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養育費調停とは? 流れや必要書類、費用を解説

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養育費が話し合いで決まらないときは、裁判所で調停を行います(c)Getty Images
養育費は、離婚時に夫婦で金額を話し合うのが一般的ですが、金額で合意できないこともよくあります。そのような場合、養育費調停を行うことがあります。調停とは、裁判所で調停委員とともに行う話し合いのことです。今回は、養育費調停で話し合われる内容やメリット・デメリット、そして有利に進めるポイントについて、弁護士が紹介します。
目 次
  • 1. 養育費調停とは
  • 2. 養育費調停で取り決めること
  • 3. 養育費調停の種類
  • 3-1. 養育費請求調停
  • 3-2. 養育費増額調停
  • 3-3. 養育費減額調停
  • 4. 養育費調停で話し合われる内容
  • 4-1. 調停委員会の役割
  • 4-2. 養育費調停で聞かれること
  • 5. 養育費調停のメリット・デメリット
  • 5-1. メリット
  • 5-2. デメリット
  • 6. 養育費調停の流れとかかる期間
  • 6-1. 家庭裁判所に申し立てをする
  • 6-2. 調停期日呼出状が届く
  • 6-3. 一回目の養育費調停
  • 6-4. 二回目以降の養育費調停
  • 6-5. 調停終了
  • 7. 養育費調停の申立てに必要な書類と費用
  • 8. 養育費調停は弁護士なしでも進められる?
  • 8-1. 弁護士なしでも調停は可能
  • 8-2. 養育費請求調停で弁護士ができること
  • 8-3. 養育費調停にかかる弁護士費用
  • 9. 養育費調停を有利に進めるためのポイントは?
  • 9-1. 養育費の相場を理解しておく
  • 9-2. 養育費の請求に必要な書類を用意する
  • 9-3. 調停委員を味方につける
  • 9-4. 離婚案件に強い弁護士に依頼する
  • 10. 共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が養育費の請求に与える影響は?
  • 11. 養育費調停に関するよくある質問
  • 12. まとめ 話し合いが進まないときに調停は有効

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1. 養育費調停とは

養育費とは、子どもの生活に必要な費用のことを指します。離婚後に子どもが元配偶者と暮らしている場合でも、親子の関係がなくなるわけではありません。そのため、子どもと同居していない親も、元配偶者とともに経済力に応じて子どもの生活費を分担する義務があります。

養育費調停とは、子どもの生活費の分担について話し合いができなかったり、話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、養育費の金額に関する合意を目指す手続き です。

調停では、男女ペアの調停委員が申立人と相手方の話を聞き、双方の主張を調整しながら合意に向けた仲介を行います。話し合いがまとまると、裁判官が合意内容を当事者に直接確認し、その内容が調停調書という書面に記録されます。

もし調停で合意に至らない場合は、審判という手続きに進み、裁判官が養育費の金額を決定します。

2. 養育費調停で取り決めること

養育費調停では主に以下のことを取り決めます。

【養育費を支払う必要があるか】
子どもの年齢、進学状況、当事者の就労能力などを考慮し、養育費の支払いが必要かどうかを話し合います。

【養育費の金額】
養育費の支払い義務がある場合、支払う金額を決定 します。通常、裁判所が公表している養育費算定表を基準に、個別の事情に応じて金額を調整します。

【どのような方法で支払うか】
養育費の金額が決まった後、支払い方法について話し合います。一般的には、月末に一カ月分ずつ振り込みで支払う方法が採用されますが、調停では年払い、一括払いなどの方法も検討できます。

【いつまで養育費を支払うか】
養育費の支払い期間についても話し合います。一般的には、子どもが20歳になるまで とされますが、大学進学など特別な事情がある場合には、卒業する年齢までとするケースもあります。

