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1. 不倫後に夫婦関係の再構築はできる?
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2. 不倫後に夫婦関係を再構築するメリット
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2-1. 生活環境を変えずに済む
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2-2. 経済的に安定する
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2-3. 世間体を気にせずに済む
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2-4. 子どもに悪影響を与えずに済む
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2-5. 夫婦間の絆がさらに深まることもある
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3. 不倫後に夫婦関係を再構築するデメリット
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3-1. 元通りには戻れないことが多い
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3-2. 不倫を思い出して辛くなるかもしれない
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3-3. 喧嘩が続くと子どもに悪影響が及ぶ
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4. 不倫後に夫婦関係を再構築するための心構え
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4-1. お互いに必要な心構え
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4-2. 不倫された側の心構え
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4-3. 不倫した側の心構え
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5. 不倫後に夫婦関係を再構築するための方法
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5-1. 不倫相手との関係を断つ
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5-2. 不倫をしない旨の誓約書を作成する
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5-3. 夫婦間で本音でしっかり話し合う
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5-4. 今まで以上にコミュニケーションをしっかりとる
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5-5. 適度な距離感を保つ
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6. 不倫慰謝料は、不倫相手だけに請求することもできる?
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6-1. 不倫相手に慰謝料を請求するための要件
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6-2. 離婚しない場合の不倫慰謝料の金額相場
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6-3. 離婚しない場合は「求償権」に要注意
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7. 不倫後に夫婦関係の再構築を目指したものの、どうしても許せなかったときの対処法
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7-1. 離婚を請求する|ただし、生活の見通しを立ててから
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7-2. 慰謝料を請求する
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7-3. 弁護士に相談する
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8. 不倫後の再構築に関するよくある質問
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9. まとめ 再構築のメリット・デメリットを比較して冷静に判断する
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1. 不倫後に夫婦関係の再構築はできる?
不倫発覚後でも、夫婦関係を再構築できるケースはあります。引き続き夫婦として一緒にいるメリットが大きいと思う場合は、再構築も選択肢に入るでしょう。
しかし、無理に再構築しようとしても、結局うまくいかないことが多いです。お互いが納得できないようであれば、離婚して新たな生活へと踏み出した方がよいかもしれません。不倫発覚後に夫婦関係を再構築できるかどうかは、結局のところケースバイケースと言わざるを得ません。夫婦間でよく話し合って、再構築か離婚かを適切に判断しましょう。
2. 不倫後に夫婦関係を再構築するメリット
不倫が発覚した後に夫婦関係を再構築することには、以下のようなメリットがあります。
