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1. 共同親権とは?
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2. 離婚後の共同親権の場合、養育費はどうなる?
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2-1. 養育費は、非監護親が監護親に対して支払うもの
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2-2. 共同親権の場合における養育費の決め方
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2-3. 離婚後の共同親権の導入が養育費の支払いに与えうる影響
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2-4. 養育費請求に関する新制度|法定養育費と先取特権
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2-5. 共同親権であることを理由に、養育費増額や減額は認められる?
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3. 共同親権の養育費が未払いとなった場合の対応
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3-1. 養育費の調停や審判
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3-2. 家庭裁判所書記官による履行勧告
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3-3. 訴訟
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3-4. 強制執行
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4. 共同親権の場合、離婚後の面会交流はどうなる?
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5. 共同親権の導入前に離婚する場合の注意点
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6. 養育費の取り決めができないときに弁護士へ相談するメリット
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7. 共同親権と養育費に関してよくある質問
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8. まとめ 共同親権や養育費で悩んだ際には、弁護士に相談を
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1. 共同親権とは?
共同親権とは、父母が共同で子どもの親権を行使することを指します。親権は子どもの監護や教育を行い、子どもの財産を管理する権限であり、同時に義務でもある と言われています。現行法では、結婚期間中は父母の共同親権ですが、離婚後は単独親権とされています。一方、2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後の共同親権が認められるように なります。
2. 離婚後の共同親権の場合、養育費はどうなる?
共同親権の場合における養育費の決め方や、離婚後の共同親権の導入が養育費の支払いに与えうる影響、あるいは養育費請求に関する新制度などについて解説します。
2-1. 養育費は、非監護親が監護親に対して支払うもの
離婚後の共同親権が認められるようになっても、養育費は、子どもと一緒に暮らしていない側(=非監護親)が、子どもと一緒に暮らしている側(=監護親)に対して、扶養義務を果たすために支払う必要 があります。そのため、共同親権かどうかだけでは養育費の額は変わりません。
離婚後の共同親権が導入されてもこの考え方は同じです。しかしながら、共同親権の導入後には、離婚後の共同監護の機運が高まる可能性があります。たとえば2週間ごとに子どもを行き来させる「交代監護」を、夫婦の話し合いによって共同監護計画の一環として導入するような場合には、双方で面倒を見ている状況となります。そのため、単独で面倒を見ている場合に比べ、養育費の金額が変わることとなります。
2-2. 共同親権の場合における養育費の決め方
養育費の金額の考え方も、基本的には従来と同じです。父母間で協議を試み、まとまらなければ裁判所が関与する調停や審判、離婚訴訟などの手続きのなかで定めるかたちです。その際には、裁判所が公表している「標準算定方式・算定表(令和元年版)」、いわゆる養育費算定表が参考となります。
ただし、離婚後の監護計画を定めるうえで、交代監護など共同で監護する計画を定めた場合は、子どもが養育費を支払う側のもとで過ごす期間に応じて上記算定表の金額を修正(減額)することとなります。
2-3. 離婚後の共同親権の導入が養育費の支払いに与えうる影響
大前提として、養育費は「法的義務」であり、いかなる場合でも支払わなければならないものです。養育費の請求権は「子どもの権利」であり、監護親が子どもの代わりに放棄することもできないとされている強い権利で、子どもの人生を左右する事柄でもあります。
一般的に、共同親権の導入は「親権者としての責任の自覚が芽生えて、養育費の支払いが円滑に行われることが期待される」とされています。ただし、弁護士としての筆者の経験上、養育費の支払いに法的義務の範囲を超えるようなかたちも含めて柔軟に応じることが多いのは、離婚後も子どもとの精神的な結びつきが維持されているケースだと言えます。
したがって、養育費の支払いが円滑になるかどうかは、「共同親権」という法律上の言葉だけでなく、実態として精神的な結びつきが維持されているかが非常に重要 だと考えられます。
2-4. 養育費請求に関する新制度|法定養育費と先取特権
【法定養育費制度】
