立ち、関係性を調整するといった対応も必要 です。

3-5. 夫婦生活がないから

セックスレスも離婚を切り出される理由の一つです。相手が生理的に拒絶しているような場合、セックスレスを解消することはなかなか難しいとは思います。セックスレスにはさまざまな原因がありますが、実は体調が優れないケースもあります。また、男性の場合は身体機能の衰えや、それに起因した自信喪失なども考えられ、セックスレスの原因を配偶者に切り出せないこともあります。

相手が良いと思うタイミングで誘ってみる優しさを持つことも必要かもしれません。相手が、正当な理由(病気など)なく、1年以上セックスに応じないといった場合には、もはや修復は困難である可能性もあります。

3-6. その他離婚したいと言われるケース

離婚したいと言われる理由として、上記以外にも次のような理由が挙げられます。

  • 子どもの面倒をみない

  • 暴力を振るう

  • 酒癖が悪い

  • 生活費を入れてくれない

  • ギャンブルばかりしている など

特に子どもの面倒をみない場合は、離婚をして一人で子育てをしているのと変わりません。配偶者の面倒を見る手間が省けると考えて、離婚を切り出されることもあります。

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4. 離婚したいと言ってきた相手を引き止める際のNG行動

配偶者から離婚したいと言われた際、対応を間違えてしまうと、離婚の意思がさらに固くなってしまう可能性があります。離婚を切り出されたときに、控えた方が良い対応について説明します。

4-1. 感情的に相手を非難する

相手から離婚を切り出されたとしても、一時的な感情に任せて相手を非難することは避けるべきです。相手を非難することによって、修復が不可能な程度にまで、夫婦関係が悪化してしまう可能性があります。

相手も相当に悩んだうえで離婚を切り出しています。まずは相手の話を冷静に聞き、誠実な対応と言動を心がけましょう 。相手の話を聞いたうえで、夫婦関係を修復する方法を真剣に考え、やり直しの可能性を探ることが重要です。

4-2. すぐに別居する

相手と離婚するつもりがない場合、すぐに別居することは避けるべきです。別居すると、物理的・心理的な距離ができるので、相手とのコミュニケーションは必然的に減り、そのまま同居は再開せず、結果的に離婚に至るおそれがあります。また、別居が長期間続くと、それだけで婚姻関係が破たんしたと認定され、離婚が認められてしまう可能性 もあります。

4-3. 心の寂しさを埋めるために他の異性と親密な関係になる

相手が不倫をしているからといって、自分も不倫をしてよいということにはなりません。不倫をすると、相手から離婚や慰謝料請求を受けるリスクや、有責配偶者として自らの離婚請求が認められなくなる可能性 もあります。夫婦関係が悪化しているからといって、不倫は絶対にやめてください。自分の不倫が相手にバレた場合には、やり直しの可能性はなくなると考えた方が良いでしょう。

4-4. その他避けるべき行動

相手の動向を探るために、相手のスマホを勝手に操作し、相手のIDやパスワードを入力したうえで、アプリを開き、メッセージを見ることは避けてください。場合によっては、不正アクセス禁止法違反に問われ、刑事罰を受ける可能性 があります。

義理の親に相談することもおすすめはしません。義理の親が夫婦関係の調整を行なってくれる場合もあるとは思いますが、結局は配偶者の肩を持ち、自分の味方にはなってくれないケースが多いかと思います。

5. 離婚を切り出してきた側が不倫をしていた場合の対処法

5-1. 離婚するかどうかを決める

相手が不倫していた場合、婚姻を継続することが困難な場合もあるので、離婚するかどうかを検討します。夫婦の間に子どもがいるような場合には、子どものことも考えて、相手の不倫を許し、婚姻を継続する選択肢もあるかと思います。その場合、相手には反省をしてもらったうえで、やり直しのために相手と話し合いをすることになります。

5-2. 不貞行為の証拠を集める

相手の不倫が許せないと考えた場合、相手が不倫を否定してきた場合に備え、不貞行為の証拠を集めます。不貞行為を証明できる証拠を確保しておけば、不倫相手や配偶者に対して慰謝料請求が可能 です。また、不貞行為は法的な離婚事由の一つなので、離婚請求も可能となります。