3. 養育費調停の種類

一言に養育費調停といっても、目的によっていくつかの種類に分かれています。それぞれを順に紹介します。

3-1. 養育費請求調停

養育費請求調停とは、養育費について何も取り決めがない場合に、相手に養育費を請求するための調停手続きです。以下のようなケースで申立てを行います。

  • 養育費について話し合ったが、合意に至らない

  • そもそも話し合いができない

  • 相手が養育費の支払いを拒否している

  • 口頭で合意したが、相手が約束を守ろうとしない

当事者間で合意があり、その内容を合意書などで証明できる場合は、養育費請求調停ではなく、地方裁判所で合意に基づく支払い請求訴訟を提起します。

また、すでに離婚している場合は、養育費請求調停を申立てる必要がありますが、これから離婚する場合は、離婚調停の中で養育費についても同時に請求できます

3-2. 養育費増額調停

養育費増額調停とは、既に取り決めた養育費について、その後の事情の変化により増額を求める 場合に申立てる手続きです。具体的には、以下のような事情があると、養育費の増額が認められることが多くなります。

  • 受け取る側の収入が減少した

  • 支払う側の収入が増加した

  • 子どもが15歳になり、生活費が増えた

  • 子どもが大学などに進学した

  • 子どもが重大な病気やケガを負った

また、養育費の支払い期間を延長する場合も、養育費増額調停の対象となります。

3-3. 養育費減額調停

養育費減額調停とは、既に取り決めた養育費について、その後の事情の変化により減額を求める場合に申立てる手続きです。以下のような場合に、減額が認められることが多いです。

  • 支払う側の収入が減少した

  • 受け取る側の収入が増加した

  • 受け取る側が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組した

  • 支払う側が再婚し、再婚相手の連れ子を養子に迎えたり、新たな子どもが生まれたりして扶養家族が増えた

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4. 養育費調停で話し合われる内容

養育費調停では、裁判所で調停委員を交えて話し合いをすることになります。ここでは、養育費調停で話し合われる内容について説明します。

4-1. 調停委員会の役割

調停委員会は、裁判官または家事調停官(弁護士)と、民間から選ばれた男女1名ずつの調停委員、合計3名で構成されています。ただし、実際に調停を進めるのは調停委員のみ です。

裁判官や家事調停官は、調停委員から進行に関する相談を受けた場合に対応したり、調停が成立(または不成立)した際にその結果を言い渡す程度で、当事者と直接顔を合わせることはあまりありません。

調停委員は中立的な立場で、双方の主張を丁寧に聞き取り、話を整理しながら合意に向けて調整 を行います。ただし、調停委員が何かを決定するわけではなく、話し合いをサポートする役割を担っています。

4-2. 養育費調停で聞かれること

養育費調停で聞かれる主な内容は以下の通りです。

【現在の収入状況】
養育費は双方の収入に応じて負担するものです。そのため、まずはお互いの年収について確認 します。

【金額の希望と理由】
どれくらいの金額を支払う(または受け取る)ことを希望しているのか、またその金額を求める理由について聞かれます。

【同居中の生活状況】
同居中に私立学校へ進学していた場合、進学塾に通学しており、かつ、受験が近い場合には、そのような事情が養育費の考慮要素となるため事情を聞かれます。習い事などは、調停であれば話合いにより負担を求めることも可能です。