養育費の支払い請求の実務において最大の問題となっていたのが、「養育費はいつから請求することができるか」という問題です。
これまで、養育費請求権については、請求権とはいっても請求するかどうかに加え、金額が明確に定まっていないため、抽象的な権利と考えられてきました。実際に「請求する意思を明確にした時点」から具体的な請求権となり、請求していなかった期間については財産分与などで考慮される余地があるだけで、過去分にさかのぼって養育費を請求することはできないというのが家庭裁判所の基本的な見解でした。
そのため、婚姻費用や養育費の請求を受任した弁護士は、婚姻費用や養育費の支払いを求める内容証明の送付を急ぎ、あるいは保守的な裁判官は内容証明の送付でも支払い開始時期をその時点としないため、裁判所が認めない可能性に備え、交渉もそこそこに、調停の申立てを急ぐ必要があったのです。
筆者は、養育費は子どもの親であるがゆえに必然的に生じる義務であるため、具体的な請求時に初めて権利が発生するかのようなこの法理を学んだときから、違和感を強く感じていました。
その状況を一部改善させることとなるのが「法定養育費制度」です。
法定養育費制度は、新民法766条の3で定めた制度であり、そのなかでは「父母間で、養育費の取り決めがない場合は、子の監護を主として行う父母の一方は、他方に対し、離婚した時(始期)から、養育費の取り決め、審判確定、成人まで(終期)、法定養育費を請求することができる」とされました。
法定養育費の金額は「この最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額」とされており、法務省令で定められることとなっています。また、支払う側が支払いによって「生活が著しく窮迫する」と証明した場合の支払拒絶(同条1項但し書)や、家庭裁判所が支払い能力などで免除(同条3項)をすることができる手続きが同時に定められています。
肝心のこの法定養育費の金額がいくらになるかですが、報道によれば2024年11月22日に法務省が法定養育費の創設に向けた検討会議を設けると発表したばかりであり、決定にはしばらくの時間がかかると思われます。
ただし、いずれにせよ、法務省が明らかにしているとおり、これは正式な養育費の定めがない場合の暫定的な措置であり、目的も最低限度の生活の維持と規定されていることから、本来の養育費に比べ、金額が低くなる可能性 があります。また、本来の養育費と異なり各免除措置などが設けられていることから、やはり、この制度に過度の期待はせずに、子どもを連れて離婚する際には必ず養育費の定めをすることが重要 です。
【先取特権】
改正民法では、養育費に「先取特権(さきどりとっけん)」という権利が設けられました(新民法306条3号、208条の2)。一般先取特権とは、債務者の総財産について、ほかの債権者に優先した弁済を受けられる権利(優先弁済効)のことを言います。
改正により具体的に変わるのは、強制執行までの道のりが早くなる ことです。
たとえば離婚協議書で養育費をきちんと定めている場合でも、今までは、公正証書による場合を除き、地方裁判所での養育費支払請求訴訟を経なければ強制執行手続きができませんでした。
しかし、一般先取特権では、その権利の存在を裁判所に証明できれば、それらの手続きを省略していきなり預金や給与の差し押えなどができることになります。裁判は非常に時間がかかるものであるため、公正証書ではない夫婦だけで取り交わす「離婚協議書」に強い法的効力を付与する点で意味のある法改正と言えるでしょう。
ただし、公正証書や裁判所の調停調書、判決以外の当事者間だけで定めた文書は、その有効性や内容の解釈について争われることが多く、申立てをしても別途、その有効性から争われる可能性が排除できません。
そのため事情があってどうしても作成できなかった場合を除き、養育費を請求する側は、やはりあくまで公正証書、あるいは離婚調停などの場できちんとした条項を作成することをお勧め します。
2-5. 共同親権であることを理由に、養育費増額や減額は認められる?
これまで説明したとおり、共同親権だけを理由とする養育費の増額や減額の請求は認められません 。共同親権を契機に交代監護を導入して、子どもの監護状況が変化したなどの状況を除けば、養育費の増額や減額が認められるケースは、収入の増減や、子どもにかかる費用の増減など、これまでの場合と同様です。
3. 共同親権の養育費が未払いとなった場合の対応
共同親権下でも、養育費が未払いとなった場合には、以下の方法が考えられます。
養育費の調停や審判
家庭裁判所書記官による履行勧告
訴訟
強制執行
3-1. 養育費の調停や審判
養育費の調停や審判は、養育費の具体的金額が定められていない家庭のためのものです。まずは、養育費を調停や審判で決めることが大事です。
3-2. 家庭裁判所書記官による履行勧告
家庭裁判所書記官による履行勧告は、家庭裁判所での養育費の取り決めをしたにもかかわらず相手が取り決めを破った場合、家庭裁判所の書記官に依頼をすることで、電話や書面で相手に養育費の支払いをするように督促をしてもらえるものです。
費用がかからず、依頼も簡単であるため、利用する依頼者の数は多いです。法的な強制力はないものの、筆者の経験上は、裁判所から履行勧告を受けた半数近くの親は支払いの再開、遅れての支払い、一部支払いなど一定のリアクションを示すケースが多いという印象です。
3-3. 訴訟
公正証書などがなく、当事者間の離婚協議書しかない場合は、地方裁判所で養育費の支払請求訴訟などを起こします。
3-4. 強制執行
強制執行は、相手の預金や給与を差し押えたり、財産の開示を求めたりする手続きです。公正証書を作成した場合、調停や審判での取り決めがある場合、判決を待っている場合はもちろんのこと、新法では一般先取特権が定められたため、当事者間の離婚協議書でもこの手続きの申立てが可能となりました。
ただし、強制執行を受けることで相手が会社を退職することになったり、減収を理由に養育費がかえって減額されたりする可能性もあるため、この手続きは最後の手段と言えます。

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4. 共同親権の場合、離婚後の面会交流はどうなる?