2-1. 生活環境を変えずに済む
離婚後は住む場所が変わったり、家事や育児がワンオペ化したりするなど、生活環境の変化が生じます。離婚せずに夫婦関係を再構築すれば、生活環境を変えずに済み、安定した生活を続けることができます。
2-2. 経済的に安定する
専業主婦(主夫)やパート勤務の人など、自分の収入だけでは生活が難しい場合、離婚すると経済的に不安定になる可能性があります。新しい仕事がすぐに見つかればいいですが、見つからない場合は経済的な苦労が増すでしょう。
一方で、離婚せず夫婦関係を再構築すれば、引き続き経済的な安定が保たれます。
2-3. 世間体を気にせずに済む
離婚することに対して、「知人や職場の同僚などに悪い印象を与えるのではないか」と心配している人もいます。夫婦関係を再構築できれば離婚を避けられるので、世間体が気になる人にはメリットとなるでしょう。
2-4. 子どもに悪影響を与えずに済む
離婚すると、子どもに対して何らかの影響が生じる可能性が高いです。
もちろん、親が離婚している子どもも幸せに育つことはできます。しかし、子どもへの影響を最小限に抑えたいと考える場合には、夫婦関係を再構築して離婚を避けることも選択肢の一つになり得るでしょう。
2-5. 夫婦間の絆がさらに深まることもある
「不倫は双方に原因があった」と考えて、共に乗り越えることができれば、夫婦間の絆がさらに深まります。離婚を急ぐのではなく、よく話し合い、強い夫婦の絆を取り戻すことができるのか考えてみましょう。
3. 不倫後に夫婦関係を再構築するデメリット
不倫が発覚した後に夫婦関係を再構築しようとする際には、以下のようなデメリットに注意しましょう。
3-1. 元通りには戻れないことが多い
過去に不倫をしたことについては、感情的なしこりが残ってしまうことが多いです。無理に夫婦関係を再構築しようとしても、結局元通りにはならず離婚に至ってしまうケースがよくあります。
3-2. 不倫を思い出して辛くなるかもしれない
配偶者と毎日顔を合わせる中で、過去に不倫をされたことをたびたび思い出し、精神的に辛くなる人もいます。夫婦関係を再構築した結果、かえって辛い思いをする機会が増えるなら、離婚を選んだ方がいいかもしれません。
3-3. 喧嘩が続くと子どもに悪影響が及ぶ
夫婦関係を再構築しても、過去の不倫が心のどこかで引っ掛かり、夫婦間で喧嘩が続いてしまうケースもあります。子どもの目の前で夫婦喧嘩をすると、子どもにストレスを与えて悪影響を及ぼす可能性は否定できません。
無理やり夫婦関係を再構築しても、ずっと夫婦喧嘩が続くようであれば、離婚することも検討しましょう。
4. 不倫後に夫婦関係を再構築するための心構え
不倫が発覚した後に夫婦関係を再構築する場合は、不倫をした側とされた側それぞれが適切な心構えをしておくことが大切です。
4-1. お互いに必要な心構え
不倫発覚後に夫婦関係を再構築するのは、簡単なことではありません。夫婦間で話し合いを重ねる中で気持ちを整理し、ルールを決めるなどして、徐々に相手に対する信頼を取り戻していくことになります。
本当の意味で夫婦関係を再構築できるまでには時間がかかり、粘り強い努力が必要になることを理解しましょう。再構築の過程でつらさや体調不良を感じる場合は、心療内科や心理カウンセラーなどに相談するのがおすすめです。
4-2. 不倫された側の心構え
不倫された側は、過去の不倫を何度も蒸し返すべきではありません。夫婦間で約束事を決めた後は、信用する心を持って相手に接しましょう。
また、夫婦間で何らかの揉め事が生じたとしても、相手が悪いと一方的に決めつけてはいけません。自分の側でも改善できることがあれば改善に努めることが、夫婦関係の再構築に繋がります。
4-3. 不倫した側の心構え
不倫した側が夫婦関係の再構築を希望するなら、まず不倫したことを真摯に謝罪すべきです。そして、不倫相手との関係を一切断ち、二度と不倫をしないことを誓いましょう。
さらに、配偶者の信頼を取り戻すためには、信頼に値するような行動をとり続けることが大切です。約束をきちんと守る、常に家族を思いやりながら行動するなど、襟を正した振る舞いを心がけましょう。
5. 不倫後に夫婦関係を再構築するための方法
不倫発覚後に夫婦関係を再構築するに当たっては、再び夫婦関係が破綻しないように、以下のポイントに留意しつつ対応しましょう。
5-1. 不倫相手との関係を断つ
夫婦関係の再構築に当たっては、不倫相手と関係を断つことが必須です。きちんと不倫相手と話し合って、今後一切会わず、連絡も取らないことを約束しましょう。
不倫相手との関係が続いていては、夫婦関係の再構築は望めません。不倫相手との関係継続を隠したまま再構築しても、将来的には発覚し、離婚につながってしまいます。
5-2. 不倫をしない旨の誓約書を作成する
不倫相手との関係を断ち切っても、別の相手と再び不倫をするようでは意味がありません。不倫をしない旨の誓約書を作成すれば、将来の不倫に対する一定の抑止力となります。二度と不倫をしない旨の約束や、再び不倫した場合の違約金などを定めておきましょう。
5-3. 夫婦間で本音でしっかり話し合う
不倫によって崩れた夫婦関係を再構築するためには、夫婦間で本音をぶつけ合うことが欠かせません。夫婦の間でどのような問題点があるのかをよく話し合い、協力してそれを解消するよう努めましょう。
5-4. 今まで以上にコミュニケーションをしっかりとる
夫婦間のコミュニケーションが疎かになると、相手に対して再び嫌悪感を抱いたり、相手が不倫に走ってしまったりするリスクが高くなります。夫婦関係の再構築を目指すなら、今まで以上に相手とコミュニケーションをしっかりとるよう心がけましょう。
5-5. 適度な距離感を保つ
夫婦関係の再構築を急ぐあまり、相手との距離を近づけすぎると、かえって相手に対する嫌悪感が強まったり、相手が居心地の悪さを感じて不倫に走ったりしてしまうおそれがあります。
コミュニケーションはしっかりとりつつも、相手を過度に束縛したり監視したりせず、適度な距離感を保つことをおすすめします。バランスが難しいところですが、夫婦にとってちょうどいい距離感を見つけてください。
6. 不倫慰謝料は、不倫相手だけに請求することもできる?