【現在の生活状況】
現在、子どもの生活費としてどのような費用がかかっているか、特に私立学校の学費や医療費といった具体的な支出について確認 されます。

【何歳まで養育費を支払うか】
養育費の支払い期間について、20歳までを希望するのか、大学卒業まで支払うことを希望するのかを質問されます。

【養育費の支払い方法】
支払い方法や頻度について確認されます。例えば、毎月末日に支払うのか、どの口座に振り込むのかといった具体的な内容が聞かれます。

5. 養育費調停のメリット・デメリット

5-1. メリット

養育費調停を申立てるメリットとしては以下のようなものがあります。

  • 相手と顔を合わせなくて済む

  • 調停委員を介して相手とやり取りするので、冷静な話し合いが期待できる

  • 裁判官や調停委員が話を整理してくれるので、合理的な話し合いになりやすい

  • 合意が成立すると、裁判所が「調停調書」という法的拘束力のある書面を作ってくれる

  • 調停成立後に相手が合意どおりに養育費を支払わない場合、履行勧告・履行命令、強制執行などによって養育費を取り立てることが出来る

調停の根底にあるものは「話し合い」ですが、中立な第三者が間に入ってくれることで、建設的な話し合いが期待できます

5-2. デメリット

養育費調停を申立てるデメリットとしては以下のようなものがあります。

  • 調停日は平日の昼間に行われるため、月に1回程度、平日昼間に2~3時間程度予定を空けなければならない

  • 調停申立てにあたり書類を作成したり、資料を集める手間がかかる

  • 費用がかかる

  • 調停は、1~2カ月に1回程度しか行われないため、解決まで時間がかかる

裁判所を通した手続きであるため、当事者のみの話し合いよりも時間がかかる可能性が高くなります。

6. 養育費調停の流れとかかる期間

次に、養育費調停の流れとかかる期間について説明します。まずは下記の図版をご欄ください。

養育費請求調停の流れについてのフローチャート
養育費請求調停の流れをフローチャートで紹介。数回の調停を経て、成立か不成立かが決定する
上記の図の各フローについて順番に説明します。

6-1. 家庭裁判所に申し立てをする

養育費調停は、相手の住所を管轄する家庭裁判所、または相手と合意した家庭裁判所に申立書などを提出 して行います。申立て後、裁判所は提出された書類に不備がないかを確認します。書類に問題がなければ、申立てから1週間から2週間後に裁判所から申立人宛に調停の日程調整の電話があります。

1回目の調停は、申立てから1カ月から2カ月後に調整されることが一般的です。もし書類に不備があった場合、裁判所からどの部分をどのように訂正すべきかの連絡があり、その通りに訂正すれば問題ありませんので、ご安心ください。

6-2. 調停期日呼出状が届く

1回目の調停の日程が決まると、裁判所から呼出状が送付されます。呼出状には、裁判所に行く日時、場所など が書いてあります。また、相手方の呼出状には、答弁書などの説明書類が入っています。

6-3. 一回目の養育費調停

調停当日は、裁判所に指定された時間に指定場所に行き、調停委員から呼ばれるまで待機します。申立人と相手方は別々の待合室に案内され、指定時間になると調停委員に呼ばれ調停室に入ります。

調停手続きの説明を受けた後、申立人が約20~30分間、調停を申し立てた理由や相手に求めることを聞かれます 。その後、相手方が同様の手続きを経て聞き取り が行われます。

もし主張が対立して解決できない場合は、調停委員と裁判官が話し合い(評議)を行います。合意ができた場合、裁判官が内容を確認し、調停調書に記録されます。合意できない場合は、次回調停の日程が決まります 。東京家庭裁判所では、1回目で調停が不成立になることは稀(まれ)です。

6-4. 二回目以降の養育費調停

1回目の調停で合意ができない場合は、1カ月から2カ月程度先の日程で2回目の調停が行われます。

2回目の調停も1回目と同様に順番に話しを聞かれ、双方の主張を調整 していきます。

2回目の調停で合意ができない場合は、3回目、4回目と続いていきますが、裁判官が、これ以上調停を続けても合意の見込みがないと判断した場合には、調停は不成立により終了します。

6-5. 調停終了

調停が終了となる場合は3つあります。

【調停成立】
当事者間で合意ができた場合には、調停成立となり、裁判官が当事者の前で合意内容に間違いがないかを読み上げて確認します。双方が、合意内容に間違いないと確認した場合には、裁判所が合意内容を記載した調停調書という書面を作成 します。

【調停不成立】
裁判官が、これ以上調停をしても合意に至る可能性がないと判断した場合には、調停は不成立(「不調」ともいいます)となります。養育費調停は、調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行する ので、裁判官から各当事者に調停を終了すること、引き続き審判手続きに移行することが話されます。

