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1. 配偶者の不倫(浮気)が発覚したら、離婚すべき?
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2. 不倫していた配偶者が離婚を求めてきたら、どうすべき?
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3. 不倫した配偶者と離婚するメリット
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3-1. 新しい人生へと踏み出せる
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3-2. 配偶者と暮らす必要がなくなり、ストレスが減る
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3-3. 慰謝料の金額が高くなる
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3-4. 財産分与や年金分割を受けられることがある
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4. 不倫した配偶者と離婚するデメリット
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4-1. 経済的に不安定になることがある
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4-2. 家事や育児がワンオペ化することがある
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4-3. 監護権(親権)を得られないと、子どもに会いにくくなる
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4-4. 配偶者に不倫相手との再婚を許すことになる
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5. 不倫した配偶者と離婚しないメリット
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5-1. 経済的な変化が生じにくい
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5-2. 子どもに寂しい思いをさせずに済む
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5-3. 夫婦関係を修復できる可能性がある
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6. 不倫した配偶者と離婚しないデメリット
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6-1. 家族の雰囲気が悪いままだと、大きなストレスがかかる
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6-2. 配偶者が隠れて不倫を続けることがある
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6-3. 配偶者が強硬手段に出ることがある|家出・生活費の不払いなど
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6-4. 喧嘩が続くと、子どもに悪影響を与えるおそれがある
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7. 男女別|不倫した配偶者と離婚した場合に、後悔しがちなこと
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7-1. 不倫妻と離婚した男性のよくある後悔
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7-2. 不倫夫と離婚した女性のよくある後悔
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8. 不倫された側が後悔しないようにすべきこと
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8-1. 離婚した方がよいかどうかを冷静に考える
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8-2. 離婚後の生活が成り立つかどうかを考える
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8-3. 離婚が子どもに与える影響を考える
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8-4. 離婚条件の希望を整理しておく
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8-5. 離婚原因や財産に関する証拠を確保する
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9. 不倫で離婚すると後悔するケース
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9-1. 自分だけでは経済的に不安定な場合
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9-2. 配偶者に対して未練がある場合
