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離婚の財産分与で貯金はどうなる? 分ける割合から隠し口座の見つけ方まで解説

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離婚の際、夫婦の預貯金はどうなるのでしょうか (c)Getty Images
離婚する際に夫婦の共有財産を分け合う財産分与では、夫婦それぞれの名義の預貯金や、こっそり貯めていたへそくりも分与の対象となるのでしょうか。また、相手が預貯金を隠したり使い込んだりしている場合にはどうしたらよいのでしょうか。預貯金の財産分与で損をしないための方法を弁護士が解説します。
目 次
  • 1. 夫婦が離婚するとき、貯金はどうなる?
  • 2. 財産分与の対象となる貯金の具体例
  • 2-1. 夫婦のために使うと決めて貯めたお金
  • 2-2. 結婚後に夫婦のどちらか一方が稼いだ給料の貯金
  • 2-3. 結婚後に貯めたへそくり
  • 3. 財産分与の対象にならない貯金の具体例
  • 3-1. 相続や生前贈与によって得た貯金
  • 3-2. 離婚を前提とする別居後に貯めたお金
  • 3-3. 結婚前から持っている資産の利息や配当金
  • 4. 財産分与時に貯金はどのように分けるべき?
  • 4-1. 財産分与の割合は、原則として半分ずつ
  • 4-2. 財産分与の割合が例外的に増減されるケース
  • 5. 財産分与の手続きの流れ
  • 5-1. 離婚時に行う財産分与の流れ
  • 5-2. 離婚後に行う財産分与の流れ
  • 6. 貯金の財産分与に関する注意点
  • 6-1. 相手の貯金を正確に把握しないと損をする
  • 6-2. 相手が貯金を勝手に使い込んでしまうケースもある
  • 7. 預貯金を隠されたり、使い込まれたりしないようにするための方法
  • 8. 財産分与について弁護士に相談するメリット
  • 9. 離婚時における貯金の財産分与に関してよくある質問
  • 10. まとめ 財産分与の手続きは、弁護士に相談し計画的な対応を
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1. 夫婦が離婚するとき、貯金はどうなる?

財産分与の対象となるのは、「夫婦が結婚中に協力して築いた共有財産」です。預貯金について言えば、結婚後の給与や貯金、購入した不動産は、夫婦のどちらか一方の名義であったとしても夫婦共有の財産であり、財産分与の対象になります。

一方、独身時代の預貯金や、結婚したものの別居することになったあとの預貯金は、配偶者の協力とは関係なく築いた財産である「特有財産」として、財産分与の対象にはなりません。また、結婚後に得た財産であっても、相続や生前贈与によって得たお金は財産分与の対象になりません。

2. 財産分与の対象となる貯金の具体例

財産分与の対象となる貯金には、主に次のようなものがあります。

  • 夫婦のために使うと決めて貯めたお金

  • 結婚後に夫婦のどちらか一方が稼いだ給料の貯金

  • 結婚後に貯めたへそくり

それぞれについて、詳しく説明します。

2-1. 夫婦のために使うと決めて貯めたお金

夫婦が結婚後にそれぞれお金を出し合い、夫婦のために使うと決めて貯めたお金は、すべて財産分与の対象です。たとえば、事故や病気などで働けなくなった際の備え、娯楽、自宅の購入、子どもの教育、老後の生活のために貯めたお金は、すべて財産分与の対象になります。

近年は共働き世帯が増えたこともあり、夫婦共有の口座を開設して貯金する夫婦も増えていますが、貯金するのが夫婦共有の口座でも、夫婦のどちらか一方が管理する口座でも、預け入れている貯金が財産分与の対象になることは変わりません。

2-2. 結婚後に夫婦のどちらか一方が稼いだ給料の貯金

結婚後に夫婦のどちらか一方が正社員や個人事業主として働いて得た給料も財産分与の対象になります。これは、一方の名義で得た給料であっても、その本人だけでなく配偶者の協力があってこそ得られた財産であると評価されるからです。

たとえば、妻が専業主婦で夫が正社員の夫婦の場合、夫の得た給料から蓄えた貯金は妻の協力によって得られた財産であると判断され、財産分与の対象となります。もちろん、妻が正社員や個人事業主として働いた場合も同様です。

また、パートやアルバイトといった非正規雇用で働いて得た給料による貯金も、同じく財産分与の対象になります。

2-3. 結婚後に貯めたへそくり

結婚後に、それぞれが自分の収入から少しずつとっておくなどしてこっそり貯めた、いわゆるへそくりも夫婦が協力して得た財産であることに変わりはないため、財産分与の対象になります。