【取下げ】
養育費調停は、調停が成立又は不成立になるまでは、取り下げることで終了させることもできます。調停を取り下げると、調停が初めからなかったことになります。

7. 養育費調停の申立てに必要な書類と費用

申立てに必要な書類と費用は以下の通りです。

  • 申立書(裁判所用、相手方用、各1通)

  • 送達場所等届出書(1通)

  • 進行に関する照会回答書(1通)

  • 事情説明書(1通)

  • 子どもの記載がある戸籍謄本(1通)

  • 収入が分かる資料(源泉徴収票、確定申告書など)

  • 収入印紙 1200円分×子どもの人数

  • 郵便切手 1200円程度(裁判所による)

なお、裁判所に提出する書類は、自分用のコピーもとっておきましょう。

8. 養育費調停は弁護士なしでも進められる?

8-1. 弁護士なしでも調停は可能

調停は、裁判所で行う話し合いなので、弁護士なしで調停をすることは可能です。ただし、上記の提出書類の作成や、自分の主張を裏付けるための資料の収集・整理・提出をしなければならないため、時間と労力がかかります 。また、普段、あまり文章を書かない人にとっては、自分の主張を論理的にまとめること自体が大変かもしれません。

8-2. 養育費請求調停で弁護士ができること

弁護士に依頼した場合は、提出書類はすべて弁護士が作ってくれます 。とくに、法律上争いがある部分については、弁護士であれば、過去の裁判例などから説得的な書面を書き、根拠となる資料を提出することが可能です。

また、調停当日は、弁護士も一緒に調停に出席する ので、話すのが苦手な人や相手に押し切られてしまうかもしれないという不安がある人も安心です。

さらに、残念なことではありますが、法律の専門家ではない調停委員が間違った意見を言うこともあります。そのような場合、弁護士がついていれば、調停委員の意見に流されることなく、正しい法律知識に基づいて判断することができます。

8-3. 養育費調停にかかる弁護士費用

養育費調停にかかる弁護士費用を内訳とともに紹介します。前提として、弁護士の報酬は自由化されているため、法律事務所によって費用は異なることを理解しておきましょう。

【法律相談料】
正式に依頼する前の法律相談に対する報酬です。以前は、30分当たり5,000円とする弁護士が多かったのですが、最近では初回相談無料という弁護士も増えています。

【着手金】
養育費調停を正式に依頼する際に発生する弁護士への報酬です。養育費調停のみを依頼する場合、20万円から30万円とする事務所が多いようです。

【成功報酬】
依頼者の希望が通ったことに対する弁護士への報酬です。養育費請求調停では、5~7年分の養育費の10~20%とする弁護士が多いようです。

その他、実費として裁判所への申し立て費用、切手代、交通費などがかかります。また調停当日は日当がかかる可能性もありますので、詳細は各弁護士事務所に問い合わせ てみてください。

9. 養育費調停を有利に進めるためのポイントは?

9-1. 養育費の相場を理解しておく

養育費調停が不成立となった場合、審判手続きで裁判官が養育費を決めます。その時に参照されるのが養育費算定表です。ですから、事前に養育費算定表を確認し、最低でもこれくらいはもらえる、あるいは支払わなければならないということを念頭に 置いておきましょう。

9-2. 養育費の請求に必要な書類を用意する

養育費の金額を決めるには、双方の年収と子どもに関する特別な出費が分かる資料が必要です。子どもが私立学校に進学した場合は学費の資料を、障害をお持ちの場合は、介護や療育にかかる費用も忘れずに準備しましょう。

養育費の減額または増額調停では、元の養育費の金額とその金額に決まった経緯も重要となってくるので、元の養育費について合意した書面等を用意しておきましょう。

9-3. 調停委員を味方につける

調停が裁判所での話し合いとはいえ、調停を実際に進める調停委員を味方につけるに越したことはありません。調停委員によい印象を持ってもらうために、誠実に見えるような服装や言動を心掛けましょう