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9-3. ひとり親になることで、子どもが不憫に思えてしまう場合
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10. 不倫で離婚をしても後悔しないケース
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10-1. 配偶者の態度が不誠実な場合
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10-2. 配偶者との生活に大きなストレスを感じている場合
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10-3. 一人でも安定した収入を得られる場合
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10-4. 実家のサポートを受けられる場合
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11. 不倫されて離婚するかどうか悩んだら、弁護士に相談を
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12. 不倫と離婚に関する質問
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13. まとめ 不倫で離婚すべきか迷ったら後悔しないために慎重に検討する
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1. 配偶者の不倫(浮気)が発覚したら、離婚すべき?
配偶者の不倫が発覚した場合、離婚が頭をよぎる人も多いでしょう。しかし、不倫が発覚したからといって、必ず離婚すべきであるとは限りません。生活費や子どものことなどを考えると、離婚しない方がよいケースもあります。自分や子どもにとってどの選択がベストなのか、よく考えてから判断しましょう。
2. 不倫していた配偶者が離婚を求めてきたら、どうすべき?
不倫相手と一緒になりたいなどの理由で配偶者が離婚を求めてくるケースがあります。被害者としては、身勝手な配偶者の離婚要求に応じる必要はありません。
不倫していた側は「有責配偶者」に当たります。長期間の別居などの事情がある場合を除き、有責配偶者による離婚請求は基本的に認められません 。
一方で、被害者は、配偶者が拒否しても離婚を認めてもらうことができます。離婚の選択権は、不倫をされた被害者側 にあります。配偶者の要求に惑わされることなく、自分や子どものことを総合的に考えて、離婚するかどうかを決めましょう 。
3. 不倫した配偶者と離婚するメリット
不倫をした配偶者との離婚を迷った場合は、離婚のメリットとデメリットを比較してみるのも一つの方法です。不倫した配偶者と離婚するメリットは次の通りです。
新しい人生へと踏み出せる
配偶者と暮らす必要がなくなり、ストレスが減る
慰謝料の金額が高くなる
財産分与や年金分割を受けられることがある
3-1. 新しい人生へと踏み出せる
不倫をした配偶者と別れることで、新しい人生へと踏み出すきっかけになります。子どもがいないか、すでに自立している場合は家庭のために割く時間が減り、趣味や友人交流などの時間が増えるでしょう。新しい出会いのきっかけになるかもしれません。
3-2. 配偶者と暮らす必要がなくなり、ストレスが減る
離婚すれば配偶者と暮らす必要がなくなり、日々のストレスが大幅に軽減されます。特に、不倫をした配偶者に対して強い嫌悪感を持っている場合は、離婚した方がよいケースが多いです。夫婦でやり直すと決めて再構築を選んだ場合でも、苦しい気持ちが大きいのであれば、一旦別居するなど距離を置くことも考えられるでしょう。
3-3. 慰謝料の金額が高くなる
不倫をした配偶者と離婚すると、離婚しない場合に比べて、不倫慰謝料の金額が高くなる傾向 にあります。不倫相手や配偶者に対して高額の慰謝料を請求したいなら、離婚を検討することも考えられます。ただし、離婚をして本当に後悔しないかどうかよく考える必要があります。
3-4. 財産分与や年金分割を受けられることがある
離婚をする際は、夫婦の共有財産を公平に分ける「財産分与」や、婚姻中の厚生年金保険料の納付記録を公平に分ける「年金分割」を請求できます。また、子どもの親権を得た場合は、養育費の請求が可能です。
特に専業主婦(専業主夫)や、配偶者よりも収入が少ない人は、財産分与や年金分割によって資産や将来の年金を増やせる可能性があります。
4. 不倫した配偶者と離婚するデメリット
不倫した配偶者との離婚は、メリットがある反面、次のようなデメリットもあります。
経済的に不安定になることがある
家事や育児がワンオペ化することがある
監護権(親権)を得られないと、子どもに会いにくくなる
配偶者に不倫相手との再婚を許すことになる
4-1. 経済的に不安定になることがある
離婚すると、配偶者の収入に頼ることはできません。子どもがいれば養育費を請求できますが、それだけで生活費が賄えるわけではありません。特に専業主婦(専業主夫)や、配偶者よりも収入が少なかった人は、定職に就くなど離婚後の収入源を確保しておく ことが重要です。
4-2. 家事や育児がワンオペ化することがある
家事や育児を配偶者と分担していた場合は、離婚によって家事や育児を一人で負担し、仕事との両立が難しいことがあります。家事代行や保育所、ベビーシッターなどのサービスの利用、実家のサポートなどを受け、家事や育児の負担軽減を図りましょう。
4-3. 監護権(親権)を得られないと、子どもに会いにくくなる