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3. 財産分与の対象にならない貯金の具体例

財産分与の対象にならない貯金には、主に次のようなものがあります。

  • 相続や生前贈与によって得た貯金

  • 離婚を前提とする別居後に貯めたお金

  • 結婚前から持っている資産の利息や配当金

それぞれについて、詳しく説明します。

3-1. 相続や生前贈与によって得た貯金

夫婦の一方が祖父母や両親から相続や生前贈与として得た財産は、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。

例外的に、相続や生前贈与で得た財産の資産価値が配偶者の協力によって上がった場合や、共有財産と混在し区別できなくなった場合には、財産分与の対象になります。

前者の例としては、夫が相続したアパートを夫婦共有の貯金で修繕した場合や、妻が相続した株式の運用を夫に任せて利益を上げた場合などが挙げられます。後者の例としては、生前贈与で得た現金を夫婦の共有口座に預けて生活費として日常的に使っていた場合などが考えられます。

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3-2. 離婚を前提とする別居後に貯めたお金

離婚を前提に別居を始めたときは、たとえ戸籍上は婚姻関係が続いていたり、夫婦の一方が離婚に反対したりしていたとしても、共有財産の形成に関する夫婦の協力関係が別居によって途絶えたとして、別居日以降に築いた財産は財産分与の対象外となります。

3-3. 結婚前から持っている資産の利息や配当金

夫婦の一方が結婚前に取得した株式や不動産などの資産は、特有財産として財産分与の対象外です。

また、株式の配当金や値上がり益、不動産の家賃収入も、夫婦の協力によって築いた財産ではないため、原則として財産分与の対象外です。

ただし例外的に、資産運用を夫婦で協力して行った結果、資産価値が上昇したような場合には、利息や配当金は財産分与の対象になります。

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4. 財産分与時に貯金はどのように分けるべき?

財産分与で貯金を分ける際の割合は原則として半分ずつですが、例外もあります。

4-1. 財産分与の割合は、原則として半分ずつ

夫婦の共有財産である貯金を財産分与する際の分与割合は、原則として半分ずつです。これは、共働き夫婦であっても、どちらかが専業主婦(夫)の夫婦であっても、共有財産を築くのに貢献した程度(寄与度)は、特別な事情がない限り平等であると考えられているからです。

半分ずつに分ける場合、共有財産全体の価値が半分ずつになればよいため、一つひとつの財産を個別に半分ずつに分ける必要はありません。たとえば、預貯金500万円をすべて妻が取得し、家の売却額が住宅ローンの残高を500万円上回る不動産を夫が取得する方法で財産分与することも可能です。

4-2. 財産分与の割合が例外的に増減されるケース

例外的に、財産分与の割合を半分ずつとすることが不公平となる場合には、夫婦それぞれが財産形成にどれくらい貢献したかを評価し、寄与度に応じて分与する割合を決定します。

半分ずつでは不公平となるケースとして、たとえば次のようなケースがあります。

  • 夫婦の一方が特別な資格や能力によって高額の財産を築いた場合(例:スポーツ選手、アーティスト、医師など)

  • 夫婦の一方の就労の状況が特殊な場合(例:航海士、海外の紛争地で勤務していた自衛官など)

  • 就労の程度に格差がある場合(例:夫婦の一方が反社会的集団に属して就労していない、服役期間が長いなど)

  • 夫婦の一方のみが家事労働する場合(例:収入がほぼ等しい夫婦において一方のみが家事育児などを担っているケースなど)

  • 夫婦の一方が財産を浪費した場合(例:夫婦の一方が収入のほとんどをギャンブルに使い、家計に全く入れなかったケースなど)

ただし、これらのケースでも財産分与の割合が変更されるのは、対象となる財産が多額の場合に限られます。

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5. 財産分与の手続きの流れ

財産分与の手続きの流れを、離婚時に行う場合と離婚後に行う場合とに分けて説明します。

財産分与の手続きの主な流れ
財産分与の手続きの主な流れを図解。離婚成立から2年間は財産分与を請求できる

5-1. 離婚時に行う財産分与の流れ

離婚が成立する前の協議のなかで財産分与を行う場合、まずは当事者同士の話し合いから始めるケースがほとんどです。具体的には、夫婦共有の財産と借金をそれぞれ洗い出し、分与する割合(原則は50:50)を決定したうえで、どちらがどの財産を受け取るか決定します。合意できた場合は、離婚協議書や公正証書に記載します。