面会交流の頻度、方法は、協議、調停、審判などで定めることができます。
共同親権が面会交流に及ぼす影響について、家庭裁判所はまだ公の立場は示していないと思います。
そのため筆者の予想にはなりますが、家庭裁判所での手続きに限って言えば、共同親権が導入されただけで、極端に面会交流の回数が増える状況は、あまり想定されません。
なぜなら面会交流が、子どもがどのような生活を送っているか、どのような面会交流が子どもにとってよいかという、子どもの福祉に沿って定められている一方、「親権」とはあくまで親側の話であるからです。法制度が形式上変わったからといって、子どもを取り巻く実生活は変わらないため、判断がそれだけで著しく異なるという展開は想定しにくいと言えます。
ただし、筆者の経験上、共同親権の施行前の現在においても、面会交流調停の運用については、古くは月に一回とされてきた面会交流の回数は見直され、面会交流を充実させる方向に変化してきている傾向は実感しています。離婚後も父母が子に円滑に関わることが子どもの福祉に資するという考えは家庭裁判所内で確固たるものとされているように思います。
また、共同親権の導入によって、父母の認識に変化が生じ、監護の役割分担などが進めば、父母で自主的に面会交流の回数等を増やしていくことが予想されます。
改正民法でも、766条の2でこれまで明示されてこなかった父母以外の親族などとの面会交流権が定められています。ほかにも、離婚時に、離婚後の監護の分担について定めることとされています。こういった面を捉えると、全体としては充実化かつ円滑化の方向で進む可能性が高いと考えられます。
5. 共同親権の導入前に離婚する場合の注意点
共同親権の導入後は、親権者変更の手続きを利用すれば、共同親権に移行することが可能とされています。
しかし、一度単独親権で離婚したあとに、共同親権に移行する手続きには、一定のハードルが生じる可能性が高いです。
そのため、共同親権の導入前にやむを得ず離婚する場合で、将来的に共同親権への移行を希望する場合は、その旨をきっちりと離婚公正証書などに明記しておくことをお勧め します。そうすれば、共同親権への変更を裁判所に認容してもらう一助になると考えられます。
また、養育費について、共同親権への移行を機に、監護計画や養育費などを見直すことを検討している場合は、その旨も離婚公正証書に明記しておいてもよいかもしれません。
6. 養育費の取り決めができないときに弁護士へ相談するメリット
どうしても養育費の取り決めができない場合、当事者間での協議では進まない可能性が高いため、弁護士に相談するのがお勧めです。弁護士に相談をし、法的な正当性を聞くことで相手方が考えを変える場合もありますし、あるいは弁護士に依頼することで協議や調停などを前に進めていくことが可能となります。
離婚や養育費の問題は悩んでいる間に時間が経ってしまうため、どこまでが自分でできることなのか、なるべく早めにしっかりと見定めることが重要です。
7. 共同親権と養育費に関してよくある質問
8. まとめ 共同親権や養育費で悩んだ際には、弁護士に相談を
2026年5月までに施行される改正民法により、離婚後の共同親権が認められるようになり、養育費については法定養育費制度や先取特権といった新制度が設けられます。共同親権は養育費の扱いを含め、子どもを取り巻く社会生活全般に大きな影響を及ぼす ことになるでしょう。
日本では初めて導入される制度で、まだ試行錯誤である部分が多いところです。変わる部分、変わらない部分の判断や新制度の解釈を正確にできるのは弁護士にほかなりません。共同親権や養育費で悩んだ際には、弁護士に相談することをお勧め します。
(記事は2025年2月1日時点の情報に基づいています)