子どもがいる夫婦の離婚では、離婚後にどちらが子どもと一緒に住むかを決める必要があります。監護権(親権)を得られないと、子どもに会う頻度や方法などは元配偶者の意向によって左右されがちです。その結果、子どもになかなか会えなくなる可能性があります。
家庭裁判所の調停や審判を通じて面会交流を求めることはできますが、解決までに時間がかかることが多いです。
4-4. 配偶者に不倫相手との再婚を許すことになる
離婚が成立すれば、配偶者は不倫相手と再婚できます。両者の再婚を許したくないのなら、離婚はしばらく見合わせた方がいいかもしれません。ただし、配偶者や不倫相手のために、自分の人生を棒に振ることはありません。「どうしたら自分にとって一番幸せなのか?」といった観点から決めることが大切 です。
5. 不倫した配偶者と離婚しないメリット
配偶者の不倫が発覚しても、自分の判断で離婚しないという選択も十分考えられます。不倫した配偶者と離婚しないメリットは、次の通りです。
5-1. 経済的な変化が生じにくい
離婚しなければ、配偶者の収入を生活費などに充てられるため、金銭的な不安のない生活が送れます。別居する場合でも、配偶者に対して婚姻費用を請求できます。専業主婦(専業主夫)や、収入が少ない人にとっては、離婚しないことも有力な選択肢となるでしょう。
5-2. 子どもに寂しい思いをさせずに済む
子どもがまだ自立していない場合は、離婚で片方の親を失うことで、寂しい思いをさせることにもなります。子どもの自立に合わせて離婚できるように、準備を進めておくのも一つの方法です。
5-3. 夫婦関係を修復できる可能性がある
離婚せずに話し合いを続けた結果、夫婦関係を修復できるケースもあります。配偶者を許し、夫婦としてやり直したいと考えているなら、まずは修復に努めてみましょう。
6. 不倫した配偶者と離婚しないデメリット
一方で、不倫した配偶者と離婚しないデメリットには、次のものが挙げられます。
6-1. 家族の雰囲気が悪いままだと、大きなストレスがかかる
配偶者の不倫は、夫婦関係に大きな傷を残します。いくら取り繕っても、結婚生活を続ければ大きなストレスを感じ、心身のバランスを崩してしまうかもしれません。
6-2. 配偶者が隠れて不倫を続けることがある
夫婦関係の修復を期待して別れないことを選んでも、配偶者が隠れて不倫を続けるケースがあります。もし配偶者の不倫が発覚したのであれば、不倫相手に慰謝料を請求し、二度と接触しない旨を示談書に記すことが、けじめをつけるうえでも重要 です。
6-3. 配偶者が強硬手段に出ることがある|家出・生活費の不払いなど
配偶者からの離婚要求を拒否すると、配偶者は家出や生活費の不払いなどの強硬手段に出るケースがあります。損害賠償請求などの法的手段で対抗することはできますが、夫婦間で深刻なトラブルに発展することは避けられません。
6-4. 喧嘩が続くと、子どもに悪影響を与えるおそれがある
離婚せずに同居を続けても、夫婦喧嘩が続くようだと子どもに悪影響を与えるおそれがあります。夫婦関係を修復できる見通しが立たない場合は、別居や離婚を検討した方がよいかもしれません。

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7. 男女別|不倫した配偶者と離婚した場合に、後悔しがちなこと
不倫した配偶者と離婚した場合、後悔するポイントは人それぞれ異なりますが、男女で異なる傾向があるように思います。男女それぞれが離婚後に後悔しやすいポイントを紹介します。
7-1. 不倫妻と離婚した男性のよくある後悔
不倫をした妻と離婚した男性のよくある後悔として、次の例が挙げられます。
親権を妻にとられ、子どもに会いにくくなった
養育費の支払いが大きな負担になった
不倫をされたのに、多額の財産分与を支払うことになった
家庭裁判所が離婚後の親権者を決定する際には、子どもの年齢や、主な育児の担い手がどちらなのかなどの事情を考慮します。日本では、主な育児の担い手が女性であることが多く、男性は親権を得にくい傾向にあります。親権が得られないと、子どもに会える機会が減り、養育費の負担も生じてしまいます 。
また、夫が働いて得た財産でも、婚姻中に得たものは、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。不倫をされた場合でも、財産分与の割合は原則として半分ずつ なので、男性側は納得できないながらも財産分与をしなければなりません。
7-2. 不倫夫と離婚した女性のよくある後悔
不倫をした夫と離婚した女性のよくある後悔としては、次の例が挙げられます。
家事や育児がワンオペ化して負担が大きい
生活費が足りずに困るようになった
女性は子どもの親権を得やすい反面、離婚後に家事や育児の負担が重くなりがちです。これまでは家事育児だけだったものに加えて、自分で生計を立てなければなりません。実家のサポートが難しい場合は、家事や育児の負担も大きいなか、思うように働けずに生活が困窮するおそれ があります。養育費が支払われなくなってしまうと、生活費に困るリスクは飛躍的に高まります。
8. 不倫された側が後悔しないようにすべきこと
不倫されたショックは大きなものです。しかし、感情のまま離婚をして後悔するケースもあります。十分な検討と準備を行いましょう。
離婚した方がよいかどうかを冷静に考える
離婚後の生活が成り立つかどうかを考える
離婚が子どもに与える影響を考える
離婚条件の希望を整理しておく
離婚原因や財産に関する証拠を確保する
8-1. 離婚した方がよいかどうかを冷静に考える
離婚は、怒りや悲しみに任せて決めるのではなく、自分や子どものためになる選択は何かを考えて判断することが大切です。一度冷静になり、本当に離婚をすべきなのか慎重に考えましょう。ただし、離婚をしない場合でも不倫の証拠をしっかりと集めておき、不倫相手に慰謝料を請求するなどしっかり区切りをつけることをおすすめします。