ただし、夫婦が多額の資産を持っている場合や、一方が別居時に共有財産を持ち出して隠している場合、一方が財産開示に協力しない場合などには、感情的な対立が生じやすく、当事者同士の話し合いでは合意できないこともあります。合意できない場合には、離婚調停の場で裁判所の仲裁を受けながら合意をめざすことになりますが、それでも合意できない場合は離婚訴訟となり、裁判所による判決で決着をつけます。

5-2. 離婚後に行う財産分与の流れ

離婚成立から2年間は、財産分与を請求できます

この場合も離婚時に財産分与を行う場合と同じく、まずは当事者同士の話し合いからスタートします。しかし、離婚後に財産分与を行うケースでは、離婚するまで存在しないと思っていた財産が発見されたといった場合を除くと、当事者同士の話し合いで合意できることは多くありません。

そもそも離婚時に財産分与を行っていなかったのは、早期の離婚成立を優先して財産分与については話し合わないまま離婚していたり、話し合ったものの合意できないまま離婚していたりするケースが多いためです。

当事者同士の話し合いで合意できない場合は、財産分与請求調停を申し立て、裁判所で話し合いを行います。調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判所が審判というかたちで財産分与の方法を決定します。

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6. 貯金の財産分与に関する注意点

貯金の財産分与で損をしないためには、相手の貯金を正確に把握することが必要です。相手が財産を隠していたり、一方的に使い込んでしまっている場合にはどうしたらよいのでしょうか。

6-1. 相手の貯金を正確に把握しないと損をする

公平に財産分与を行うには、お互いの財産が漏れなく開示される必要があります。しかし、離婚する夫婦の多くは感情的な対立や離婚後の生活への不安を抱えているため、財産、特に預貯金を開示したがらず隠してしまうことがあります。

隠された預貯金を見つけるのは簡単ではありませんが、見つからないまま財産分与すると損をしてしまう可能性があります。財産分与の話し合いを始める前、できれば別居する前に、預貯金を含めた財産がどこにいくらあるのか調査して把握しておくことが重要です。

預貯金の隠し方としては、主に以下のような方法が考えられます。

【隠し口座に預貯金を移動する】
預貯金を隠す最もシンプルな方法は、本人名義の隠し口座をつくり、その口座に少しずつ預貯金を移動する方法です。一度に多額の預貯金を移動した場合は取引履歴をさかのぼって見つけられることもありますが、少額ずつ時間をかけて移動されてしまうと見つけることは困難です。

隠された預貯金を突き止める方法としては、相手のキャッシュカードや通帳の保管場所を把握し金融機関名と支店名を控えておくこと、それが難しい場合には見覚えのない金融機関から相手宛の郵便物があればチェックしておくことが重要です。

【現金で保管する】
金融機関に預け入れずに現金で保管する方法も、財産を隠す方法としてよく用いられます。いわゆるタンス預金のように、自宅の中に隠されている場合は見つけられる可能性もありますが、貸し金庫などを利用して保管されている場合は見つけることが難しくなります。

【別のかたちの財産に変える】
現金を貴金属や有価証券、不動産など、別のかたちの財産に変えて隠すという方法もあります。かたちを変えても、財産分与の対象になることに変わりはありません。

有価証券や貴金属に変えた場合は見つけるのが困難なケースも多い一方、不動産や車に変えた場合は現物を見つけることができる場合もあります。ただし、不動産や車の名義を法人や親族の名義にして財産分与の対象から外そうとするケースもあるため、見つかった不動産や車が夫婦の預貯金がかたちを変えたものであることまで突き止める必要があります。

【親族に預ける】
財産分与が終わったあとに返してもらうつもりで、親族や不倫相手の名義の口座に少しずつ預貯金を移動したり、現金で預ける方法で隠すケースもあります。

一度に多額の預貯金を移動した場合は、取引履歴をさかのぼることで突き止められる可能性があります。

他方、隠された預貯金の調査は、原則として当事者名義の口座が対象となるため、第三者名義の口座や自宅まで調査することは難しく、少額ずつ移動されてしまうと見つけることは困難です。

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6-2. 相手が貯金を勝手に使い込んでしまうケースもある

財産分与の対象となる財産を、一方が勝手に使い込んでしまっている(浪費されている)ケースもあります。財産の使い道が生活必需品の購入や医療費、教育費などの場合には浪費ではないため財産分与に影響しませんが、使い道が芸能人の追っかけや単独での海外旅行、高級ブランド品の購入といった個人的な趣味の場合は、浪費として消費された分の金額を浪費した側の取り分から差し引くことができます。