9-4. 離婚案件に強い弁護士に依頼する

調停は、調停委員が中立な立場から双方の主張を調整してくれるから公平な解決が図れるという建前になっていますが、実際には、相手の勢いに押し切られてしまったり、調停委員がなぜか相手よりの意見を言ったり、間違った誘導をすることがあります。そのようなときに、即座に反論できるように、離婚に精通した弁護士に同席してもらうことが重要 です。

また、養育費は双方の収入を養育費算定表に当てはめて算出するのが基本となりますが、例外も多くあります。あなたのケースが、そのような例外にあたるのか否かの判断や、例外に当たる場合に根拠となる裁判例などを提出したりするためにも、離婚に強い弁護士のサポートを得ることをおすすめします。

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10. 共同親権制度や法定養育費制度、先取特権が養育費の請求に与える影響は?

【共同親権】
共同親権の制度導入と養育費は直接的には関係ありません。

【法定養育費制度】
法定養育費制度は、養育費について取り決めがない場合でも、最低限度の養育費を請求できる制度です。これまで、養育費は通常、調停申立て時から発生していましたが、この制度により、離婚と同時に自動的に養育費が発生します。これにより、離婚後にしばらく養育費をもらっていなかった場合でも、離婚時に遡って養育費を請求することができます

【先取特権】
先取特権は、複数の債権者がいる場合に、特定の債権者に優先的に支払いが行われる権利です。養育費調停自体には影響しませんが、確定した養育費を取り立てる際には、他の債権者より優先して支払いを受けることができます

11. 養育費調停に関するよくある質問

Q. 相手が調停に来ない場合はどうなる?
相手から事前に出席できない旨の連絡があった場合、調停の日程を調整して、調停は継続されます。相手が無断で欠席したり、出席しないと伝えていたりした場合でも、東京家庭裁判所の運用では、通常、2回目の調停は行われます。もし2回連続で無断欠席となった場合、裁判官の判断で調停は不成立となり、審判に移行するのが一般的です。
Q. 養育費調停が不成立になったらその後はどうすればいい?
調停が不成立になると、自動的に審判に移行し、審判の日程が指定されます。審判では、通常、調停で提出された当事者の主張書面や資料が引き継がれ、その後提出された主張書面や資料も合わせて、裁判官が適切と考える養育費が決定されます。 なお、相手が審判にも無断で欠席した場合、申立人が提出した資料のみを基に、裁判官が適切と考える養育費を決定します。
Q. 養育費調停が成立しても相手が払わなかったら?
養育費調停が成立したのに、相手が養育費を支払わない場合にとれる対応は3つあります。 【履行勧告】 裁判所が相手に対して養育費の支払いを促す手続きです。裁判所に連絡すれば、迅速に対応してもらえますが、強制的に取り立てることはできません。 【履行強制】 裁判所が相手に対し、養育費を支払わなければ10万円の科料が課される旨を通知する手続きです。この手続きを利用するには、書面で裁判所に申立てが必要です。ペナルティの10万円は裁判所に支払われるため、請求者には支払われません。そのため、あまり利用されることはありません。 【強制執行】 相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえて、養育費を取り立てる方法です。相手が公務員や会社員など、安定した収入を得ている場合や、資産を把握している場合には、確実に養育費を取り立てることができます。しかし、手続きが専門的であるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

12. まとめ 話し合いが進まないときに調停は有効

養育費調停は、離婚後に養育費の金額や支払い方法について合意できなかった場合に、家庭裁判所で調停委員と共に話し合いを行い、解決を目指す手続きです。

調停では、養育費の必要性や金額、支払い方法、期間などが取り決められます 。調停が成立すれば法的効力を持つ「調停調書」が作成されますが、合意に至らない場合は審判手続きに進み、裁判官が決定します。

調停で養育費を決める場合、弁護士に依頼することで、法的根拠のある適切な主張ができる ため、希望通りの条件で調停成立させられる可能性が高まります。

(記事は2025年1月1日時点の情報に基づいています)

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