8-2. 離婚後の生活が成り立つかどうかを考える
離婚を決める前に、離婚後の生活が成り立つかどうかを考えましょう。経済的に不安がある場合は、次のような目途をつけておくことが解決策となります。
公的支援制度や実家の援助を頼る
安定した収入を得られる仕事を見つける
子どもがいる場合は、実家にサポートをお願いする
保育所やベビーシッターなどのサービスを調べておく
8-3. 離婚が子どもに与える影響を考える
子どもが小さいうちは、子どもへの離婚の影響が懸念されます。離婚することで、子どもがどのような反応をするのか、よく考えてから離婚を決断しましょう。子どもへの影響を最小限に抑えるには、離婚後の面会交流の機会を十分に確保 することが効果的です。
8-4. 離婚条件の希望を整理しておく
離婚に当たっては、次に挙げるような離婚条件を決める必要があります。
財産分与
年金分割
慰謝料
婚姻費用
親権
養育費
面会交流
どのような条件での離婚を希望するか整理しておきましょう。
8-5. 離婚原因や財産に関する証拠を確保する
配偶者が離婚に応じるのであれば、離婚届を提出すれば離婚できます。一方で、配偶者が離婚を拒否していたり、離婚条件で揉めたりしている場合は、離婚調停や裁判に発展することが考えられます。
離婚調停や裁判に備えるためにも、不貞行為や配偶者の財産などに関する証拠資料を確保 しておきましょう。弁護士に相談することで、自分の主張を補強する証拠や、証拠の集め方についてアドバイスをしてもらえます。
9. 不倫で離婚すると後悔するケース
次のようなケースでは、配偶者の不倫が発覚しても離婚しない方がよいかもしれません。
9-1. 自分だけでは経済的に不安定な場合
自分の収入だけで生活できる目途が立たないうちは、しばらく離婚を見合わせた方がよいでしょう。離婚せずに別居していれば、配偶者に婚姻費用を請求できます 。別居中に新たな仕事を見つけるなどして、経済的に自立できる目途が立ってから離婚を切り出しましょう。
9-2. 配偶者に対して未練がある場合
配偶者に対する愛情が残っている場合は、離婚で後悔する可能性があります。夫婦関係が修復できないかどうか、改めて配偶者と話し合ってみましょう。離婚を決断するのは、その後でも遅くありません。
9-3. ひとり親になることで、子どもが不憫に思えてしまう場合
親同士が離婚したからといって、子どもが必ずしも不幸になるとは限りません。しかし、「親が離婚した子どもはかわいそう」という思いを親自身が持っていると、離婚への後悔に繋がります。「子どものためにも離婚が最善」と思えた段階で、離婚を決断するのがおすすめです。
10. 不倫で離婚をしても後悔しないケース
一方で、今の結婚生活を続けることにストレスを感じたり、離婚後の生活に不安がないのであれば、離婚をしても後悔しないでしょう。
10-1. 配偶者の態度が不誠実な場合
不倫について、配偶者が真摯な反省をせず、不倫相手との関係を断ち切ろうとしない場合は、残念ながら夫婦関係の修復は望めないでしょう。経済的な目途が立ち次第、離婚した方がよいと考えられます。ただし、自分が納得したうえで離婚することが重要です。納得できるまで夫婦関係の修復に努めるのも一つの方法です。
10-2. 配偶者との生活に大きなストレスを感じている場合
配偶者との生活に大きなストレスを感じるのでれば、速やかに離婚した方がよいかもしれません。経済的な自立に時間がかかる場合は、別居を検討 しましょう。
10-3. 一人でも安定した収入を得られる場合
すでに安定した収入を得ており、経済的に自立できる場合は、離婚のデメリットも少ないと言えます。自分の気持ちに整理がつき、安心して子どもが育てられる環境を整えたら、子どもの気持ちに配慮しながら、離婚手続きに着手しましょう。
10-4. 実家のサポートを受けられる場合
実家のサポートを受けられる場合は、離婚後の経済的な不安や、家事育児の負担を軽減できます。実家に相談してみて、サポートを受けられそうなら離婚を検討してもよいでしょう。
11. 不倫されて離婚するかどうか悩んだら、弁護士に相談を
不倫されて離婚を悩んだら、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、離婚する前に必要な準備や、今後の見通しについて具体的な助言が受けられます 。
離婚の手続きを弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに配偶者や不倫相手と交渉してもらうことも可能です。適切な条件でスムーズに離婚できる可能性が高まり、労力やストレスも大幅に軽減されます。
また、離婚をするだけが「答え」ではありません。離婚をせず不倫相手に慰謝料を請求して区切りをつけるなどの方法もあります ので、自分の希望に合った解決策があるかどうか、まずは弁護士に相談してみてください。

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12. 不倫と離婚に関する質問
13. まとめ 不倫で離婚すべきか迷ったら後悔しないために慎重に検討する
配偶者の不倫は非常にショックな出来事ですが、感情的に判断すれば後悔する可能性 があります。離婚する場合は、子どものこと、離婚後の生活、仕事などさまざまな準備が必要です。
今すぐ決断する必要はないため、まずは冷静に自分の気持ちを考えてみましょう。けじめをつけるために、不倫相手に慰謝料を請求するのも一つの方法 です。慰謝料請求は離婚をしなくてもできます。慰謝料請求に必要な証拠、慰謝料の相場などについては、弁護士に相談しましょう。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)