もっとも、浪費であるかそうでないかの区別は難しく、仮に個人的な趣味に支出していたとしても、それが家計を圧迫していると言えるほどの金額でない限りは、生活に潤いを与えるものとして生活に必要なもの、つまり浪費ではないと判断されます。

財産分与に影響するほどの勝手な使い込みであると判断してもらうためには、以下のようなことを立証する必要があります。

  • 使い込みの資金源が結婚前の特有財産ではなく夫婦の共有財産であること

  • 使い込んだ金額が夫婦の収入に占める割合の程度

  • 浪費により家計が圧迫されたことによって夫婦生活が破綻したのかどうか(結婚を継続できないほどの使い込みなのか)

具体的には、高額商品の領収書やクレジットカードの明細、浪費に関して注意したことがわかるLINEの履歴や録音などを証拠として提出します。

7. 預貯金を隠されたり、使い込まれたりしないようにするための方法

財産分与の前に預貯金を隠されたり使い込まれたりしてしまうと、そのあとに財産分与の合意をしても、実際に財産の分与を受けることはできなくなってしまいます。

そういった事態を防ぐ方法として、預貯金の仮差押えという手続きがあります。預貯金の仮差押えは、離婚調停や離婚訴訟前に裁判所に申し立てて、相手が預貯金を勝手に処分できないようにしておく手続きです。これにより、財産分与の協議中に相手に預貯金を隠されたり使い込まれたりすることを防げます。

なお、仮差押えを行うには、仮差押えの対象となる相手名義の預貯金の金融機関名と支店名を明らかにしたうえで、「仮差押えをしなければ財産分与するまでに相手が財産を隠したり使い込んだりする可能性が高い」という事情を裁判所に対して書面で説明しなければなりません。たとえば、相手が財産分与や慰謝料の支払いを拒否しているといった事情を記載します。

さらに、そうした内容を記載した申立書を裁判所に提出後、実際に裁判所に仮差押えの命令をしてもらうためには、裁判所に出頭して事情を説明する「審尋」という手続きをしたうえで、保証金を支払う必要があります。保証金は、仮差押えによって相手が預貯金を引き出したり消費したりできる権利を制限する代わりに、その後の審判や判決で財産分与の請求権が認められなかった場合、不測の損害を受けた相手に支払うための金銭です。そのような不測の事態が起きない限りは、保証金は後日取り戻すことができます。

8. 財産分与について弁護士に相談するメリット

財産分与で損をしないためには、財産分与の対象となる財産を漏れなく把握して、適切に手続きを進める必要があります。

離婚時の財産分与の話し合いは、子どもがいる夫婦にとっては親権争いと並んで、子どもがいない夫婦にとっては最大の争点となる場合が多く、体力的にも心理的にも大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、相手との協議や裁判手続きを一任することで負担を軽減できるうえ、財産分与で損をしないための準備や手続きを必要に応じて行うことができます。

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9. 離婚時における貯金の財産分与に関してよくある質問

Q. 配偶者に通帳の開示を拒否されたら、どうすべき?
配偶者の通帳を開示させたい場合、弁護士会照会や調査嘱託を利用して、金融機関に取引履歴や残高を照会する方法があります。 弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、弁護士会を通じて金融機関などに必要事項を問い合わせる制度です。依頼を受けた弁護士であればいつでも利用できます。弁護士会から照会を受けた金融機関などには、原則として回答する義務が生じるため、相手の口座残高や取引履歴を開示してもらえる可能性があります。 調査嘱託とは、裁判所を通じて金融機関などに情報を開示させる方法で、主に離婚調停や離婚裁判の際に利用されます。調査嘱託を利用するためには、裁判所に必要性を説明して申し立てを行い、認めてもらう必要があります。調査嘱託は国の機関である裁判所からの照会であるため、弁護士会照会で得られなかった情報が調査嘱託では得られる場合があります。
Q. 財産分与の請求期限はいつまで?
財産分与の請求期限は、協議して合意すれば特に制限はありません。合意がない場合で、調停や審判で請求する場合は、離婚成立から2年後が請求期限です。

10. まとめ 財産分与の手続きは、弁護士に相談し計画的な対応を

預貯金の財産分与で損をしないためには、協議を始める前に相手の財産をどれだけ把握できるかが重要です。協議の前に相手が財産を隠したり使い込んだりするケースもあり、別居後に協議を開始してから弁護士に相談しても、隠し財産を見つけるのは困難な場合もあります。そのため、とにかく早く弁護士に相談し、適切なアドバイスのもとで計画的に協議に臨むことが重要です。

離婚を検討している場合や、財産分与の合意をしないまま離婚しこれから財産分与する予定の場合は、早めに離婚に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

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