不倫に関する慰謝料は、配偶者に対して請求せず、不倫相手だけに請求することもできます。特に、離婚せず夫婦関係を再構築する場合は、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースが多いです。
6-1. 不倫相手に慰謝料を請求するための要件
「配偶者が既婚者であることを知っていた」、または「知るきっかけがあったにもかかわらず、不倫相手が自主的に性的関係を結んだ」場合、不倫相手に対しても不法行為に基づく慰謝料を請求できます。
一方、以下のような場合は、不倫相手に慰謝料を請求できません。
・配偶者が既婚者であることを隠しており、不倫相手が気づくきっかけもなかった
・配偶者が性的関係を強要し、不倫相手が断れなかった
また、性的関係がなくても、違法に夫婦関係の平穏を害したと認められる場合には慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、性的関係がある場合と比べると、慰謝料の金額は大幅に低くなる点に注意が必要です。
6-2. 離婚しない場合の不倫慰謝料の金額相場
離婚しない場合の不倫慰謝料の金額相場は、以下のとおりです。
【性的関係が認められる場合】
・100万円~200万円程度
【性的関係は認められないが、違法に夫婦関係の平穏を害したと認められる場合】
・10万円~100万円程度
不倫相手が慰謝料の支払いを拒否した場合、最終的に裁判に発展する可能性があります。慰謝料の金額が安すぎると、弁護士費用や裁判所への手数料が赤字になってしまう可能性があるので注意しましょう。
6-3. 離婚しない場合は「求償権」に要注意
不倫した配偶者と離婚しない場合、通常は不倫相手だけに慰謝料を請求します。しかし、不倫相手が慰謝料を支払った場合、不倫相手は配偶者に対して、その慰謝料の一部を負担するよう求めることができます(=求償)。
例えば、不倫相手から100万円の慰謝料を受け取った場合、不倫相手は配偶者に対して50万円の支払いを求めることがある、というイメージです。配偶者が求償に応じると、家計からお金が出ていくことになります。
配偶者と離婚せず、不倫相手だけに慰謝料を請求する場合は、求償権の取り扱いに注意が必要です。慰謝料の取り決め時に、求償権を放棄させることも視野に入れましょう。ただし、求償権を放棄することと引き換えに、慰謝料の減額を求められることが多い点にご留意ください。
7. 不倫後に夫婦関係の再構築を目指したものの、どうしても許せなかったときの対処法
不倫に関して、どうしても配偶者を許すことができなかったときの対処法を紹介します。
7-1. 離婚を請求する|ただし、生活の見通しを立ててから
夫婦関係の再構築が困難であれば、離婚することをおすすめします。配偶者と不倫相手の間に性的関係があったこと(=不貞行為)を証明すれば、配偶者が拒否しても、訴訟を通じて強制的に離婚を成立させることができます。
ただし離婚すると、生活に当たって配偶者の収入を頼れなくなります。自分の収入が十分でない場合は、生活の見通しを立ててから離婚手続きに着手しましょう。
7-2. 慰謝料を請求する
夫婦関係の再構築が失敗した段階で、過去の不倫について慰謝料を請求することもできます。夫婦間では、婚姻の解消の時から6カ月が経過しなければ時効が完成しないので、不倫から時間が経っていても慰謝料請求は可能です(民法159条)。
離婚しない場合の不倫慰謝料は100万円から200万円程度が標準的ですが、離婚する場合は150万円から300万円程度と高額になります。
7-3. 弁護士に相談する
夫婦関係の再構築を諦めて、配偶者に対して離婚や慰謝料を請求する際には、弁護士に相談しましょう。どのような準備を整えるべきか、どのように手続きを進めるべきかなどについてアドバイスを受けられます。
正式に弁護士へ依頼すれば、離婚請求や慰謝料請求の対応全般を任せることができます。適正な条件で解決を得られる可能性が高まりますし、労力やストレスも大幅に軽減されます。
8. 不倫後の再構築に関するよくある質問
9. まとめ 再構築のメリット・デメリットを比較して冷静に判断する
不倫発覚後に夫婦関係を再構築することには、メリットとデメリットがあります。メリットは、経済的安定や子どもへの影響が少ないことが挙げられます。一方デメリットは、関係がぎくしゃくし、かえってつらい思いをする可能性があることなどが考えられます。
夫婦関係の再構築は、成功するまで険しい道のりです。夫婦間でよく話し合い、再構築か離婚かを慎重に判断しましょう。再構築がうまくいかなかった場合は、離婚や慰謝料請求について弁護士に相談することをおすすめします。
(記事は2025年5月1日時点の情報に基づいています)