不貞行為の証拠としては、不貞相手とラブホテルに出入りする場面の写真、不貞相手との性行為を撮影した動画や写真、不貞相手とのメッセージのやり取り等があります。なお、不貞相手との密会場面の写真を撮ることは一般の方では難しいので、調査会社に依頼する方法もあります。

5-3. 離婚する場合は配偶者に不倫の慰謝料を請求する

配偶者の不貞行為を理由に離婚をする場合には、同時に、配偶者に対して慰謝料を請求することが多いです。慰謝料の相場は、250万円から300万円程度 です。

5-4. 不倫相手に慰謝料を請求する

配偶者とは離婚せず、不貞相手にだけ慰謝料を請求することも可能 です。慰謝料の相場は、離婚する場合よりも低くなり、数十万円から150万円程度となります。配偶者が不貞をして私の事務所に相談に来られる方の中にも、配偶者とは離婚せず、不貞相手にだけ慰謝料請求をしたいというケースが多いです。

6. 配偶者に離婚したいと言われた時の相談先

6-1. 信頼できる友人

信頼できる友人に離婚の相談に乗ってもらうことも選択肢の一つです。過去に離婚した経験があったり、配偶者に不貞されたりした友人がいれば、離婚するまでの流れを教えてもらったり、自分が担当してもらった弁護士を紹介してもらったりすることができるかもしれません。

6-2. カウンセラー

やり直しの可能性を探るために、夫婦カウンセリングを行う方法もあります。夫婦カウンセリングとは、夫婦の問題をカウンセラーと一緒に話し合いながら解決を目指すサービスです。離婚はデリケートな問題なので、友人には相談しにくいと感じる人もいるかと思います。そういったときは、こういった民間のサービスを活用しても良いでしょう。

6-3. 弁護士

相手が話し合いに応じなかったり、離婚を決意した場合には、弁護士に頼るのも手です。離婚交渉について弁護士に依頼をすれば、自ら相手と交渉をしなくてもよくなります。離婚条件の交渉から訴訟の手続きまで、幅広く依頼が可能 です。

ただ、弁護士は心理カウンセラーではないので、離婚した方が良いのかどうかは基本的にはアドバイスできません。

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7. 夫(妻)から一方的に離婚したいと言われた場合によくある質問

Q. 離婚したいと言う夫に理由を聞いても、答えが曖昧ではっきり言わない。不倫を疑うべき?
不倫の可能性はあるので、すんなり離婚には応じず、不倫の有無について調査をした方が良いでしょう。証拠を自分で確保しようとすると、バレた時にかえって関係が険悪になるため、調査会社に依頼するのも一つの方法です。 なお、証拠が不十分な段階で相手に不倫の事実を指摘すると、相手が警戒してしまい、以後、不倫の証拠を確保することが難しくなるので、証拠を確保するまでは相手に不倫を指摘しない方がよいでしょう。
Q. 婚姻費用を請求するとやり直しに悪影響を及ぼす?
婚姻請求を請求することによって、請求された相手からすると、もうやり直しは考えていないのではないかと思われる可能性はあります。ただ、相手から生活費をもらえないと生活がままならない場合には、婚姻費用請求を躊躇するべきではないと考えます。

8. まとめ 離婚したいと言われた際は冷静に対処する

配偶者から「離婚したい」と言われた場合、突然の出来事に驚き、感情的になってしまうこともあるでしょう。しかし、相手も相当悩んだうえで、離婚を切り出しているかもしれません。離婚を受け入れるにせよ、拒否するにせよ、まずは相手の話を冷静に聞くことが大切です。

離婚をするのかしないのかによって、今後の対応も異なります。どちらにしても、一人で悩みを抱え込まず、裁判所の夫婦関係円満調停や民間のカウンセリング、弁護士などの専門家への相談も活用してみてください。離婚は今後の人生を大きく変える選択です。第三者の意見も聞きながら慎重に判断しましょう。

(記事は2025年月1日時点の情報に基づいています)

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